福岡で住居侵入・建造物侵入事件を弁護士に相談したい方へ
- 「他人の家に無断で入ってしまった」
- 「知人や元交際相手のマンションに入り、警察へ通報された」
- 「マンションの廊下や敷地に入ったことで住居侵入と言われている」
- 「店舗や会社の立入禁止区域に入り、警察から事情を聞かれている」
- 「盗撮やのぞきの目的で建物に入り、住居侵入でも捜査されている」
- 「窃盗目的で建物に入ったことが警察に発覚した」
- 「事件が発覚したので、自分から警察へ行った方がよいか悩んでいる」
- 「被害者と示談して不起訴にしてほしい」
- 「警察から電話が来たが、逮捕されるのではないか不安」
このような場合には、まず、
「どこに、どのような目的で、どのように立ち入ったのか」
を正確に確認することが重要です。
刑法130条は、正当な理由なく、
- 人の住居
- 人の看守する邸宅
- 建造物
- 艦船
に侵入する行為を処罰しています。また、これらの場所から退去するよう求められたにもかかわらず退去しない行為も、同じ刑法130条の対象です。2026年現在の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。
しかし、住居侵入事件では、
「建物に入ったこと」だけを見ればよいわけではありません。
例えば、
- 窃盗目的だった
- 盗撮・のぞき目的だった
- 性的な目的があった
- 元交際相手への接触目的だった
- 単に間違えて入った
- 入ることについて承諾があったと考えていた
などによって、問題となる犯罪や弁護方針が大きく変わります。
そのため、
「住居侵入は罰金もある軽い犯罪だから大丈夫」
と考えることは適切ではありません。
住居侵入以外の犯罪についても捜査される可能性がある事件では、特に早い段階で対応する必要があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪とは?
刑法130条は、
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する行為
を処罰しています。
一般には、立ち入った対象によって、
- 住居侵入罪
- 邸宅侵入罪
- 建造物侵入罪
などと呼ばれていますが、いずれも刑法130条が適用されます。
住居とは?
「住居」は、人が実際に日常生活のために使用している場所です。
典型的には、
- 一戸建て住宅
- マンション・アパートの居室
などが問題になります。
また、建物そのものだけでなく、マンション等の共用部分や、建物と一体として管理されている敷地等についても、具体的な構造や管理状況によって刑法130条の対象になることがあります。
最高裁も、公務員宿舎の各棟の出入口から各住戸玄関前までの廊下・階段等や、門・塀で囲われた敷地について、「人の看守する邸宅」やその囲にょう地として侵入罪の対象となると判断しています。
「邸宅」とは?
住居として使用するための建物であっても、現在その場所で人が日常生活をしていない場合などには、「人の看守する邸宅」として問題になることがあります。
例えば、管理されている別荘や一定の空き家などです。
重要なのは、単に誰もいないということではなく、人によって管理されている場所なのかという点です。
「建造物」とは?
住居・邸宅以外の建物で、人によって管理されているものです。
例えば、
- 会社
- 事務所
- 学校
- 店舗
- 公共施設
などが典型です。
建物本体だけでなく、管理状況等によっては建物と一体となった工作物等も「建造物」の一部として扱われる場合があります。最高裁は、警察署の建物と敷地を外部から区切る塀について、建物利用のために供される工作物として刑法130条の「建造物」の一部に当たると判断した例があります。
住居侵入・建造物侵入の刑罰
2026年現在、刑法130条の法定刑は、
3年以下の拘禁刑
または
10万円以下の罰金
です。
建物の中まで入らなくても犯罪になることがあります
住居侵入等罪は、建物の「部屋の中」へ入った場合だけに成立するものではありません。
例えばマンションでは、
- 廊下
- 階段
- 玄関前
- 囲われた敷地
などについても、構造や管理状況、立入りの目的等によって、刑法130条の対象となる場合があります。
当サイトの専門コラムでも、マンションの共用部分や敷地について、最高裁判例を踏まえて詳しく解説しています。
⇒マンションの共用部分・敷地への立入りが住居侵入になる場合を詳しく見る
「立入禁止」と書いていなければ入ってもよい?
