児童ポルノ(児童ポルノ禁止法違反)で逮捕されるケースとは? 弁護士や法律事務所に相談すべき事例を解説 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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児童ポルノ(児童ポルノ禁止法違反)で逮捕されるケースとは? 弁護士や法律事務所に相談すべき事例を解説

児童ポルノで逮捕されるのは児童ポルノ禁止法に違反した疑いがある場合です。今では、児童ポルノを撮影しただけでなく、児童の裸の写真や動画を所持しているだけでも逮捕されます。弁護士や法律事務所に相談、依頼すべきケースについて解説します。
 

児童ポルノで逮捕されるのは撮影した時だけ? 所持しただけでも逮捕?

児童ポルノで逮捕されるというニュースがたくさん出ています。教諭や医師など本来は児童を保護すべき立場の方が逮捕され、実名で報道されてしまうケースもあります。
児童ポルノで逮捕されるのは児童ポルノ禁止法に違反した場合ですが、具体的にどのような行為をすると逮捕されてしまうのか。また、逮捕されて実名報道されてしまう事態を防ぐにはどうしたらいいのか、どのタイミングで弁護士に相談すべきなのかについて解説します。
 

児童ポルノとは

児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)」によって規制されています。
児童と言うと一般用語では小学生を指しますが、この法律では、18歳未満の人を児童と定義しています。よって、高校生もこの法律の保護対象になります。
 
そして、児童ポルノとは次のような写真や電磁的記録のことを言います。
 

  • ・児童の性交または性交類似行為
  • ・児童の性器等を触ったり、児童に性器を触らせる行為
  • ・児童の性的な部位をことさらに強調したもの

 

児童ポルノ禁止法により罰せられる行為

児童ポルノは製造したり提供することはもちろんですが、所持するだけでも違法なので注意してください。
 

児童ポルノ所持罪

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを所持すること自体が禁止されています。紙の写真集やDVDを持っている場合だけでなくスマートフォンに保存している場合も所持していることになるので注意しましょう。
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金になります。
 

児童ポルノ提供罪

児童ポルノを第三者に提供したり、提供するために撮影などを行う行為も禁止されています。
例えば、次のような行為です。
 

  • ・児童ポルノを第三者に提供する。
  • ・児童ポルノを第三者に提供する目的で所持、運搬する。
  • ・児童ポルノを第三者に提供する目的で製造、輸入、輸出する。
  • ・児童ポルノを製造するために児童を撮影したり盗撮する。

 
こうした行為をした場合は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金になります。
 

不特定多数へ児童ポルノを提供した場合

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供することや、公然と陳列することを目的に、児童ポルノ提供罪に該当する行為を行った場合は、法定刑が更に重くなり、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又は併科となります。
例えば、アダルト関係のサイトに児童ポルノを投稿するような場合です。
 

児童ポルノ禁止法違反で逮捕された後の流れ

児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された場合は次の流れで刑事手続が進められます。基本的に不同意わいせつ罪や不同意性交罪などの刑法の性犯罪と同じ流れになります。
 

  • ・警察による取り調べ
  • ・検察への送致
  • ・勾留
  • ・起訴
  • ・判決

 
児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された場合は、警察署の留置場に入れられて警察による取り調べを受けます。
警察官は逮捕から48時間以内に検察庁に事件を送致しなければなりません。
 
検察は、送致を受けて、被疑者の身柄を検察官が受け取ってから24時間以内に勾留が必要かどうかを検討します。
 
勾留は、検察官から裁判所に勾留請求を行う形で決定されます。
裁判所は勾留請求を受けると、被疑者に勾留質問を行い、勾留の必要性を判断します。
そして、裁判官が勾留が必要と判断した場合は、勾留が決定します。
 
勾留が決定すると、原則として10日間、留置場で身体拘束を受けて、取り調べを受けることになります。
さらに、最長10日以内の範囲で勾留の延長が認められます。
つまり勾留期間は最長で20日間に及ぶことがあります。
 
その間に、検察官は起訴するかどうか判断します。
起訴された場合は刑事裁判が始まります。
不起訴の場合は、裁判は行われず、被疑者の身柄も釈放されます。もちろん、前科も付きません。
起訴・不起訴が決まらず処分保留の場合は、ひとまず、被疑者の身体拘束が解かれて釈放されます。
 
逮捕後の流れで最も懸念すべきことは、一旦逮捕されると、最長で23日間にわたり、警察署の留置場で身体拘束を受け続ける可能性があるということです。
 

児童ポルノ禁止法違反による逮捕と勾留の状況

2023年検察統計年報(最新版)によると、児童ポルノ禁止法違反で逮捕される確率は約20%となっています。
具体的な数字は次のとおりです。

検挙された件数 3,026件
逮捕された件数 649件

そして逮捕後に勾留される確率ですが、こちらは、約78%ほどとなっており、やや高めになっています。

逮捕された件数 649件
勾留した件数 506件

そのため、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された後、弁護士による積極的な弁護活動を行わないと勾留されてしまう可能性が高くなります。
 

児童ポルノ禁止法違反で勾留されるケースとは?

