福岡で盗撮事件を起こしてしまった方へ|逮捕・示談・不起訴と弁護士 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解決

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福岡で盗撮事件を起こしてしまった方へ|逮捕・示談・不起訴と弁護士

盗撮行為が警察に発覚した、警察から突然電話がかかってきた、スマートフォンを押収された、家族が盗撮で逮捕された――。

このような状況では、「逮捕されるのか」「前科がつくのか」「会社に知られるのか」「被害者と示談できるのか」と不安に感じる方が少なくありません。

盗撮事件では、警察による捜査が始まった後であっても、被害者との示談、捜査機関への対応、不起訴に向けた弁護活動を早い段階から行うことが重要です。

また、その場では逮捕されず帰宅できた場合であっても、その後の捜査や検察官による処分がなくなったという意味ではありません。在宅のまま捜査が進み、警察・検察から呼び出しを受ける場合もあります。

盗撮事件で逮捕される可能性がある、警察から連絡を受けている、あるいは今後の対応が分からない場合には、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

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盗撮はどのような犯罪になるのか

性的姿態等撮影罪が成立する場合

2023年7月、性的姿態撮影等処罰法が施行され、いわゆる「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」が新設されました。

正当な理由がないのに、ひそかに性的な部位や下着などの「対象性的姿態等」を撮影する行為などが処罰の対象となります。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。また、未遂も処罰対象とされています。

典型的には、駅や商業施設などでスカート内をスマートフォンで撮影する行為、トイレや更衣室などにカメラを設置して撮影する行為などが問題となります。

福岡県迷惑行為防止条例が問題となる場合もある

すべての撮影行為が性的姿態等撮影罪に該当するとは限りません。

行為の内容によっては、福岡県迷惑行為防止条例の「卑わいな行為等の禁止」に該当するかが問題となることもあります。

福岡県迷惑行為防止条例6条は、通常衣服で隠されている身体・下着ののぞき見や撮影のほか、盗撮目的でカメラ等を設置したり身体に向けたりする行為などを規制しています。

したがって、「実際には撮影できなかったから犯罪にならない」「服を着ていたから盗撮罪にはならない」と自己判断することは避けた方がよいでしょう。具体的にどの犯罪が成立する可能性があるかは、撮影した内容、場所、方法などによって異なります。

盗撮が警察に発覚したらどうなる?

盗撮事件が発覚する経緯には、現場で被害者や周囲の人に発見される場合と、防犯カメラなどから後日捜査が始まる場合があります。

その場で警察官に引き渡され、逮捕されることもあれば、事情聴取やスマートフォンの確認・押収などを受けた後、その日は帰宅し、在宅事件として捜査が続く場合もあります。

その場で逮捕されなかった場合も注意が必要です

盗撮が発覚した日に逮捕されなかったとしても、事件が終了したとは限りません。

在宅事件では、普段どおり生活しながら警察や検察から呼び出しを受け、取調べが続きます。在宅捜査の後に事件が検察官へ送致され、起訴・不起訴が判断されることもあります。

特に、

「警察から後日連絡すると言われた」
「スマートフォンを警察に預けた」
「任意で警察署に来るよう言われた」

という場合には、今後の捜査を見据えた対応が必要です。

逮捕されないまま捜査が進む『在宅事件』の流れはこちら

盗撮でスマートフォンを押収されたら?余罪が発覚する場合

盗撮事件では、スマートフォンやカメラなどが証拠として押収されることがあります。

警察が裁判官の令状に基づいて家宅捜索を行い、スマートフォン、パソコン、記録媒体などを押収する場合もあります。サイト内の家宅捜索コラムでも、令状に基づく捜索・押収と押収品目録の確認などについて説明しています。

そして、盗撮事件で特に問題となりやすいのが余罪です。

1件の盗撮が発覚したことをきっかけとしてスマートフォン等を調べられ、過去に撮影した別の盗撮データが発見されることがあります。

当事務所が掲載している解決事例にも、1件の盗撮行為から機器が押収され、保存されていたデータからさらに複数の余罪が発覚し、全てがが捜査対象となったケースがあります。

