福岡で逮捕されそうで不安な方へ
- 「被害者から『警察に被害届を出す』と言われている」
- 「事件を起こした後、その場から逃げてしまった」
- 「防犯カメラに映っているので、後日逮捕されるのではないか」
- 「警察から電話があり、警察署に来るよう言われた」
- 「勤務先で問題が発覚し、警察に被害申告すると言われている」
- 「自宅に警察が来るのではないかと毎日不安」
- 「逮捕されて会社や家族に知られることをできるだけ避けたい」
このような場合には、何もせず警察が来るのを待つのではなく、逮捕される前の段階で今できることを確認することが重要です。
刑事事件を起こした、あるいは犯罪の疑いをかけられたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕されず、自宅から警察署へ通いながら捜査を受ける在宅事件として進むこともあります。現在の当サイトでも、逮捕されないまま在宅で捜査が進む刑事事件について詳しく解説しています。
一方で、
- どのような犯罪の疑いをかけられているのか
- 警察がどこまで証拠を持っているのか
- 被害者との示談が可能なのか
- すでに警察が本人を特定しているのか
- 自首・出頭を検討すべきなのか
- 事実を認める事件なのか、争う事件なのか
によって、取るべき対応は大きく異なります。
そのため、
「示談すれば逮捕されない」
「自首すれば逮捕されない」
という一律の対応は適切ではありません。
まず現在の状況を弁護士と整理し、その事件に応じた対応を検討することをお勧めします。
逮捕とは?
逮捕とは、犯罪の疑いをかけられている被疑者の身体を強制的に拘束する手続です。
通常の逮捕は、原則として、裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われます。
これに対し、犯罪を行っている最中や直後などの現行犯逮捕、一定の重大犯罪について緊急性がある場合の緊急逮捕では、逮捕時点で逮捕状がない場合があります。裁判所もこの3つの逮捕類型を説明しています。
したがって、
「警察が自分を疑っている」
というだけで、当然に逮捕されるわけではありません。
逮捕・身体拘束については、犯罪の嫌疑だけでなく、逃亡や証拠隠滅などに関する事情も問題となります。法務省も、現行犯の場合を除き、逮捕には具体的な犯罪の嫌疑が必要で、裁判官による令状審査が行われる制度であると説明しています。
逮捕されず「在宅事件」になることもあります
刑事事件には、
逮捕・勾留されながら捜査される事件
だけでなく、
自宅で通常の生活を続けながら警察・検察の呼出しに応じる事件
があります。
後者を一般に在宅事件と呼びます。
例えば、
警察から電話が来た
↓
指定された日に警察署へ行く
↓
取調べを受けて帰宅する
↓
必要に応じて再び呼び出される
↓
事件が検察官へ送致される
↓
起訴・不起訴の判断
という流れで進むことがあります。当サイトの在宅事件コラムでも、逮捕されないまま警察・検察の捜査が進む事件があることを説明しています。
したがって、
「警察に事件が発覚した=必ず逮捕」
ではありません。
もっとも、在宅事件だからといって事件が終了したわけでもありません。
在宅のまま起訴される可能性もありますし、捜査の状況が変われば身体拘束が問題になる場合もあります。
「逮捕される前兆」はありますか?
逮捕されるかどうかを事前に確実に判断できる「前兆」があるわけではありません。
しかし、例えば、
- 被害者から警察に相談したと言われた
- 被害届や告訴をしたと聞いた
- 警察から電話が来た
- 警察から出頭を求められた
- 家族や勤務先に警察から連絡があった
- 事件関係者が警察から事情を聞かれている
- 自宅や勤務先に捜査が及んでいる
- 犯行現場から逃げており、防犯カメラ等から特定される可能性がある
という状況であれば、警察が事件を把握している、または今後捜査が始まる可能性を想定して対応する必要があります。
ただし、
「警察から電話が来た=その日に逮捕される」
ということではありません。
まず、警察が何の目的で連絡しているのかを確認することが重要です。
警察から電話が来たら逮捕される?
