不起訴処分告知書とは?不起訴後の手続きと前科・前歴への影響を弁護士が解説
目次
はじめに
刑事事件の被疑者として捜査を受けた結果、検察官から「不起訴処分」を告げられた場合、多くの方はまず安堵されることでしょう。しかし、その直後に「何か証明書はもらえるのか?」「前科はつかないのか?」「前歴は残るのか?」「就職や海外渡航に影響はないのか?」といった疑問や不安が湧いてくるものです。
不起訴処分は、起訴されて裁判にかけられることがないという意味で非常に有利な結果ですが、その法的な意味や効果を正確に理解している方は多くありません。
本コラムでは、不起訴処分告知書の概要と取得方法、不起訴処分の種類、前科・前歴への影響、そして不起訴後に知っておくべき手続きについて詳しく解説します。
不起訴処分とは
不起訴処分とは、検察官が被疑者を起訴しない(裁判にかけない)と判断した処分です。不起訴処分が下されると、その事件について裁判が行われることはなく、被疑者に刑罰が科されることもありません。
不起訴処分には、主に以下の3つの種類があります。
起訴猶予
起訴猶予は、犯罪の嫌疑が認められるものの、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況(被害者との示談の成立など)を考慮して、検察官が起訴を見送る処分です(刑事訴訟法第248条)。不起訴処分の中で最も多い類型であり、示談の成立や被害弁償の実施が起訴猶予の判断に大きく寄与します。端的に言うと、「犯罪を行ったことは認められるが、今回は起訴しない」という判断です。
嫌疑不十分
嫌疑不十分は、犯罪の嫌疑が認められるものの、起訴して有罪判決を得るだけの十分な証拠が揃っていないと検察官が判断した場合の処分です。証拠が不十分であるために起訴を見送るものであり、「犯罪を犯したとまではいえない」という意味合いを持ちます。
嫌疑なし
嫌疑なしは、捜査の結果、被疑者が犯罪を犯した事実が認められないと判断された場合の処分です。3つの類型の中で最も被疑者にとって有利な処分であり、「そもそも犯罪事実が存在しない」または「被疑者が犯人ではない」ことが明らかになった場合に下されます。
不起訴処分告知書とは
概要
不起訴処分告知書とは、検察官が不起訴処分を行ったことを証明する書面です。被疑者が請求した場合に、検察官がこれを速やかに交付しなければならないと刑事訴訟法第259条に定められています。
不起訴処分告知書には、被疑者の氏名、事件名(罪名)、不起訴処分とした旨、処分年月日、検察庁名が記載されます。ただし、不起訴の理由(起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしのいずれか)は記載されないのが通常です。
取得方法
不起訴処分告知書は、検察官が自動的に送付してくれるものではありません。被疑者本人または弁護士が、事件を担当した検察庁に対して交付を請求する必要があります。
請求の手続きは、担当検察庁の窓口に出向いて書面で請求するのが一般的です。弁護士に依頼している場合には、弁護士が代理で請求を行うことが可能です。交付までにかかる期間は検察庁によって異なりますが、通常は1週間から数週間程度です。
不起訴処分告知書が必要になる場面
不起訴処分告知書は、以下のような場面で必要となることがあります。
職場への復帰にあたって、事件が不起訴で終了したことを証明する必要がある場合が典型的です。勤務先から処分結果の報告を求められた際に、不起訴処分告知書を提出することで、刑事処分を受けていないことを客観的に示すことができます。
また、行政処分の手続きにおいて不起訴であることを証明する場合にも使われます。公務員や医師・看護師など、刑事処分の結果が行政処分に影響する職業では、不起訴処分告知書が重要な証拠資料となります。
さらに、海外渡航に際してビザ申請の際に犯罪歴の有無を証明する必要がある場合や、その他、事件が終結したことの公的な証明が求められる場面で利用されます。
不起訴処分と前科・前歴の関係
前科はつかない
不起訴処分の最大のメリットは、前科がつかないことです。前科とは、確定した有罪判決を受けた経歴を指します。不起訴処分は「起訴されなかった」という処分であり、有罪判決を受けたわけではないため、前科には該当しません。
したがって、不起訴処分を得られれば、履歴書の賞罰欄に「前科あり」と記載する必要はなく、就職・転職の際に前科を理由に不利な取扱いを受けることも原則としてありません。
前歴は残る
一方で、不起訴処分であっても「前歴」は残ります。前歴とは、捜査機関による捜査の対象となった経歴のことであり、逮捕歴や送検歴がこれに含まれます。
前歴は、捜査機関のデータベースに記録として保管されます。この情報は一般に公開されるものではなく、通常の就職活動や日常生活において第三者が知り得るものではありません。しかし、将来再び刑事事件を起こした場合には、捜査機関が前歴を把握しており、処分の判断において考慮される可能性があります。
前科と前歴の違いのまとめ
前科は有罪判決の確定により生じるものであり、不起訴処分では発生しません。前歴は捜査対象となった事実の記録であり、不起訴処分であっても残ります。前科は資格制限や欠格事由の対象となり得ますが、前歴は法律上の資格制限の対象とはなりません。前科は一定の届出義務の対象となる場合がありますが、前歴にはそうした義務はありません。
不起訴後に知っておくべきこと
不起訴処分と報道
不起訴処分となったにもかかわらず、逮捕時の報道がインターネット上に残り続けるケースは少なくありません。「逮捕された」という事実だけが広く知られ、「不起訴になった」という結果が十分に伝わらないことは、当事者にとって大きな不利益です。
このような場合、弁護士を通じてニュースサイトや検索エンジンに対する記事の削除請求を行うことが考えられます。不起訴処分告知書は、削除請求の際に事件が終結したことを証明する資料となります。
再捜査・再起訴の可能性
不起訴処分が下された後でも、新たな証拠が発見された場合などには、検察官が再び捜査を行い、起訴に踏み切る可能性が理論上は残されています。不起訴処分には確定判決のような既判力(同一事件について再び裁判を受けない効力)がないためです。
ただし、実務上、一度不起訴とした事件を再起訴するケースは極めて稀です。特に、起訴猶予による不起訴の場合には、その後に別の犯罪を犯さない限り、再起訴がなされることはほとんどありません。
検察審査会による審査
不起訴処分に対して被害者が不服を持つ場合、検察審査会に審査を申し立てることができます。検察審査会は、一般市民から選ばれた審査員によって構成される機関で、検察官の不起訴処分の当否を審査します。
検察審査会が「起訴相当」と議決した場合、検察官は再度処分を検討しなければなりません。再度の審査でも「起訴すべき」と議決された場合(起訴議決)には、裁判所が指定する弁護士によって強制的に起訴される仕組みとなっています。
もっとも、検察審査会による起訴議決がなされるケースは多くはなく、実務上、この制度によって起訴に至る事例は限定的です。
おわりに
不起訴処分は、刑事事件において被疑者が得られる最も有利な結果のひとつです。前科がつかず、裁判にかけられることもないため、社会生活への影響を最小限に抑えることができます。
不起訴処分を獲得するためには、早期の段階から弁護士に依頼し、被害者との示談交渉や検察官への働きかけを的確に行うことが不可欠です。そして、不起訴処分を得た後も、不起訴処分告知書の取得やインターネット上の報道への対応など、やるべきことは残っています。
当事務所では、初回相談無料・365日24時間電話相談を受付けており、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動から、不起訴後の手続きまで一貫してサポートしております。刑事事件でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
※本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。
この記事の監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属 登録番号52401)
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