器物損壊 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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器物損壊

他人の物を壊してしまった場合、器物損壊罪に問われる可能性があります。
器物損壊罪で逮捕されないためには、どのように行動するべきなのでしょうか。
この記事では、当てはまる条件と当てはまらない条件を解説します。
逮捕・前科を回避する方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

器物損壊罪とは

器物損壊罪とは、他人の所有物をわざと壊したり傷つけたりする犯罪行為です。
物理的な破損だけでなく、心理的に所有物を使えなくする行為も含まれます。
また、ペットに対する傷害も器物損壊罪の対象です。

刑法第261条にもとづき、3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料のいずれかの刑罰が科されます。
器物損壊罪は親告罪ですので、被害者による被害届の提出および告訴がなければ罪には問われません。
ゆえに、被害者に訴える意思がない場合、謝罪と弁償のみで和解できるケースもあります。

器物損壊罪に当てはまる条件・当てはまらない条件

他人の所有物を壊したからといって、全ての事案が器物損壊罪として扱われるわけではありません。
器物損壊罪に「当てはまる条件」と「当てはまらない条件」に分け、それぞれ説明します。

当てはまる条件

まず、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者による告訴が前提です。
その上で、器物損壊罪の成立には「故意」が認められなければいけません。
つまり、わざと物を壊そうとしたかが重視されます。
ただし、「酔っ払っていて、壊した当時の記憶がない」といった事情は、故意がないとは見なされません。
泥酔状態であろうとわざと物を破壊したのであれば、記憶の有無は無関係です。

器物損壊罪になる具体例は、以下の通りです。

  • 物理的な損壊の例:車や看板を破壊する、窓ガラスを割る、植物を折る、ペットに怪我をさせた
  • 心理的な損壊の例:食器に放尿する、衣服に体液をかける、壁に落書きやビラを貼る

このように、損壊とは「物品の本来の効用を消失させる行為」が広く含まれます。

当てはまらない条件

器物損壊罪に当たる行為をしても、過失の場合は罪に問われません。
次の例をご覧ください。

  • 不注意で他人の花瓶を落とし、割ってしまった
  • 車の運転を誤り電柱を傷つけてしまった

なお、刑事上の罪には問われないので逮捕されませんが、民事上の責任は生じます。
相手が損害賠償請求をする可能性がある点に注意しましょう。

ちなみに、器物損壊罪に未遂罪はありません。
したがって、「壁に落書きしようとしたが、家主が現れたので逃げた」といったケースでは、器物損壊罪にはあたらないです。

器物損壊罪による逮捕・前科を回避するには?

器物損壊罪と見なされる行為をしたのであれば、逮捕や前科を避けるために行動しましょう。
逮捕・前科を回避する方法を3つ紹介します。

1.刑事弁護に強い弁護士へ相談する

まずは、すぐに弁護士に相談することが大事です。
弁護士ごとに専門分野は異なるため、刑事弁護が得意な弁護士に依頼しましょう。

弁護士に相談すれば、「そもそも器物損壊罪に当てはまるのか」「示談による和解を目指すべきか」「無実であればどのように無罪を主張するのか」といった検討から始められます。
相談者の事案に沿った最善の行動を取れるので、逮捕や前科を回避しやすくなるでしょう。

2.被害届の提出前に和解を目指す

器物損壊罪は親告罪です。
そのため、被害者に被害届を出されないことが重要になります。
被害者が被害届を出す前に弁護士に相談すれば、和解を目指してすばやく交渉開始できるでしょう。
被害者へ謝罪および示談金を提示し、具体的な示談条件を話し合います。

なお、被害額が少額であれば、弁護士を挟まずとも当事者間で和解できるケースもあるでしょう。
しかし、被害額が大きかったり、犯行が悪質であったりすると被害者の処罰感情は厳しくなりやすいです。
当事者間の交渉は難航する可能性が高いため、第三者である弁護士への一任をおすすめします。

3.被害届の提出後なら示談成立が重要

すでに被害届を出された後の場合、早期の示談成立が必要です。
被害者に被害届を取り下げてもらえれば、親告罪であるためそこで捜査は終了します。
逮捕や起訴される心配がなくなるので、弁護士への迅速な依頼が重要になるわけです。

万一、起訴されてしまうと、示談が成立しても起訴は取り消しできません。
起訴された場合、弁護士が弁護活動を続け、軽い処分で済むように裁判官に主張します。
示談書や反省文を提出することで、刑罰の減刑が期待できます。

まとめ

他人の所有物を意図的に壊したり傷つけたりすると、器物損壊罪が成り立ちます。
器物損壊罪は親告罪ですので、警察沙汰になる前のすばやい対処が大切です。
できる限り早く弁護士に相談し、被害者との示談成立による和解を目指しましょう。

 

監修者:弁護士 原 隆

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