横領 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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横領

「つい会社のお金を盗んでしまい、逮捕されないか不安」
「お金を着服したことが上司にばれた」

横領事件を起こしてしまい、このようにお悩みではないでしょうか。
横領事件による逮捕を防ぐためには、弁護士へのすばやい相談が重要です。
この記事では、横領で逮捕されるケースや、横領事件における刑事弁護の必要性を解説します。

横領とは

横領とは、他人から預かっている物を勝手に自分のものにしてしまう犯罪行為です。
法律上、横領による罪は以下の3種類に分かれます。

罪名 刑罰 要件
単純横領罪
(刑法252条1項)
5年以下の懲役 自分が占有している他人の所有物を横領する 他人に借りている車を返さない
または勝手に売却した
業務上横領罪
(刑法253条)
10年以下の懲役 業務上、自分が占有している他人の所有物を横領する 会社のお金を着服した
商品を勝手に売却した
占有離脱物横領罪
(刑法254条)
1年以下の懲役、10万円以下の罰金、科料のいずれか 遺失物や漂流物など、占有を離れた他人の所有物を横領する 路上の放置自転車を持ち去った

横領事件の中でも、よくある事案が「業務上横領罪」です。
さらに、業務上横領罪は刑罰も一番重く、逮捕や起訴のリスクも高いと言えます。

横領で逮捕されるケース・逮捕されないケース

どのような場合に横領で逮捕されるのでしょうか。
横領で逮捕されるケースと逮捕されないケースに分け、それぞれ説明します。

1.横領で逮捕されるケース

逮捕のきっかけとして、被害者による被害届の提出が出発点となる場合が多いです。
その上で、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと、逮捕されやすくなります。
たとえば、被害者に発覚して返済を求められているのに犯行を否定している場合など、逮捕の可能性が高まります。

また、横領の被害額が高いほど、刑罰は重くなる傾向があります。
被疑者が逃亡する恐れが強まるため、高額の横領事件は逮捕されやすいです。
その他、余罪や常習的な横領の疑いといった要素も関わってくるでしょう。

2.逮捕されないケース

被害者が警察に被害届を出していなければ、多くの場合、事件が発覚せずに逮捕に至りません。
一方、被害届を提出していても、以下のいずれかに当てはまると逮捕を免れる場合があります。

  • 被害者と示談が成立した
  • 横領を裏付ける証拠が不十分
  • 横領の被害額が少ない

上記に該当しても、必ず逮捕されないわけではありません。
逮捕されるか不安な人は、できる限り早く弁護士に相談しましょう。

横領事件における刑事弁護の必要性

横領事件を起こした際は、弁護士への依頼をおすすめします。
刑事弁護を行うことで、逮捕・起訴を回避しやすくなるためです。
ここでは、刑事弁護の具体的な必要性を3つに分けて紹介します。

1.被害弁償や示談により逮捕の可能性が低くなる

弁護士が被害者に被害弁償や示談を申し入れ、「刑事事件化させない(被害届の提出などをしない)」ことを条件に交渉を行います。
被害届の提出後であれば、被害届の取り下げを条件とする交渉が一般的です。
示談によって被害届を取り下げてもらうことで、逮捕の可能性が低くなります。

多くの横領事件において、被害者はいきなり被害届を提出しません。
まずは疑っている人に対し、横領の有無を追求します。
この時点で証拠を揃えているケースが多いため、早期に弁護士へと相談し、被害弁償と示談交渉を行うことが大切です。

2.適切な示談金額で交渉できる

弁護士に依頼すると、適切な示談金額で交渉が可能です。
加害者が自分で交渉する場合、不利な立場ゆえに相場よりも高額な示談金の請求に応じるケースが珍しくありません。
弁護士は類似事件と照らし合わせ、最適な金額による示談成立を目指します。

なお、横領したお金を使い切ってしまい、すぐには弁償できない事例も多いです。
その場合でも、弁護士が現実的な返済計画を立てた上で被害者と交渉してくれます。

3.逮捕後でも軽微な処分に持ち込む

横領事件により逮捕されてしまっても、弁護士はできる限り軽い処分に持ち込むべく弁護活動を続けます。
逮捕後に勾留されると最長20日間も身柄が拘束されるため、私生活へ大きな影響が及びかねません。
そこで、逮捕直後から勾留しないよう検察官に働きかけることで、勾留の回避および不起訴を獲得します。

万一、起訴されてしまった場合は、執行猶予付き判決を求めて裁判を進めます。
保釈請求も行なうため、保釈が認められれば一時的に社会に戻ることが可能です。
また、無罪を主張する場合は証拠収集や被害者側の証人に対する反対尋問により、無罪獲得に努めます。

まとめ

横領事件は、高額な被害であったり常習性があったりすると逮捕されやすくなります。
被害者に横領の疑いを確かめられた際は、謝罪して真摯な姿勢を見せることが大切です。
その後、迅速に弁護士へ相談して示談交渉をまとめれば、警察沙汰になる前に和解できるでしょう。

 

監修者:弁護士 原 隆

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