盗撮の余罪についても全被害者と示談し、不起訴となった解決事例

※スマートフォンや自宅の捜索・押収について詳しく知りたい方は、家宅捜索を受けた場合の対応もご覧ください。

盗撮事件では被害者との示談が重要

盗撮事件で事実関係を認めている場合、被害者への謝罪と被害回復を図るため、示談交渉を検討することになります。

示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありませんが、示談の成立や被害回復は、検察官が処分を判断する際の重要な事情となります。現在のサイトでも、示談成立が不起訴や身柄解放に関係することを詳しく説明しています。

もっとも、盗撮事件では、加害者本人が被害者の氏名や連絡先を知らないことが珍しくありません。

また、被害者が加害者本人との直接の連絡を望まない場合もあります。そのため、加害者本人が無理に被害者を探したり、直接連絡したりするのではなく、弁護士を通じて捜査機関に示談の意向を伝え、被害者側の意向を確認しながら交渉を進めることが一般的です。

盗撮事件の示談金はいくらになる?

盗撮事件の示談金は、撮影内容、被害の程度、撮影場所、画像の保存・流出の有無、被害者の処罰感情、余罪の有無などによって異なります。

そのため、「盗撮だから一律○万円」と決まるものではありません。

当サイトでは、盗撮事件の示談金・慰謝料について別の記事で詳しく解説しています。現在の記事では、示談金の考え方や金額が変動する事情、示談成立による効果などを扱っています。

盗撮事件の示談金・慰謝料の相場と示談交渉について詳しく見る

※刑事事件における示談の一般的な進め方については、弁護士による示談交渉の流れでも詳しく説明しています。

盗撮事件で不起訴を目指すために重要なこと

盗撮の事実を認めている事件では、捜査が始まった後の大きな目標の一つが不起訴処分です。

不起訴になれば刑事裁判には進まず、有罪判決を受けることもないため、前科はつきません。

盗撮事件で不起訴を目指す場合には、事件ごとの事情によりますが、被害者との示談・被害回復、本人の反省、再犯防止策、生活・家族による監督状況などを整理し、検察官に適切に伝えることが重要になります。

弁護士が依頼を受けた場合には、示談交渉を進めるだけでなく、必要に応じて示談成立の事実や再犯防止への取組みなどをまとめ、検察官に対して不起訴処分が相当である旨の意見を伝えることを検討します。

ただし、示談をすれば必ず不起訴になるわけではありません。撮影方法、被害者数、余罪、前科前歴、画像の流出など、それぞれの事情を踏まえた判断となります。

不起訴処分を目指すための弁護活動について

前科を付けたくない方はこちら

盗撮事件が会社や学校に知られることはある?

盗撮事件について相談される方から、

「会社に知られたくない」
「公務員なので仕事への影響が心配」
「大学や家族に知られずに解決したい」

という相談を受けることがあります。

逮捕されたからといって、警察から勤務先や学校に必ず通知される制度があるわけではありません。

一方で、逮捕・勾留によって長期間出勤できなくなった場合や、勤務先への捜査が必要となった場合、事件が報道された場合などには、事件を知られる可能性があります。現在のサイトでもこうした発覚経路について説明しています。

そのため、仕事や学校への影響を小さくしたい場合にも、逮捕・勾留の回避や早期の身柄解放、不起訴に向けた活動を早く始めることが重要です。

盗撮事件を会社や学校に知られたくない方へ

 

盗撮事件を弁護士に依頼すると何をしてもらえる?

