福岡で痴漢事件を弁護士に相談したい方へ |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解決

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福岡で痴漢事件を弁護士に相談したい方へ

  • 「電車やバスで痴漢をして現行犯逮捕された」
  • 「駅員室や警察署へ連れて行かれたが、その日は帰宅した」
  • 「痴漢をしてその場から逃げてしまい、後日逮捕されないか不安」
  • 「警察から痴漢事件について電話が来た」
  • 「被害者と示談して不起訴にしてほしい」
  • 「会社に事件を知られずに解決したい」
  • 「痴漢はしていないのに疑われている」
  • 「被害者の説明と自分の認識が違う」

このような場合には、現在どの段階にあり、事実を認める事件なのか、争う事件なのかを最初に整理することが重要です。

一般に「痴漢」と呼ばれる行為について、刑法に「痴漢罪」という名前の犯罪があるわけではありません。

具体的な行為の内容によって、

(福岡県等の)都道府県の迷惑行為防止条例違反

または、

不同意わいせつ罪

などが問題になります。

また、

事実を認めている場合

と、

痴漢行為そのものを否定している場合

とでは、弁護方針が大きく異なります。

認めている事件では、被害者への謝罪・被害弁償・示談などを早期に検討します。

一方、事実を争っている事件では、防犯カメラ、乗車位置、当時の状況、目撃者などの客観的事情を確認し、取調べへの対応を慎重に検討する必要があります。

「逮捕されたくないから、とりあえず認めて示談する」

という対応が、すべての事件で適切なわけではありません。

福岡で痴漢事件について弁護士に相談する

痴漢とは?

一般に「痴漢」とは、電車、バス、駅、店舗などで、他人の身体に性的な意図をもって触れるなどの行為を指して使われています。

ただし、「痴漢」という言葉自体は犯罪名ではありません。

福岡県では、行為の内容によって主に、

  • 福岡県迷惑行為防止条例違反
  • 不同意わいせつ罪

が問題になります。

どちらが成立するかは、

一般的に「服の上から触ったか、直接触ったか」といわれていますが、必ずしも機械的に決まるものではありません。

行為の場所、触れ方、部位、行為態様、被害者の状態、行為に至った状況などを踏まえて判断されることとなります。

福岡県迷惑行為防止条例違反となる痴漢

福岡県迷惑行為防止条例6条1項は、公共の場所または公共の乗物で、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような方法で、

他人の身体に直接触れること

または、

衣服その他の身に着ける物の上から触れること

などを禁止しています。

例えば、電車やバスなどの公共交通機関で身体に触れる痴漢行為について、この条例が問題になることがあります。

福岡県迷惑行為防止条例違反の刑罰

2026年現在、福岡県迷惑行為防止条例6条違反については、

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

が問題になります。

また、常習として行った場合には、

2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

となります。

痴漢でも不同意わいせつ罪になることがあります

痴漢と呼ばれる行為でも、具体的な態様によっては刑法176条の不同意わいせつ罪が成立することがあります。

不同意わいせつ罪は、暴行・脅迫だけでなく、アルコールや薬物の影響、睡眠その他意識が明瞭でない状態、同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがない状態など、刑法176条が定める事情によって、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じてわいせつな行為をする場合などに成立します。

不同意わいせつ罪の法定刑は、

6か月以上10年以下の拘禁刑

です。

罰金刑はありません。

不同意わいせつ・不同意性交等事件について詳しく見る

痴漢で現行犯逮捕されることはありますか?

痴漢事件では、

被害者本人

周囲にいた乗客

駅員など

によって、その場で取り押さえられ、現行犯逮捕される場合があります。

現行犯の場合には、通常逮捕のように逮捕時点で裁判官の逮捕状を必要としません。

もっとも、

駅員室や警察署へ連れて行かれた=必ずそのまま逮捕される

というわけでもありません。

警察から事情を聞かれた後、逮捕されず帰宅し、その後は在宅事件として捜査が続く場合もあります。

現在の当サイトの痴漢ページでも、現行犯逮捕だけでなく、在宅捜査や後日の捜査があり得ることを説明しています。

痴漢でその日は帰宅できても、事件が終わったわけではありません

警察署で事情を聞かれた後、

「今日は帰っていいです」

と言われることがあります。

しかし、

帰宅できた=事件終了

ではありません。

在宅事件として、

警察による捜査

警察から再度呼出し

事件を検察官へ送致

検察官による取調べ

起訴・不起訴の判断

と進むことがあります。

したがって、現行犯逮捕されなかった場合でも、

不起訴を目指すために何ができるのか

を早い段階で検討することが重要です。

逮捕されず在宅で捜査される事件について詳しく見る

痴漢で後日逮捕されることはありますか?

