SNSでの誹謗中傷で刑事告訴された場合の対処法|示談で解決する方法を解説 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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SNSでの誹謗中傷で刑事告訴された場合の対処法|示談で解決する方法を解説

はじめに

SNSの普及に伴い、インターネット上での誹謗中傷が深刻な社会問題となっています。軽い気持ちで書き込んだ一言が、名誉毀損罪や侮辱罪として刑事告訴の対象となるケースは年々増加しています。

「匿名だから特定されない」と思われる方もいるかもしれませんが、発信者情報開示請求の手続きが整備された現在、匿名の投稿者が特定されることは決して珍しくありません。ある日突然、警察から連絡が来て初めて事の重大さに気づくという方も少なくないのが実情です。

本コラムでは、SNSでの誹謗中傷により刑事告訴された場合に問われる罪の内容、とるべき対処法、そして示談による解決方法について詳しく解説します。

SNSでの誹謗中傷で問われる罪

名誉毀損罪(刑法第230条)

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金」です。

ここでいう「事実の摘示」とは、具体的な事実を示すことを意味します。その事実が真実であるか虚偽であるかは問いません。たとえば、「○○さんは不倫をしている」「○○さんは前科がある」といった投稿は、たとえ内容が真実であったとしても、名誉毀損罪が成立し得ます。

SNSは不特定多数の人が閲覧できるため、「公然と」の要件を満たしやすく、投稿内容が名誉を毀損するものであれば、比較的容易に犯罪が成立する点に注意が必要です。

侮辱罪(刑法第231条)

侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。2022年の法改正により厳罰化され、法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となっています。

名誉毀損罪との違いは、具体的な事実の摘示を伴わない点にあります。「○○は馬鹿だ」「○○はクズだ」「消えろ」といった、人格を否定するような抽象的な表現による中傷が侮辱罪に該当し得ます。

脅迫罪(刑法第222条)

誹謗中傷の内容が、相手の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知にあたる場合には、脅迫罪が成立する可能性もあります。「殺す」「家に火をつける」といった投稿が典型例ですが、文脈によってはこれに準ずる表現も脅迫に該当することがあります。法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪

名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪です。つまり、被害者が告訴しなければ検察官は起訴することができません。この点が、示談交渉によって刑事事件を解決する上で極めて重要な意味を持ちます。示談の中で被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、検察官は起訴できなくなり、確実に刑事処分を免れることができるのです。

刑事告訴された場合にまず取るべき対応

1. 速やかに弁護士に相談する

刑事告訴された場合、あるいは警察から連絡が来た場合には、何よりもまず弁護士に相談することが重要です。SNSでの誹謗中傷事件は、投稿内容が名誉毀損や侮辱に該当するかどうかの法的判断、被害者の処罰感情の把握、示談交渉の進め方など、専門的な知識と経験が求められる分野です。

弁護士に相談することで、事件の見通しを正確に把握し、最善の対応方針を立てることができます。

2. 問題の投稿を削除する

まだ投稿が残っている場合には、速やかに削除しましょう。投稿が残り続けていること自体が被害者の精神的苦痛を増大させ、処罰感情を強める要因となります。また、捜査機関から見ても、投稿を放置していることは反省の態度がないと評価される可能性があります。

ただし、削除する前に投稿内容のスクリーンショットを保存しておくことをお勧めします。弁護士が事件の内容を正確に把握し、適切な弁護方針を立てるために、投稿の正確な内容を確認する必要があるためです。

3. 取調べへの準備をする

警察からの出頭要請を受けた場合には、弁護士と十分に打ち合わせた上で取調べに臨みましょう。投稿の意図や経緯について聞かれることが想定されますが、不用意な供述は後に不利に働くことがあります。どの範囲で事実を認め、どの点について争うのかなど、弁護士と事前に方針を確認しておくことが大切です。

示談で解決する方法

示談が持つ決定的な意味

前述のとおり、名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪であるため、被害者が告訴を取り下げれば検察官は起訴できません。したがって、示談交渉を通じて被害者から告訴の取下げを得ることができれば、刑事事件としては完全に終結します。前科がつくことも、裁判にかけられることもありません。

この点において、SNSでの誹謗中傷事件における示談は、他の犯罪類型以上に重要かつ効果的な解決手段といえます。

示談金の相場

SNSでの誹謗中傷事件における示談金は、投稿の内容、拡散の程度、被害者に生じた具体的な損害などによって異なりますが、おおよその相場は以下のとおりです。

侮辱的な表現にとどまる比較的軽微なケースでは、10万〜30万円程度で示談が成立することがあります。名誉毀損にあたる具体的な事実を摘示し、一定の拡散が見られるケースでは、30万〜80万円程度もあり得ます。

なお、被害者が精神的な不調をきたして通院している場合や、職場・学校での立場に影響が出ている場合には、治療費や逸失利益などが加算され、被害者が求める示談金はさらに高額になることもあります。

示談交渉の進め方

示談交渉は、必ず弁護士を通じて行うべきです。加害者本人が被害者に直接連絡を取ることは、被害者の恐怖や怒りを増幅させ、交渉が決裂する原因となるばかりか、ストーカー行為や脅迫と受け取られるリスクすらあります。

弁護士は、まず被害者側の代理人弁護士または被害者本人に連絡を取り、謝罪の意思と示談の申し入れを行います。交渉にあたっては、加害者の真摯な反省を伝えるとともに、再発防止の具体的な措置を説明します。

示談が成立した場合には、示談書を作成し、告訴取下書への署名をいただくという流れになります。示談書には、示談金の金額、告訴の取下げ、今後の接触禁止、SNS上での投稿の禁止、清算条項などを明記します。

示談交渉がうまくいかない場合

被害者の処罰感情が非常に強く、示談交渉に応じてもらえないケースもあります。この場合でも、弁護士を通じて被害弁償の意思を示し、供託や贖罪寄付を行うことで、検察官の判断に一定の影響を与えることが可能です。

また、告訴取下げには至らなくても、被害弁償が行われていること、投稿が削除されていること、加害者が反省していることなどの事情は、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判所の量刑判断において有利に考慮されます。

再発防止のために

示談が成立して刑事事件が解決したとしても、同様の行為を繰り返せば再び告訴されるリスクがあります。SNSの利用方法を見直し、再発防止に努めることが不可欠です。

具体的には、感情的な状態でSNSに投稿しない習慣をつけること、匿名であっても特定される可能性があることを常に意識すること、他者の権利を侵害する投稿をしていないか投稿前に確認すること、必要に応じてSNSの利用を一定期間控えることなどが挙げられます。

弁護士との相談の中で、再発防止策を具体的に策定し、それを実行に移すことが、ご自身を守るための最善の方法です。

おわりに

SNSでの誹謗中傷は、軽い気持ちの書き込みであっても、名誉毀損罪や侮辱罪として刑事告訴の対象となり得る犯罪行為です。しかし、これらの罪が親告罪であることから、被害者との示談によって告訴の取下げを実現できれば、刑事処分を確実に回避することが可能です。

示談交渉を成功させるためには、早期に弁護士に依頼し、誠意ある対応を迅速に進めることが何よりも重要です。当事務所では、初回相談無料・365日24時間のお電話対応で、SNSトラブルに関するご相談にも対応しております。刑事告訴を受けた方、警察から連絡があった方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。


※本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。

この記事の監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属 登録番号52401)

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