そうとは限りません。
最高裁は、刑法130条の「侵入」について、管理権者の意思に反して立ち入ることを問題としています。
また、あらかじめ「立入禁止」と明示されていなくても、建物の性質、使用目的、管理状況、立入りの目的等から、そのような立入りを管理権者が容認していないと判断される場合があります。防衛庁立川宿舎事件でも、管理者の意思に反した敷地・共用部分への立入りについて侵入罪の成立が認められています。
したがって、
「鍵が開いていたから入ってもよいと思った」
「立入禁止の張り紙がなかった」
という事情だけで、住居侵入・建造物侵入が成立しないとはいえません。
一方で、立入りについて承諾があったのか、管理者の意思に反する立入りだったのかが争点になる事件もあります。
マンションの共用部分に入っただけでも住居侵入になる?
なる場合があります。
例えば、
マンションの住人ではない人が、正当な理由なく廊下や階段、住戸玄関前などへ立ち入った
というケースです。
最高裁は、防衛庁立川宿舎事件で、集合住宅の各棟の1階出入口から各室玄関前までの部分を、管理者が管理する居住用建物の一部として「人の看守する邸宅」に当たるとしています。また、門やフェンス等により建物の付属地であることが明らかになっている敷地も、侵入罪の客体となり得ると判断しました。
そのため、
「他人の部屋のドアを開けていないから住居侵入ではない」
とは限りません。
⇒マンションやアパートの共用部分への立入りについて詳しく見る
ポスティング目的でも住居侵入になる?
場合によっては問題になります。
マンション等が、
- 関係者以外の立入りを禁止している
- ポスティング禁止を明示している
- オートロック等で外部者の立入りを制限している
- 門・塀等によって敷地を明確に区切っている
などの状況で、その意思に反して共用部分等へ入れば、刑法130条が問題になる可能性があります。
最高裁でも、立入りが禁止されていた公務員宿舎へビラ配布目的で入った事案について、邸宅侵入罪の成立が認められています。
もっとも、すべてのポスティングが当然に犯罪になるという意味ではありません。
建物の構造、管理方法、掲示、立入りの目的等を具体的に確認する必要があります。
一度入ることを許可されていれば、何をしても住居侵入にはならない?
そうとは限りません。
例えば、
特定の目的でのみ立入りが許されている場所
や、
一般客が立ち入れる範囲と関係者しか入れない範囲が分かれている場所
では、立入りの範囲・目的等が問題になる場合があります。
「建物への出入りが一切禁止されていたか」だけではなく、
その具体的な立入りについて、居住者・管理権者が承諾していたといえるか
を検討する必要があります。
事実関係によっては犯罪の成立自体を争うこともありますので、
「建物に入ったこと自体は事実だから認めるしかない」
と直ちに考える必要はありません。
「不退去罪」とは?