勾留が認められるのは次のいずれかに該当する場合です。
 

  • ・被疑者が定まった住居を有しない場合。
  • ・被疑者が罪証隠滅を行う可能性が高い場合。
  • ・被疑者が逃亡する可能性が高い場合。

 
これらのいずれにも該当しない場合は、基本的に勾留は認められません。
そのため、弁護士としては、被疑者が定まった住居を有しており、罪証隠滅や逃亡するおそれがないことを主張して、検察官に勾留請求させない、または、裁判官に勾留請求を却下させることを目指します。
 

児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるパターン

児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたというニュースをたくさん目にすると思います。教諭や医師など、本来なら児童を保護すべき立場の方による犯行も目立ちます。
例えば、
 

  • ・SNSやネットで出会った児童にお金を渡して児童買春をしたうえで、性的な行為をスマートフォンなどで撮影して所持するケース。
  • ・SNSやネットで出会った児童にお金を渡して、性的な行為を撮影し、アダルト関係のサイトで販売しているケース。

 
などがあります。
最近では、直接会わなくても、SNSやネットで知り合った児童に、わいせつな画像や動画を「自撮り」させたうえで、送信させる形で、児童ポルノを所持するケースもあります。
警察も犯罪やトラブルに巻き込まれる恐れがあるため、自分の裸や性器を自撮りして、メールやSNS上で他人に送らないように注意を呼びかけています。
 

児童ポルノで逮捕された場合の弁護活動

児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された場合は、すぐに弁護士に弁護活動を依頼することが大切です。
弁護の依頼を受けると弁護士はすぐに、被疑者本人の接見に向かい、早期釈放のための弁護活動を行います。
 

勾留請求の回避

まず第一に目指すのは、検察官による勾留請求の回避です。
検察官が勾留請求してしまった場合は、裁判所に対して勾留請求の却下を求めます。
既に勾留されてしまった場合でも、早期の釈放を目指します。
 

不起訴処分の獲得

被疑者本人が釈放されても、不起訴の処分になるとは限りません。そのため、釈放後は、検察官が不起訴処分とするように弁護活動を行います。
 

起訴後の弁護活動

起訴されてしまった場合は、高い確率で有罪判決を受けてしまいます。
そのため、刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を行っていきます。
具体的には執行猶予付き判決を得ることで、拘禁刑を回避することなどです。
 

児童ポルノ事件の示談方法

児童ポルノ禁止法は、次の2点を目的としています。
 

  • ・被害者である児童の保護(個人的法益)
  • ・児童の性的搾取、性的虐待の防止(社会的法益)

 
加害者の立場になった場合は、まず、被害者である児童への慰謝の措置が必要です。
加害者が被害者である児童本人と接触することは通常は難しいです。
実際の謝罪相手は被害者の両親(親権者、後見人)になります。ただ、両親も加害者本人との接触は拒否する可能性が高いです。
そのため、弁護士が加害者に変わって対応する必要があります。
加害者の謝罪の意思は、謝罪文の形で示すべきですし、慰謝料を支払ったうえで、示談を成立させます。
示談書の中では、被害者側が加害者を許すという一文を入れることを目指しますが、なかなか許しが得られないことも少なくありません。
 
そこで、加害者側が反省の意思を示すために、慈善団体や法テラス、弁護士会などに贖罪寄附を行うこともあります。
 

専門の医療機関での治療も受ける

児童ポルノ禁止法に違反してしまう方は、性的倒錯(パラフィリア)等の精神疾患を患っている可能性もあるため、専門の医療機関での治療が必要になることもあります。
加害者本人が自分の行動の異常さを自覚して、治療に取り組み、二度と児童ポルノ禁止法に違反しないという姿勢を示すことが非常に重要です。
児童ポルノ事件に詳しい弁護士なら、専門の医療機関で治療を受けるようアドバイスしたり、案内したり、支援を行うことができます。
そして、こうした治療を受けていることは、検察官が起訴するか不起訴とするかの判断や、刑事裁判での裁判官の量刑判断にも影響を及ぼします。
 