あります。

痴漢事件は現行犯でなければ逮捕できないということではありません。

その場を離れた場合でも、その後の捜査によって本人が特定され、通常逮捕が問題になることがあります。

例えば、

  • 防犯カメラ
  • 被害者の供述
  • 目撃者
  • 交通系ICカード等に関する資料
  • その他、本人を特定する資料

などが捜査される場合があります。

現在の当サイトの痴漢ページでも、防犯カメラやICカード等を含む証拠を収集した後に、後日捜査・逮捕に至る可能性を説明しています。

そのため、

「その場から離れられたので、もう大丈夫だろう」

とは考えず、後日の警察対応も含めて弁護士へ相談してください。

逮捕されそうで不安な方はこちら

痴漢事件で警察から電話が来たら?

警察から、

「○日の電車の件について話を聞きたい」

「警察署まで来てほしい」

などと連絡が来る場合があります。

その場合には、

  • どこの警察署か
  • 担当部署
  • 警察官の氏名
  • 何の事件についてなのか
  • 被疑者として呼ばれているのか
  • いつ来るよう言われているのか

を分かる範囲で確認してください。

そして、できれば警察へ行く前に弁護士へ相談してください。

特に、

何を認めるのか

どこを争うのか

記憶が曖昧な部分はどこなのか

を整理せずに取調べへ臨むことは避けた方がよいでしょう。

警察から電話が来て出頭を求められている方はこちら

痴漢をしたことを認めている場合

ご本人が痴漢行為を認めている場合には、事件内容に応じて、

  • 被害者への謝罪
  • 被害弁償
  • 示談
  • 再犯防止
  • 家族による監督
  • 検察官への働きかけ

などを検討します。

特に被害者がいる痴漢事件では、被害者への謝罪と示談が重要になる場合があります。

ただし、

「示談すれば必ず不起訴になる」

というものではありません。

前科前歴、余罪、行為態様、被害の程度なども含めて検察官が判断します。

痴漢事件の示談とは?

痴漢事件の示談では、事件に応じて、

  • 被害者への謝罪
  • 示談金の支払い
  • 今後被害者へ接触しないこと
  • 民事上の損害賠償関係
  • 被害者の処罰に関する意向

などについて話し合います。

示談金を支払うことだけが示談ではありません。

被害者の被害をどのように回復し、今後同じ被害を生じさせないためにどのような条件で解決するか

という点も重要です。

刑事事件の被害者との示談交渉について詳しく見る

痴漢事件の示談金はいくら?

当サイトでは、痴漢事件についての専門コラムで、

30万円前後

を中心とし、

概ね10万円~50万円程度

を一応の目安として紹介しています。

ただし、これは法律で決められた金額ではありません。

具体的な示談金は、

  • 行為態様
  • 身体への接触の程度
  • 被害者が受けた精神的苦痛
  • 被害の継続時間
  • 同じ被害者への反復
  • 余罪・他の被害者
  • 治療等が必要となったか
  • 被害者側の意向

などによって大きく変わります。

したがって、

「痴漢なら30万円払えば示談できる」

という意味ではありません。

被害者が示談そのものを望まない場合もありますし、事件によっては50万円を超える金額が問題になることもあります。現在の専門コラムも10万円~50万円程度を一応の目安としつつ、個別事情によって変動すると説明しています。

痴漢事件の示談金・慰謝料の相場について詳しく見る

被害者の連絡先が分からなくても示談できますか?

痴漢事件では、被害者と加害者が面識のない場合が多く、

被害者の氏名や連絡先が分からない

ということがあります。

また、被害者が加害者本人に連絡先を知られることを望まない場合もあります。

このような場合、本人が独自に被害者を探したり、駅やSNSなどを使って接触したりすることは避けるべきです。

弁護士が警察・検察等を通じて、

「謝罪・示談を希望している」

という意向を被害者へ伝えるよう求め、被害者が弁護士との連絡に応じる意向を示した場合に、示談交渉を開始できることがあります。

被害者が示談を希望しない場合には、その意思を尊重する必要があります。

痴漢事件で示談すれば不起訴になりますか?