刑法130条は、無断で侵入する行為だけでなく、
退去するよう要求されたにもかかわらず、その場所から退去しない行為
も処罰しています。
これを一般に不退去罪と呼びます。
例えば、
- 店舗から「帰ってください」と求められたのに居座る
- 他人の住居から退去するよう求められたのに帰らない
- 管理者から敷地外へ出るよう言われたのに従わない
などの場合に問題になる可能性があります。
法定刑は住居侵入等と同じく、
3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
です。
住居侵入・建造物侵入は「未遂」でも処罰されます
刑法132条は、
刑法130条の罪の未遂を処罰する
と定めています。
したがって、事件によっては、
実際には住居内部へ入る前に発見された
などの場合でも、住居侵入等の未遂が問題になることがあります。
もっとも、どの時点から未遂罪が成立するのかは、具体的な行為態様によって判断する必要があります。
住居侵入だけでなく「何をするために入ったか」が重要です
住居侵入事件で特に重要なのが、
侵入の目的
です。
同じ「他人の建物へ無断で入った」という行為でも、
ただ立ち入っただけなのか
別の犯罪を行うために入ったのか
によって、事件の重大性が大きく異なります。
窃盗目的で侵入した場合
他人の住宅へ金品を盗む目的で入り、実際に財物を盗んだ場合には、住居侵入等に加えて窃盗罪が問題になります。
窃盗罪の法定刑は、
10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
です。
盗撮・のぞき目的で侵入した場合
トイレ、浴室、更衣場所、他人の住宅等へ撮影目的で侵入した場合には、住居侵入・建造物侵入だけでなく、具体的な行為によって盗撮に関する犯罪等が問題になる場合があります。
スマートフォン等が押収された場合には、撮影データや余罪について捜査が広がる可能性もあります。
性的な行為を目的として侵入した場合
侵入後にわいせつ行為等が行われた場合には、住居侵入等だけでなく、不同意わいせつ・不同意性交等の成否が問題になることがあります。
元交際相手等への接触目的の場合
元交際相手や知人の住居へ繰り返し立ち入った場合などには、具体的な行為によってストーカー規制法その他の法令も問題になる可能性があります。
その場合には、住居侵入だけを単独で考えるのではなく、これまでの接触状況等も含めて確認する必要があります。
住居侵入で逮捕されることはありますか?
あります。
例えば、
- 住居内で発見された
- 逃亡した
- 侵入目的が他の犯罪に関係している
- 同様の行為を繰り返している
- 被害者への再接触が懸念される
- 証拠隠滅等が問題となる
といった事件では、身体拘束が問題になる場合があります。
一方、住居侵入の疑いがあるからといって、すべての事件で逮捕されるわけではありません。
逮捕されず、警察署への呼出しに応じながら在宅事件として捜査される場合もあります。当サイトのマンション侵入に関するコラムでも、逮捕されず在宅事件となる場合があることを説明しています。
その場では捕まらなかった場合、後日逮捕される?
その可能性はあります。
例えば、
- 防犯カメラ
- インターホン映像
- 目撃者
- 車両
- スマートフォン等の資料
- 被害者との過去のやり取り
などから、後に本人が特定される場合があります。
一方、本人が判明した後も、逮捕せず在宅で捜査を進める場合もあります。
そのため、
「その場から帰れたので、もう事件にはならない」
とは限りません。
後日警察が来ることが心配な場合には、自首・出頭を含めて今後の対応を検討します。
警察から電話が来た場合
警察から、
「○日の住居への立入りについて話を聞きたい」
「警察署へ来てほしい」
などと言われた場合には、
- 警察署・担当部署
- 担当警察官
- 何の事件についてなのか
- 被疑者として呼ばれているのか
- 出頭日時
などを分かる範囲で確認してください。
そして、警察署へ行く前に、
- どの部分を認めるのか
- 犯罪の成立について争う点があるのか
- 他の犯罪についても聞かれる可能性があるのか
を弁護士と整理することをお勧めします。
事件が発覚した後、自首・出頭した方がよい?
事件によっては、自ら警察へ出向くことを検討します。
例えば、
「他人の住居へ無断で入ったことは事実で、いずれ自分が特定されると思う」
という場合です。
ただし、
「住居侵入をしたかもしれないから、とりあえず警察へ行けばよい」
というわけではありません。
まず、
- そもそも住居侵入等が成立するのか
- 何の目的で入ったのか
- 他の犯罪が問題にならないか
- 警察がどこまで把握しているのか
- 被害者との示談をどう進めるのか
- 法律上の「自首」に当たり得るのか
を整理します。
当事務所には、住居侵入事件について、まだ逮捕されていない段階から相談を受け、弁護士が出頭前の取調べ対応を整理したうえで警察への出頭に同行し、その後被害者と示談して不起訴となった事例があります。
⇒住居侵入事件で警察への出頭に同行し、示談・不起訴となった事例
住居侵入・建造物侵入で示談は重要?