児童ポルノ事件で無罪を主張する場合

児童ポルノ事件で無罪を主張するケースもあります。
代表的なのは、「被害者が18歳以上であると誤認していた」というケースです。
相手が18歳以上で同意を得ていればどのような写真や動画を撮っても基本的には犯罪にはなりません。
それでも、実際は被害者が18歳未満で加害者が児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった場合は、冤罪ということになります。
 
ただ、捜査段階では、加害者が「被害者が18歳以上であると誤認していた」と嘘をつくケースはよくあるため、警察官や検察官がまともに取り合わないこともあります。
取り調べの段階で、有耶無耶にされたり供述の誘導が行われて、加害者本人の真意とは異なる供述調書が作成されてしまうこともあります。
 
そのため、「被害者が18歳以上であると誤認していた」のであれば、取り調べの早い段階で弁護士に相談し、不利な供述を避けることが大切です。
また、弁護士も無罪判決を目指して、様々な証拠を収集するなどして、徹底的に戦います。
 

児童ポルノ事件で弁護士に相談、依頼するメリット

児童ポルノに対しては、国際的にも厳しい批判があり、日本の捜査機関も児童ポルノ事件に対しては厳しく対処する傾向があります。
児童ポルノ事件で逮捕されてしまうと、その時点で実名報道がなされてしまい、被疑者の方は社会的に大きなダメージを受けてしまうことは避けられません。
そこで、児童ポルノで逮捕される前に弁護士に相談して、刑事事件化を防ぐことも一つの方法です。
児童ポルノ事件で弁護士に相談、依頼するメリットを見ていきましょう。
 

逮捕を回避できることがある

児童ポルノ事件が刑事事件化する前に被害者側との示談を成立させれば、逮捕されてしまう事態を回避することも可能です。
児童のポルノ画像などを撮影してしまい、写っている人が18歳未満だったことに気づいた場合は、速やかに弁護士に相談してください。
弁護士は、事例に応じた適切な対応策を考えますが、内容を確認した上で刑事事件化の可能性があると判断した場合は、警察への通報がなされる前に、被害者側と連絡を取って示談交渉を進めます。
示談が成立し、被害届を出さないという方向で話がまとまれば、逮捕自体を回避できることもあります。
 

弁護士に同行してもらい自首する

児童ポルノ事件で逮捕される可能性が高い場合は、警察が自宅に来るのを待つのではなく、自首することも有効です。
捜査機関に発覚する前に自首したときは刑罰が軽減されることもあるからです(刑法42条1項)。
加害者の方が一人で警察に自首するのはなかなかできないことですが、弁護士に同行してもらうと自首しやすいと思います。
この場合は、警察への説明は弁護士が行い、極力逮捕される事態を回避できるようにします。
 

勾留を阻止できる

結果として児童ポルノ事件で逮捕されたとしても、早期に弁護士に依頼していれば、弁護士が直ちに被害者側との示談交渉を試みることができますので、示談成立により身体拘束が解かれやすくなります。
 

前科が付くことを回避できる

児童ポルノ事件で逮捕後に、起訴されてしまうと、高い確率で有罪判決が出てしまい、前科が付いてしまいます。
こうした事態を防ぐためには、起訴されないようにすることが大切です。
そのためには、検察官が起訴するか、不起訴とするか判断する前に、被害者側との示談交渉を成立させて、被害者側が加害者の処罰を望んでいない旨を検察官に知らせる必要があります。
タイムリミットがあるだけに、できる限り早く弁護士に相談、依頼することと、弁護士が速やかに動くことが大切です。
 

実刑を回避できる

児童ポルノ事件で起訴されてしまった場合でも、あきらめるのではなく、被害者側との示談を成立させて、被害者側が加害者の処罰を望んでいない旨を刑事裁判の中で主張します。
これにより、裁判官も刑罰を軽くし、罰金刑にとどめたり、執行猶予付きの判決とすることもあります。
 

まとめ

児童ポルノ事件で逮捕されてしまうと、実名報道がなされてしまい、それだけで加害者の方は社会的に大きなダメージを受けてしまいます。
こうした事態を避けるためには児童ポルノ事件が刑事事件化することを防ぎ、逮捕されること自体を回避する必要があります。
そのためには、早めに児童ポルノ事件の解決策に詳しい弁護士に相談することが大切です。

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