公然わいせつ罪と示談交渉
目次
はじめに
本コラムは、当事務所が取り扱う刑事事件のうち「公然わいせつ罪」について、その概要や実際の手続き、示談交渉の重要性などを解説するものです。当事務所では、刑事事件に強みを持つ弁護士が被疑者・被告人の立場を最大限に考慮し、依頼者の不安を少しでも和らげるようサポートいたします。「もしかして自分も公然わいせつ罪に該当するのではないか」「すでに警察に事情を聴かれているけれど、今後どうしたらいいのか」とお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
公然わいせつ罪とは?
1-1. 公然わいせつ罪の概要
公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。条文には、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。ここでいう「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指し、「わいせつな行為」とは、人の性的羞恥心を著しく害するような行為をいいます。具体的には、路上や公園など人目に付く場所で下半身を露出する行為や、性的行為を公共の場で行うケースなどが典型例として挙げられます。
1-2. 公然わいせつ罪に該当する可能性のあるケース
公然わいせつ罪は、いわゆる「露出」だけが対象になるわけではありません。たとえば、飲み会の席で悪ふざけをして裸になる、宿泊施設の共有スペースでわいせつ行為に及ぶ、カメラやSNSを介して不特定多数の目に留まるような形で卑猥な行為を配信する等、さまざまな状況で成立する可能性があります。本人としては「冗談のつもり」「酔っていたから」という意識であっても、周囲からわいせつ行為だと認識されれば犯罪として立件されるリスクがあるのです。
公然わいせつ罪で問題になりやすい点
2-1. 「公然」といえるかどうか
公然わいせつ罪の成立要件として重要なのは、「不特定または多数の者が知り得る状態にあるか」という点です。たとえば、夜中であったり人気のない路地であったとしても、実際に誰かに見られたり、見られる可能性が高い場所であれば「公然」と判断されるおそれがあります。一方で、特定の相手だけに見せた行為で、周囲から完全に遮蔽された状況であれば、直ちに公然わいせつ罪が成立するとはいえません。しかしながら、この判断は事案ごとに非常に微妙な点があり、実際の適用は警察や検察、裁判所の判断に委ねられます。
2-2. 「わいせつ行為」とはどの程度か
「わいせつ行為」と認定されるためには、単なるイタズラや軽度な露出ではなく、人々の性的羞恥心を著しく害するといえる行為であるかが問題となります。とはいえ、その判断基準は時代や社会情勢によって変動し得るものでもあります。実務上は、性器の露出やあからさまな性的行為があれば、ほぼ公然わいせつ罪として立件されると思っておいたほうがよいでしょう。
2-3. SNSやライブ配信での公然わいせつ
近年は、動画配信サイトやSNSの普及により、インターネット上で不特定多数の人の目に触れる形でわいせつ行為を配信するといったケースも増えています。これらの場合でも「公然」と評価されれば、現実空間での行為と同様に公然わいせつ罪が成立し得ます。「フォロワーしか見ていないから大丈夫だろう」「鍵付きのアカウントだから問題ないだろう」などと思い込み、つい軽い気持ちでわいせつな動画を投稿した結果、捜査対象になるという事例が少なくありません。
公然わいせつ罪が立件されたらどうなる?
