前科について |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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前科について

1 前科と前歴
前科は有罪判決(略式命令を含みます)が確定した履歴で、逮捕されただけでは前科はつかず、刑事裁判で有罪と認められることが条件です。有罪判決には死刑、懲役、禁錮などがあり、刑の執行猶予が付いても前科になります。前科情報は警察や検察、市区町村で管理され、犯罪捜査や裁判の資料、選挙権の有無の確認に使われます。不起訴処分となった場合には前科はつきません。
一方、前歴は刑事手続きに関与した記録で、有罪判決を受けなくても捜査対象となった記録として捜査機関に残りますので、今後、犯行を繰り返した場合などの評価に影響を与えることがありますが、その影響は限定的です。普通に生活する分には気にする必要は、ほとんどありません。
検察段階において、不起訴処分となった場合、前歴は残りますが、前科はつかないため、その後の生活に不利益が生じることは限定的となります。

2 前科の情報流出の可能性
前科に関する公的な情報は、警察や検察、本籍のある市区町村で管理されていますが、これらの情報は個人のプライバシーに関わるため、高度な機密として管理されており一般には公開されません。個人情報の保護が厳しく行われている日本では、たとえ本人や家族であってもこれらの情報を簡単に知ることはできません。そのため、個人や企業が他人の前科や前歴を調査することは本来困難です。
しかし、実際には逮捕や送検さらに判決の際の実名報道やこれを拡散するインターネット上の情報により、広まってしまう場合もありますし、逮捕されて欠勤が続いてしまった場合などは、会社に隠し通すことが困難な状況に追い込まれてしまうことも多々あります。

3 前科の仕事への影響
前科がつくと、職業によっては懲戒処分や資格喪失のリスクがあります。たとえば、一般企業の従業員は犯罪の重さに応じて処分される可能性があり、公務員は禁錮刑以上の前科で資格を失い、資格を必要とする職業では特定の犯罪により資格停止や取得制限が生じます。例えば弁護士、教員などの職業や国家資格を必要とする多くの職業で、禁錮以上の前科者は一定期間、資格の取得や職に就くことができません。警備員や金融関連の職業も同様で、前科があると就業に不利な影響を受けることがあります。このため、前科や前歴を持つ人は、特定の職業に就くことが難しい状況になることがあります。
就職活動の際に、確認された場合に嘘をついたり、賞罰欄のある履歴書に虚偽の記載をしたりをすると経歴詐称になり、場合によっては入社後に解雇の理由になるリスクがあるため、正直に答えるかどうかは慎重に判断する必要があります。ます。インターネット上の実名報道がネックとなってしまう場合もありますので注意が必要です。

4 前科の実生活への影響
結婚、ローンの利用、生活保護や年金受給については、前科や前歴、逮捕歴が直接的な影響を与えることはありません。特に、ローンや生活保護、年金の受給資格には影響しませんが、結婚では前科が後になって相手に発覚してトラブルとなる場合も多々ありますので注意しましょう。

5 結論
上記の通り、前科は本来秘密で管理されている情報ですが、事実上は生活の様々な点に不利益を及ぼす場合があります。そのため、今後の人生を堂々と歩んでいきたいという考える方にとって、不起訴処分を獲得することの重要性は決して無視できません。

 

この記事の執筆者:弁護士 原 隆

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