事実を認めている痴漢事件では、

  • 被害者へ謝罪した
  • 被害弁償を行った
  • 示談が成立した
  • 今後接触しないことを約束した
  • 再犯防止策を講じた

などの事情を整理し、起訴猶予による不起訴を得られる可能性は高いと言えます。

不起訴となれば、その事件について有罪の確定裁判を受けないため、前科は付きません。

不起訴処分を目指すための弁護活動について詳しく見る

初犯の痴漢なら不起訴になりますか?

初犯だから必ず不起訴になるわけではありません。

初犯であることは、処分を判断する際の事情の一つとなる場合があります。

しかし、

  • 行為態様
  • 被害の程度
  • 示談
  • 被害者の意向
  • 余罪
  • 本人の反省
  • 再犯防止

なども含めて判断されます。

したがって、

「初犯だから弁護士に相談しなくても罰金程度で終わるだろう」

と考えることはお勧めしません。

そもそも、罰金刑が確定すれば前科となります。

前科を避けることが重要であれば、罰金で済むかどうかではなく、不起訴を目指せるかを検討する必要があります。

刑事事件で前科を付けたくない方はこちら

痴漢をしていない場合はどうすればよい?

痴漢事件では、

  • 「自分は触っていない」
  • 「人違いだ」
  • 「混雑で身体が接触しただけだ」
  • 「被害者が説明している位置関係と違う」

など、事実そのものを争う事件があります。

この場合には、

前科を付けたくないから、とりあえず謝って示談する

という対応が適切とは限りません。

まず、

  • 防犯カメラ
  • 車内・駅構内での位置関係
  • 乗車した時間・区間
  • 交通系ICカード等の記録
  • 目撃者
  • 当時持っていた物
  • 両手の位置
  • 被害者・目撃者の説明

など、確認できる客観的事情を整理します。

証拠は時間が経つことで失われる可能性もあります。

自分に有利・不利を問わず、事件に関係するデータや資料を自己判断で削除・改変しないことが重要です。

否認している場合の取調べでは何に注意する?

事実を争っている事件では、取調べへの対応が特に重要です。

警察から何度も、

「本当は触ったのではないか」

「認めた方がいいのではないか」

などと質問される場合でも、実際にしていないことまで認める必要はありません。

一方で、

分からないことを「絶対に違う」と断定する

ことも適切とは限りません。

取調べでは、

  • はっきり覚えていること
  • 記憶が曖昧なこと
  • 覚えていないこと
  • 相手方の説明と異なること

を区別して対応することが重要です。

また、被疑者には黙秘権があります。

ただし、

痴漢事件なら全部黙秘すべき

というわけでもありません。

事件の証拠関係や本人の認識を確認して、どのように取調べへ対応するかを検討します。

取調べで黙秘権を行使すべきケースについて詳しく見る

否認しているのに示談をした方がよい?

これは慎重に検討する必要があります。

本人が痴漢行為そのものを否定しているにもかかわらず、

「とにかく不起訴になりたいから示談する」

という対応を取ると、弁護方針との関係を慎重に整理する必要があります。

事件によっては、

まず証拠を確認し、取調べへ対応すること

を優先すべき場合があります。

性犯罪の疑いを争う事件について、当事務所では、ご本人が一貫して犯罪行為を否定し、弁護士との打合せ・模擬取調べを重ねながら在宅捜査へ対応した結果、逮捕されず不起訴となった解決事例もあります。なお、この公開事例は痴漢事件と特定して掲載しているものではなく、否認する性犯罪事件での取調べ対応の参考事例として紹介するものです。

性犯罪の疑いを争い、逮捕されないまま不起訴となった事例を見る

痴漢で逮捕されたらどうなる?

