公務執行妨害で逮捕? 示談交渉できるケースとできないケース、量刑への影響
目次
はじめに
公務執行妨害とは、警察官や公務員が職務を行っている最中に、暴行・脅迫などの手段で職務を妨害する犯罪です。逮捕されると、「相手は警察官(あるいは他の公務員)だから示談はそもそもできないのではないか」と思われる方も多いかもしれません。また、「公務執行妨害で逮捕されると実刑になるのか」「罰金刑で済むのか」など、量刑の見通しについても不安を抱かれるでしょう。
本コラムでは、公務執行妨害で逮捕された場合に示談交渉ができるケースとできないケース、示談の有無が量刑にどう影響するかを中心に解説します。あわせて、早期に弁護士に相談する必要性についても触れます。公務執行妨害の事案でお困りの方や、今まさに捜査を受けている方はぜひご一読ください。
公務執行妨害とは
1-1.公務執行妨害の概要
「公務執行妨害」は刑法95条に規定されており、警察官や税務職員などの公務員が正当な職務を執行している最中に、暴行や脅迫によってその業務を妨害する行為をいいます。具体的には、次のような場面が典型例として挙げられます。
- 警察官の職務質問や現行犯逮捕を受けた際に抵抗して暴行を加えた
- 職務上の注意や指示に対して激昂し、警察官に対して殴る蹴るなどの暴力を振るった
- 運転免許更新業務や税務調査などの行政手続き中に、担当公務員に対して暴力的に抗議し業務を中断させた
公務員の職務はあくまで「公の利益」のために行われるものです。そのため、一般的に「公務執行妨害」は国家や社会の秩序を保つために厳しく処罰される傾向があります。
1-2.法定刑
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」です。暴行や脅迫の程度や結果によっては傷害罪や傷害致死罪など、より重い罪に問われる可能性もあります。また、同時に器物損壊があった場合は器物損壊罪が併合罪として成立することもあり、量刑が加重される可能性があります。
実際の量刑を左右する要素としては、
- 犯行態様(暴行や脅迫の強度、道具の使用の有無)
- 被害者公務員の負傷の程度(怪我をした場合)
- 前科の有無
- 被疑者・被告人の反省の態度 などが挙げられます。
公務執行妨害で逮捕された場合の流れ
2-1.逮捕から勾留まで
公務執行妨害で現行犯逮捕された場合、まず警察署に身柄を拘束されます。取り調べの結果、引き続き身柄を拘束して捜査する必要があると判断されると、検察官が勾留請求を行い、裁判官が認めれば最長20日間の勾留が続きます。その間、繰り返し取り調べを受けることになりますが、この段階で「示談」が可能なケースであれば、示談交渉を進めていくことが検討されます。
2-2.起訴・不起訴
捜査機関は事件の内容や示談状況、被疑者の反省状況などを総合的に判断し、起訴(公判請求・略式起訴)するか不起訴処分にするかを決めます。公務執行妨害は国家の秩序を脅かす罪として扱われるため、不起訴処分に持ち込むのは容易ではありません。ただし、事件の内容が軽微で、被疑者が深く反省し、公務員が負った怪我などが軽いものであれば、不起訴になる場合が全くないわけではありません。
示談交渉ができるケースとできないケース
公務執行妨害の被害者は、原則として「国家や地方自治体」と考えられますが、具体的に暴行を受けたり、ケガを負ったりするのは「個々の公務員」です。示談交渉の可否や効果を理解するためには、「どのような被害が発生し、誰とどのように話し合うのか」を整理する必要があります。
3-1.示談交渉ができるケース
- 公務員個人がケガを負った場合の損害賠償交渉
公務執行妨害であっても、実際に暴行や傷害の被害を受けた公務員は「人」としての被害を被る可能性があります。この場合、公務執行妨害罪とは別に、傷害や暴行罪としての責任も検討されることがあるため、被害者個人(公務員本人)に対して損害賠償や慰謝料を支払うという形の示談交渉が成立することがあります。- 例:警察官に殴る蹴るなどの暴行を加えて、怪我を負わせた場合。このとき、公務執行妨害と同時に傷害(または暴行)罪が問題となりますが、怪我の治療費や慰謝料の支払いなどを含む示談が成立すれば、検察官や裁判所の心証にプラスに働く可能性があります。
- 器物損壊や財物損害が発生した場合の補償
たとえばパトカーや制服、警備用具などに損害を与えた場合、それらは公的財産ですが、公務員個人が肩代わりした費用や実費の出費があるといった場合に限り、一部示談に準じた形で金銭解決を図る余地が残ることもあります。ただし、基本的に公の備品は「国や自治体の所有物」ですので、公務員個人との示談というよりは、賠償の申し出をして反省の意を示すという形になるでしょう。いずれにせよ「被害回復への努力をしている」という事実は、後の処分や量刑判断に多少なりとも影響する可能性があります。