警察から電話が来る理由はさまざまです。
被疑者として取調べを受けるための場合だけでなく、参考人として事情を聞きたい場合などもあります。現在の当サイトの警察からの電話に関するコラムでも、被疑者としての出頭要請、参考人としての事情聴取など複数のケースを説明しています。
警察から電話が来た場合には、
- 警察署名
- 部署
- 担当警察官の氏名
- 何の件についての連絡なのか
- 被疑者として呼ばれているのか
- いつ、どこへ来てほしいのか
を分かる範囲で確認してください。
そのうえで、出頭する前に弁護士へ相談することをお勧めします。
任意の被疑者取調べについては、逮捕・勾留中の場合を除き、刑事訴訟法198条1項により出頭を拒み、また出頭後に退去することができます。一方で、出頭要請を無視し続けることが適切とは限りません。
重要なのは、
出頭要請を無視すること
でも、
何の準備もせずすぐ警察へ行くこと
でもなく、
何の事件で呼ばれているのかを確認して、取調べへの対応を準備すること
です。
被害届を出されたら逮捕されますか?
被害届が提出されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
被害届は、犯罪被害を受けたことを警察へ申告するものです。
警察は被害申告を受けた後、必要な捜査を行い、
- 被害者の話
- 防犯カメラ
- LINE・SNS
- 目撃者
- 診断書
- スマートフォン等のデータ
- その他の客観的証拠
などを確認します。
そのうえで、事件によっては逮捕せず在宅で捜査を進める場合もあります。
一方、
「被害届を取り下げてもらえば絶対に逮捕されない」
というわけでもありません。
特に非親告罪では、被害者が処罰を求めない場合でも、捜査・処分が続くことがあります。
ただし、被害者との間で被害回復や示談ができていることは、事件によって、その後の捜査・処分を検討する際に意味を持つ事情となります。
逮捕されそうな場合、まず何をすればよい?
現在の状況によって異なりますが、まず次の点を整理します。
- いつ、どこで、何があったのか
- 自分は何をしたのか
- 被害者は誰なのか
- 被害届・告訴が提出されているのか
- 警察から連絡が来ているのか
- 防犯カメラ等の証拠があるのか
- 事実を認めるのか、争うのか
- 被害弁償・示談が可能なのか
- 他にも問題となる行為があるのか
- 勤務先や家族への影響があるのか
すべて分からなくても構いません。
分かっている範囲を弁護士に伝え、まず現在の状況を整理します。
逮捕されそうなときにしてはいけないこと
不安になり、
「逮捕されないように証拠を消そう」
などと考えることは避けてください。
例えば、
- LINEやSNSの履歴を削除する
- 写真・動画を消去する
- スマートフォンやパソコンを処分する
- 書類を捨てる
- 事件関係者へ口裏合わせを頼む
- 被害者へ圧力をかける
- 警察に虚偽の説明をする
- 警察からの連絡を無視し続ける
といった行動は、かえって状況を悪化させる可能性があります。
自分に有利な証拠であっても、不利に思える証拠であっても、自己判断で削除・改変しないことが重要です。
事実を認めている場合と、争っている場合では対応が違います
逮捕されそうなときの対応で特に重要なのが、
- 事実を認めているのか
- 犯罪の成立や事実関係を争っているのか
という点です。
事実を認めている場合
被害者がいる事件では、
- 謝罪
- 被害弁償
- 示談
- 自首・出頭
- 再犯防止
- 家族による監督
などを検討することがあります。
事実を争っている場合
- 防犯カメラ
- LINE・SNS
- 位置情報
- 通話履歴
- 目撃者
- 写真・動画
- その他の客観的証拠
などをできるだけ早く確認・保存することが重要になる場合があります。
逮捕されたくないからといって、本当は争うべき事実まで認めることは適切ではありません。
また、覚えていないことを推測して認める必要もありません。
当事務所では、重い性犯罪の疑いについて本人が一貫して事実を争い、複数回の取調べに向けた準備を行いながら在宅捜査に対応し、一度も逮捕されず、最終的に不起訴となった事例があります。
被害者との示談で逮捕を避けられることはある?
