福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

原綜合法律事務所 対応地域/福岡県及び近県(九州及び山口県)
弁護人選任検討の方専用の相談ダイヤル/050-7586-8360/【24時間受付・初回無料(加害者本人と親族のみ)】 メールでのご相談も受付中

スピード対応

実績豊富

安心の料金体系

【24h受付】初回無料の電話相談※弁護人選任検討の方に限ります。

逮捕されず、前科をつけず、職場に知られず、

早期解決・・・・

逮捕前、又は、逮捕後、72時間以内の刑事弁護活動が重要です。

示談交渉の実績多数

示談交渉は悩まずに弁護士へ

被害者のいる刑事事件(性犯罪、傷害、窃盗等)では、早期に被害者との示談が成立すると、前科を付けずに職場に発覚しないまま問題解決できる場合が多くあります。

しかし、示談交渉を加害者自身が行うことは極めて困難でしょう。
なぜなら、被害者の連絡先を取得することが難しい上に、相手が交渉に応じてくれる可能性は低いからです。

加害者が無理に連絡をとろうとすれば、被害者が怖がってしまい、それこそ脅迫、証拠隠滅を疑われて逆に逮捕されてしまう危険もあります。
また、仮に示談が成立しても効果的な文言の示談書を作成しなければなりません。

だからこそ、弁護士が間に立って示談交渉を行う必要があるのです。
当事務所では、社会人経験豊かな弁護士が被害者の方のお気持ちを汲み取り、示談に応じてもらえるように交渉することを心がけております。

このような方は
お早めにご相談ください

  • いつ逮捕されるのか分からない
  • 家族が逮捕されてしまった
  • 前科をつけたくない
  • 仕事をクビになりたくない
  • 学校や職場に影響が出ないようにしてほしい
  • 被害者と示談を成立させたい
  • 不起訴処分にしてほしい
  • 早期に釈放・保釈してほしい
  • 執行猶予をつけたい
  • 接見禁止を解除してほしい

刑事事件の弁護人選任を検討されている方の初回相談は無料【24時間受付】弁護士が対応可能な場合はそのまま直通で無料電話相談が可能です

刑事事件はスピードが重要!今すぐ無料相談

逮捕されず、前科をつけず、職場に知られず、早期解決!

代表弁護士

原 隆

TAKASHI HARA
(福岡県弁護士会所属)

刑事事件は、スピーディな対応が結果を左右します。
というのも、現在の日本では「起訴後の有罪率は99.9%」と言われています。
検察が起訴(裁判にかけること)を決定してしまうとほぼ前科がついてしまいます。

一度逮捕されてしまうと、そのまま起訴され前科がつき、会社をクビになってしまう可能性も。生活が一変してしまうでしょう。
しかし、検察による処分決定前や逮捕前に適切な行動をとることができればこれらの危機を回避できる可能性が高まります。

当事務所では24時間体制でご相談を受付けており、ご依頼を検討頂いている方については、 弁護士が電話に出られるときにはそのまま直通で無料相談の対応をしております。
「性犯罪、傷害や窃盗などの刑事事件を起こし、逮捕される可能性が出てきた」「家族が急に逮捕されてしまった」という場合はすぐにご相談ください。

また、当事務所は、刑事事件の問題解決を数多く手掛けてきました。
刑事事件を得意とする弁護士が初回相談から問題解決まで一貫してサポート。
社会経験のある弁護士が在籍しておりますので、 相談者様の気持ちに寄り添います。

当事務所の強み

刑事事件の中でも特に起訴前の事件での被害者との示談交渉を得意としております。
スピード対応で依頼主様やその御家族の精神的負担を少しでも早く軽減し、元の生活に戻れるようにしっかりサポートしております。

