窃盗・万引き
窃盗や万引きで捕まった場合、どのような罪に問われるのでしょうか。
もし窃盗や万引き行為をしてしまったのなら、弁護士への相談をおすすめします。
この記事では、窃盗・万引きによる罪を詳しく解説します。
逮捕・前科を避ける方法や、具体的な弁護内容も紹介しますので、ぜひご覧ください。
窃盗・万引きによる罪
窃盗や万引きは、刑法235条にもとづき「窃盗罪」または「窃盗未遂罪」で処罰されます。
逮捕・起訴されて有罪になると、10年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪に該当するのは、以下のような行為です。
- お店の商品の代金を支払わずに退店する(万引き)
- トイレに放置されている財布を持ち去る(置き引き)
- 他人の車の窓を破壊し、車内の荷物を盗む(車上荒らし)
- 他人のポケットから財布を盗む(スリ)
- 他人の住居に侵入し、金品を盗む(空き巣)
このように「万引き」や「置き引き」などと呼称される行為は、基本的に窃盗罪が適用されます。
なお、窃盗行為を実行しようとしたものの盗めなかった場合は、窃盗未遂罪になります。
窃盗未遂罪であれば、刑罰の一定の軽減が見込めるでしょう。
窃盗・万引きの処分に影響する要素
窃盗や万引きで逮捕・勾留されても、不起訴処分になるケースがあります。
さらに、被害が極めて軽微な場合、「微罪処分」となるパターンもあり得ます。
微罪処分になると勾留されない上、不起訴と同じく前科がつきません。
具体的には以下のような事案であれば、微罪処分や不起訴処分になりやすいと言えます。
- 示談(少なくとも被害弁償)が成立している
- 初犯である
- 被害額が少ない
- 悪質性が低い
反対に、「常習犯である」「被害額が大きい」「計画性が高い犯行」といったケースの場合、勾留・起訴される可能性が高まります。
窃盗・万引きによる逮捕・前科を回避するには?
窃盗・万引きによる逮捕を避けたいのであれば、逮捕前にできる限り早く弁護士に相談してみてください。
弁護士が被害者へ示談を申し入れ、警察沙汰になる前の和解を目標に交渉を進めます。
自首の必要性がある場合、警察署への付き添いも可能です。
あらかじめ事情聴取のアドバイスを行えるため、不利な発言を避け、無用な逮捕を防げるでしょう。
あるいは逮捕後であっても、弁護士に相談することで、前科の回避を目指して弁護活動をしてもらえます。
窃盗・万引きによる刑事弁護の内容
窃盗・万引きによる刑事弁護は、具体的にどのような内容なのでしょうか。
3つの弁護内容を紹介します。
1.被害者との示談交渉
被害者との示談成立を目指し、弁護士が交渉を代行します。
示談金額は、盗んだ物品の相当金額に加え、慰謝料を加えた金額となります。
逮捕前に示談が成立すれば通常は被害届が出されず、逮捕される心配はありません。
一方、逮捕後の示談成立の場合、窃盗罪は非親告罪であるため起訴される可能性はあります。
しかし、検察官が起訴を決定する際は、示談の有無が重要視されます。
示談が成立していると起訴されづらくなるため、逮捕後も早期の示談交渉が大切です。
2.窃盗症による情状の主張
何度も万引きを繰り返してしまう場合、「窃盗症(クレプトマニア)」に該当するかもしれません。
窃盗症とは、経済的に困窮していないのにもかかわらず、常習的に窃盗してしまう精神疾患です。
窃盗症による情状を主張することで、不起訴や刑の減刑が見込めます。
窃盗症の可能性がある人は、まず心療内科やクリニックの受診が必要です。
弁護士は窃盗症の診断書を証拠として提出し、治療の必要性や更生の取り組みも提示します。
これらにより、情状および再犯の恐れが低い点の主張が可能です。
3.早期釈放および不起訴の獲得
逮捕されてしまっても、前科がつかないように弁護士は活動を続けます。
逃亡や証拠隠滅の意図がないと意見し、勾留回避・勾留請求却下による早期釈放を目指します。
迅速に身柄が解放されれば、職場や周辺の人に逮捕の事実がばれづらくなるでしょう。
また、勾留された場合でも、交流の取り消しを求める「準抗告」を行います。
並行して、本人の反省文や示談書、窃盗症の診断書を提出し、起訴しないよう検察官へ交渉します。
弁護士なしで、これらの交渉や手続きを進めることは困難です。
窃盗・万引きで逮捕された際は、できる限り早く弁護士へ相談しましょう。
まとめ
万引きや置き引き、車上荒らしといった窃盗行為で逮捕されると、「窃盗罪」による刑罰が適用されます。
10年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金が科せられるため、逮捕される前に対処したいところです。
窃盗罪による逮捕や前科を免れるには、示談の成立が極めて効果的と言えます。
示談成立には弁護士の仲介が重要ですので、窃盗罪に強い弁護士に依頼してみてください。
監修者:弁護士 原 隆