3-1. 逮捕・勾留の可能性
公然わいせつ罪で警察が捜査を始めるきっかけには、被害届や目撃者からの通報、インターネット上の通報などさまざまなケースがあります。警察は証拠を集め、必要があれば逮捕や勾留を行うことがあります。もっとも、公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽い部類に入るため、初犯であれば逮捕されないまま在宅捜査が進むこともあります。しかし、現行犯や常習性が疑われる場合など、状況によっては逮捕・勾留される可能性も十分にあるため、決して楽観視はできません。
3-2. 取り調べと供述調書
警察や検察による取り調べでは、「いつどのような状況で」「誰が被害を受けたと主張しているのか」「わいせつ行為と認定されるような具体的行為があったのか」といった事実関係が詳細に確認されます。取り調べを受ける方は心理的に追い詰められることも多く、焦って言い訳をしたり、事実と異なる供述をしてしまうこともあります。しかし、取り調べの段階で作成される供述調書の内容が最終的に検察官や裁判所の判断材料になるため、事実と異なる形で供述をしてしまうと不利に働く可能性があります。弁護士と相談し、正確かつ冷静な対応をすることが重要です。
3-3. 起訴・不起訴の判断
検察官は、警察から送致された事件について証拠を吟味し、起訴(公判請求)するか不起訴にするかを決めます。起訴されると刑事裁判へと進み、有罪となれば前科がつく可能性が生じます。公然わいせつ罪であっても、常習性や行為の悪質性、示談の有無などによっては、検察官が厳しい態度を取る場合があります。示談成立の有無は不起訴の可能性に大きく影響するため、早期に被害者と話し合いの場を持つことが望ましいでしょう。
公然わいせつ罪における示談の重要性
4-1. 示談が成立するとどうなるか
公然わいせつ罪は「被害者なき犯罪」と呼ばれることがありますが、実際には目撃者や被害者が存在するケースが多いです。もし周囲の方が被害を受けたと感じているのであれば、その方との示談交渉が非常に重要になります。示談が成立し、被害感情が解消されたと検察官や裁判所が認めれば、不起訴処分や寛大な処分を得られる可能性が高まります。すでに起訴されてしまった後であっても、示談が成立すれば量刑に大きく影響することが多いです。
4-2. 示談交渉の難しさ
示談の成否は事件の行方を左右する重要なポイントですが、示談交渉は簡単ではありません。そもそも、被害を受けた方が「話すのも嫌だ」と示談に応じてくれない場合もあります。また、金銭を交渉する場合にどの程度の金額が適切かなど、経験のない方には判断が難しい部分が多いです。公然わいせつ事件における示談の相場はケースバイケースですが、やはり相場観や交渉経験をもつ弁護士が間に入るとスムーズに進む傾向があります。被害者の方と直接やり取りするより、弁護士を代理人として間に立てるほうが、被害者に安心感を与え、冷静な話し合いができるという利点もあります。
4-3. 当事務所の示談交渉サポート
当事務所では、公然わいせつ罪を含む刑事事件の示談交渉に注力しており、多くの解決実績を積んできました。被害者の方への連絡方法の選定から示談書の作成、賠償金の支払いまで、弁護士が一貫してサポートいたします。依頼者の方が不要なトラブルに巻き込まれないよう配慮しながら、可能な限り不起訴・軽い処分を目指します。
弁護士に依頼するメリット
5-1. 早期の対策によるリスク回避
公然わいせつ罪に問われる恐れがあるとわかった段階で、弁護士に相談いただくことでリスクを最小限に抑えることが可能です。警察の取り調べが始まる前、あるいは逮捕される前の段階でも、適切な行動をとることで逮捕や勾留を回避する可能性が高まります。また、SNS等で既に投稿を行ってしまった場合は、証拠隠滅や口裏合わせとみなされない範囲で適切に対処する必要があります。こうした判断は素人には難しく、弁護士のアドバイスを受けることで被害を最小限に抑えられることが多いです。
5-2. 取り調べの段階から安心して臨める
公然わいせつ罪は比較的軽い罪だと見なされがちですが、供述調書の内容や常習性などが認定されると、厳しい処分につながることもあります。刑事手続きにおいては、取り調べの段階から適切な受け答えを行うことが非常に重要です。弁護士が付いていれば、どのような点が争点になるかを事前に把握でき、取り調べでの受け答えも冷静に進められます。
5-3. 示談交渉での適切なサポート
前述のとおり、公然わいせつ罪の捜査・裁判においては、示談の成立が不起訴や減刑に大きく影響します。弁護士が代理人となって被害者と話し合いを進めることで、トラブルの再燃を防ぎ、交渉をスムーズに完了させられる可能性が高まります。さらに、示談書の作成や賠償金の支払い条件など、専門的な知識が必要な手続きを正確に行うことができます。
公然わいせつ罪に強い当事務所の特徴
6-1. 刑事事件に豊富な実績
当事務所は、刑事事件の弁護活動を専門的に取り扱っており、公然わいせつ罪を含む性犯罪系の事案で多くの実績を有しています。過去の事例を分析し、依頼者の状況に応じた最善策を提案することで、より良い結果を目指すことが可能です。スピーディーかつ柔軟な対応により、依頼者の不安を少しでも早く解消できるよう努めています。
6-2. 示談交渉への徹底的なサポート
被害者の方が存在する公然わいせつ事件では、示談が大きなカギになります。当事務所は、被害者の心情を適切に汲み取りつつ、依頼者の方に過度な負担がかからないよう、迅速かつ丁寧に交渉を進めます。示談交渉の経験豊富な弁護士が、時期や方法、金額などに関して最適なアドバイスを行い、できるだけ早期に有利な条件を引き出せるよう力を尽くします。
6-3. プライバシー保護を重視
公然わいせつ罪の場合、社会的なイメージが下がることを恐れて事実関係を隠したいと考える方も少なくありません。当事務所では、ご依頼いただいた事案については秘密厳守を徹底し、依頼者のプライバシーが外部に漏れることがないよう万全を期しています。相談内容や示談交渉の経過が外に出てしまうことを防ぎたい方にも安心してご依頼いただけます。
よくあるご質問
Q1. ただのイタズラだったのですが、公然わいせつ罪にあたりますか?