24時間365日の電話相談受付

スピードが重視される刑事事件において弁護士事務所の対応スピードは非常に重要になってきます。
当事務所は、刑事事件の弁護人選任を検討されている方(加害者又はそのご親族に限定)を対象に24時間365日体制で電話相談を受付けております。
お電話いただいた際に弁護士が電話に出られる場合には、そのまま直通で初回無料電話相談が可能です。
常にスピードを意識しており、示談交渉などを中心に早期解決を心がけております。

豊富な実績

当事務所では、個人の依頼者を対象とする事件では、特に刑事事件に注力しています。
年間約200件以上の相談を受けており、素早く今後の見通しをご提供することが可能です。
実際に起訴前に私選弁護人としてご依頼頂いた刑事事件については、大多数の事件について不起訴処分等の成功結果を出しております。

分かりやすい料金体系

当事務所の料金体系は、示談交渉等プラン・起訴前弁護プラン・起訴後弁護プラン 初回緊急接見プランなどあらかじめ料金の金額が決まった複数のプランをご用意しています。
事件の難易度等により料金が上下する場合もございますが、 ご依頼者様にとって予想外の費用が発生しないように、ご依頼前に十分にご説明させて頂きますので、ご安心ください。

弁護士費用

加害者・その親族で弁護人選任を検討している方に限り初回相談30分無料

[365日24時間で電話相談受付]

050-7586-8360

弁護士が対応可能な場合は
そのまま直通で無料電話相談が可能です

■ 示談交渉等プラン(逮捕前の方)

着手金 22万円※示談交渉の相手が2名以上の場合 (+11万円/一名)
報酬金 33万円※公判請求を回避した場合に発生

■ 起訴前弁護プラン(逮捕後 起訴前の方)

着手金 33万円※4回分の接見費用を含む※示談交渉の相手が二名以上の場合 (+11万円/一名)
報酬金 33万円※勾留満期前の身柄解放、又は公判請求回避に成功した場合に発生

■ 初回接見プラン(逮捕中の方)

初回接見費用 55000円/1回※起訴前弁護プラン等に移行する場合は着手金に充当
弁護士費用について詳しくはこちら

刑事事件(起訴前)の流れと示談の効果

刑事事件の流れ

示談の効果は、 成立時期によって大きく異なります。スピードが大切です。

①事件発生から警察が捜査を開始するまで

この時期に示談が成立すれば、逮捕はもちろん、刑事事件として立件されること自体を防げる可能性があります。
この場合、前科はもちろん捜査機関での前歴さえ残りません。
また、仮に捜査に進んだ場合でも、逮捕のおそれは低くなり、不起訴の期待が非常に高まります。

② 警察の捜査開始後、逮捕される前

示談の成立がこの時点でも、逮捕の危険を限りなく排除できます。
また、不起訴の期待が非常に高まります。
不起訴になれば、前科もつきませんそのため、今後の人生における様々な障害が生じることを避けることができます。

③逮捕後、検察の処分決定まで

示談成立により、早期の釈放が期待できます。
不起訴の期待が高まります。

④ 検察が起訴を決定した後

示談の成立がこの時期だと、有罪判決となり前科がつくことが前提となりますが、執行猶予や比較的軽い刑の判決となることが期待できます。

刑事事件の弁護人選任を検討されている方の初回相談は無料【24時間受付】弁護士が対応可能な場合はそのまま直通で無料電話相談が可能です

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解決事例

当事務所の解決事例について記載しております。
刑事事件解決のポイントも記載されておりますのでぜひご確認ください。

【示談による早期解決】警察による捜査開始前の段階で示談により解決したケース

ご依頼者様は、職場で同僚と喧嘩になり相手を怪我させてしまいました。 怒った相手は、警察に被害届を出しました。 不安になったご依頼者は弁護士に相手との示談交渉を依頼しました。 ...

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【複数の余罪】全ての被害者との示談が成功して不起訴処分となったケース

1件の盗撮行為が発覚し警察に機器を押収されたご依頼者様は、記録されていたデータから4件の余罪が発覚してしまいました。 警察から報告を受けた全ての被害者が被害届を出したため、合計5件が捜査対象となってし...