事実を認めており、被害者がいる事件では、示談が重要になる場合があります。
他人の住居へ無断で立ち入る行為は、
「自分の生活空間へ勝手に入られた」
という被害者の恐怖や不安を生じさせることがあります。
そのため、示談では金銭だけでなく、
- 謝罪
- 示談金
- 今後一切立ち入らないこと
- 被害者へ連絡・接触しないこと
- 住所付近へ近づかないこと
など、事件に応じた条件を話し合うことがあります。
特に知人、元交際相手などの住居へ立ち入った事件では、再び接触しないことを具体的に示すことが重要になる場合があります。
被害者へ自分から謝罪に行ってもよい?
自己判断で被害者宅へ行くことは避けるべきです。
特に住居侵入事件では、
一度無断で住居へ立ち入った人が、謝罪のためとはいえ再び自宅付近へ来ること
自体が、被害者に強い恐怖を与える可能性があります。
電話やSNSについても、事件の内容によっては被害者が接触自体を望んでいない場合があります。
そのため、
- 謝罪したい
- 示談したい
という場合には、まず弁護士を通じて相手方の意向を確認することをお勧めします。
住居侵入事件の示談金はいくら?
住居侵入・建造物侵入について、
法律で決められた示談金の相場はありません。
具体的な金額は、
- 侵入した場所
- 侵入時間
- 滞在時間
- 侵入目的
- 被害者との関係
- 物を壊したか
- 盗撮・窃盗等を伴ったか
- 被害者が受けた精神的負担
- 今後の接触リスク
- 実際に生じた損害
などによって異なります。
例えば、単なる敷地への立入りと、
深夜に他人の居室へ性的・窃盗目的で侵入した事件
とでは、被害者の受ける恐怖や事件の重大性は大きく異なります。
そのため、
「住居侵入なら○万円」
という形で一律に判断することは適切ではありません。
示談すれば不起訴になりますか?
事実を認めている事件では、
- 被害者へ謝罪している
- 被害を弁償している
- 示談が成立している
- 今後接触しないことを約束している
- 再犯防止策を講じている
などの事情を整理し、検察官へ起訴猶予による不起訴を求めることが功を奏することが多々あります。
特に、住居侵入に加えて窃盗や性犯罪等が問題になっている事件では、住居侵入だけではなく、事件全体について処分が判断されることになります。
⇒住居侵入事件で警察への出頭に同行し、示談・不起訴となった事例を見る
⇒住居侵入事件で被害者と示談し、前科を付けずに解決した事例を見る
住居侵入事件で前科を付けたくない場合
住居侵入・建造物侵入について逮捕・取調べを受けたとしても、それだけで前科が付くわけではありません。
不起訴処分となれば、その事件について有罪判決を受けないため、前科は付きません。
一方、
罰金10万円で済んだ
という場合でも、刑事罰として罰金刑が確定すれば前科となります。
したがって、
「拘禁刑でなければ大丈夫」
ということではありません。
起訴前であれば、不起訴を目指すために何ができるかを検討することが重要です。
当事務所には、住居侵入事件について示談が成立し、前科を付けずに解決した公開事例があります。
住居侵入をしていない、正当な理由があった場合
住居侵入・建造物侵入の疑いをかけられていても、
犯罪の成立そのものを争う事件
があります。
例えば、
- 入ることについて承諾を得ていた
- 正当な用事があった
- 立入りを禁止されているとは認識していなかった事情がある
- 管理権者の意思に反する立入りとはいえない
- 犯人が自分ではない
などです。
このような場合には、
不起訴にしてほしいから、とりあえず謝罪・示談する
という対応が適切とは限りません。
- LINEやメール
- SNS
- 通話履歴
- 防犯カメラ
- 入館記録
- 当事者間の過去のやり取り
- 目撃者
などを確認して、犯罪の成立要件を検討します。
事件に関係するデータを自己判断で削除・改変しないことも重要です。
取調べでは何に注意する?
