暴行、傷害、傷害致死 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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暴行、傷害、傷害致死

「他人を殴って怪我をさせてしまった」
「他人に怪我をさせ、結果的に死亡した」

こうした事例では、どのような罪が適用されるのでしょうか。
ひと口に「他人に暴力をふるった」といっても、犯行内容や被害者の状況により罪は異なります。
暴力行為をはたらいてしまった場合、自身の不利益を抑えるためには弁護士への依頼が重要です。

この記事では、暴行罪・傷害罪・傷害致死罪の違いや、刑事弁護の方針を解説します。

暴行罪とは

暴行罪は、他人に暴行を加えたものの、相手が怪我をしなかった場合に適用されます。
刑法第208条にもとづき、2年以下の懲役、30万円の罰金、勾留、科料のいずれかが科せられます。

「暴行」とは、他人を「殴る」「蹴る」「叩く」「物を投げつける」などの行為が典型的です。
さらに、直接的に相手の身体に触れずとも、暴行罪は成立します。
具体例は、以下の通りです。

  • 相手に水をかけた
  • 相手の胸ぐらを掴んだ
  • 相手の髪や衣服を強く引っ張った
  • 相手の耳元や狭い室内で著しい騒音を生じさせた

こうした行為は暴力の行使と見なされ、暴行罪に問われる可能性があります。
暴行罪の成立には故意が必要ですので、「偶然、肩がぶつかってしまった」といったケースでは罪に問われません。

傷害罪とは

傷害罪とは、他人に暴行を加え、相手に傷害を与えた場合に成り立つ犯罪です。
刑法第208条により、15年以下の懲役、または50万円以下の罰金に科せられます。

傷害罪における「傷害」とは、「相手に怪我をさせた」などの外傷だけではありません。
生理機能や精神的な傷害も含まれます。
傷害罪と判定される「傷害」の事例は、次の通りです。

  • 外傷:傷、あざ、打撲、骨折
  • 生理機能への傷害:嘔吐、失神、めまい、疲労倦怠、性病の罹患
  • 精神的な傷害:PTSD(心的外傷後ストレス傷害)やうつ病などの精神疾患

暴行罪と同じく、傷害罪も「暴行の故意」が認められなければ成立しません。
暴行の故意がなかったと見なされると、「過失傷害罪」が適用されます。

なお、傷害罪の成立に「傷害の故意」の有無は関係ありません。
「意図的に暴行したが怪我をさせるつもりはなかった」といったケースでも、傷害罪の対象になります。

傷害致死罪とは

傷害致死罪は、他人を傷害し、結果的に死亡させる罪です。
刑法第205条にもとづき、3年以上の有期懲役が科せられます。
人を死亡させるという重大な結果を伴うため、最大20年の懲役まで刑罰を重くできます。

傷害致死罪の成立には、「暴行の故意」が必要です。
傷害罪と同様に「傷害の故意」は必要ありません。
たとえば、「相手を突き飛ばしたら、打ちどころが悪く死亡した」というケースは傷害致死罪になります。

一方、暴行の故意がなく相手が死亡した場合は「過失致死罪」の対象です。
「偶然ぶつかった相手が転倒し、死亡した」といった場合、過失致死罪となります。

暴行罪・傷害罪・傷害致死罪における刑事弁護の方針

暴行罪・傷害罪・傷害致死罪にあたる行為をした場合、まずは弁護士へ相談しましょう。
ここでは、刑事弁護の方針を3つに分けて説明します。

1.示談成立が重要

暴行罪や傷害罪は、逮捕前に示談が成立すれば、被害届の提出前に和解できる可能性があります。
逮捕後の示談成立でも、不起訴を獲得しやすくなります。
また、仮に起訴されても、示談の効果により執行猶予付き判決が望めるでしょう。

ただし、傷害致死罪は被害者の死亡という取り返しのつかない結果を招いており、遺族の処罰感情が強いと考えられます。
ゆえに、示談成立が難しいケースが多いです。

2.起訴後の保釈請求

起訴された場合、弁護士が保釈請求を行います。
起訴後の勾留が長期化すると、被告人には肉体的・精神的に大きな負担がかかります。
保釈が認められれば、判決までは自宅に戻って生活が可能です。

なお、傷害致死罪は、傷害罪よりも起訴される確率が高いです。
実際、2021年度の「検察統計調査」(※1)によると、傷害致死罪の起訴率は64.7%に達しています。
傷害罪の起訴率は30.2%なので、およそ2倍以上の数値です。
したがって、傷害致死罪のほうが保釈請求が必要になる可能性が高いと言えます。

※1引用:法務省「検察統計調査

3.裁判員裁判の対応

傷害致死罪は、裁判員裁判によって審理されます。
裁判員は専門知識を持たない一般国民も選定されるため、わかりやすい弁護が重要です。
弁護士は、以下のポイントに沿って刑事弁護を行います。

  • 死亡原因と傷害の因果関係の否定※主張が認められると傷害罪が適用される
  • 反省の意思の提示
  • 有利な情状の主張

こうした弁護により、執行猶予付きなどの比較的軽い判決を目指します。
事案によっては正当防衛を主張し、無罪獲得に努める場合もあります。

まとめ

他人に暴力をふるう行為は、相手の傷害の程度によって罪が異なります。
相手に重い傷害を負わせたり、死亡させたりするほど刑罰は重くなります。
暴力事件を起こしてしまった際は、弁護士への早期の相談が大切です。

 

監修者:弁護士 原 隆

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