痴漢 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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痴漢

「痴漢で現行犯逮捕された。前科がつきそうで心配」
「痴漢の疑いで取り調べを受けたが、今後逮捕されるか不安」

このように、痴漢事件でお悩みですね。
この記事では、痴漢事件で問われる罪や刑事弁護の方針を解説します。
痴漢事件により逮捕された、あるいは逮捕されそうで不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

痴漢で問われる罪の種類

痴漢行為で問われる罪は、犯行態様によって「迷惑行為防止条例違反」と「不同意わいせつ罪」のどちらかが適用されます。
それぞれ詳しく説明します。

迷惑行為防止条例違反

迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県で定められている「迷惑行為防止条例」に違反した罪です。
痴漢の犯行態様が以下の場合、迷惑行為防止条例違反として扱われる可能性があります。

  • 衣服の上から身体に触れる
  • 被害者の陰部以外に直接的に触れる

明確な基準はないため、上記に当てはまっても必ず迷惑行為防止条例違反が適用されるわけではありません。
迷惑行為防止条例違反で有罪になると、福岡県の場合は6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科せられます。

不同意わいせつ罪(改正前:強制わいせつ罪)

悪質性が高い痴漢は、不同意わいせつ罪として扱われることとなります。
具体的な犯行態様は、次の通りです。

  • 直接的に身体に触れる
  • 衣服の上から被害者の陰部に触れる
  • 加害者が自身の陰部を押し付ける

なお、不同意わいせつ罪は2023年7月13日に、「強制わいせつ罪」から改正されています。
不同意わいせつ罪の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の懲役です。

また、痴漢行為におよんだ際、被害者の衣服を切り裂いたり体液をかけたりした場合、「器物損壊罪」にも問われることもあります。
当然ながら、不同意わいせつ罪単独よりも悪質な犯行と見なされ、処分は重くなるでしょう。

痴漢は現行犯以外でも逮捕される?

痴漢事件は、現行犯だけでなく後日逮捕される可能性もあります。
一般的に、痴漢事件はその場で身柄を取り押さえ、現行犯逮捕される事例が多いです。
もちろん、痴漢行為で警察に連れて行かれても、逮捕されず「在宅捜査」になるパターンもあります。

しかし、在宅捜査になっても、その場で逮捕されなかっただけで捜査は続いています。
具体的には、電車の改札で使ったICカードの記録、目撃証言、被害者の供述、防犯カメラの映像といった証拠を収集しているわけです。

捜査機関が一定の捜査を終えると、自宅に警察官が尋ねてきて後日逮捕(通常逮捕)される場合もあります。
そのため、現行犯逮捕されなかった場合でも、できる限り早く弁護士に相談して対処するべきでしょう。

痴漢事件における刑事弁護の方針

痴漢事件をできる限り穏便に済ませるためには、弁護士への依頼が不可欠です。
ここでは、痴漢事件における刑事弁護の方針を3つに分けて説明します。

1.被害者への謝罪・示談交渉

痴漢事件は、被害者との示談交渉が非常に重要です。
被害者との示談が成立すれば、不起訴処分を獲得しやすくなります。
交渉する際は、事前に加害者の謝罪文を作成し、弁護士が加害者の反省の意思を伝えます。
不同意わいせつ罪は非親告罪ですので、示談が成立しても起訴の可能性が消滅することはありませんが大幅に減少します。

ほとんどの性犯罪の被害者と家族は、加害者との連絡を拒絶します。
処罰感情も極めて高いため、当人間の交渉は困難でしょう。
そこで弁護士が間に入ることで、被害感情を刺激しないよう慎重に交渉を進められます。

2.身柄の早期釈放

逮捕された場合、弁護士は被疑者の身柄の早期釈放を求めます。
拘束が長期化すると、仕事を解雇されたり心身に不調をきたしたりする恐れがあるためです。
逃亡や証拠隠滅の意図はないと主張し、身柄を釈放するよう働きかけます。

逮捕直後であれば、勾留の必要性がない点を訴えます。
勾留後は、準抗告による勾留取消しや、勾留延長の阻止が必要です。
最終的に起訴されてしまった場合でも保釈請求を行い、公判まで一時帰宅できるよう交渉を続けます。

3.起訴後は軽度な処分の獲得を目指す

痴漢事件で起訴されることが多い事案は、被害者との示談が成立しないケースです。
不同意わいせつ罪として逮捕されたのであれば、示談が成立しても起訴される可能性は完全に消滅はしません。
その他、常習的な再犯も、起訴の見込みが強まるでしょう。

不起訴が望めない場合でも、弁護士は処分の軽減を目指して弁護します。
迷惑行為防止条例違反であれば、略式起訴による公判請求回避と罰金の減額を目標とします。
一方、不同意わいせつ罪は罰金刑がありません。
そのため、執行猶予付き判決を求め、実刑判決の回避を目指します。

まとめ

痴漢事件で逮捕されると、「迷惑行為防止条例違反」または「不同意わいせつ罪」に問われます。
どちらが適用されるかは犯行態様によって異なり、悪質な犯行は不同意わいせつ罪になる傾向があります。
痴漢事件は、後日逮捕される事例が珍しくありません。
たとえ現行犯逮捕されなかったとしても、早期に弁護士へ相談し、示談交渉を始めることが重要です。

 

監修者:弁護士 原 隆

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