被害者との示談交渉

盗撮事件では、被害者への謝罪と被害回復が重要です。

弁護士が間に入り、捜査機関を通じて示談の意向を伝え、被害者の意向を尊重しながら示談交渉を進めます。

警察・検察の取調べへの対応

在宅事件で警察から呼び出しを受けている場合には、取調べでどのようなことを聞かれる可能性があるか、供述調書を確認するときに何に注意すべきかなどについて事前に相談できます。

逮捕されずに捜査が進む場合の刑事手続の流れ

不起訴に向けた検察官への働きかけ

示談の成立状況、反省、再犯防止策、家族による監督など、依頼者に有利な事情を整理し、検察官に不起訴処分を求める活動を検討します。

不起訴にしてほしい場合の弁護活動

逮捕・勾留された場合の早期釈放に向けた活動

すでに逮捕されている場合には、家族との連絡、示談交渉、検察官・裁判所への働きかけなどを行い、勾留の回避や早期の身柄解放を目指します。

刑事事件では時間の経過によって取れる対応が変わるため、逮捕後は特に早い対応が重要です。

逮捕前から起訴・不起訴決定までの刑事事件の流れ

 

原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士

原綜合法律事務所では、刑事事件の相談・弁護に対応しています。

盗撮事件では、法律上どの犯罪が成立するのかという問題だけでなく、被害者への謝罪・示談、仕事や家庭への影響、前科を避けられる可能性など、依頼者ごとに異なる事情を踏まえて対応を考える必要があります。

原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士を見る

「盗撮事件について、今後どうなるのか分からない」という段階でもご相談ください。

 

盗撮事件の弁護士費用

盗撮事件では、

逮捕されていない在宅事件なのか、すでに逮捕されているのか、被害者が何人いるのか、示談交渉が必要なのかなどによって、必要となる弁護活動が異なります。

原綜合法律事務所では、逮捕前の示談交渉等プラン、逮捕後の起訴前弁護プランなどを設け、料金を掲載しています。現在、逮捕前の示談交渉等プランや逮捕後の起訴前弁護プランなどが料金ページで明示されています。

具体的な費用については、事件の内容を確認したうえでご説明します。

盗撮事件を依頼する場合の弁護士費用を見る

盗撮事件についてよくあるご質問

Q 初めての盗撮であれば不起訴になりますか?

初犯であることは処分を判断する際の一事情となりますが、初犯であれば必ず不起訴になるということではありません。

撮影内容、被害者数、余罪の有無、示談の成立状況、本人の反省や再犯防止策など、さまざまな事情を踏まえて検察官が処分を決めます。

不起訴処分を目指すための弁護活動

Q その場で逮捕されなければ、後から逮捕されることはありませんか?

その場で逮捕されなかった場合でも、その後に捜査が続く可能性があります。

在宅で取調べを受けた後に検察官へ事件が送られる場合もありますので、「帰宅できたから事件は終わった」と考えるのは適切ではありません。

在宅事件の流れ

Q 盗撮したスマートフォンに過去の画像が残っています。余罪も調べられますか?

事件の捜査過程でスマートフォン等が押収され、保存データが捜査対象となる場合があります。

実際に当事務所が掲載している解決事例にも、1件の盗撮から機器が押収され、複数の余罪が発覚したケースがあります。

盗撮の余罪を含む全てについて不起訴となった解決事例

Q 盗撮の被害者の連絡先が分かりません。示談できますか?

被害者本人の連絡先が分からない場合、加害者本人が独自に探して接触するのは避けるべきです。

弁護士が捜査機関を通じて示談の意向を伝え、被害者が弁護士との連絡を了承した場合などに示談交渉を開始できることがあります。

盗撮事件の示談金・示談交渉について

 

福岡で盗撮事件について弁護士をお探しの方へ

盗撮事件では、事件が発覚してから、

警察への対応 → 被害者との示談 → 逮捕・勾留への対応 → 不起訴に向けた働きかけ

を短い期間の中で進めなければならないことがあります。

特に、警察から連絡を受けている、スマートフォンを押収された、家族が逮捕された、余罪がある、会社に知られたくないという場合には、早い段階で今後の方針を確認しておくことが重要です。

原綜合法律事務所は福岡市中央区役所前にあり、刑事事件の弁護人選任を検討している被疑者本人・親族について初回相談を無料とし、現在のサイトでは電話相談を24時間受け付けています。

一人で今後の捜査や処分を予測するのではなく、まずは現在の状況を弁護士にお話しください。

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執筆・監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属。弁護士登録番号52401)

 

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