取り調べで黙秘権を行使すべきケースとは?【弁護士が解説】 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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取り調べで黙秘権を行使すべきケースとは?【弁護士が解説】

はじめに

逮捕や取調べを受けた際に、「あなたには黙秘権があります」という告知を受けたことがある方もいるかもしれません。黙秘権は、憲法で保障された被疑者・被告人の重要な権利です。しかし、実際に黙秘権を行使すべきかどうかの判断は、事件の内容や状況によって大きく異なります。

「黙っていたら怪しまれるのではないか」「正直に話したほうが有利になるのではないか」——こうした不安から、黙秘権の行使をためらう方は少なくありません。一方で、不用意な供述が取り返しのつかない結果を招くケースがあるのも事実です。

本コラムでは、黙秘権の法的根拠と内容、黙秘権を行使すべきケースと行使しないほうがよいケース、そして黙秘のメリット・デメリットについて解説します。

黙秘権とは

法的根拠

黙秘権は、憲法第38条第1項に「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定められた権利に基づいています。これを受けて、刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際して被疑者に対し「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」を告げなければならないと規定しています。

黙秘権は、刑事手続きにおける被疑者・被告人の最も基本的な防御手段のひとつであり、取調官がこれを侵害することは許されません。

黙秘権の範囲

黙秘権の行使の仕方には、大きく分けて二つのパターンがあります。

ひとつは完全黙秘で、取調べにおいて一切の質問に対して回答を拒否するものです。氏名や住所を含むすべての質問に対して沈黙を貫く方法であり、最も徹底した行使の形です。

もうひとつは一部黙秘で、特定の質問に対してのみ回答を拒否し、それ以外の質問には回答するものです。たとえば、事件の核心部分については黙秘しつつ、身上関係(氏名、住所、職業など)については回答するという方法です。

どちらの方法を選択するかは、事件の内容や弁護方針に応じて、弁護士と相談した上で決定するのが適切です。

黙秘権を行使すべきケース

事実関係に争いがある場合

自分が犯人ではない、あるいは検察官が主張する犯罪事実と実際の出来事に食い違いがある場合には、黙秘権の行使を検討すべきです。取調べにおいて不用意に供述すると、捜査機関に都合のよい形で供述調書が作成され、後の裁判で不利な証拠として使用されるリスクがあります。

特に、捜査の初期段階では、どのような証拠が収集されているかが不明であるため、自分の供述が思わぬ形で不利に働く可能性があります。事実関係を争う場合には、まず弁護士と接見して証拠状況を確認した上で、供述方針を慎重に決定することが重要です。

共犯事件で供述の影響が大きい場合

共犯者がいる事件では、自分の供述が共犯者の処分に影響を及ぼすだけでなく、共犯者の供述との整合性が問題になることがあります。また、自分の意図とは異なる文脈で供述が利用されるリスクもあります。共犯事件では、弁護士の助言なく供述することは特に危険性が高いため、黙秘権の行使が有効な場面が多いといえます。

余罪の追及が予想される場合

逮捕された事件以外にも余罪がある場合や、捜査機関が余罪の存在を疑っている場合には、一つの事件についての供述が余罪の捜査の端緒となることがあります。供述の内容次第では、本来立件されなかったはずの余罪が発覚し、処分が大幅に重くなるリスクがあります。

取調べの状況が適正でない場合

長時間にわたる取調べ、威圧的な態度、誘導的な質問など、取調べの方法が適正でないと感じた場合にも、黙秘権を行使することで自身を守ることができます。精神的に追い詰められた状態で行った供述は、事実と異なる内容になってしまうおそれがあり、後から撤回することが極めて困難です。

弁護士との接見前

逮捕直後でまだ弁護士と接見できていない段階では、自分の権利や事件の見通しについて十分な情報を持っていません。この段階での供述は、後に弁護方針と矛盾するおそれがあるため、弁護士との接見が実現するまでは黙秘権を行使するのが安全な選択です。

