家宅捜索について |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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家宅捜索について

1 家宅捜索とは
いわゆる家宅捜索とは、警察官や検察官等が裁判官の発する令状に基づき被疑者の住居等を調べて証拠物を捜すことをいいます。家宅捜索では、自宅の隅々まで調査がおこなわれ、証拠品と思われるものが押収され、証拠品として用いられます。
捜査の比較的早い段階で証拠隠滅を防ぐとともに、今後の捜査の手がかりとなるものを発見する目的で行われることが多い印象です。実施の際には裁判官による捜査差押許可状(令状)が必要ですが、これを得ていれば警察や検察は被疑者の意思に関係なく令状に記載された範囲で家の中に立ち入り調べて証拠品を探索することができます。ここで犯罪の決定的な証拠が見つかると捜査機関にとって逮捕状の発布を得ることは容易になりますので逮捕に踏み切る、ということも多々あります。
弁護士としては、在宅事件の刑事事件の被疑者として相談に来られた方が、直後に家宅捜索を受けて、その後逮捕されてしまい、連絡を受けて警察署の留置所に接見に向かうという事態に遭遇することもあります。

2 タイミング等
家宅捜索のタイミングを警察が教えてくれることはまずありません。準備されて重要な証拠を隠されては意味がないからです。そのため、家宅捜査の準備をすることはできません。突然来る、としか言いようがありません。
警察の家宅捜索は通常、近隣に気付かれないよう控えめに行われるため、抵抗したり重大事件だったりしないかぎりは近所の人に知られてしまうリスクは通常高くはありません。
被疑者不在時も、同居人がいれば捜索は進み、押収物は原則返却されますが、事件の証拠として必要な期間は保持され、違法物や所有権放棄物は返却されません。家宅捜索は原則1回ですが、新たな疑いが生じた場合には複数回行われる可能性があります。

3 対応方法
家宅捜索の場合には、それ自体を拒否することはできませんが、押収された物については、警察が作成する押収品目録と照らし合わせて確認し、何を押収されたのかについては後の弁護活動で意味を持つ場合がありますので、弁護士との相談の際に見せることができるように保管しておくことを推奨します。

 

この記事の執筆者:弁護士 原 隆

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