住居侵入事件では、
- 「建物に入ったこと自体は認めているが、侵入する意思はなかった」
- 「入ることを許されていると思っていた」
など、立入り自体と犯罪成立についての認識が異なることがあります。
また、
- 「盗むために入ったのではない」
- 「盗撮目的ではない」
など、侵入目的について警察の見方と本人の説明が異なることもあります。
このような場合には、
- 実際に覚えていること
- 覚えていないこと
- 自分の認識
- 客観的な資料と一致すること
- 警察の説明と異なること
を区別して話すことが重要です。
覚えていないことを推測で認める必要はありません。
また、被疑者には黙秘権があります。
事件の内容、他罪の捜査状況などを確認して、どのように取調べへ対応するかを検討します。
逮捕された場合はどうなる?
住居侵入等で逮捕された場合には、
接見
↓
取調べへの対応
↓
勾留を避けるための活動
↓
被害者との示談
↓
早期釈放
↓
不起訴
を並行して検討します。
特に、
- 被害者と面識がある
- 被害者の住所を知っている
- 再接触のおそれを警察が懸念している
- 他の犯罪についても捜査されている
という場合には、身体拘束を避けるためにも、
今後被害者へ一切接触しないこと
や、
家族による監督
などを具体的に整えることが重要になる場合があります。
会社や学校に事件を知られたくない場合
住居侵入事件でも、
「会社に知られることが一番心配」
という相談があります。
逮捕されると、身体拘束によって欠勤・欠席が続き、勤務先や学校への説明が必要になる場合があります。
一方、逮捕されず在宅事件として捜査を受けることができれば、通常の生活を続けながら警察・検察へ対応できる場合があります。
また、不起訴となれば前科は付きません。
したがって、
- 逮捕を避けられるか
- 逮捕された場合に早期釈放できるか
- 不起訴を目指せるか
という点まで含めて対応します。
起訴された場合
住居侵入等について起訴され、有罪となる場合には、
3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
の範囲で刑が判断されます。
ただし、窃盗や性犯罪等の他罪も成立している場合には、住居侵入等だけを基準に刑罰を考えることはできません。
起訴後でも、
- 被害者との示談
- 被害弁償
- 接触禁止
- 反省
- 再犯防止
- 家族による監督
などを整え、量刑上考慮すべき事情として主張することを検討します。
拘禁刑が見込まれる事件で法律上の要件を満たす場合には、執行猶予付き判決を目指すこともあります。
住居侵入・建造物侵入事件で弁護士ができること
1 住居侵入等が成立するのか確認する
まず、
- どこへ入ったのか
- その場所はどのように管理されていたのか
- なぜ入ったのか
- 誰かから承諾を得ていたのか
- 退去を求められたのか
を確認します。
単に、
「他人の所有地へ入った」
というだけで判断するのではなく、刑法130条の成立要件を具体的に検討します。
2 他の犯罪についても確認する
住居侵入事件では、
- 窃盗
- 盗撮
- 性犯罪
- 器物損壊
- ストーカー行為
などが同時に問題となる場合があります。
警察がどの犯罪について捜査しているのかを確認し、事件全体として弁護方針を考えます。
3 警察の取調べへの対応を準備する
逮捕されていない場合には、警察への出頭前に、
- 何を認めるのか
- 何を争うのか
- 侵入目的をどのように説明するのか
- 他の犯罪について聞かれた場合どう対応するのか
を整理します。
4 自首・出頭を検討する
事件が発覚している、または後に発覚する可能性が高い場合には、自ら警察へ出頭することを検討する場合があります。
必要に応じて弁護士から警察へ事前に連絡し、弁護士が出頭に同行します。
当事務所にも実際に住居侵入事件で出頭同行を行い、その後示談・不起訴となった解決事例があります。
5 被害者との示談交渉を行う
事実を認めている場合には、被害者へ謝罪し、示談を進めることを検討します。
