不同意わいせつ |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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不同意わいせつ

「家族が不同意わいせつ罪で逮捕されたと警察から連絡を受けた」
「電車で痴漢行為をしてしまい、不同意わいせつ罪で逮捕されそう」

このように、不同意わいせつ事件でお悩みであれば、早急に弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談することで、逮捕や前科を避けられる可能性があります。
この記事では、不同意わいせつ罪の要件や弁護活動を解説します。

不同意わいせつ罪(改正前:強制わいせつ罪)とは

不同意わいせつ罪とは、相手の同意を得ずにわいせつな行為に及ぶ犯罪です。
わいせつな行為とは、具体的には以下のような行動を指します。

  • 抱きつく
  • キスする
  • 下着や陰部に触れる
  • 自分の陰部を押し当てる

これらの行為を相手の許可なく行うと、不同意わいせつ罪が成立します。

なお、不同意わいせつ罪は、2023年7月13日に新たに施行されました。
これまでの「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」は統合され、すべて不同意わいせつ罪として扱われます。

刑法第176条により、不同意わいせつ罪は6ヶ月以上10年以下の拘禁刑の刑罰が科せられます。
これまでの強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪と刑罰の期間は同じです。
ただし、名称が懲役刑から拘禁刑へ変更されています。
拘禁刑を定める改正刑法の施行までは、懲役刑として扱われます。

不同意わいせつ罪とされる要件

不同意わいせつ罪は、被害者が「同意していない状態」におけるわいせつ行為と見なされると成立します。
同意していない状態として、刑法第176条にて以下8つの事由が定められています。

  • 1. 暴行・脅迫する
  • 2. 心身障害を生じさせる or その状態にある
  • 3. アルコールや薬物を摂取させる or それらの影響がある
  • 4. 睡眠やその他の意識が不明瞭な状態にさせる or その状態にある
  • 5. 被害者による同意しない意思の「形成」「表明」「全う」が難しい状況
  • 6. 恐怖や驚愕させる or その状態にある
  • 7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせる or その状態にある
  • 8. 経済的・社会的関係の地位による不利益を憂慮させる or その状態にある

さらに、上記に当てはまらずとも、「わいせつ行為ではないと騙す」「わいせつ行為の相手を別人だと勘違いさせる」といったケースでも、不同意わいせつ褻罪が適用されます。

また、不同意わいせつ罪の成立に「婚姻関係」は関係ありません。
したがって、配偶者であろうと許可なくわいせつ行為を行った場合、不同意わいせつ罪が成り立ちます。

不同意わいせつ罪の弁護活動

不同意わいせつ罪による逮捕や前科の危機にある場合、刑事弁護に強い弁護士へ相談しましょう。
不同意わいせつ罪の弁護活動は、「罪を認めている」または「罪を否認する」かによって方針が異なります。

1.罪を認めている場合の方針

罪を認めている場合の弁護活動においては、示談成立が極めて重要になります。

1-1.被害者との示談交渉が不可欠

不同意わいせつ罪を認める場合、被害者との示談交渉が不可欠です。
不同意わいせつ罪などの性犯罪の被害者は、処罰感情が非常に強い傾向があります。
また、加害者に対して恐怖心も抱いているため、ほとんどの事案は弁護士を介さなければ交渉自体できません。

弁護士が交渉することで、まずは交渉の機会を設けてもらいやすくなります。
弁護士は被害者の心情に最大限配慮し、慎重に交渉を進めます。
逮捕前に示談が成立すれば、被害届の提出前の和解が可能です。

ただし、不同意わいせつ罪は非親告罪です。
そのため、被害届の提出後や逮捕後に示談が成立しても、必ずしも起訴されないわけではありません。
しかし、被害者と示談できているほうが、不起訴になる可能性は大幅に高いです。
不起訴になれば前科がつかないので、これまで通りの社会生活を送れるでしょう。

1-2.再犯防止策も重要

不同意わいせつ罪は、再犯防止策も重要視されます。
性犯罪は、他の犯罪と比べると再犯率が高いためです。
再犯防止の具体的な取り組みの提示のほか、以下のような施策も示す必要があります。

  • 反省文の提出
  • 性依存症の治療
  • 自助グループの参加
  • 家族による監督や支援体制

こうした取り組みにより、更生の可能性が高い点を主張します。
不起訴処分を得やすくなるほか、起訴されても刑罰の軽減が期待できます。

2.罪を否認する場合の方針

不同意わいせつ罪を認めない、あるいは本当に身に覚えがない冤罪事件の場合、無罪を主張します。
はじめに弁護士が事件当時の記憶を聞き取り、どのような方針で否認するかを決定します。

被害者の同意を主張するのであれば、同意を証明する客観的な証拠が必須です。
また、自身に不利な供述をしないよう、取り調べのアドバイスも弁護士が行います。

まとめ

不同意わいせつ罪は、相手の同意を得ずにわいせつ行為をはたらく犯罪です。
有罪になると、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑が科せられます。
不同意わいせつ罪で逮捕・起訴されそうなときは、迅速に弁護士へ依頼しましょう。
できる限り早いタイミングで弁護活動を始めることで、依頼人の不利益が少ない処分が見込めます。

監修者:弁護士 原 隆

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