公然わいせつ |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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公然わいせつ

公園で陰部を露出するといった行為は、「公然わいせつ罪」に該当します。
公然わいせつ罪にあたる行為をしてしまった場合、どのような刑罰が適用されるのでしょうか。
この記事では、公然わいせつ罪について解説します。
逮捕や前科を避けるための弁護活動も詳しく紹介します。

公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪とは、不特定の人または多数の人が認識する可能性がある場所でわいせつ行為に及ぶ罪です。
「公然」とは、公園、路上、店舗、駅などの場所が該当します。
また、他人が「認識する可能性がある場所」が要件ですので、実際にその場に目撃者がいたかは関係ありません。
仮に無人の公園であっても、わいせつ行為をすれば罪が成立します。

公然わいせつ罪におけるわいせつ行為とは、陰部の露出や性交などの行動を指します。
刑法第174条にもとづき、公然わいせつ罪の刑罰は6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかです。
他の性犯罪と異なり他人への直接的な加害がないため、比較的軽い刑罰となっています。

わいせつ物頒布等罪との違い

公然わいせつ罪と似ている罪として、「わいせつ物頒布等罪」があります。
刑法第175条で定められており、わいせつな文書や図面、データを頒布・陳列・販売する罪です。
2年以下の懲役、250万円以下の罰金、科料のいずれかが科せられます。
あるいは、懲役と罰金の併科になるケースもあります。

公然わいせつ罪は逮捕されやすい?

公然わいせつ罪は、路上などの人目がある場所で犯行に及ぶため、事件が発覚しやすいと言えます。
現行犯逮捕される場合だけでなく、後日逮捕(通常逮捕)もあり得えます。
後日逮捕とは、犯行の数日から数ヶ月後に被疑者を逮捕することです。

捜査機関は、目撃者による通報や証言、防犯カメラによる映像といった証拠を収集します。
証拠を集め終えると、逮捕状を持った警察官が被疑者の自宅に尋ね逮捕する流れです。

逮捕された場合、勾留や起訴処分になる可能性があります。
勾留されると、逮捕から最長23日間も拘置所に拘束されてしまいます。
長期間にわたって会社に出勤できなくなるため、職場に犯行がばれて社会的に大きなダメージを受けるかもしれません。
さらに、勾留後に起訴されれば、前科がつく恐れもあります。

公然わいせつ罪に該当する行為をしてしまったのであれば、逮捕される前に弁護士へ依頼して対処する必要があります。

公然わいせつ罪の逮捕や前科を避ける弁護活動

公然わいせつ罪の逮捕や前科を避けるためには、弁護士への相談が重要です。
早期に弁護活動を始められるほど、弁護士ができることは増えます。
公然わいせつ罪における弁護活動を3つに分けて説明します。

1.自首に同行する

逮捕されそうな場合、弁護士が自首を勧めるケースがあります。
被疑者が自ら罪を認めて警察署に訪れることで、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断され、逮捕を免れる可能性があるためです。
自首する際は、弁護士が付き添います。

取り調べのときは、弁護士から事前に受けた助言に沿って発言します。
不用意な発言を防げるため、逮捕のリスクを下げられるでしょう。
また、必要に応じて、逮捕は不要である根拠を弁護士が論理的に主張します。

2.被害者がいる場合は示談交渉する

公然わいせつ罪の多くは、直接的な被害者がいません。
他の性犯罪と異なり、そもそも示談できる対象がいないわけです。
ゆえに、逮捕前の示談交渉は難しいでしょう。

しかし、「特定の通行人に対して陰部を露出した」といった事案であれば、示談できることもあります。
捜査により判明した当該の通行人を被害者と見なし、示談交渉を申し入れられるからです。
示談が成立すれば、逮捕の回避、あるいは逮捕後の不起訴処分を獲得しやすくなります。

3.治療方針や反省の意思を示す

逮捕された場合、治療方針や反省の意思を示して勾留回避または不起訴処分を目指します。
公然わいせつを繰り返し行う人は、「性嗜好障害」の治療が必要な可能性があります。
性嗜好障害とは、社会的なリスクや法を冒してまで、性的な問題行動をしてしまう依存症です。

心療内科などの専門機関で性嗜好障害と診断された場合、弁護士が捜査機関に対して診断書を提出します。
加えて、治療方針や反省文、再犯防止に向けた取り組みの提示もします。
治療の必要性や更生の意思を強調することで、勾留や起訴を阻止しやすくなるわけです。

まとめ

路上で全裸になったり、公園で性交に及んだりする行為は、公然わいせつ罪で処罰されます。
性犯罪の中では比較的軽い処分ではあるものの、有罪になれば前科がつきます。
さらに、逮捕の事実が家族や会社にばれれば、大きな不利益が生じるかもしれません。
公然わいせつ罪にあたる行為をしてしまったら、まずは弁護士へ相談してみてください。

 

監修者:弁護士 原 隆

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