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不同意性交等罪の疑いで逮捕されるケースについて、性犯罪等に強い弁護士が徹底解説

不同意性交等罪とは、同意しない意思を表明するのが困難な状態にある相手に対して強姦などの性交等を行うことです。この記事では、不同意性交等罪で逮捕されるケースや、対処法などについて分かりやすく解説していきます。

はじめに

同意しない意思の形成や表明をするのが困難な状態の相手に対して性交等を行うと、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪は性犯罪の中でも重い犯罪であるため、被害者の同意がない場合には逮捕につながる可能性も否定できません。
不同意性交等罪となる行為は、いくつかの要件別に分類されています。
本サイトの記事では、不同意性交等罪の疑いにより逮捕されるケースや、逮捕された後の流れ、不起訴になるための対策について解説していきます。

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、刑法第177条1項に定められた同意しない意思の形成や表明、または全うするいとまがない、正常な判断ができない状態の相手に対して性交等を行った場合に成立する犯罪のことです。
不同意性交等罪は、刑法の改正により令和5年7月13日から施行されました。
刑法の改正前は、強姦罪や強制性交等罪と言われていた犯罪のことです。
そのため、2023年7月13日の施行日以後に発生した犯罪は不同意性交等罪とされ、施行日より前に発生した犯罪については強姦罪や強制性交等罪として処罰されます。

どのような場合に不同意性交等罪で逮捕される?

不同意性交等罪における「性交等」ですが、以下の状況下で行われると成立する可能性が高いです。
・同意しない意思の形成や表明や全うが難しい状況下での性交等
・誤信や人違いのため行われる性交等
・16歳未満との性交等
また、配偶者間であっても、状況によっては不同意性交等罪が成立します。
ひとつひとつについて、詳しく見ていきます。

同意しない意思の形成や表明や全うが難しい状況下での性交等

被害者が16歳以上の場合には、以下の8つの行為や事由によって同意しない意思の形成や表明や全うが難しい状況下での性交等が行われた時に、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。

暴行や脅迫

暴行とは人の身体に対して殴る、蹴るなどにより有形力を不法に行使することで、脅迫とは生命や 身体や自由などに対し害悪を告知することです。
すなわち、暴行や脅迫により性交等を行った場合は、不同意性交等罪が成立します。
また、判例上、強姦などの場合は殴る、蹴るなどの暴行や脅迫でなくても、被害者が反抗することが難しいような状態であれば不同意性交等罪が成立し逮捕される可能性もあります。

心身の障害

心身の障害とは、身体障害や知的障害や発達障害などにより、日常生活や社会生活に制限を受ける人のことです。
被害者がこのような心身の障害を持っていることを利用して性交等が行われた場合には、不同意性交等罪が成立して逮捕される可能性があります。

アルコールや薬物による影響

アルコールや薬物の影響により被害者が正常に状況を判断できなくして、性交等を行うと、不同意性交等罪が成立し、逮捕される可能性があります。

睡眠やその他の意識不明瞭時

被害者が寝ているときや、意識不明瞭な状態により意識がもうろうとしている時に性交等を行った場合には、不同意性交等罪が成立し、逮捕される可能性があります。

同意しない意思の形成や表明や全うするいとまが無い場合

同意しない意思の形成や表明や全うするいとまが無い場合とは、行為に気付いてから自由に意思決定できる時間的余裕がないことです。
すなわち、不意打ちなどで性交等が行われた場合は、不同意性交等罪が成立することで逮捕される可能性があるということです。

予想と異なった事態に直面したことによる恐怖または驚愕

予想と異なった事態に直面した場合には、極度の不安や動揺などの状態に陥るケースがあります。例えば、不意打ちに性交等を迫ることで、恐怖または驚愕によるフリーズ状態に陥った被害者に対して性交等が行われた場合には、不同意性交等罪が成立し、逮捕される可能性があるのです。

