警察の取り調べで注意すべきこと|不利な調書を取られないためのポイント |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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警察の取り調べで注意すべきこと|不利な調書を取られないためのポイント

はじめに

刑事事件の被疑者として警察の取り調べを受けることは、多くの方にとって人生で初めての経験です。密室の中で捜査官と向き合い、長時間にわたって質問を受ける取り調べは、精神的な負担が極めて大きく、冷静な判断を保つことが困難な状況です。

こうした状況下で作成される供述調書は、後の裁判において重要な証拠として使用されます。一度署名・押印した調書の内容を後から覆すことは非常に困難であり、不利な内容の調書が作成されてしまえば、その後の刑事処分に決定的な影響を及ぼしかねません。

本コラムでは、警察の取り調べにおいて知っておくべき権利、不利な調書を取られないために注意すべきポイント、そして取り調べに臨む際の心構えについて解説します。

取り調べで被疑者に保障されている権利

取り調べに臨む前に、まずご自身に保障されている権利を正確に理解しておくことが重要です。

黙秘権

憲法第38条第1項および刑事訴訟法第198条第2項により、被疑者には黙秘権が保障されています。取り調べにおいて、すべての質問に対して沈黙を守ることも、特定の質問に対してのみ回答を拒否することも認められています。黙秘権を行使したこと自体が、裁判で不利な証拠として扱われることはありません。

取り調べの冒頭で、捜査官から黙秘権の告知が行われますが、形式的に読み上げられるだけで十分な説明がなされないこともあります。黙秘権があることを事前にしっかり理解しておきましょう。

供述調書への署名・押印を拒否する権利

取り調べの内容は、捜査官が供述調書という書面にまとめます。調書の作成後、被疑者に対して内容の読み聞かせまたは閲覧が行われ、署名・押印を求められます。

ここで重要なのは、供述調書への署名・押印は義務ではないということです。調書の内容に誤りがある場合や、自分の意図と異なる記載がある場合には、署名・押印を拒否する権利があります。また、内容の訂正や追加を求めることも可能です(刑事訴訟法第198条第4項・第5項)。

弁護人を選任する権利

被疑者には、弁護人を選任する権利が保障されています。逮捕されている場合には、弁護士との接見(面会)を求めることができ、弁護士は立会人なしで被疑者と面会することが可能です。取り調べの前に弁護士と接見し、助言を受けることで、不利な供述を防ぐことができます。

退去の自由

任意の取り調べ(逮捕・勾留されていない場合の取り調べ)では、いつでも退去する自由があります。取り調べが長時間に及ぶ場合や、体調が悪い場合には、退去を申し出ることができます。

不利な調書を取られないための7つのポイント

1. 弁護士と接見してから取り調べに臨む

取り調べにおける最大のリスクは、弁護士の助言を受ける前に不用意な供述をしてしまうことです。逮捕直後は精神的に動揺しており、捜査官の質問に対して深く考えずに回答してしまいがちです。

弁護士と接見し、事件の見通しや供述方針について十分に打ち合わせた上で取り調べに臨むことが、不利な調書を防ぐための最も確実な方法です。弁護士との接見が実現するまでは、黙秘権を行使して供述を控えるのが安全な選択です。

2. 質問に対して聞かれたことだけ答える

取り調べでは、聞かれたことだけに簡潔に答えることを心がけましょう。自分から進んで話を広げたり、聞かれていないことまで説明したりすると、思わぬ形で不利な供述として記録されるおそれがあります。

捜査官は会話の流れの中で自然に情報を引き出すことに長けています。雑談のように見える会話の中にも、供述を得るための意図が含まれていることがあります。

3. 曖昧な記憶を断定的に述べない

記憶が曖昧な事項については、「はっきり覚えていません」「記憶が定かではありません」と正直に伝えましょう。曖昧な記憶にもかかわらず「はい」「そうだったと思います」と答えてしまうと、調書上は断定的な供述として記載されることがあります。

捜査官から「○○だったのではないですか」と確認を求められた際に、曖昧なまま同意してしまうケースは非常に多いです。記憶にないことは記憶にないと明確に述べることが大切です。

