住居侵入、建造物侵入 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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住居侵入、建造物侵入

住居侵入罪や建造物侵入罪は、建物に許可なく立ち入る犯罪です。
「建物に入っただけなら軽い処分で済むだろう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、侵入の目的によっては他罪に問われるケースも多く、想定外に重い処分となる可能性があります。
できる限り軽い処分で済ませるためには、早期の弁護活動が必要です。

この記事では、住居侵入罪と建造物侵入罪や、刑事弁護の方針について詳しく解説します。

住居侵入罪・建造物侵入罪とは

住居侵入罪とは、他人の住居に正当な理由なく侵入する犯罪です。
「住居」は人の日常生活に利用する建物を指すため、戸建てやマンションだけでなく、ホテルの客室も含まれます。

建造物侵入罪とは、他人が看守する住居以外の建物や艦船に不正侵入する犯罪です。
「住居以外の建物」には、空き家や別荘などの邸宅、公共施設、商業施設といった幅広い建築物が該当します。
さらに、「看守」とは、施錠や監視員により管理されている状態です。
たとえば、放棄された空き家への侵入は、建造物侵入とは見なされません。

住居侵入罪と建造物侵入罪は刑法第130条で定められており、3年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科せられます。

他罪との関わり

建物への不法侵入は、他の犯罪の目的として行うパターンが多くみられます。
具体的には、窃盗、のぞき、ストーカー、性犯罪といった行為です。
ゆえに、住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕された場合、他の犯罪の捜査を兼ねている可能性があります。
また、建物へ侵入し、出ていくよう命じられても居座ると、「不退去罪」に該当します。

住居侵入罪・建造物侵入罪の処分の傾向

住居侵入罪や建造物侵入罪は、犯罪の内容や前科によって処分の程度が変化します。

初犯や不法侵入のみは軽微な処分が多い

初犯で、ストーカー的な要素や他の犯罪の目的がなく、単に建物へ不法侵入しただけであれば軽い処分になる傾向があります。
逮捕されても不起訴が多く、重くても罰金刑で済むケースが一般的です。

他の犯罪を兼ねていると重くなる傾向あり

一方、ストーカー目的や他の犯罪を兼ねた犯行であれば、処分が重くなると言えます。
たとえば、住居の金品を盗むために侵入したら、窃盗罪が成立します。
窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金ですので、住居侵入罪よりも重いです。
複数の犯罪が成立する場合、重い刑罰の範囲内で処分を決めます。
ゆえに、他の犯罪が目的の犯行は処分が重くなるわけです。
さらに、侵入自体が目的であったとしても、再犯の場合は刑罰が厳しくなるでしょう。

住居侵入罪・建造物侵入罪における刑事弁護

住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕・起訴されないためには、弁護士への相談が大切です。
具体的にどのように弁護するのか、3つに分けて説明します。

1.被害者との示談交渉

住居やその他建造物に侵入された被害者と弁護士が面会し、示談交渉を進めます。
住居侵入罪と建造物侵入罪は、示談が成立すれば不起訴になる可能性が他罪よりも高いと言えます。

ただし、他の犯罪が目的の場合、被害者の処罰感情は強いと考えられます。
したがって、弁護士が仲介し、処罰感情を和らげて交渉することが重要です。
また、他の犯罪との示談交渉も並行して進めます。

2.早期釈放の働きかけ

逮捕された場合、被疑者の早期釈放に向けて弁護士が警察官や検察官と交渉します。
被疑者の反省の態度を示し、必要に応じて反省文を作成します。
真摯な反省により再犯の可能性が低いと判断されれば、勾留や起訴の回避が可能です。

また、家族の監督による再犯防止策の提示や、親族の身元引受人も効果的です。
釈放後の生活環境が整っているほど、更生しやすいと解釈されるためです。
弁護士が親族への協力をあおぎ、迅速な釈放を目指します。

3.実刑判決を回避する

住居侵入罪と建造物侵入罪で起訴されると、罰金刑または懲役刑となります。
多くの事案は罰金刑になりますが、悪質な犯行であれば実刑判決を受けるかもしれません。
とりわけ、他の犯罪を兼ねている場合、実刑の可能性が強まるでしょう。

起訴を回避できなかった際は、弁護士が罰金刑や執行猶予付き判決を求めて弁護します。
示談成立の事実や謝罪の意思を伝え、刑罰を軽減するよう裁判官に主張します。

まとめ

他人が所有・管理する建物に勝手に立ち入ると、住居侵入罪または建造物侵入罪が適用されます。
どちらも軽い罪ではあるものの、窃盗やストーカー目的で侵入したと判断されると、刑罰が重くなります。
軽い罪だからといって油断せず、できる限り早く弁護士へ相談しましょう。

監修者:弁護士 原 隆

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