【弁護士の視点】四千頭身・都築拓紀さんの書類送検報道 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解決

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【弁護士の視点】四千頭身・都築拓紀さんの書類送検報道

はじめに

2026年8月18日、お笑いトリオ「四千頭身」の都築拓紀さんが、東京都内のイベント会場で女性の身体に触れた疑いで書類送検されたと複数の報道機関が報じました。

報道によれば、東京都迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されたとされており、一部の報道では暴行の疑いについても書類送検されたと報じられています。

また、所属事務所であるワタナベエンターテインメントは、都築さん本人から書類送検された旨の報告を受けたことを公表し、当面の間、謹慎処分とすることを発表しています。

現時点では捜査段階にあり、報道されている事実関係にも限りがあります。本稿も、都築さんについて犯罪の成立を認定したり、今後の処分を予測したりするものではありません。

あくまで今回の報道をきっかけとして、「書類送検とは何か」「身体に触れる行為について、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪はどのように区別されるのか」などを一般論として解説します。

「書類送検」とは?逮捕とは何が違う?

ニュースでは「逮捕」と「書類送検」という言葉が頻繁に使われますが、両者は同じものではありません。

一般に「書類送検」と呼ばれる手続は、被疑者の身柄を拘束しないまま、警察が捜査した事件の書類や証拠を検察官に送る手続です。

逮捕された場合には身体を拘束されますが、在宅事件として捜査されている場合には、逮捕されることなく取調べを受け、その後、事件が検察官に送致されることがあります。

逮捕されるか、在宅事件のまま進むかは

したがって、

  • 「逮捕されていないから事件は軽い」
  • 「書類送検されたから有罪になる」

という理解はいずれも正確ではありません。

書類送検を受けた検察官は、その後、証拠関係や事件の内容などを検討し、必要に応じて取調べを行ったうえで、起訴するか不起訴にするかを判断します。

書類送検と逮捕の違い、書類送検後の流れについては、以下の関連記事をご覧ください。 関連記事 逮捕と書類送検の違い

身体に触れる行為は「迷惑防止条例違反」?「不同意わいせつ」?

今回の報道を受けて、「女性の身体に触れたのであれば不同意わいせつ罪になるのではないか」と疑問を持つ方もいるかもしれません。

一般に「痴漢」と呼ばれる身体接触について、刑法上「痴漢罪」という名称の犯罪が存在するわけではありません。

具体的な行為態様によって、各都道府県の迷惑防止条例違反が問題となる場合もあれば、刑法176条の不同意わいせつ罪が問題となる場合もあります。

一般には、「服の上から触れたら条例違反、直接触れたら不同意わいせつ」といわれていますが、必ずしも単純に区別できるものでもありません。

どの犯罪が成立するかは、触れた部位や方法だけではなく、行為が行われた場所、接触の態様、当時の状況、被害を申告した方の状態など、具体的事情を踏まえて判断する必要があります。

今回の件については、東京都迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されたとの報道があり、本稿は、都築さんについて不同意わいせつ罪が成立すると評価する趣旨ではありません。

もっとも、一般の刑事事件では、身体への接触をめぐって「迷惑防止条例違反なのか、不同意わいせつ罪なのか」が重要な争点となる場合があります。

痴漢事件で問題となる犯罪や、逮捕・在宅捜査、示談については、以下の関連記事をご覧ください。 関連記事 痴漢事件
不同意わいせつ罪の成立要件については、以下の関連記事で詳しく解説しています。 関連記事 不同意わいせつ

一部で報じられた「暴行」の疑いとは?

今回、一部の報道機関は、東京都迷惑防止条例違反だけでなく、暴行の疑いについても書類送検されたと報じています。

刑法上の暴行罪は、殴る、蹴るといった典型的な暴力だけを意味するものではありません。身体に対して不法な有形力を行使したと評価される行為について、暴行罪が問題となる場合があります。

もっとも、具体的な接触行為が暴行罪に該当するかどうかも、行為態様や当時の状況、証拠などによって判断される問題です。

報道機関によって送致容疑の表現にも違いがあるため、今回の件について、本稿でそれ以上の評価をすることは控えます。

暴行罪と傷害罪の違いや刑事弁護については、以下の関連記事をご覧ください。 関連記事 暴行・傷害事件

書類送検された後、示談や不起訴はどうなる?

被害者がいる刑事事件で、本人が事実関係を認めている場合には、一般論として、被害者への謝罪、被害弁償、示談などを検討することがあります。

示談が成立した場合には、被害回復の有無や被害者の処罰感情などとともに、検察官が起訴・不起訴を判断する際の非常に重要な要素として考慮されます。

刑事事件の示談については、以下の関連記事をご覧ください。 関連記事 刑事事件の示談

書類送検された後も、検察官が不起訴処分とすれば、刑事裁判に進まず、有罪判決による前科がつくことはありません。

そのため、在宅事件であっても、事実を認める事件なのか、争う事件なのかを早い段階で整理し、必要な弁護活動を検討することが重要です。

不起訴処分を目指す弁護活動については、以下の関連記事をご覧ください。 関連記事 不起訴を目指す弁護活動

まとめ

今回の報道では、四千頭身の都築拓紀さんが東京都迷惑防止条例違反などの疑いで書類送検されたとされています。

もっとも、書類送検は刑事手続の途中の段階であり、起訴や有罪を意味するものではありません。今後、検察官がどのような処分をするのかについても、現時点では分かりません。

身体への接触が問題となる刑事事件では、迷惑防止条例違反、不同意わいせつ罪、場合によっては暴行罪など、具体的な事実関係によって法的評価が異なることがあります。

また、逮捕されず在宅で捜査されている事件であっても、書類送検後には起訴・不起訴の判断が控えています。

警察から事情を聞かれている、書類送検された、被害者との示談を検討したいといった場合には、早い段階で弁護士に相談し、事実関係と今後の対応を整理することが重要です。

※本稿は2026年8月19日時点で公表されている報道及び所属事務所の発表をもとに、刑事法上の一般論を解説したものです。報道されている人物について犯罪事実が認定されたことを前提とするものではなく、今後の捜査・処分について予測又は評価するものでもありません。また、被害を申告された方その他の関係者について評価する意図もありません。

 

この記事の監修者:弁護士 原 隆

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