事実を認めている被害者のいる事件では、早い段階から示談を検討することがあります。
例えば、
- 傷害・暴行
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意わいせつ
- 窃盗
- 住居侵入
- 業務上横領
などです。
被害弁償・示談が成立し、
- 被害が回復している
- 被害者との間で一定の解決ができている
- 今後被害者へ接触しない
といった事情があれば、事件によっては、逮捕・身体拘束の必要性やその後の処分について考慮してもらうための事情として主張することがありえます。
ただ、被害者へ本人から突然連絡し、
- 「被害届を出さないでほしい」
- 「警察には言わないでほしい」
などと求めることが適切でない場合もあります。
本人から直接接触すべきかについても、まず弁護士へ相談してください。
被害届を出された後でも示談する意味はある?
あります。
当事務所では、職場での傷害事件で、被害者がすでに警察へ被害届を提出していた段階から依頼を受けた事例があります。
依頼当日に弁護士が被害者と面会して示談を成立させ、翌日に示談書を警察へ提出した結果、警察は本件を微罪処分として処理しました。
したがって、
「もう被害届を出されたから何をしても遅い」
と一律に考える必要はありません。
ただし、事件によって処理は異なりますので、同じ結果になることを保証するものではありません。
自首・出頭した方がよい場合もあります
事件を起こした後、
「いつ逮捕されるのか分からない」
という不安の中で生活している場合には、自ら警察へ出向くことを検討する場合があります。
例えば、
- 万引き後に店員を振り切って逃げた
- 住居侵入等が後から発覚した
- 防犯カメラから特定される可能性が高い
- 自ら事件について説明したい
といった場合です。
ただし、
「逮捕されそうだから、とりあえず自首すればよい」
というものではありません。
法律上の自首に当たるのか、通常の出頭になるのか、先に示談を進めた方がよいのかなどを検討します。
当事務所では、スーパーで万引き後にその場から逃げた方について、弁護士が事前に警察へ連絡して同行し、被害店舗との示談を進め、逮捕を回避して不起訴となった事例を掲載しています。
警察から出頭を求められている場合
すでに警察から、
「話を聞きたい」
「○日に警察署へ来てください」
と言われている場合には、何も準備せずに行くのではなく、
- 何の事件なのか
- 被疑者として呼ばれているのか
- 何を認め、何を争うのか
- どのような証拠があるのか
- 余罪があるのか
- 黙秘権をどう考えるのか
- 示談を先に進めるべきなのか
を整理します。
任意取調べでは黙秘権があり、逮捕・勾留中でない被疑者については出頭後に退去することも法律上認められています。
ただし、どの事件でも全部黙秘すればよい、あるいは全部話せばよい、というものではありません。
事件ごとに取調べへの方針を決めることが重要です。
家宅捜索を受けたら、そのまま逮捕される?
警察が捜索差押許可状を持って自宅等へ来る場合があります。
家宅捜索が行われたからといって、その場で必ず逮捕されるとは限りません。
しかし、捜査機関が裁判官の令状を得て証拠を収集する段階に入っていることになりますので、早急に弁護士へ相談することをお勧めします。
家宅捜索を受けた場合には、
- 捜索を妨害しない
- 証拠を隠したり捨てたりしない
- 何を押収されたのか確認する
- 捜査機関から交付された書類を保管する
- その後の取調べへの対応を弁護士と相談する
ことが重要です。
逮捕されないために弁護士ができること
1 現在の逮捕リスクを整理する
まず、
- 事件内容
- 警察の捜査状況
- 被害届・告訴
- 証拠
- 前科前歴
- 被害者との関係
- 警察からの連絡状況
などを確認します。
そのうえで、
- 示談を優先するのか
- 警察への出頭準備をするのか
- 自首を検討するのか
- 事実を争うのか
を考えます。
2 取調べへの対応を準備する
警察へ出頭する場合には、事前に、
- 何を聞かれる可能性があるか
- 何を正確に説明するのか
- 記憶が曖昧な部分はどこか
- 事実関係のどこを争うのか
- 黙秘権をどのように考えるのか
を整理します。
3 被害者との示談交渉を行う
事実を認めている事件では、必要に応じて被害者への謝罪・被害弁償・示談を進めます。
本人から直接接触することが適切でない場合には、弁護士が窓口になります。
4 必要に応じて警察へ連絡する
自首・出頭する場合などには、事件内容に応じて弁護士から警察へ事前に連絡し、日時等を調整することがあります。
また、
- 本人が呼出しに応じる意思があること
- 住所・勤務先が安定していること
- 家族による監督が可能であること
- 被害者へ接触しないこと
など、その事件について在宅での捜査を求めるうえで考慮してほしい事情を伝えることを検討します。
5 自首・出頭へ同行する
自分一人で警察へ行くことが不安な場合、事件によっては弁護士が警察署への自首・出頭に同行します。
6 事実を争う場合は証拠を確保する
否認事件では、示談を急ぐより、
- 防犯カメラ
- LINE
- SNS
- 位置情報
- 通話履歴
- 目撃者
などの証拠確保を優先すべき場合があります。
時間が経過すると防犯カメラ等が失われることもあるため、早期の対応が重要です。
7 万一逮捕された場合には、直ちに逮捕後の弁護へ移る
逮捕前から弁護士へ相談・依頼しておけば、万一逮捕された場合にも、事件内容を把握した弁護士が速やかに、
- 接見
- 取調べへの助言
- 勾留回避
- 示談
- 早期釈放
- 不起訴
に向けた活動へ移ることができます。
弁護士に頼めば逮捕されない?
