微罪処分とは?――軽微な犯罪でも油断は禁物!示談交渉に強い弁護士が解説する“早期対策”の重要性 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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微罪処分とは?――軽微な犯罪でも油断は禁物!示談交渉に強い弁護士が解説する“早期対策”の重要性

はじめに

刑事事件と聞くと、多くの方は「強盗」「詐欺」「傷害」など重大な犯罪をイメージされるかもしれません。しかし、実際には「微罪」と呼ばれるような比較的軽微な犯罪行為についても刑事事件化する可能性があり、警察に逮捕されたり、検察官から起訴されたりするリスクは決してゼロではありません。特に、初めて犯罪行為に関わってしまった方や、その場の勢いでつい軽率な行動を取ってしまった方にとっては、「こんなに小さな事件なのに、まさか逮捕されたり、刑事処分を受けたりするなんて考えもしなかった」というケースも少なくありません。

一方で、軽微な犯罪行為については、警察や検察の判断で「微罪処分」という形を取ることがあります。「微罪処分」とは、犯罪の内容が比較的軽い場合に限り、警察が書類送検をせずに捜査を終了する制度です。逮捕や送検という大掛かりな手続を取らずに済むため、「微罪処分になれば安心」と思われがちです。しかし、微罪処分が適用されるかどうかは警察・検察側の判断次第であり、本人からすれば予想外の厳しい対応をされてしまうリスクも拭えません。
また、万が一、微罪処分の対象から外れ、正式に送検されてしまった場合は、検察による処分(起訴・不起訴)の判断を待たねばなりません。起訴されれば前科がつくリスクが現実味を帯び、多大な不利益が生じる可能性もあるのです。

本コラムでは、「微罪処分」の仕組みや対象となるケース、そして微罪処分が適用されなかった場合に備えた早期対策の重要性を、示談交渉に強い当事務所の視点から詳しくご説明いたします。「自分はちょっとした犯罪に関わっただけ」「大した事件じゃないから大丈夫」と油断していると、想定外の深刻な事態を招くこともあります。ぜひ最後までお読みいただき、少しでも不安がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。

微罪処分とは?

「微罪処分」は刑事訴訟法第246条ただし書に基づく運用で、警察が捜査を行った後、被疑者を検察に送致(書類送検)しないまま事件を終結させる手続を指します。具体的には、警察側が「この程度の犯罪は検察に送るほどのものではない」と判断した場合に適用されるもので、比較的軽微な犯罪行為や、犯行態様が悪質でない場合などに限られます。

代表的な微罪処分の対象となるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 万引き(窃盗)のうち、被害額が非常に少ないもの
  • 暴行等でも被害が小さなもの
  • 自転車の無断借用や不注意による軽度の器物損壊
  • 駅構内での立ち小便や軽微な迷惑防止条例違反
  • その他、警察が検察送致に値しないと判断した軽微な犯罪行為

ただし、これらに該当するからといって、必ず微罪処分が適用されるわけではありません。犯罪の態様や被害者の被害感情、被疑者の前科前歴や反省の度合いなど、さまざまな要素を総合的に考慮して決定されます。軽微な事件でかつ、示談が成立していると、微罪処分の可能性は高まります。 また、微罪処分が適用されるためには、刑事事件としての捜査がすべて完了している必要があります。つまり、警察が事件を受理し、事情聴取や被疑者・参考人の取調べを行い、証拠を検討したうえで「送検しなくてもよい」と判断する段階に至るまで手続は進むのです。そのため、微罪処分だからといって何も手続が行われないわけではなく、警察から呼び出しや取調べを受けることは十分にあり得ます。

微罪処分と不起訴処分との違い

「微罪処分」とはあくまで警察段階での処分であり、検察官による「不起訴処分」とは異なります。微罪処分が適用された場合、警察が事件を検察に送らないため、検察官の手に事件は届きません。よって、検察官が起訴・不起訴を判断する以前の段階で「捜査終了」となるわけです。

一方、「不起訴処分」とは警察から事件送致を受けた検察官が、最終的に起訴を行わないことを決定する処分です。微罪処分であれば検察官の手に事件が渡る前に終結しますが、不起訴処分の場合は検察官まで事件が回ってきたうえで「起訴に値しない」と判断されたことを意味します。
つまり、微罪処分は警察段階での判断、不起訴処分は検察段階での判断――と、判断主体が異なる点に注意が必要です。

