詐欺罪・電子計算機使用詐欺の弁護活動 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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詐欺罪・電子計算機使用詐欺の弁護活動

はじめに

近年、インターネットを利用した取引が増加している中で、「詐欺罪」や「電子計算機使用詐欺」の摘発件数も増え続けています。ネットショッピングやフリマアプリ、SNSなど、誰でも簡単に他者と金銭のやり取りができるようになった反面、詐欺の手口も多様化・巧妙化しており、その取り締まりも強化されているのが現状です。
一方で、詐欺罪や電子計算機使用詐欺で捜査を受けている方、あるいは逮捕・起訴されてしまった方の中には、「気づかないうちに犯罪に巻き込まれていた」「軽い気持ちでやってしまった」「誰かにそそのかされて手伝っただけ」などのケースも少なくありません。しかし、詐欺事件は被害金額が大きくなることも多く、捜査機関も厳しく追及するため、放置すれば厳しい処分が科されるおそれがあります。
本コラムでは、詐欺罪・電子計算機使用詐欺の概要や刑罰、具体的な例、そして当事者としてどのように対処すればよいのかをわかりやすく解説いたします。また、当事務所では「刑事事件の示談交渉」に強みを持っており、皆さまの不安を少しでも和らげるべく、迅速かつ適切な弁護活動を行っております。捜査が進む段階であっても、正式な起訴後であっても、早い段階で弁護士に相談することが最善策です。ぜひ本コラムを読んでいただき、少しでも早く弁護士への相談を検討していただければと思います。

詐欺罪とは

(1)詐欺罪の成立要件

詐欺罪(刑法246条)は、「人をだます行為によって財物(お金や物品など)を交付させること」を処罰対象とする犯罪です。たとえ、わずかな金銭であっても「他人を欺いてお金や物を得た」という事実が認められれば、詐欺罪が成立します。
具体的には、以下の要件をすべて満たした場合に詐欺罪が成立する可能性があります。

  1. 欺罔行為(ぎもうこうい):被害者をだます行為があること
  2. 財産的処分行為:だまされたことにより、被害者が財産上の損害を被る処分行為を行うこと
  3. 財産上の利益の移転:だました側(加害者)が財物あるいは財産上の利益を得ること

(2)詐欺罪の法定刑

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑はありません。詐欺罪の場合、詐欺の金額や、犯行の手口、被害者との関係などによって量刑が決まります。ただし、多額の金銭を詐取した場合や被害者が複数存在する場合などは、実刑判決(懲役刑)に処されるリスクも高まります。
一方で、初犯で被害額が少ないなど、被害者との示談が成立していれば、不起訴や執行猶予が付与されるケースもありえます。示談の成否やその時期は、量刑や処分の判断に大きく影響しますので、早期に弁護士へ相談して示談交渉を進めることが極めて重要です。

電子計算機使用詐欺とは

(1)犯罪類型の概要

「電子計算機使用詐欺」(刑法246条の2)は、コンピュータやインターネットを利用して他人の財産的利益を不正に得る行為を対象とする犯罪です。たとえば、オンライン上のシステムやアプリケーションを利用し、実際には存在しない商品を売りつけたり、他人のクレジットカード情報を不正に使用して決済を行ったりする行為などが典型例として挙げられます。

電子計算機使用詐欺は、詐欺罪と類似していますが、「被害者の直接的な処分行為(例:騙されて振り込んでしまうなど)」がないことが大きな特徴です。つまり、コンピュータシステムを介して勝手に取引を成立させたり、ポイントを不正に取得したりといった、システムの仕組みを悪用して利益を得るケースが電子計算機使用詐欺として処罰されます。

(2)電子計算機使用詐欺の法定刑

電子計算機使用詐欺の法定刑も「10年以下の懲役」であり、詐欺罪と同様に罰金刑は規定されていません。
この犯罪は、IT技術の進歩とともに増加傾向にあり、警察や検察も取り締まりを強化しています。データ不正利用やシステム操作における証拠はデジタルで残りやすいため、一度事件化すると捜査資料が大量に集められ、状況によっては厳しく追及される可能性があります。

よくある詐欺・電子計算機使用詐欺の事例

(1)ネットショッピングやフリマアプリの虚偽出品

フリマアプリなどで実物がない商品を出品し、代金を受け取ったにもかかわらず商品を発送しない行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。また、商品説明を偽ったり、偽物であることを隠して取引を行ったりする場合も、詐欺罪が成立する余地があります。

(2)偽造または盗用したクレジットカードでの決済

他人名義のクレジットカード情報を盗み取り、それを使って通販サイトで買い物をする行為は、電子計算機使用詐欺に該当する可能性が高いです。オンライン上で決済を行う時点でシステムを不正に利用しているため、金銭を詐取した行為として立件されます。