弁護士が事前に警察へ連絡した場合でも、示談が成立した場合でも、自首した場合でも、事件の内容によっては逮捕される可能性は完全にゼロにはなりません。
逮捕するかどうかは、捜査機関・裁判官が事件の具体的な事情を踏まえて判断します。通常逮捕は原則として裁判官の逮捕状によって行われます。
弁護士が行うのは、
「逮捕されないことを保証すること」
ではなく、
現在の状況で逮捕・身体拘束を避けるためにできることがあれば、それをできるだけ早く実行すること
です。
⇒万引き後に自首同行・示談を行い、逮捕を回避して不起訴となった事例
逮捕されると会社に知られますか?
逮捕されたからといって、成人の会社員について警察が一律に勤務先へ逮捕を通知するわけではありません。
しかし、逮捕・勾留によって出勤できない期間が続いたり、警察の捜査が勤務先へ及んだりすることで、勤務先へ知られる可能性があります。
その意味でも、
逮捕されず在宅で捜査を受けること
や、
万一逮捕された場合に、
勾留を避け、早期釈放を目指すこと
は、社会生活への影響を抑えるうえで重要になる場合があります。
万一逮捕された場合はどうなる?
逮捕された後は、短い時間の中で刑事手続が進みます。
通常、警察は逮捕後48時間以内に検察官への送致等を行い、検察官は身体拘束を続ける必要があると判断した場合、裁判官へ勾留を請求します。
裁判官が勾留を認めると、原則10日間、必要がある場合にはさらに最長10日間延長されることがあります。裁判所もこの勾留手続を説明しています。
したがって、
逮捕されたら終わり
ではありません。
逮捕後には、
接見
↓
取調べへの対応
↓
勾留を避けるための活動
↓
示談
↓
早期釈放
↓
不起訴
という対応を検討します。
逮捕されなければ事件は終わり?
在宅事件でも捜査は続きます。
警察の捜査が終了すると、事件は検察官へ送致され、検察官が起訴・不起訴等を判断します。
したがって、逮捕回避だけを最終目標にするのではなく、
逮捕されない
↓
在宅で捜査へ対応する
↓
示談・証拠収集等を進める
↓
不起訴を目指す
ところまで考える必要があります。
罪名別|逮捕されそうで不安な場合
盗撮事件
盗撮では、その場で発覚せず、後日、防犯カメラや押収されたスマートフォン等から捜査が始まる場合があります。
事実を認めている場合には被害者との示談、余罪、再犯防止などを検討します。
痴漢事件
痴漢では現行犯逮捕される事件がある一方、その場では逮捕されず後日捜査される事件もあります。
認める場合と、痴漢行為そのものを争う場合では対応が異なります。
不同意わいせつ・不同意性交等事件
重大な性犯罪では、逮捕・身体拘束が問題になる場合があります。
一方、同意の有無や具体的な事実関係を争う場合には、LINE等の客観的証拠の保存や取調べ対応が重要です。
窃盗・万引き事件
万引き後にその場から逃げた場合、防犯カメラ等から後日特定される可能性を心配して相談されることがあります。
自首・出頭と被害店舗への弁償・示談をどう進めるか検討します。
暴行・傷害事件
被害者が警察へ被害届を提出する可能性がある場合には、事実関係を確認し、事実を認める事件では早期の被害弁償・示談を検討します。
正当防衛や事件経緯を争う場合には、防犯カメラや目撃者などの証拠を確保する必要があります。
横領・業務上横領事件
勤務先で横領が発覚したものの、まだ警察へ被害申告されていない段階では、会社との交渉や被害弁償によって刑事事件化を回避できるかを検討することがあります。
住居侵入事件
住居侵入後、
「防犯カメラに映っている」
「住人に気付かれた」
などの理由から、後日逮捕を心配する場合があります。