微罪処分を受けるメリット・デメリット

微罪処分のメリット

微罪処分となれば、検察官に事件が送致されないため、正式な刑事裁判手続が進む可能性は極めて低くなります。結果的に「前科」がつくこともなく、身柄拘束や長期の捜査に悩まされるリスクも大幅に軽減されるでしょう。
また、職場や周囲の人に事件が発覚するリスクも相対的に低くなります。逮捕・勾留のように身柄を拘束される事態に至りにくいため、日常生活への影響も小さく抑えられるケースが多いのです。

微罪処分のデメリット

一方で、微罪処分の場合も、警察段階で簡単な調書が作成されるなど、一定の捜査記録は残ります。将来的に類似の犯罪行為を起こした際には、過去の捜査記録を参照されることで不利な扱いを受ける可能性がないとはいえません。また、微罪処分の判断は、あくまで警察の裁量に委ねられます。自分では「微罪」に当たると思っていても、実際には送検されて検察の判断に委ねられることもあり得ます。
さらに、微罪処分を望んでも警察が認めず、結果的に通常の事件として扱われると、不起訴を得るために示談や早期の対応が求められることになるでしょう。そうなって初めて慌てて弁護士を探しても、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。

よくある誤解:軽微な犯罪なら放っておいても大丈夫?

残念ながら「軽微な犯罪行為だから放っておいても大丈夫だろう」と考えてしまう方は少なくありません。特に初めて犯罪行為に触れてしまった方や、「被害額がわずかだから大したことはない」「お店側に見逃してもらったから大丈夫」などの思い込みをしてしまうケースが多々みられます。
しかし、こうした楽観的な見通しを持ち続けたまま、警察からの呼び出しに応じなかったり、調書の内容を適当に認めてしまったりすると、結果的に微罪処分では済まなくなる可能性があります。警察からすれば「反省が見られない」「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断し、厳しい対応を取るケースも考えられるのです。
また、仮に微罪処分とならず送検されてしまった場合、検察官が起訴するかどうかを判断します。その際、被害者と示談が成立しているか、被疑者がどの程度反省しているかなどが考慮されます。軽微な犯罪であっても、被害者ときちんと示談を行い、処罰感情を和らげることが不起訴につながる重要なポイントになるのです。

微罪処分が難しい場合の対策――示談交渉の重要性

万が一、警察が微罪処分に付すまでもなく送検する判断を下したり、微罪処分が見込めない状況だと感じた場合には、できるだけ早急に本腰を入れて「示談交渉」に取り組むことが一層重要となります。
示談交渉とは、被害者と加害者が和解するための話し合いで、加害者が被害者に謝罪と賠償(慰謝料や弁償など)を行い、被害届や告訴を取り下げてもらう、あるいは処罰感情を抑えてもらうことを目指す手続です。微罪処分とならず送検された場合でも、示談が成立した場合、検察官が不起訴を判断する大きな材料になり、前科を避けられる可能性が高まります。
特に軽微な犯罪行為においては、被害者の処罰感情を和らげることが非常に重要です。「何としてでも起訴を避けたい」「職場や家族に事件が知られると困る」という方にとっては、示談交渉が円満な解決への近道となるでしょう。

弁護士に相談するメリット――示談交渉に強い事務所の活用を

示談交渉は、ただ単に謝罪をすればよいというものではありません。謝罪の言葉や態度、賠償額の提示の仕方、支払い条件など、一歩間違えれば被害者の不信感を招き、交渉自体が決裂してしまうリスクもあります。特に、加害者本人が直接被害者に連絡を取ろうとすると、「脅迫や口止めと受け取られるのではないか」という不安や懸念を抱かれることもあるでしょう。
そこで、刑事事件に強い弁護士を通じて示談交渉を進めることが、安全かつ円滑に事態を収拾する鍵となります。弁護士は、法律に基づく適切な賠償額の算定や被害者とのやり取りの方法について豊富な知識と経験を有しています。また、弁護士が間に入ることで被害者に安心感を与え、対話がスムーズに進みやすくなります。
さらに、弁護士が示談交渉を行い、その成果を警察や検察官に適切に伝えることで、不起訴処分や寛大な処分を引き出す可能性が高まります。「微罪処分」にならなかったとしても、正式起訴を回避し、前科が付くことを避けられるチャンスを得ることにつながるのです。