(3)ポイントや電子マネーの不正取得

オンラインサービスやスマホ決済アプリのポイントシステムを不正に操作して、通常より多くのポイントを取得したり、他人のアカウントにログインして勝手にポイントを使ったりするケースも、電子計算機使用詐欺として処罰対象となりえます。

(4)振り込め詐欺の受け子・出し子としての関与

オレオレ詐欺などの特殊詐欺で、実行犯として「受け子」や「出し子」を担った場合も、詐欺罪で立件されます。自ら積極的に被害者をだます行為をしていなくても、犯行グループに協力して利益を得れば共犯とみなされ、厳しい追及を受ける可能性があります。「自分はそんなに悪いことをしているとは思わなかった」というケースでも、刑事責任を免れるのは容易ではありません。

詐欺事件で注意すべきポイント

(1)複数人が関与していることが多い

詐欺事件は、しばしば組織的に行われます。特にインターネット経由の詐欺は、首謀者、幹部役、下部構成員に分かれていたり、海外の組織とつながりがあったりと複雑な構造を持つケースがあります。警察は組織の全容解明を目指して捜査を進めるため、仮に「下っ端として少しだけ協力しただけ」のつもりでも、結局は共犯として立件されるリスクがあります。

(2)被害金額が高額になりやすい

詐欺事件では、一度に多額の金銭を得るだけでなく、繰り返し行われることで被害金額が数百万円、場合によっては数千万円に達することもあります。被害者が複数人にわたる場合は、その数や被害総額に応じて罪の重さが増すため、刑事処分もより重くなる傾向があります。

(3)早期の示談が重要

詐欺罪や電子計算機使用詐欺では、被害者に生じた経済的被害をできる限り早期に補てんすることで、捜査機関や裁判所に対し、反省の意思を示すことができます。示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できたり、起訴されても執行猶予判決を得られる可能性が高まります。
しかし、示談交渉では被害者側の感情に配慮し、誠意をもって被害回復を図る必要があります。示談金の金額が不当に高額に設定されることもあるため、法的な知識や交渉スキルを備えた弁護士のサポートを受けることが大切です。

弁護士に依頼するメリット

(1)捜査段階での弁護活動

詐欺事件では、捜査段階から弁護士をつけることで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 早期保釈・身柄解放の可能性
    詐欺で逮捕された場合、弁護士が速やかに接見を行い、勾留請求が却下されるよう活動することで、身柄拘束を免れる可能性があります。
  • 黙秘権や供述内容のコントロール
    不要な自白や誤った供述は、後々大きな不利となるおそれがあります。弁護士が適切にアドバイスを行うことで、供述調書の内容を正確に保ち、不利な証拠を減らすことにつなげられます。
  • 示談交渉の開始
    早期に被害者とコンタクトを取り、被害の弁償・慰謝料の支払いなどを通じて和解を模索することも、弁護士が行う重要な役割の一つです。

(2)起訴後の弁護活動

起訴されてしまった場合、公判での主張立証活動が重要になります。詐欺事件では、犯行の態様や動機、再犯防止策、被害者との示談状況などを総合的に考慮して量刑が判断されます。弁護士は以下のような点を主張することで、執行猶予判決や減軽を目指します。

  • 犯行が悪質ではない事情の主張・立証
    計画性の有無、反復回数、被害規模など、犯行態様に関する事情を慎重に検討します。比較的軽微な案件なら「初犯」「深く反省している」などの事情を強調します。
  • 被害弁償や示談成立のアピール
    金銭被害が回復されていれば、裁判所の心証に与える影響は大きくなります。誠意ある対応や再発防止策も含めて説明することで、量刑の軽減が期待できます。
  • 社会復帰・更生可能性の強調
    定職に就き、家族の支援が見込める場合など、再犯リスクが低いことを示すことで、執行猶予を獲得しやすくなります。

示談交渉に強い当事務所の特徴

当事務所は刑事事件、とりわけ示談交渉において多数の実績を有しております。示談交渉は被害者の感情を汲み取りつつ、適切な金額や条件を探る必要があるため、法律知識だけでなく交渉力が求められます。当事務所では、以下の点において強みを発揮し、依頼者の皆さまをサポートいたします。