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【逮捕からの早期釈放】勤務先に知られずに前科回避に成功したケース

ご依頼者様は職場の飲み会の帰りにバスの中で酔って痴漢行為を行ってしまい現行犯逮捕され、奥様より弁護士に連絡がありました。 奥様の依頼を受けた弁護士が急いで警察署に向かい、本人と接見し事実確認し正式依頼...

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【自首同行】と被害者との示談により解決したケース

ご依頼者様は、近所のスーパーで出来心で万引きをしてしまい、その場で怪しく思った店員に呼び止められましたが、怖くなって振り切って逃げて帰ってしまいました。 その後、いつ警察が来て逮捕されるのか心配で不安...

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【巨額の業務上横領事件】告訴前に被害者との示談により解決したケース

ご依頼者様は、勤務先会社の売上金を長期に渡り反復して着服し、発覚した時点で被害額は合計1000万円を超える金額となってしまっていました。 会社は即時全額を支払わない限り警察に被害届を出すという姿勢でし...

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コラム

刑事事件解決のためのコラムを記載しております。
お役立ち情報もございますので、ぜひご覧ください。

私たちが示談において、被害者の方に誠実に向き合う理由

はじめに 刑事事件における示談交渉は、加害者の弁護人として行う活動です。依頼者は加害者側であり、弁護士は依頼者の利益を最大限に守る義務を負っています。不起訴処分の獲得、早期の身柄解放、量刑の軽減——示談交渉の目的は、あくまで依頼者にとって最善の結果を実現することにあります。 しかし、私たちは示談交渉において、依頼者の利益だけを追求すればよいとは考えていません。示談の相手方である被害者の方に対し...

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勾留延長とは?勾留期間が延長される条件と早期釈放のための弁護活動

はじめに 逮捕された後、検察官の請求により裁判官が勾留を決定すると、原則として10日間の身柄拘束が続きます。しかし、捜査の必要性が認められた場合には、この勾留期間がさらに延長されることがあります。 勾留延長が認められると、身柄拘束の期間は最大で20日間に及びます。逮捕からの期間を含めれば、最大23日間にわたって自由を奪われることになるのです。長期の身柄拘束は、仕事の喪失、家庭生活への深刻な支障...

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実刑判決と執行猶予判決の違い|実刑を回避するために弁護士ができること

はじめに 刑事裁判において有罪判決が言い渡される場合、被告人の人生を大きく左右するのが「実刑」になるか「執行猶予」がつくかという問題です。 実刑判決を受ければ、判決確定後に刑務所に収容され、一定期間にわたって社会から隔離されます。仕事、家庭、人間関係——これまで積み上げてきた社会生活の基盤が根底から崩れるおそれがあります。一方、執行猶予付き判決であれば、直ちに刑務所に収容されることなく、社会の...

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起訴猶予と嫌疑不十分の違いとは?不起訴の種類と意味を弁護士が解説

不起訴処分の種類 検察官が被疑者を起訴しないと判断した場合の処分が不起訴処分です。不起訴処分には、法務省の事件事務規程に基づき、主に以下の種類があります。 起訴猶予 起訴猶予は、犯罪の嫌疑が認められ、起訴して有罪判決を得るだけの証拠も十分にあるものの、さまざまな事情を考慮して検察官が起訴を見送る処分です。 法的根拠は刑事訴訟法第248条であり、同条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽...

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略式起訴とは?略式命令を受けた場合のメリット・デメリットと正式裁判との違い

はじめに 刑事事件において、検察官が起訴を決定した場合、すべての事件が法廷で審理されるわけではありません。比較的軽微な事件では、「略式起訴」という簡易な手続きにより、法廷に出ることなく罰金刑が科されるケースが数多くあります。 略式起訴は、被疑者にとって身体的・時間的な負担が少ないというメリットがある一方で、有罪判決であることに変わりはなく、前科がつくという重大な結果を伴います。また、略式命令に...

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