4. 捜査官の言い換えに注意する

取り調べにおいて、捜査官が被疑者の発言を別の表現に言い換えることがあります。たとえば、「押してしまった」と述べたことが「殴った」と言い換えられたり、「よく覚えていない」という趣旨が「認めている」と解釈されたりすることがあります。

自分の発言が正確に理解されているかどうか、常に注意を払いましょう。言い換えに気づいた場合には、その場で訂正を求めることが重要です。

5. 供述調書の内容を隅々まで確認する

供述調書の読み聞かせの際には、一言一句に注意を払い、自分の供述内容が正確に反映されているかを確認しましょう。少しでも自分の意図と異なる記載があれば、訂正を求める権利があります。

調書の確認は、疲労が蓄積した取り調べの終盤に行われることが多く、集中力が低下した状態で十分な確認をせずに署名してしまうケースがあります。調書の確認は最も重要な場面であるという意識を持ち、時間がかかっても丁寧に確認しましょう。

6. 納得できない調書には署名しない

供述調書の内容に納得できない場合や、訂正を求めたにもかかわらず応じてもらえない場合には、署名・押印を拒否しましょう。署名・押印は義務ではなく、拒否したからといって不利益を受けることはありません。

捜査官から「署名しないと帰れない」「署名しないと不利になる」といった趣旨の発言があった場合でも、納得できない調書に署名する必要はありません。こうした発言自体が不適切な取り調べにあたる可能性があります。

7. 取り調べの状況を記録する

取り調べの日時、所要時間、捜査官の人数と態度、質問の内容、自分がどのように回答したかなどを、取り調べ後にできるだけ詳しくメモに残しておきましょう。弁護士との接見の際にこの記録を共有することで、弁護方針の策定に役立ちます。

また、取り調べにおいて不当な扱いを受けた場合(長時間の取り調べ、威圧的な態度、食事や休憩の不提供など)の記録は、後に取り調べの適法性を争う際の重要な証拠となります。

取り調べで注意すべき捜査官の手法

「正直に話せば楽になる」

捜査官が「正直に話したほうが処分が軽くなる」「全部話せば早く帰れる」といった趣旨の発言をすることがあります。しかし、捜査官には処分を決定する権限はなく、こうした発言に法的な拘束力はありません。捜査官の言葉を鵜呑みにして不用意な供述をすることは避けるべきです。

「証拠は揃っている」

「すでに証拠は揃っている」「他の関係者はすべて話している」といった発言により、供述を促されることがあります。実際に証拠が揃っているかどうかは被疑者には確認できないため、こうした発言に動揺して安易に供述するのは危険です。

共感を示す態度

捜査官が被疑者に共感的な態度を示し、「あなたの気持ちはわかる」「事情は理解している」と語りかけることで心理的な距離を縮め、供述を引き出そうとする手法もあります。捜査官の目的はあくまで証拠の収集であるという点を忘れないようにしましょう。

取り調べの録音・録画制度につい

2019年6月から、裁判員裁判対象事件および検察官独自捜査事件について、取り調べの全過程の録音・録画が義務化されました。これにより、一部の事件については取り調べの状況が客観的に記録されるようになっています。

ただし、録音・録画の義務化の対象は限定的であり、すべての事件に適用されるわけではありません。録音・録画の対象外の事件では、取り調べの状況を立証する手段が限られるため、自己防衛の意識がより一層重要となります。

おわりに

警察の取り調べは、刑事事件の結果を左右する極めて重要な場面です。この場面での対応を誤れば、不利な供述調書が作成され、その後の裁判で覆すことが困難な証拠として使用されるおそれがあります。

取り調べにおいて最も大切なのは、弁護士の助言を受ける前に不用意な供述をしないことです。そして、供述調書の内容を十分に確認し、納得できない調書には決して署名しないことです。

当事務所では、初回相談無料・365日24時間のお電話で、逮捕前の任意取り調べの段階や、逮捕直後の緊急接見も受け付けております。取り調べへの対応に不安を感じている方は、一刻も早く弁護士にご連絡ください。早期の接見が、ご自身の権利を守る最善の方法です。


※本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。

この記事の監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属 登録番号52401)

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