刑事事件は在宅事件と身柄事件で流れが異なります
刑事事件の捜査が始まっても、すべての人が逮捕されるわけではありません。
逮捕されず、普段の生活を続けながら警察や検察庁の取調べを受ける「在宅事件」と、逮捕・勾留によって身体を拘束された状態で捜査が進められる「身柄事件」があります。
どちらの場合も、最終的には検察官が起訴・不起訴を判断します。ただし、身柄事件では逮捕後の手続が非常に短い期間で進むため、早い段階での対応が重要です。

逮捕されずに捜査が進む場合
事件が発生し、被害届や告訴、警察による現認などによって捜査機関が犯罪を認知すると、捜査が開始されます。
警察から電話や書面で呼出しを受け、警察署で事情聴取を受けることがあります。逮捕されていない場合は、基本的には日常生活を続けながら捜査に対応します。
在宅事件であっても、取調べで作成された供述調書や、捜査の初期段階での説明は、その後の処分に大きく影響することがあります。また、捜査の途中で新たな事情が判明し、逮捕に切り替わる可能性もあります。
警察での捜査が終わると、事件は原則として検察官に送致されます。検察官は、必要に応じて取調べや追加捜査を行い、起訴するか、不起訴とするかを判断します。
逮捕された場合の流れ
1.逮捕から送検まで
警察が被疑者を逮捕した場合、警察は逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、身柄と事件を検察官へ送るかを判断します。
逮捕直後は、本人が家族や勤務先に自由に連絡することはできません。家族との面会も一般に難しく、外部との連絡が限られるため、弁護士による接見が重要になります。
2.検察官による勾留請求の判断
身柄を受け取った検察官は、24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、被疑者を釈放するか、起訴するか、裁判官に勾留を請求するかを判断します。
弁護士は、本人に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、家族や勤務先による監督が可能であることなどを説明し、検察官に勾留を請求しないよう求めたり、裁判官に勾留請求を却下するよう求めたりすることがあります。
3.勾留と勾留延長
裁判官が勾留を認めると、原則として10日間、身体を拘束されます。やむを得ない事情がある場合には、さらに最大10日間、勾留が延長されることがあります。
そのため、逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最大で23日程度、身体拘束が続く可能性があります。
この間に、警察や検察官による取調べ、証拠の収集、被害者との示談交渉などが進められます。弁護士は、勾留や勾留延長を避けるための意見書を提出し、勾留決定に対する準抗告などによって早期の釈放を目指します。
検察官による起訴・不起訴の判断
捜査を終えた検察官は、事件を起訴するか、不起訴にするかを判断します。
不起訴になった場合は刑事裁判にはならず、前科もつきません。不起訴には、犯罪の嫌疑がない場合、証拠が十分でない場合のほか、犯罪の成立が認められても、事件の内容、被害の程度、示談の有無、反省、更生環境などを考慮して起訴しない「起訴猶予」もあります。
起訴には、公開の法廷で刑事裁判を行う公判請求と、書面審理によって罰金等を科す略式起訴があります。略式命令による罰金であっても、有罪の裁判であるため前科になります。
起訴された後の流れ
公判請求されると、被疑者は「被告人」となり、刑事裁判が始まります。
身体を拘束されたまま起訴された場合には、起訴後に保釈を請求することができます。裁判では、検察官と弾護側が証拠を提出し、証人尋問や被告人質問などを経て、裁判所が有罪・無罪及び刑の内容を判断します。
事実関係を認めている事件では、示談の成立、被害弁償、反省、更生に向けた取組、家族や勤務先による監督などを裁判所に示し、執行猶予や刑の軽減を目指します。
示談の効果は成立時期によって異なります
刑事事件では、示談が成立した時期によって、その効果が大きく異なります。特に、被害者のいる事件では、できるだけ早い段階で示談交渉を開始することが重要です。
①事件発生から警察が捜査を開始するまで
この時期に示談が成立すれば、逮捕はもちろん、刑事事件として立件されること自体を防げる可能性があります。
この場合、前科はもちろん捜査機関での前歴さえ残りません。
また、仮に捜査に進んだ場合でも、逮捕のおそれは低くなり、不起訴の期待が非常に高まります。
②警察の捜査開始後、逮捕される前
示談の成立がこの時点でも、逮捕の危険を限りなく排除できます。
また、不起訴の期待が非常に高まります。
不起訴になれば、前科もつきません。そのため、今後の人生における様々な障害が生じることを避けることができます。
③逮捕後、検察の処分決定まで
示談成立により、早期の釈放が期待できます。
不起訴の期待が高まります。
④検察が起訴を決定した後
示談の成立がこの時期だと、有罪判決となり前科がつくことが前提となりますが、執行猶予や比較的軽い刑の判決となることが期待できます。
事実関係を争う場合の対応
刑事事件では、事実関係を認めて示談や不起訴を目指す事件だけでなく、「事件には関与していない」「相手の説明と事実が異なる」「故意はなかった」など、事実関係や犯罪の成立を争う事件もあります。
事実関係を争う場合には、示談交渉を進めることが適切かどうかも含め、事件ごとに方針を慎重に検討する必要があります。
取調べでは、自分の認識と異なる内容の供述調書に署名・押印しないことが重要です。また、相手方に直接連絡すると、口裏合わせや証拠隠滅を疑われたり、その後の主張に影響したりする可能性があります。
早い段階で弁護士が事情を確認し、防犯カメラ、通話履歴、メッセージ、位置情報、領収書その他の客観的な資料を確保したうえで、取調べへの対応方針を決めることが重要です。
刑事事件の各段階で弁護士ができること
弁護士が行う活動は、相談を受けた時点や事件の内容によって異なります。
捜査開始前・逮捕前
- 今後の捜査や逮捕の可能性について見通しを立てる
- 警察への出頭や自首に同行する
- 取調べを受ける際の注意点を助言する
- 被害者との示談交渉を開始する
- 防犯カメラなどの証拠を早期に確保する
逮捕直後
- 逮捕された本人と接見する
- 黙秘権や取調べへの対応について助言する
- 家族との連絡を仲介する
- 被害者との示談交渉を行う
- 検察官や裁判官に勾留をしないよう働きかける
- 勤務先や学校への影響を抑える方法を検討する
勾留中・起訴前
- 勾留決定や勾留延長に対する不服申立てを検討する
- 被害者との示談交渉を進める
- 不起訴処分を求める意見書や資料を検察官に提出する
- 家族や勤務先による監督体制を整える
- 早期釈放に向けた活動を行う
起訴後
- 保釈を請求する
- 刑事裁判の証拠と主張を整理する
- 被害者と被害弁償を行う
- 無罪、執行猶予又は刑の軽減を目指した弁護活動を行う
- 示談、被害弁償、再犯防止策などを裁判所に示す
上記の通り、容疑を認めている事件では、全ての段階において、被害者との示談交渉が弁護人にとっての極めて重要な役割と言っても過言はありません。 関連記事 刑事事件の示談交渉について
できるだけ早い段階でご相談ください
刑事事件は、現在どの段階にあるかによって、取るべき対応が変わります。
逮捕前であれば、示談や自首同行などによって逮捕を避けるための活動を検討できます。逮捕直後であれば、勾留を避けるための限られた時間内に対応する必要があります。起訴前であれば不起訴処分を、起訴後であれば保釈や執行猶予、刑の軽減を目指すことになります。
ご自身やご家族の事件がどの段階にあるのか分からない場合でも、現在分かっている事情をお伝えいただければ、弁護士が今後の流れと必要な対応をご説明します。
この記事の監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属。登録番号52401)