痴漢で逮捕された場合には、短い時間の中で刑事手続が進みます。

逮捕後は、

本人との接見

取調べへの対応

勾留を避けるための活動

被害者との示談

早期釈放

不起訴

を並行して検討することがあります。

特に会社員の場合、身体拘束が長引けば欠勤が続き、勤務先へ事件を知られる可能性が高くなる場合があります。

したがって、逮捕事件では数日の違いが社会生活へ大きく影響することがあります。

家族が逮捕されてしまった場合の対応はこちら

痴漢事件で家族ができること

家族が逮捕を知った場合には、

  • 逮捕された警察署
  • 逮捕日時
  • 警察から聞いた容疑
  • 本人の勤務先
  • 家族の連絡先

などを分かる範囲で確認してください。

そして、できるだけ早く弁護士へ相談します。

事実を認めている事件では、ご家族が示談金の準備や身元引受け、再犯防止への協力を行う場合があります。

ただし、家族から被害者へ直接連絡することは避けるべき場合があります。

本人を早く釈放したいという気持ちから、

「被害届を取り下げてください」

などと被害者へ直接求めることは、かえって問題を大きくする可能性があります。

痴漢事件を会社に知られたくない場合

会社員の方にとって、

「痴漢事件そのもの以上に、会社に知られることが怖い」

という場合があります。

成人の会社員について、逮捕されたからといって警察が勤務先へ一律に通知する制度があるわけではありません。

もっとも、

  • 逮捕・勾留で欠勤が続く
  • 勤務先に警察の捜査が及ぶ
  • 事件が報道される
  • 家族等から勤務先へ説明せざるを得なくなる

などの経路で、会社へ知られることがあります。

そのため、

逮捕前であれば在宅で捜査を受けられるよう対応する

逮捕後であればできるだけ早い釈放を目指す

ことが、結果的に勤務先への影響を小さくする場合があります。

刑事事件を会社・学校に知られたくない方はこちら

痴漢で現行犯逮捕された後、早期示談により釈放・不起訴となった事例を見る

痴漢を繰り返している場合

痴漢事件では、過去にも同じような事件を起こしている場合や、今回の事件以外にも同種行為がある場合があります。

その場合、

示談して今回の事件だけ終わらせればよい

という対応では十分でないことがあります。

まず、

  • どのような状況で行為を繰り返しているのか
  • 飲酒等との関連があるのか
  • 行動パターンにどのような問題があるのか
  • 家族に協力してもらえるのか
  • 通勤・生活環境を変える必要があるのか

などを整理します。

必要に応じて、医療機関やカウンセリング等の専門的支援を利用することも検討します。

ただし、痴漢行為を繰り返しているというだけで、特定の病気・障害であると決めつけることは適切ではありません。

その人がなぜ行為を繰り返したのかを具体的に分析し、その原因に応じた再犯防止策を考えることが重要です。

余罪がある場合はどうする?

痴漢について警察の捜査を受ける中で、

「実は他にも同じようなことをしている」

と心配される方がいます。

余罪がある場合には、弁護士には正確に事情を説明してください。

一方で、

警察から聞かれた余罪について、覚えていないことまで推測して認める必要はありません。

どの事実を認めるのか、どの事実について記憶がないのかを整理する必要があります。

また、複数の被害者が特定されている場合には、それぞれとの示談が問題になることがあります。

余罪の内容や捜査状況によって弁護方針は変わるため、早い段階で相談してください。

痴漢事件で不起訴になれば前科は付きません

痴漢事件で最も心配されることの一つが、

「前科が付くか」

という問題です。

警察から取調べを受けただけでは前科は付きません。

逮捕されても、それだけでは前科ではありません。

検察官が不起訴処分とすれば、その事件について有罪判決を受けないため、前科は付きません。

一方、福岡県迷惑行為防止条例違反について略式手続で罰金刑となり、その刑が確定した場合には前科になります。

したがって、

「罰金で済めば前科にならない」

ということではありません。

前科を付けたくない方はこちら

訴された場合はどうなる?

福岡県迷惑行為防止条例違反で起訴される場合には、事件によって略式手続による罰金等が問題になることがあります。

一方、不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、起訴された場合には正式裁判となります。刑法176条の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑です。