虐待を原因とした心理的反応

虐待を原因とした心理的反応とは、虐待を経験したことがある人がその経験により抵抗することは無駄だと考える心理状態のことです。
このような虐待を原因とした心理を利用して、虐待を経験している被害者に対して性交等が行われた場合には、不同意性交等罪が成立し、逮捕される可能性があります。

経済的または社会的関係の地位に基づいた影響力による不利益の憂慮

経済的関係とは金銭などの財産上の関係のことで、社会的関係とは学校や会社や家庭などの社会生活上の関係のことです。
この経済的または社会的関係の地位を利用して、被害者自身や被害者の家族が不利益を被ることを不安に思う感情につけ込んで性交等が行われた場合には、不同意性交等罪が成立し、逮捕される可能性があります。

誤信や人違いなどの性交等による不同意性交等罪の成立

被害者自身がわいせつな行為ではないのでは?と誤信をしている状態での性交等や、被害者が人違いをしている状態での性交等は、同意がない状態での性行等と同様です。
そのため、被害者が誤信や人違いなどをしている場合の性交等に対しても、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

16歳未満との性交等による不同意性交等罪の成立

年齢が16歳未満の被害者との性交等を行った場合、同意の有り無しとは無関係に不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。
ただし、自由な意思決定に基づく同世代同士での性交等については、処罰の対象にはなりません。
そのため、被害者の年齢が13歳から16歳未満である場合には、行為者が被害者より5歳以上年上である場合に限り同意の有り無しにかかわらず不同意性交等罪が成立します。

配偶者間による不同意性交等罪の成立

被害者と行為者がたとえ婚姻関係であっても、不同意性交等罪は成立するケースがあります。
婚姻関係が成立している場合の性犯罪は、2023年7月13日施行の刑法改正以前であっても成立すると考えられていましたが、条文への明記はされていませんでした。
しかし、刑法改正後は、「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言が条文へ明記されました。
そのため、配偶者間であっても不同意性交等罪は、成立することが明らかなのです。

不同意性交等罪で逮捕される性交等の範囲

不同意性交等罪が成立する性交等は大きく3パターンあります。陰茎を膣に挿入する行為(性交)、陰茎を肛門に陰茎を挿入する行為(肛門性交)、陰茎を口に陰茎を挿入する行為(口腔性交)のことです。
また、性交、肛門性交、口腔性交だけでなく、膣または肛門に身体の一部や物などを挿入することも性交等に含まれます。

不同意性交等罪と強姦罪、強制性交等罪との違い

2017年7月13日施行の刑法改正により、明治時代より続いた性犯罪規定が110年ぶりに改正され、「強姦罪」が「強制性交等罪」へ名前と内容が変わりました。
その後、2023年7月13日施行の刑法改正が行われたことによって、以前は「強制性交等罪」という名称でしたが、「不同意性交等罪」へ名前と内容が変わったのです。
強姦罪が定義する性交等は、姦淫することでした。
姦淫とは、男性器を女性器に挿入することであるため、被害者は女性のみしかあり得ません。
強姦罪から強制性交等罪への刑法改正により、性交等の定義は、性交、肛門性交、口腔性交へ変更されました。
これにより、被害者は女性のみだったものが、男女の限定がなくなったのです。
さらに、強制性交等罪から不同意性交等罪への刑法改正により、性交等の定義は、性交、肛門性交、口腔性交に加えて、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物などを挿入することも含まれることになりました。

不同意性交等罪で逮捕された後の流れ

不同意性交等罪は割と逮捕されやすい犯罪のため、弁護士を付けるなどのできるだけ早い対応が必要です。
きちんとした対応をすることで逃亡や証拠隠滅の恐れが認められない場合には、逮捕されずに在宅捜査として進められるケースもあります。
警察に逮捕された場合には、検察官に事件を送る手続きである送致が48時間以内に行われます。
送致された後で引き続き身柄拘束が必要と検察官に判断された場合は、勾留請求が24時間以内に行われます。
不同意性交等罪の場合は逮捕後すぐに釈放される可能性は低いため、10日間の勾留が行われる可能性が高いです。
さらに、必要な場合は10日間以内の勾留延長があり、起訴か不起訴か処分保留の判断が下るまでに最大で20日間留置所や拘置所での身柄拘束が続きます。

