ご依頼者様は、他人の物を持ち去ったことについて警察の捜査を受けることになりました。証拠関係から事実は明らかで、ご本人も事実を認めていました。
一方、事件の経緯やご依頼者様の立場もあって、被害者の処罰感情は強く、示談の話合いがすぐにまとまる状況ではありませんでした。
【窃盗・不起訴】処罰感情の強い被害者との示談が成立し、不起訴となったケース
/男性
相談前
相談後
弁護士はご依頼者様と方針を検討し、事実を認めて謝罪するとともに、被害弁償を行うこととしました。返還できるものは返還したうえで、被害者の心情に配慮しながら段階を踏んで交渉を重ね、ご本人の反省と被害回復への意思を伝えました。
その結果、被害者との示談が成立し、事件は不起訴処分となりました。刑事裁判を受けることなく終了しました。
※本事例は、守秘義務およびプライバシー保護の観点から、事件の解決内容を変えない範囲で、依頼者・被害者その他の関係者を特定する手掛かりとなり得る情報を省略・抽象化・変更しています。
弁護士からのコメント
窃盗事件の処分は、被害金額の大小だけで決まるものではありません。事件の経緯や態様、ご本人と被害者との関係によっては、処罰感情が非常に強くなることもあります。事実を認めている事件では、できるだけ早くから謝罪と被害回復の進め方を検討することが重要です。