すでに起訴され、有罪となることが見込まれる場合には、

  • 起訴後の示談
  • 被害弁償
  • 再犯防止
  • 家族による監督
  • 情状立証

などを行い、事件に応じてできるだけ軽い刑や執行猶予を目指すことになります。

実刑を避け、執行猶予を目指すための弁護活動はこちら

痴漢事件について弁護士ができること

1 どの犯罪が問題になるのか確認する

まず、

  • どこで起きたのか
  • どのように身体へ触れたとされているのか
  • 被害者はどのように説明しているのか
  • 本人は何を認め、何を争っているのか

を確認し、福岡県迷惑行為防止条例違反なのか、不同意わいせつ罪などが問題になるのかを検討します。

2 警察の取調べへの対応を助言する

事実を認める事件と否認する事件では、取調べへの方針が違います。

警察へ行く前に事実関係を整理し、供述調書を作成する際の注意点なども助言します。

3 逮捕前の事件では、在宅捜査を意識して対応する

まだ逮捕されていない場合には、

  • 警察からの呼出しに応じる
  • 住所・勤務先が安定している
  • 証拠を隠滅しない
  • 被害者へ不適切に接触しない

などの事情を整理し、事件に応じて在宅で捜査を受けられるよう対応します。

ただし、逮捕されないことを保証できるものではありません。

4 逮捕された場合は本人と接見する

逮捕された場合には、できるだけ早く本人と接見して、

  • 事件内容
  • 本人の認識
  • 取調べへの対応
  • 被害者への謝罪意思
  • 家族・勤務先への対応

などを確認します。

5 被害者との示談交渉を行う

事実を認めている事件では、被害者への謝罪・被害弁償・示談を検討します。

被害者の連絡先が本人には分からない場合でも、弁護士から捜査機関を通じて示談の意向を伝えることがあります。

6 早期釈放を目指す

逮捕されている場合には、

  • 勾留を避けるための活動
  • 示談
  • 家族による監督
  • 被害者への接触をしないこと

などを整理し、早期の身柄解放を目指します。

7 不起訴を目指す

事実を認めている事件では、

  • 示談
  • 被害弁償
  • 反省
  • 再犯防止
  • 家族の監督

などを整理して検察官へ不起訴を求めます。

否認事件では、客観的証拠や本人の供述を整理し、嫌疑なし・嫌疑不十分等による不起訴を目指します。

原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士

原綜合法律事務所では、痴漢事件について、

  • 逮捕前
  • 在宅捜査中
  • 現行犯逮捕後

のいずれの段階からも相談に対応しています。

痴漢事件では、

  • 条例違反か不同意わいせつか
  • 事実を認めるのか争うのか
  • 示談を進めるべきか
  • 逮捕・勾留を避けられるか
  • 会社への影響をどう抑えるか
  • 不起訴を目指すために何をするか

を短期間で判断しなければならない場合があります。

原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士を見る

痴漢事件の弁護士費用

現在、原綜合法律事務所では、逮捕されていない方について、

「示談交渉等プラン」

を設けています。

現在の掲載料金は、

  • 着手金 22万円
  • 報酬金 33万円

です。

示談交渉等プランには、

  • 被害者との示談交渉
  • 警察・検察との交渉
  • 希望がある場合の警察署への自首同行
  • その他不起訴獲得に向けた弁護活動

が含まれています。

逮捕後・起訴前の場合には、

「起訴前弁護プラン」

として、

  • 着手金 33万円
  • 報酬金 33万円

が現在掲載されています。

4回分の接見費用が着手金に含まれ、早期身柄解放、示談、不起訴に向けた活動等が内容となっています。

事件によって必要な弁護活動が異なるため、正式な費用は相談時にご確認ください。

痴漢事件を依頼する場合の弁護士費用を見る

痴漢事件についてよくあるご質問

Q 痴漢はどのような罪になりますか?

具体的な行為によって、福岡県迷惑行為防止条例違反や不同意わいせつ罪などが問題になります。

「痴漢罪」という一つの犯罪があるわけではありません。

Q 福岡で痴漢をするとどのくらいの刑になりますか?

福岡県迷惑行為防止条例6条違反の場合、2026年現在、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が問題となり、常習の場合には2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。

不同意わいせつ罪の場合には、6か月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません。

Q 服の上から触っただけなら不同意わいせつ罪にはなりませんか?

そのように一律には言えません。

衣服の上か直接かという一点だけでなく、具体的な行為態様や刑法176条の要件などを踏まえて判断する必要があります。

不同意わいせつ・不同意性交等について詳しく見る

Q 痴漢で現行犯逮捕されたら、すぐ弁護士に相談した方がよいですか?

逮捕事件では、本人との接見、取調べへの対応、勾留回避、示談などを短い期間で検討する必要があります。

当事務所でも、痴漢で現行犯逮捕された翌日に示談し、その後釈放・不起訴となった事例があります。

家族が逮捕されてしまった方はこちら

Q その場では逮捕されませんでした。後から逮捕されますか?