不同意性交等罪で逮捕された場合の注意点

不同意性交等罪は他の性犯罪などと比較しても話題性が高いため、報道される危険性が高いのが特徴です。
そのため、家族や周辺の人達や職場などに知られてしまう可能性が高いです。
また、不同意性交等罪は身柄拘束の期間も長いため、職場から懲戒解雇されてしまうケースも考えられます。
懲戒解雇を防ぐことができたとしても、仕事ができない状況が続けば収入が無くなってしまいます。
このような状況を回避するためにも、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談することが必要です。

不同意性交等罪の刑罰と刑罰の時効

不同意性交等罪が成立して逮捕された場合には、刑罰が科されます。
また、不同意性交等罪には、公訴時効も決められています。
ここでは、不同意性交等罪の刑罰と刑罰の公訴時効について解説していきます。

不同意性交等罪の刑罰

不同意性交等罪は、性犯罪の中でも最も重い犯罪です。
不同意性交等罪の刑罰については、刑法第177条にて5年以上の有期懲役が定められています。
不同意性交等罪で逮捕、起訴されて、裁判で有罪判決となった場合には、原則5年以上の実刑判決が下されるのです。
不同意性交等罪で有罪となった場合には、執行猶予は付きません。
なぜなら、執行猶予は、懲役3年までの刑にしか付けられないからです。
そのため、不同意性交等罪が初犯だったとしても、刑務所に収容される可能性が高いです。
ただし、原則執行猶予はつきませんが、情状酌量により減軽されることがあれば、執行猶予が付く可能性もゼロではありません。

不同意性交等罪の公訴時効

不同意性交等罪の公訴時効は、15年になります。
2023年7月13日施行の刑法改正前の強制性交等罪の公訴時効は10年です。法改正により公訴時効が5年間延長されました。
この5年間の延長は、10年という公訴時効では性犯罪の被害が表に出づらいため、加害者を処罰することが難しくなるという側面もあります。

不同意性交等罪で不起訴になるための対策

不同意性交等罪は性犯罪の中で最も重い犯罪のため、他の性犯罪よりも逮捕される可能性が高いです。
そのため、不同意性交等罪になる可能性が考えられる場合には、できるだけ早くできれば逮捕される前から弁護士などの専門家に相談して、解決するための対策を立てる必要があります。
性犯罪の中で最も重い犯罪であっても、被害者と示談が成立すれば不起訴処分になる可能性が高くなります。
示談交渉は加害者本人と被害者とで進めることは被害者の心情を考えると困難なため、弁護士が加害者の代理人となることで被害者が示談交渉に応じやすくなります。
示談が成立して前科が付かない不起訴処分になれば、加害者のダメージを減らすことが可能です。

まとめ

不同意性交等罪は、刑法第177条に定義された同意していない意思の形成、表明または全うするいとまがない状態の相手と性交等を行う犯罪のことです。
この場合の性交等の定義は、2017年7月13日施行の刑法改正以前の強姦罪では、被害者は女性のみしかあり得ない姦淫することでした。
2017年7月13日施行の刑法改正により、強姦罪から強制性交等罪へ名前と内容が変更され、性交等の定義が性交、肛門性交、口腔性交へ変更されたのです。
さらに、2023年7月13日に施行された刑法改正により、強制性交等罪から不同意性交等罪へ名前と内容が変更されました。
それにより、性交等の定義が性交、肛門性交、口腔性交のみならず、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物などを挿入することも含まれることになったのです。
不同意性交等罪で逮捕された場合に一番大切なことは、被害者との示談を成立させることです。
示談が成立できれば、逮捕や勾留からの釈放や、不起訴処分の獲得、減軽による執行猶予などにつなげることができます。
不同意性交等罪に関する示談の成立や有利な処分を獲得するためには、専門家である弁護士の力は欠かせません。
不同意性交等罪の可能性が考えられる場合には、費用がかかってもできる限り早く専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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