黙秘権を行使しないほうがよいケース

犯行を認めており、早期の示談解決を目指す場合

犯罪事実を認めており、被害者との示談を通じて不起訴処分を目指す方針の場合には、素直に事実を認める供述をしたほうが有利に働くことがあります。捜査に協力的な態度を示すことで、検察官の心証がよくなり、在宅事件への切替えや早期の身柄解放につながる可能性があります。

ただし、事実を認める場合でも、供述の範囲や表現については弁護士のアドバイスを受けた上で行うことが大切です。必要以上のことを話しすぎることもリスクとなり得ます。

犯行が明白で争いの余地がない場合

防犯カメラの映像や多数の目撃者など、犯行を裏付ける客観的証拠が豊富に存在し、事実関係に争いの余地がない場合には、黙秘を続けることのメリットは限定的です。このような場合には、事実を認めた上で、犯行の動機や経緯について酌むべき事情を丁寧に説明するほうが、処分の軽減につながることがあります。

アリバイや正当防衛など積極的な主張がある場合

犯行当時別の場所にいた(アリバイ)、正当防衛であった、緊急避難であったなど、犯罪の成立を否定する積極的な事実がある場合には、黙秘するよりもその事実を具体的に供述したほうが有利になることがあります。ただし、こうした積極的な主張を行う場合にも、弁護士と事前に内容を十分に検討した上で供述に臨むべきです。

黙秘のメリット

不利な証拠の作出を防げる

黙秘権を行使する最大のメリットは、自分にとって不利な供述調書が作成されることを防げる点にあります。一度署名した供述調書は、裁判において強力な証拠として使用される可能性があるため、不用意な供述を避けることには大きな意味があります。

弁護方針との矛盾を避けられる

弁護士の助言を受ける前に供述してしまうと、後に策定した弁護方針と矛盾する内容が調書に残ってしまうことがあります。黙秘権を行使することで、弁護方針と整合性のとれた対応が可能になります。

黙秘は不利な証拠にならない

黙秘権を行使したこと自体が、裁判において被告人に不利な証拠として扱われることはありません。黙秘したから有罪であるという推認は法律上許されないのです。

黙秘のデメリット

身柄拘束が長期化する可能性

黙秘を続けた場合、捜査機関が「取調べの必要性が高い」と判断し、勾留請求や勾留延長が認められやすくなる可能性があります。捜査に協力的な被疑者と比較して、身柄拘束の期間が長引く傾向があることは否定できません。

捜査機関の心証に影響し得る

黙秘権は正当な権利であり、行使したことを理由に不利益を課すことは許されません。しかし、現実問題として、捜査機関や検察官が黙秘を「反省がない」「捜査に非協力的」と受け止める場合があり、処分判断に微妙な影響を及ぼすことがあり得ます。

有利な事情を伝える機会を失う

完全黙秘を貫いた場合、犯行に至った経緯や動機について酌むべき事情があっても、捜査機関にそれが伝わりません。結果として、自分にとって有利な事情が処分判断に反映されない可能性があります。

黙秘権の行使は弁護士と相談して判断する

黙秘権を行使すべきかどうかは、事件の内容、証拠の状況、弁護方針、被疑者の立場など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断する必要があります。この判断を被疑者本人が逮捕直後の混乱した状態で適切に行うことは極めて困難です。

だからこそ、逮捕された場合には一刻も早く弁護士と接見し、黙秘権の行使の要否を含めた供述方針について助言を受けることが重要なのです。弁護士は、事件の全体像を把握した上で、完全黙秘が適切か、一部黙秘が適切か、素直に供述すべきかを具体的にアドバイスします。

おわりに

黙秘権は、被疑者・被告人に保障された憲法上の権利であり、正当に行使することに何ら問題はありません。しかし、すべてのケースで黙秘が最善の選択であるとは限らず、事案によっては素直に供述したほうが有利になることもあります。

最も大切なのは、弁護士と相談する前に安易な判断をしないことです。当事務所では、初回相談無料・365日24時間お電話対応で、逮捕直後の緊急のご相談も受け付けております。取調べへの対応にお悩みの方は、まずは弁護士にご連絡ください。


※本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。

この記事の監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属 登録番号52401)

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