3-2.示談交渉が難しいケース
- 公務執行妨害そのものに対する示談
公務執行妨害罪は、被害者として「国または地方公共団体」が想定されている犯罪です。国や自治体そのものと示談を締結することは通常ありません。「被害届を取り下げてもらう」などが期待できる犯罪類型(暴行罪や傷害罪など)とは性質が異なり、たとえ公務員本人と示談を結んだとしても、公務執行妨害自体の処罰を免れることは難しいのが実情です。
ただし、示談が全く影響しないわけではなく、公務員個人に対する傷害部分や財物損害部分を解決し、かつ深い反省や謝罪の意を伝えているという事実が、検察官や裁判官の心証には良い影響を及ぼすことがあります。 - 公務員が職務上の判断で示談に応じられないケース
職務上のルールとして、公務員が加害者と直接示談を交わすことを禁止している場合や、所属する機関が示談に関して強く制限しているケースもあります。特に警察官の場合、職務規定や上司の判断などで、被害届を取り下げる・示談金を受け取るといった行為が難しいこともあるでしょう。したがって、示談の申し入れ自体が拒否される場合もあります。
示談が量刑に及ぼす影響
前述の通り、公務執行妨害では「国または自治体」を相手に示談を行うことは実質的に難しいですが、加害行為によって公務員個人が怪我を負っている場合など、個別の被害については示談の可能性があります。そして、この示談の成否は公務執行妨害罪の量刑に少なからず影響を及ぼします。
4-1.検察官の起訴判断への影響
検察官は起訴の可否を判断するとき、被疑者・被告人がどの程度反省しているか、被害回復に努めているかを重視します。もし公務員個人が負った怪我や精神的被害について賠償の意思を示し、謝罪を受け入れてもらえれば、「被疑者が反省しており、再犯可能性も低い」と判断され、不起訴や略式起訴(罰金刑)になる可能性が高まることがあります。
4-2.裁判所の量刑判断への影響
公務執行妨害で正式裁判になった場合、裁判所は「公務員に対する傷害や損害を賠償するための示談が成立しているか」「被告人が再犯防止に向けた誠意を示しているか」を考慮します。示談が成立していれば、執行猶予が付く判決が出やすくなる、あるいは求刑や判決上の刑が軽減されることが期待できます。
4-3.示談が難しいからこそ専門家が必要
もっとも、公務執行妨害の事案では示談の交渉相手が「公務員個人」とはいえ、相手方が組織(国や地方自治体)のルールに従わなくてはいけない立場にあるため、そもそも示談の交渉に応じられないケースや、手続きが煩雑になるケースが考えられます。交渉が難航する場合も多いため、専門家である弁護士が間に入って粘り強く話を進める必要があります。
公務執行妨害で示談を検討すべき理由
公務執行妨害で示談が成立したとしても、事件が完全に「なかったこと」になるわけではありません。しかし、以下のような理由から、示談交渉に取り組む意義は大いにあります。
- 反省の態度を形にできる
実際に被害を受けた公務員個人に対して謝罪と賠償を行うことは、反省の意思を示すもっとも直接的な手段となります。公務執行妨害は「公の利益」を損ねる犯罪であるため、誠実に被害の回復に努める行為は、検察官や裁判官にとって好印象を与えやすいのです。 - 量刑の減軽につながる可能性
示談が成立すると、不起訴、あるいは罰金刑や執行猶予付き判決など、比較的軽い処分になる見込みが高まります。公務執行妨害は前科がなくても起訴されやすい犯罪ですが、示談交渉や反省状況によっては、処分や量刑が軽減される可能性があります。 - 再発防止にもつながる
加害者側が自分の行動を振り返り、なぜ公務員に対して暴行・脅迫をしてしまったのかを深く反省する契機となります。示談を通じて責任を認め、再び同じ過ちを犯さないよう誓約することは、再犯防止にも役立ちます。
公務執行妨害で逮捕されたら、なぜ早期に弁護士に相談すべきか
6-1.勾留延長や起訴リスクを回避するため
公務執行妨害は、一般的に警察や検察が厳しく取り締まる犯罪です。暴力的な手段が用いられているため、裁判所も勾留請求や勾留延長を認めやすい傾向があります。弁護士が早期に介入することで、勾留請求に対して不服申し立てをしたり、勾留延長を阻止したりといった弁護活動が可能になります。身柄の拘束が長期化すれば、仕事や家庭生活にも大きな影響が及ぶため、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