本人から直接被害者宅へ行くのではなく、弁護士が窓口となります。
6 再接触を防ぐ環境を整える
知人や元交際相手などの住居へ侵入した事件では、
今後二度と被害者へ接触しないための具体的な方法
を検討します。
事件によって、
- 連絡先を削除する
- 一切連絡しない
- 住居付近へ行かない
- 家族による監督を受ける
などを示談条件・再犯防止策として検討します。
7 逮捕・勾留を避け、早期釈放を目指す
逮捕前であれば、在宅で捜査を受けられるよう事情を整理します。
逮捕後であれば、
- 家族による監督
- 被害者へ接触しないこと
- 示談の進捗
- 住所・勤務先
などの事情を整理し、勾留回避・早期釈放を目指します。
8 不起訴を目指す
事実を認める事件では、示談・謝罪・再犯防止などを整理します。
犯罪の成立を争う事件では、客観的な証拠や本人側の事情を整理します。
必要に応じて検察官へ資料・意見書等を提出し、不起訴を求めます。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、住居侵入・建造物侵入事件について、
警察が介入する前
逮捕前・在宅捜査中
自首・出頭を検討している段階
逮捕された後
のいずれからも相談に対応しています。
住居侵入事件では、
- 犯罪そのものが成立するのか
- 何の目的で侵入したのか
- 他の犯罪が問題にならないか
- 自首・出頭すべきか
- 示談をどう進めるか
- 被害者への再接触をどのように防ぐか
- 不起訴を目指せるか
などを検討する必要があります。
住居侵入・建造物侵入事件の弁護士費用
現在、原綜合法律事務所では、逮捕されていない方について、
「示談交渉等プラン」
を設けています。
現在の掲載料金は、
- 着手金 22万円
- 報酬金 33万円
です。
示談交渉等プランには、
- 被害者との示談交渉
- 警察・検察との交渉
- 希望がある場合の警察署への自首同行
- その他不起訴獲得に向けた弁護活動
が含まれています。
逮捕後・起訴前の場合には、
「起訴前弁護プラン」
として、
- 着手金 33万円
- 報酬金 33万円
が現在掲載されています。
4回分の接見費用が着手金に含まれ、早期身柄解放、示談、不起訴に向けた活動等を内容としています。
事件内容や必要な弁護活動によって費用が異なる場合がありますので、正式な費用は相談時にご確認ください。
住居侵入・建造物侵入についてよくあるご質問
Q 住居侵入罪の刑罰は?
2026年現在、刑法130条により、
3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
です。
未遂も刑法132条によって処罰されます。
Q 他人の敷地に入っただけでも住居侵入になりますか?
場合によります。
門や塀等で建物と一体として管理されている敷地については、侵入罪の対象となることがあります。最高裁も、門・フェンス等で区切られた宿舎敷地について邸宅の囲にょう地として侵入罪の対象になると判断しています。
Q マンションの廊下に入っただけでも犯罪になりますか?
場合があります。
マンション・集合住宅の廊下や階段等の共用部分も、管理状況や立入りの目的等によって刑法130条の対象になることがあります。
Q 鍵が掛かっていなかったので入ったのですが、住居侵入になりますか?
鍵が掛かっていなかったというだけで、立入りが許されていたことにはなりません。
居住者・管理権者の意思に反する立入りかどうか等を具体的に検討する必要があります。最高裁も刑法130条の「侵入」を管理権者の意思に反する立入りとして判断しています。
Q 立入禁止の張り紙がなければ大丈夫ですか?
必ずしもそうではありません。
建物の性質、管理状況、立入りの目的等から管理者がその立入りを容認していないと判断される場合には、明示的な禁止表示がなくても侵入罪が問題となることがあります。
Q 元交際相手の家なので、以前は自由に出入りしていました。それでも住居侵入になりますか?