後日捜査や通常逮捕の可能性はあります。

一方、そのまま在宅事件として捜査が進むこともあります。

事件の証拠や捜査状況によって異なりますので、逮捕されなかったから事件が終わったとは考えない方がよいでしょう。

逮捕されそうで不安な方はこちら

Q 痴漢の示談金はいくらですか?

当サイトでは、迷惑行為防止条例違反となる痴漢について、10万円~50万円程度、中心は30万円前後を一応の目安として紹介しています。

ただし、法律上決められた金額ではなく、具体的な事件によって大きく異なります。

痴漢事件の示談金について詳しく見る

Q 示談すれば不起訴になりますか?

必ず不起訴になるわけではありません。

ただし、事実を認めている事件では、謝罪・被害弁償・示談などが不起訴を求めるうえで重要な事情となる場合があります。

不起訴を目指すための弁護活動について

Q 被害者の連絡先が分かりません。それでも示談できますか?

本人が被害者の連絡先を知らなくても、弁護士から警察・検察等を通じて示談を希望していることを伝え、被害者が弁護士との連絡を了承した場合には、示談交渉を開始できることがあります。

本人から独自に被害者を探したり接触したりすることは避けてください。

Q 痴漢をしていません。それでも示談した方がよいですか?

直ちに示談をすることが適切とは限りません。

事実を争っている場合には、まず客観的証拠や供述内容を確認し、弁護方針を決める必要があります。

取調べで黙秘権を行使すべきケースについて

Q 痴漢を否認すると逮捕されやすくなりますか?

否認しているという一事情だけで、直ちに逮捕されると決まるものではありません。

一方、身体拘束については事件の証拠関係や逃亡・証拠隠滅に関する事情などが問題になります。

「逮捕されたくないから事実と違うことまで認める」という対応は避けるべきです。

Q 初犯なら罰金で済みますか?

初犯だから必ず罰金になるわけではありません。

また、罰金刑が確定すれば前科になります。

前科を避けたい場合には、不起訴処分を目指せるかを検討することが重要です。

前科を付けたくない方はこちら

Q 痴漢事件を会社に知られずに済みますか?

必ず知られないと保証することはできません。

逮捕・勾留による欠勤、捜査、報道などを通じて勤務先に知られる可能性があります。

一方、当事務所には、痴漢で現行犯逮捕された後に早期示談・釈放・不起訴となり、勤務先に知られず解決した事例があります。

刑事事件を会社・学校に知られたくない方はこちら

Q 何度も痴漢をしています。今回も示談すれば大丈夫ですか?

そのようには言えません。

前科前歴や余罪、反復性は処分を考えるうえで問題になる場合があります。

示談だけでなく、なぜ行為を繰り返したのかを整理し、具体的な再犯防止策を検討する必要があります。

Q 警察から余罪について聞かれています。全部話さなければなりませんか?

虚偽の説明をすることは避けるべきですが、記憶がないことまで推測して認める必要はありません。

余罪の内容や警察が把握している証拠等を確認し、どのように取調べへ対応するか弁護士と相談してください。

福岡で痴漢事件を弁護士に相談したい方へ

痴漢事件では、

  • 「示談すればよい」
  • 「初犯だから大丈夫」
  • 「その場で逮捕されなかったから終わった」

と一律に考えることは適切ではありません。

重要なのは、

何の犯罪が問題になるのか確認する

事実を認めるのか争うのかを整理する

認める事件では被害者への謝罪・示談を検討する

否認事件では証拠を確認し、取調べへ備える

逮捕された場合には早期釈放を目指す

会社・家庭への影響をできるだけ小さくする

起訴される前に不起訴を目指す

という流れで、事件全体を見据えて対応することです。

特に、

  • 現行犯逮捕された
  • 警察から電話が来た
  • その場から離れたため後日逮捕が心配
  • 被害者と示談したい
  • 会社に知られたくない
  • 痴漢をしていないのに疑われている

という場合には、早い段階でご相談ください。

原綜合法律事務所では、実際に痴漢で現行犯逮捕された事件について、逮捕直後から接見・示談交渉を行い、早期釈放・不起訴となって勤務先にも知られず解決した事例を掲載しています。

現在のサイトでは、被疑者本人またはそのご親族で弁護人選任を検討している方について、初回相談無料・24時間の電話受付を案内しています。

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たとえ現行犯逮捕されなかったとしても、早期に弁護士へ相談し、示談交渉を始めることが重要です。

 

監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属)

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