事件内容によっては、弁護士と相談したうえで自ら警察へ出頭し、被害者との示談を進めることがあります。
当事務所にも、逮捕前の段階から相談を受け、警察への出頭と被害者との示談を行い、不起訴となった事例があります。
逮捕されそうな方が弁護士へ相談する流れ
STEP1 現在の状況をお聞きします
事件内容、被害者、警察からの連絡、証拠、本人の認識などを確認します。
STEP2 逮捕・在宅捜査の可能性を検討します
現在分かっている事情から、
何が逮捕リスクとなり得るのか
を整理します。
STEP3 今優先すべき対応を決めます
事件によって、
- 示談
- 証拠保存
- 取調べ準備
- 自首・出頭
- 警察との連絡
などから優先順位を決めます。
STEP4 被害者への対応を行います
示談が適切な事件であれば、弁護士が被害者への謝罪・被害弁償・示談交渉を進めます。
STEP5 警察への対応を準備します
出頭する場合には、取調べで何をどのように説明するのかを事前に整理します。
必要に応じて、弁護士から警察へ連絡したり、自首・出頭へ同行したりすることがあります。
STEP6 在宅捜査の場合は不起訴を目指します
逮捕されなかった場合にも、そのまま捜査へ対応し、示談、証拠提出、再犯防止などを進めます。
STEP7 逮捕された場合は直ちに逮捕後の弁護へ移ります
接見、勾留回避、示談、早期釈放、不起訴に向けた活動を開始します。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、まだ逮捕されていない段階から刑事事件の相談に対応しています。
逮捕前の事件では、
- 警察がまだ介入していない
- 被害届を出された
- 警察から電話が来た
- 自首すべきか迷っている
- 被害者と示談したい
- 事実を争っている
- 会社に知られたくない
など、相談時の状況はさまざまです。
重要なのは、
「逮捕されるまで弁護士にできることはない」
と考えないことです。
逮捕されそうな場合の弁護士費用
現在、原綜合法律事務所では、逮捕前の方について、
「示談交渉等プラン」
を設けています。
現在の掲載料金は、
- 着手金 22万円
- 報酬金 33万円
です。
示談交渉等プランには、現在の料金ページ上、
- 被害者との示談交渉
- 警察・検察との交渉
- 希望がある場合の警察署への自首同行
- 在宅事件での不起訴獲得・逮捕回避に向けた弁護活動
が含まれています。
逮捕されそうな場合についてよくあるご質問
Q 被害届を出されたら必ず逮捕されますか?
必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕されず在宅事件として捜査が進む場合もあります。
ただし、事件内容や捜査状況によって逮捕の可能性は異なりますので、被害届を提出されたことが分かった段階で、今後の対応を検討することをお勧めします。
Q 警察から電話が来ました。警察署へ行ったらその場で逮捕されますか?
その可能性が全くないとはいえませんが、警察からの出頭要請に応じて取調べを受け、そのまま帰宅して在宅捜査が続く場合もあります。
電話が来たというだけでは判断できません。
出頭前に、何の事件で呼ばれているのかを確認し、取調べへの対応を弁護士と相談してください。
Q 警察からの電話を無視すれば逮捕されずに済みますか?
真逆です。絶対に、そのようには考えない方がよいでしょう。
捜査への非協力は姿勢は、それ自体で嫌疑を深めますし、逃亡や罪証隠滅のおそれとして逮捕に直接結びついてしまうことがあります。
Q 示談すれば逮捕されませんか?