A1. イタズラや酔っていて記憶が曖昧など、ご本人の意図にかかわらず、不特定多数が閲覧できる環境でわいせつ行為を行った場合は、罪に問われる可能性があります。早めに弁護士へ相談し、今後の見通しや対処法を検討することをおすすめします。
Q2. 初犯でも逮捕されることはありますか?
A2. 公然わいせつ罪は法定刑が比較的軽いため、初犯であれば在宅捜査になるケースが多いです。ただし、現行犯で警察に取り押さえられた場合や、常習性・悪質性が指摘される場合は逮捕・勾留される可能性もあります。逮捕を避けたいのであれば、事前に弁護士と相談して可能な限り早い段階で示談を進めるなどの対策が有効です。
Q3. 被害者がどなたか分からないのですが、示談は可能でしょうか?
A3. 被害者や目撃者が判明していない場合でも、警察や検察が把握している可能性はあります。弁護士が介入することで、捜査機関や被害者側代理人の情報をもとに示談交渉の糸口が見つかることもあります。ただし、被害者がすでに示談に応じない意向を示している場合など、交渉が難航するケースも少なくありません。
Q4. インターネット上のわいせつ投稿はすぐに削除すべきでしょうか?
A4. 投稿を続けたままにしておくとさらなる被害拡大につながる恐れがありますが、一方で警察からは「証拠隠滅」とみなされるリスクも考えられます。削除のタイミングを含めて、弁護士と相談しながら判断することをおすすめします。
早期相談が解決への近道
公然わいせつ罪は「軽い犯罪」というイメージから、放置してしまうケースが少なくありません。しかし、いざ事件化すると、逮捕・勾留による身柄拘束を受ける恐れもあり、また前科がつくことや社会的評価の低下を招く可能性があります。何よりも、示談交渉が遅れれば遅れるほど、被害者の感情が悪化し、交渉が難しくなる傾向もあります。そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、具体的な方針や対策を練ることが重要です。
当事務所では、無料相談やオンラインでの相談など、状況に応じた相談方法をご用意しています。まずはお気軽にお問い合わせいただき、不安な気持ちを一人で抱え込まずにご相談ください。
まとめ
公然わいせつ罪は、一見軽微な犯罪と思われがちですが、現行犯逮捕や世間体、前科のリスクなど、放置すると深刻な結果につながる可能性があります。特に示談交渉の成否が処分の軽重を大きく左右することから、早期に弁護士に相談して法的アドバイスを受けることが不可欠です。
当事務所は、刑事事件の示談交渉や弁護活動に豊富な実績を持ち、公然わいせつ罪に関する経験を積んだ弁護士がチームでサポートいたします。プライバシー保護を徹底しつつ、スムーズな示談交渉と不起訴・減刑を目指した弁護方針を実践いたします。少しでも「どうしよう…」と不安を抱えている方は、ぜひ早めに当事務所までご相談ください。
公然わいせつ罪でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご連絡ください。経験豊富な弁護士が、逮捕回避・不起訴・早期解決に向けて全力でサポートいたします。
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