6-2.示談交渉をスムーズに進めるため
公務執行妨害における示談交渉は、公務員個人とのやり取りが必要になる場合があります。しかし、相手側も組織の一員であり、また加害者本人との直接対話を拒否することが少なくありません。そのような状況でも、弁護士が代理人として正式に謝罪や賠償の意思を伝え、相手方の意向を確認することで、示談交渉を進められる可能性があります。弁護士は交渉のプロであり、適切な示談金額や交渉の進め方について豊富な知見を持っているため、示談を成立させるためには欠かせない存在です。
6-3.公判対策や量刑交渉のノウハウ
もし起訴された場合、裁判の流れを有利に進めるためには法的知識だけでなく、実務上の経験やノウハウが必要です。公務執行妨害は一見単純な犯罪のように思われがちですが、実は「どのような態様の妨害があったのか」「公務員に対する暴行は具体的にどの程度か」「被害者の怪我や心理的ダメージはどの程度か」といった点を丁寧に主張立証することが大切です。
弁護士が付いていれば、検察官の主張に対して反証を行い、過剰な部分については適切に争うことができますし、情状面では被告人の反省や再犯防止策を具体的に示すなど、量刑を少しでも軽くするための弁護活動が可能です。
6-4.不起訴や執行猶予獲得の可能性を高める
弁護士が事件に早期に関与することで、不起訴や執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。特に初犯であり、被害者公務員の怪我が軽微な場合は、示談や反省を示すことで起訴猶予や略式罰金で済むケースもあります。一方、既に前科がある、暴行の態様が悪質、といった事情があると厳しい処分になる傾向がありますが、少しでも処分を軽くするためには弁護士の存在が不可欠です。
当事務所が提供できるサポート
当事務所では、刑事事件における示談交渉に豊富な実績を持っています。公務執行妨害は被害者が公務員であるため、示談のハードルが他の事件に比べて高い面がありますが、それでも「個人として負った被害」にフォーカスした交渉は可能な場合があります。当事務所では以下のようなサポートを行っています。
- 迅速な初動対応
逮捕直後から接見に赴き、警察や検察とのやり取り、勾留阻止・勾留延長阻止のための活動を行います。身柄解放を目指し、早期の社会復帰をサポートします。 - 被害者との示談交渉
被害者となった公務員個人との示談交渉や、損害賠償の話し合いなどを粘り強く行います。相手方の状況や組織内の手続きにも配慮しながら、解決策を探ります。 - 公判対策・情状弁護
万が一起訴されても、法廷で有利な主張を行い、反省や再犯防止策を裁判官に具体的に示すことで、執行猶予を含めて可能な限りの減刑を目指します。 - 再犯防止へのフォローアップ
アルコールが絡んだ事件や、感情的なトラブルが背景にある場合は、その原因を洗い出し、必要に応じて専門機関のサポートを得るなど、再発を防ぐための具体策を一緒に考えます。
公務執行妨害の事案であっても、諦める必要はありません。早期に弁護士に相談し、適切な示談交渉や弁護活動を行うことで、不起訴や軽い処分を獲得できる可能性は十分にあります。
まとめ
公務執行妨害は、公務員が職務中に被った暴行・脅迫などを処罰するものであり、国家や社会の秩序を守るために重く扱われる犯罪です。そのため「示談なんてできない」と考えてしまいがちですが、実際には公務員個人の怪我や被害について示談交渉を行う余地があります。示談そのものが公務執行妨害の成立を直接左右するわけではないものの、被害者との和解や損害賠償の取り決めができれば、検察官や裁判所の心証が改善し、不起訴や処分の軽減につながる可能性があります。
また、公務執行妨害で逮捕されると、長期間の勾留や厳しい取り調べを受ける可能性があるため、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。身柄拘束が続くと仕事や生活にも深刻な支障が出るため、できるだけ早く弁護士に依頼し、勾留を阻止・早期解放を目指すことが重要です。
当事務所では、刑事事件を中心に多数の示談交渉を手がけてきた実績があります。公務執行妨害のように示談が難しいと思われる案件でも、粘り強く交渉し、可能な限り被害回復に努めることで、ご依頼者様の不安や負担を軽減し、最良の結果を目指すサポートを行っています。公務執行妨害で逮捕され、これからどうすればいいのかわからないという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、ご状況に合わせて迅速かつ適切な対応をいたします。