過去に出入りを許されていたことだけで、現在も自由に立ち入れるとは限りません。
事件当時に立入りについて承諾があったのか、拒絶されていたのか等を具体的に確認する必要があります。
Q 住居侵入で逮捕されますか?
逮捕される場合もあれば、逮捕されず在宅事件として捜査される場合もあります。
侵入目的、他罪の有無、被害者との関係、逃亡・証拠隠滅等に関する事情によって異なります。
Q 事件が発覚しています。自首した方がよいですか?
事件によります。
住居侵入等が成立するのか、すでに本人が特定されているのか、示談をどうするのか等を確認してから方針を決める必要があります。
当事務所には、住居侵入事件で出頭前に弁護士へ相談し、警察への出頭同行・示談を行って不起訴となった事例があります。
Q 被害者へ自分で謝りに行ってもよいですか?
住居侵入事件では、自己判断で被害者の自宅へ行くことは特に避けた方がよいでしょう。
被害者に再び恐怖を与えたり、接触そのものが新たな問題となったりする可能性があります。
まず弁護士を通じて謝罪・示談の意向を伝えることを検討してください。
Q 住居侵入の示談金はいくらですか?
一律の金額はありません。
侵入目的、場所、時間帯、滞在時間、被害者との関係、他罪の有無、実際の損害、被害者の精神的負担等によって異なります。
Q 示談すれば不起訴になりますか?
被疑者のいる事件においては、示談により不起訴になる場合は多いです。
事実を認めている事件では、謝罪・被害回復・示談・接触禁止・再犯防止などを不起訴を求める事情として整理することがあります。
Q 住居侵入だけなら初犯は罰金で済みますか?
初犯だから必ず罰金になる、不起訴になるというルールはありません。
侵入目的、行為態様、他罪の有無、被害者との示談等を含めて判断されます。
また、罰金刑が確定すれば前科になります。
Q 窃盗目的で家に入った場合はどうなりますか?
住居侵入等に加えて窃盗罪や窃盗未遂罪等が問題になる場合があります。
刑事処分については住居侵入だけを見て判断することはできません。
Q 盗撮のために建物へ入った場合はどうなりますか?
住居侵入・建造物侵入だけでなく、具体的な撮影行為に応じて盗撮に関する犯罪も問題になる可能性があります。
Q 住居から「帰ってください」と言われたのに帰らなかった場合は?
刑法130条の不退去罪が問題になる可能性があります。
住居、邸宅、建造物等から退去するよう要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合も、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象です。
福岡で住居侵入・建造物侵入事件を弁護士に相談したい方へ
住居侵入・建造物侵入事件では、
「建物へ入ったかどうか」
だけを考えればよいわけではありません。
重要なのは、
どこに立ち入ったのか
↓
立入りについて承諾があったのか
↓
何の目的で入ったのか
↓
窃盗・盗撮・性犯罪等の他罪が問題にならないか
↓
自首・出頭すべきか
↓
被害者への謝罪・示談をどう進めるか
↓
逮捕・勾留を避けられるか
↓
不起訴を目指せるか
という流れで、事件全体を確認することです。
特に、
- 他人の住居へ無断で入ったことが発覚した
- 防犯カメラに映っており、後日逮捕が心配
- 警察から電話が来た
- 自分から警察へ行くべきか迷っている
- 被害者へ謝罪・示談したい
- 窃盗・盗撮等の目的についても捜査されている
- 前科を付けたくない
という場合には、早い段階でご相談ください。
原綜合法律事務所では、実際に住居侵入事件で警察への出頭に同行し、その後示談・不起訴となった事例や、被害者との示談を成立させ前科を付けずに解決した事例を掲載しています。
現在のサイトでは、被疑者本人またはそのご親族で弁護人選任を検討している方について、初回相談無料・24時間の電話受付を案内しています。
福岡で住居侵入・建造物侵入事件について弁護士に相談する
⇒住居侵入・建造物侵入の逮捕・示談・不起訴について無料相談を予約する
監修者:弁護士 原 隆
