刑事事件の捜査の流れ |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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刑事事件の捜査の流れ

1 捜査の開始
刑事事件が発生すると、被害者による被害申告等により警察は被疑者を特定するために捜査を開始します。これには、被害者や目撃者への事情聴取や事件現場の検証などが含まれます。犯人特定後、警察は「罪を犯したと疑うに足る相当な理由」がある場合に、裁判官に逮捕令状の発行を求め、承認された場合に被疑者を逮捕します。逮捕方法には、被疑者の待ち伏せや自宅への踏み込みなどがあります。
しかし、すべてのケースで逮捕が必要とされるわけではありません。逃亡や罪証隠滅の恐れがないと裁判官や警察によって判断された場合、逮捕を避けて在宅のまま捜査が進められることもあります。逮捕令状の請求が却下されるか、警察が逮捕の必要性なしと判断することもあります。
特に、仕事をされている方などは、逮捕されるだけでもキャリアに深刻なダメージが生じる場合があります。そのため、まずは逮捕を避けて在宅で捜査を進められる方向にもっていくことが最初のテーマとなります。

2 逮捕された場合(警察段階)
被疑者が逮捕されると、警察による取調べが行われ、その後、警察が検察官への送検(送致)を判断します。逮捕された被疑者は警察署や拘置所に留置され、警察による捜査が継続されます。被疑者には黙秘権があり、取調べの内容は刑事裁判の証拠となり得るため、発言には注意が必要です。警察は逮捕後48時間以内に事件を送検するかを決定し、逮捕には厳格な時間制限があります。犯罪が軽微である場合、送検せずに微罪処分とすることもありますが、告訴や告発があった事件は送検義務があります。逮捕期間中は家族や友人の面会は制限されますが、弁護人はいつでも被疑者と面会できる「接見交通権」を有しています。
逮捕直後に、弁護士にご依頼頂くメリットの一つは、一般の人は接見が認めていないこの時期に、被疑者と面会し、ご家族の思いを伝えて被疑者の方の意向をご家族にお伝えして、早期に協力体制を構築することができるという点にもあります。

3 逮捕された場合(検察段階)
警察から検察に送検された後、検察官は被疑者の勾留が必要かを判断し、必要とあれば裁判官に勾留請求を行います。この請求は、被疑者に逃亡や罪証隠滅の恐れがある場合に認められます。勾留された被疑者に対しては、引き続き捜査や取調べが行われ、勾留期間は最大で20日間です。この期間内に検察官は被疑者を起訴するかどうかの判断を行い、処分には公判請求(起訴)、略式命令請求、不起訴処分の3つがあります。略式命令請求は、裁判を経ずに罰金や科料を科す処分です。不起訴処分は犯罪立証が不十分な場合や罪が軽微などの理由で行われますが、被害者の方との示談成立というものが、犯行後の事後的な努力により実現可能なものであり重要といえます。

4 起訴後の流れ
被疑者が起訴されると、刑事裁判に進み、「被告人」と呼ばれます。裁判では、検察官が犯罪事実を立証し、被告人は罪状を争うか、減刑を求める戦略を取ります。起訴後、被告人は当初2ヶ月の起訴後勾留を受け、必要に応じて延長可能ですが、保釈を申請できます。保釈は、逃亡を防ぐために設定された金額の保証金を預けることで、一時的に身柄の解放が可能になります。
刑事裁判では、実刑判決、執行猶予付き有罪判決、無罪判決の3種類の判決が考えられます。執行猶予は、一定期間内に再犯がなければ刑の執行を猶予されるものです。刑罰には死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類があります。判決に不服がある場合、被告人は控訴や上告を行い、最高3回の審理を経て判決が確定します。

5 結論
このような流れの中で、嫌疑をかけられている立場としては、いかに早期に行動を起こして刑事事件の被疑者・被告人としてのダメージを最小限に抑えるか、ということが重要となります。できるだけ早期に、刑事事件の弁護活動に力を入れている弁護士にご相談下さい。

 

この記事の執筆者:弁護士 原 隆

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