  1. 豊富な交渉経験
    特に詐欺事件であれば、被害者との間に深刻な不信感があることが多く、示談交渉は容易ではありません。当事務所にはこれまで数多くの詐欺事件の示談交渉を手掛け、成功に導いた実績があります。過去の経験・知見を活かしながら、依頼者に最適な解決策を提案いたします。
  2. 迅速な対応
    示談交渉は、スピードが勝負になることが多々あります。捜査段階での早期示談成立は、不起訴処分や勾留回避につながる可能性があり、公判段階であっても量刑を大きく左右します。当事務所は、依頼を受けた段階から即座に被害者側にアプローチし、迅速に交渉を開始いたします。
  3. 丁寧なコミュニケーション
    示談の話し合いでは、被害者の怒りや不安、そして経済的損失への補償をどのように汲み取るかが重要です。当事務所では、弁護士が直接被害者と連絡を取り、状況を丁寧に説明し、誠意を持って向き合うことで、合意形成を円滑に進めています。依頼者への情報共有もこまめに行い、常に納得感のある進行を心がけています。
  4. 秘密厳守
    詐欺事件は社会的影響が大きいため、実名報道や周囲への風評被害を避けたいという要望が多く寄せられます。当事務所では、依頼者のプライバシー保護を最優先事項とし、事件情報の取り扱いには最新の注意を払っています。

弁護士に相談すべきタイミング

詐欺罪・電子計算機使用詐欺で捜査されている、または逮捕・起訴されてしまった場合、以下のタイミングで弁護士への相談を検討することを強くお勧めします。

  1. 任意の事情聴取を受ける段階
    警察から「事情を聞きたい」と連絡が来た時点で、早めに弁護士にご相談ください。捜査段階での初動が今後の展開を大きく左右します。
  2. 逮捕直後または勾留中
    身柄を拘束された場合、迅速な弁護活動が必要です。弁護士は即座に接見に行き、取り調べ対応や早期釈放に向けた手続きを進めます。
  3. 起訴された段階
    起訴後は正式裁判で争うことになり、量刑に直結する重要な局面です。公判でどのように主張を組み立てるか、示談をどう進めるか、細かい戦略を立てるためにも弁護士の助力が欠かせません。
  4. 在宅捜査中や不起訴の可能性を探る段階
    逮捕はされていないが、被害者と話し合いをしている段階などでも、早めに弁護士と連携し、示談に向けた準備を進めることが重要です。

まとめ

詐欺罪や電子計算機使用詐欺は、インターネットやスマホの普及に伴い、今後も取り締まりの対象として大きな注目を浴び続ける犯罪類型です。どんな経緯や事情があれ、詐欺事件で一度立件されてしまうと、厳しい捜査や長期間にわたる裁判に巻き込まれるリスクは避けられません。さらに、詐欺罪の場合、罰金刑はなく「10年以下の懲役」が規定されており、下手をすれば実刑になるおそれもあります。
しかし、被害者との示談や早期の対応が十分になされれば、不起訴や執行猶予判決など、処分を軽減できる可能性は大いに残されています。また、「自分はただ手伝わされただけ」「詳しい仕組みを理解していなかった」などの事情がある場合も、弁護士の綿密な主張・立証が行われることで、相応の評価を得られる可能性があります。

「示談交渉に強い弁護士が、詐欺事件の鍵を握る」
詐欺事件は「被害者をどうフォローするか」が解決の大きなポイントです。当事務所は刑事事件に豊富な実績があり、特に被害者への対応や示談交渉には強みがあります。被害者の不安や怒りを和らげるためには、誠意ある対応と的確な法的知識が必須です。私たちはその二つを武器に、依頼者にとって最善の解決を目指しています。

もし、詐欺罪や電子計算機使用詐欺で捜査を受けている、あるいは逮捕されて困っているという方がいらっしゃいましたら、一刻も早く当事務所にご相談ください。捜査機関への対応や被害者との示談交渉、公判に向けた戦略立案など、すべてのプロセスを熟練した弁護士がサポートいたします。
「こんなことを相談してもいいのかな?」「もう手遅れかもしれない…」といった不安を抱える方も、まずは一度、状況をお聞かせください。早い段階での相談が、少しでも良い結果をもたらす可能性を高めます。

当事務所では、「刑事事件の示談交渉に強い」 という自負を持ち、依頼者一人ひとりに向き合い、安心感をお届けすることをお約束いたします。詐欺事件でお悩みの方は、どうぞ遠慮なくご連絡ください。私たちが全力であなたをサポートし、再スタートへの道を切り開くお手伝いをいたします。

ご相談・お問い合わせ
当事務所へのご相談は、電話・メール・お問い合わせフォームより随時受け付けております。秘密は厳守いたしますので、どうぞ安心してご連絡ください。示談交渉や刑事事件の手続きに関する疑問点・ご要望など、どのようなことでも構いません。早期にご相談いただくことで、より柔軟な解決策を講じることが可能となります。皆さまからのご相談を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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