当事務所が選ばれる理由

当事務所は、刑事事件、特に示談交渉の分野で豊富な実績を有しています。被害者との交渉経験が豊富な弁護士が在籍しており、「被疑者がどんなに反省していても、被害者が納得しなければ結果は変わらない」という事実を踏まえ、丁寧かつ真摯な姿勢で交渉に臨みます。
また、刑事事件の手続は時間との戦いでもあります。警察・検察に送検される前の段階で速やかに活動を開始できれば、より有利に事態を進められる可能性があります。当事務所では、お問い合わせをいただいた時点から即座に検討を始め、可能な限り早期の示談成立や不送致・不起訴に向けた戦略を立案します。
「こんな小さな事件で相談するのは気が引ける」という方もご安心ください。弁護士は守秘義務を負っており、ご相談内容が外部に漏れることはありません。小さな事件に思えるからこそ、周囲に知られずに解決したい、できるだけ穏便に済ませたいという切実なニーズがあるはずです。当事務所では、そのようなニーズに寄り添い、迅速かつ最適なサポートを提供いたします。

早期相談がカギ!不安があればすぐにご連絡を

刑事事件は、事案が小さいからといって油断していると、あっという間に手続が進んでしまい、取り返しのつかない状況に陥ることもあります。微罪処分が認められるのか、それとも送検されてしまうのか、そして検察が起訴を決断するのかどうか――こうした重要な岐路に直面した時、冷静かつ的確な判断・対応をするためには、専門家である弁護士のサポートが欠かせません。
特に、示談交渉によって不起訴を目指す場合は、被害者の連絡先の特定や謝罪の機会を得るための交渉などを含め、個人で行うにはハードルの高い作業が必要になります。加害者本人が直接働きかけるのが難しい状況でも、弁護士が代理人となれば交渉窓口を担い、適切な手段で被害者との話し合いを進めることが可能です。
このように、微罪処分の有無にかかわらず、早めに弁護士に相談しておけば、「もしもの場合」に備えた最適な対応を取ることができます。一度でも警察沙汰となってしまうと、精神的な不安は計り知れません。できるだけ早く専門家の意見を聞き、少しでも不安やリスクを取り除きましょう。

まとめ――微罪処分の可能性がある場合でも油断せず、早期相談でリスクを軽減

微罪処分は、文字通り「軽微な犯罪行為」に対する警察側の寛大な判断です。しかし、実際に微罪処分が下されるかどうかは捜査の進捗や警察の方針次第であり、本人が希望したところで必ず適用されるわけではありません。被疑者の取り調べの態度や反省の程度、被害者との示談の状況など、総合的な要素を踏まえて判断されます。
もし微罪処分が認められずに送検されてしまった場合も、不起訴を得るための示談交渉や弁護活動を適切に行うことで、前科がつくリスクを下げることができます。また、万が一起訴に至った場合でも、早期に弁護士が対応することで執行猶予判決や寛大な処分を得られる可能性が高まります。
私たちの事務所では、刑事事件、特に被害者との示談交渉に注力しており、多様な案件を取り扱ってきた豊富な経験がございます。「こんな些細なことで逮捕されるなんて思わなかった」「まさか自分が刑事事件に関わるなんてあり得ないと思っていた」という方こそ、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
適切な弁護士のサポートを受けることで、想定外の厳しい処分を回避し、日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。軽微な犯罪だからといって油断せず、早めの行動によって明るい未来を取り戻しましょう。

ご相談はお電話やメール、オンライン面談でも対応しております。微罪処分や示談交渉について少しでも不安を感じられたら、ぜひ遠慮なくお問い合わせください。私たちは、依頼者の方が安心して日常に戻れるよう、一貫して全力でサポートいたします。

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【当事務所の特徴】

  • 示談交渉に強い
  • 被害者が納得してくれる謝罪・賠償の在り方を徹底的に検討し、円滑な示談成立を目指します。
  • スピード対応。刑事事件は早期対応が勝負の分かれ目。ご相談を受け次第、即座に方針を立てて行動に移ります。
  • 豊富な実績
  • 多数の刑事事件を手がけてきた経験を活かし、最適な戦略をご提案します。
  • プライバシー厳守
    守秘義務を徹底し、ご相談者様の不安やリスクを最小限に抑えます。
    微罪処分に関するご相談はもちろん、それ以外の刑事事件全般につきましても、お気軽に当事務所までご連絡ください。あなたの大切な人生を守るため、私たちが力になります。

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以上が「微罪処分」に関する当事務所のコラムとなります。軽微な犯罪であっても安心せず、まずは早めに弁護士へ相談し、状況を正確に把握したうえで適切な対応を取ることが重要です。「示談交渉に強い」私たちが、全力であなたの不安を解消し、より良い解決に導きます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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