示談が成立すると、一般的なケースでは逮捕の可能性は激減します。
事実を認めている被害者のいる事件では、被害回復・示談を早期に進めることが、その後の身柄・処分を検討する際に意味を持つ場合が多々ります。
Q 被害者から「警察に行く」と言われました。自分から謝罪すべきですか?
事件によります。
本人から直接連絡すると、被害者に恐怖や圧力を与えたり、その後の捜査上問題となったりする可能性もあります。
特に性犯罪、ストーカー、暴行・傷害などでは、まず弁護士に相談したうえで連絡方法を検討することをお勧めします。
Q 自首すれば逮捕されませんか?
自首・出頭しても逮捕される可能性はあります。
事件内容、証拠、逃亡・証拠隠滅などに関する事情によって異なります。
もっとも、事件によっては弁護士と事前に対応を整理し、警察へ出向くことのメリットとデメリットを十分に検討することをお勧めします。
Q まだ警察から何も連絡が来ていません。それでも弁護士に相談できますか?
できます。
むしろ、
- 被害者が警察へ行くと言っている
- 会社から被害申告すると言われている
- 犯行後にその場から逃げた
- 防犯カメラ等から特定される可能性がある
という段階から、示談や自首・出頭、証拠保存などを検討することが効果的な場合があります。
Q 犯罪をしていませんが、逮捕されるのが怖いです。示談した方がよいですか?
直ちに示談を進めることが適切とは限りません。
事実を争っているのであれば、まず証拠関係を確認し、取調べへの対応を決めることが重要です。
当事務所にも、犯罪事実を一貫して争い、逮捕されないまま在宅捜査へ対応して不起訴となった事例があります。
Q 家宅捜索を受けました。逮捕は近いのでしょうか?
家宅捜索を受けたからといって、その後必ず逮捕されるとは限りません。
しかし、捜査が具体的に進んでいることは想定すべきです。
捜査を妨害したり、証拠を削除したりせず、押収された物や警察から交付された書類を確認したうえで、できるだけ早く弁護士へ相談してください。
Q 逮捕されたら会社に必ず知られますか?
必ずではありません。
しかし、身体拘束が続いて出勤できない、警察の捜査が勤務先へ及ぶ、報道されるなどの理由から知られる場合があります。
逮捕前であれば、在宅捜査を維持できるような対応を検討し、万一逮捕された場合には早期釈放を目指します。
Q 逮捕されなければ前科はつきませんか?
逮捕されたかどうかと、前科がつくかどうかは別の問題です。
逮捕されず在宅事件となっても、起訴されて有罪判決が確定すれば前科がつきます。
そのため、逮捕を避けるだけではなく、その後は不起訴を目指すことが重要になる場合があります。
Q 弁護士に依頼すれば逮捕を防いでもらえますか?
逮捕されないことを保証することはできません。
しかし、逮捕前であれば、
- 示談
- 警察への対応
- 自首・出頭
- 取調べへの準備
- 証拠の収集
- 在宅捜査を求めるための事情の整理
など、その事件に応じて対応できることがあります。
また、万一逮捕された場合にも、事件を把握している弁護士が速やかに逮捕後の弁護活動へ移ることができます。
福岡で逮捕されそうで不安な方へ
「いつ警察が来るのだろう」
という不安の中で、何週間、何か月も生活している方がいます。
しかし、
怖いから何もしない
という対応も、
怖いから急いで被害者へ連絡する
という対応も、
怖いから何の準備もせず警察へ行く
という対応も、適切とは限りません。
重要なのは、
現在の状況を確認する
↓
事実を認めるのか争うのかを整理する
↓
証拠を保存する
↓
必要であれば示談を進める
↓
自首・出頭が適切か検討する
↓
警察の取調べへ備える
↓
できる限り在宅で捜査を受けられるよう対応する
↓
不起訴を目指す
という流れで、逮捕前から事件全体を見据えて対応することです。
原綜合法律事務所では、実際に、
自首同行と示談により逮捕を回避して不起訴となった事件
や、
事実を争いながら在宅捜査へ対応し、一度も逮捕されず不起訴となった事件
を取り扱っています。
現在のサイトでは、刑事事件の弁護人選任を検討している被疑者本人または親族について初回相談無料、24時間の電話受付を案内しています。
まだ警察から連絡が来ていない段階でもご相談ください。
