リベンジポルノで逮捕された場合の示談交渉|弁護士が解説
目次
はじめに
交際中に撮影した相手の性的な画像や動画を、別れた腹いせにインターネット上に公開する——いわゆる「リベンジポルノ」は、被害者の人格と尊厳を深く傷つける重大な犯罪です。2014年に施行された「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称:リベンジポルノ防止法)により、こうした行為には厳しい刑事罰が科されることとなりました。
リベンジポルノで逮捕された場合、被害者の精神的被害が甚大であることから、処罰感情が極めて強い傾向にあり、示談交渉には高度な配慮が求められます。一方で、適切な弁護活動と示談交渉を行うことで、不起訴処分や量刑の軽減を実現できるケースもあります。
本コラムでは、リベンジポルノに関する法律の概要、逮捕された場合の弁護活動のポイント、そして示談交渉を進める上での留意点について解説します。
リベンジポルノ防止法の概要
規制の対象となる行為
リベンジポルノ防止法は、「私事性的画像記録」を本人の同意なく第三者に提供する行為や、インターネット上に公開する行為を処罰の対象としています。
ここでいう「私事性的画像記録」とは、性交または性交類似行為の画像、他人が人の性器等を触る行為の画像、衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって殊更に性的な部位が露出・強調されたもの、のいずれかに該当する画像や動画を指します。撮影時に相手の同意があったかどうかは関係なく、公開・提供の時点で同意がなければ犯罪が成立します。
法定刑
不特定または多数の者に画像を提供した場合(公表罪)は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、特定の少数の者に画像を提供した場合(提供罪)は「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が科されます。
他の法律による処罰の可能性
リベンジポルノ防止法のほかにも、行為の態様や内容によっては名誉毀損罪(刑法第230条、3年以下の懲役等)、わいせつ物頒布罪(刑法第175条、2年以下の懲役等)、脅迫罪(刑法第222条、2年以下の懲役等)、ストーカー規制法違反などが併せて適用される可能性があります。複数の罪で立件されれば、処分はさらに重くなります。
逮捕後の流れと見通し
逮捕・勾留の見通し
リベンジポルノ事件では、被害者への接触による二次被害の防止や、画像データの削除・隠滅の防止を理由に、逮捕・勾留が認められやすい傾向にあります。勾留が決定すれば、原則10日間、延長を含めて最大20日間の身柄拘束が続く可能性があります。
また、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器が押収・解析されるため、余罪や画像の拡散状況についても捜査が及ぶことがあります。
起訴・不起訴の判断
検察官は、画像の拡散範囲、被害の程度、犯行の動機・経緯、前科前歴の有無、被害者との示談の成否などを総合的に考慮して、起訴・不起訴の判断を行います。画像が広範囲に拡散してしまったケースや、被害者の社会生活に深刻な影響が生じているケースでは、起訴される可能性が高くなります。
一方で、早期に画像が削除され、被害者との示談が成立している場合には、初犯であれば不起訴処分となる可能性も十分にあります。
弁護活動のポイント
1. 画像の早期削除
弁護活動において最も緊急性が高いのが、公開された画像や動画の削除です。画像がインターネット上に残り続ける限り、被害者の精神的苦痛は増大し続け、示談交渉にも悪影響を及ぼします。
2. 早期の身柄解放
長期の身柄拘束は、職場や家庭への影響が甚大です。弁護士は、勾留決定に対する準抗告や勾留取消しの請求を行い、早期の身柄解放を目指します。画像の削除が完了していること、被害者への接触を行わないことの誓約、ご家族による監督体制の整備などを具体的に示すことで、証拠隠滅や被害者への接触のおそれがないことを裁判官に説得的に主張します。
3. 余罪への対応
スマートフォンやパソコンの解析により、他の被害者に関する画像や、公開はしていないものの同意なく撮影された画像が発見されることがあります。余罪の有無やその範囲について、弁護士と慎重に方針を検討する必要があります。
4. 再発防止策の提示
リベンジポルノ事件では、再発防止策の提示が検察官や裁判官の心証に大きく影響します。他者の性的画像を一切保持しないことの誓約、専門のカウンセリングの受講、SNSの利用制限や利用方法の見直しなど、具体的かつ実効性のある再発防止策を策定し、証拠化して提出することが重要です。
5. 情状弁護の充実
起訴された場合には、法廷における情状弁護の充実が不可欠です。犯行に至った経緯と反省の深さ、被害者への謝罪と被害弁償の状況、画像の削除が完了していること、再発防止に向けた具体的な取り組み、ご家族や職場の監督体制などを丁寧に立証し、執行猶予付き判決の獲得を目指します。
示談交渉のポイント
被害者の心情への最大限の配慮
リベンジポルノの被害者は、自身の極めてプライベートな画像を同意なく公開されたことにより、計り知れない精神的苦痛を受けています。羞恥心、屈辱感、恐怖、社会生活への不安など、被害者が抱える感情は想像を超えるものです。
示談交渉にあたっては、こうした被害者の心情に最大限の配慮を払うことが大前提となります。形式的な謝罪や金銭の提示だけでは、被害者の怒りをさらに増幅させてしまうおそれがあります。弁護士を通じて、加害者がいかに深く反省しているか、被害者の苦しみをどれだけ理解しているかを、謝罪文などの形で丁寧に伝えることが重要です。
示談金の相場
リベンジポルノ事件の示談金は、画像の内容、拡散の範囲、被害者に生じた具体的な損害などによって大きく変動します。
画像の拡散が限定的で早期に削除されたケースでは、50万〜100万円程度で示談が成立することがあります。SNS等で一定範囲に拡散したケースでは、100万〜200万円程度もあり得ます。広範囲に拡散し、被害者の社会生活に深刻な影響が及んだケースでは、それら以上の示談金が必要となることもあります。
また、画像の削除に要した費用(弁護士費用等)を被害者が負担している場合には、その実費も示談金に含めて請求を受けることも多々あります。
示談書に盛り込むべき事項
リベンジポルノ事件の示談書には、一般的な刑事事件の示談書に記載する事項に加えて、この犯罪類型に特有の条項を盛り込む必要があります。
具体的には、加害者の手元にある画像・動画データの完全な削除とその証明、今後一切、被害者の画像を保有・複製・頒布しないことの誓約、被害者への一切の接触を禁止する条項、SNS等で被害者に関する情報を発信しないことの誓約、告訴の取下げまたは宥恕に関する条項、違約した場合の違約金条項などが挙げられます。
被害者にとって、画像が完全に削除され、今後二度と流出しないという確実な保証を得ることは、金銭的な補償以上に重要な関心事です。示談書にこうした具体的な条項を盛り込むことで、被害者の安心感を高め、示談成立の可能性を高めることができます。
おわりに
リベンジポルノは、被害者の人格と尊厳を深く傷つける重大な犯罪であり、逮捕された場合の処分も決して軽くはありません。しかし、画像の早期削除、誠意ある示談交渉、再発防止策の提示といった適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分の獲得や量刑の軽減を実現できる可能性があります。
この種の事件では、被害者の心情に寄り添った丁寧な対応が不可欠であり、弁護士の経験と交渉力が結果を大きく左右します。当事務所では、初回相談無料・365日24時間、お電話でリベンジポルノ事件を含む刑事事件のご相談を受け付けております。逮捕された方、警察から連絡があった方は、できるだけ早い段階でご相談ください。
※本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。
この記事の監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属 登録番号52401)
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