警察から電話が来たらどうする?出頭要請への対応方法を弁護士が解説 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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警察から電話が来たらどうする?出頭要請への対応方法を弁護士が解説

はじめに

ある日突然、警察から電話がかかってきたら、誰でも驚き、不安を感じるものです。「何か悪いことをしたのだろうか」「逮捕されるのではないか」と、さまざまな考えが頭をよぎるのは自然なことです。

警察からの電話には、被疑者としての出頭要請のほか、参考人としての事情聴取の依頼、被害届に関する連絡、遺失物の届出に関する連絡など、さまざまな目的があります。重要なのは、慌てずに状況を正確に把握し、適切に対応することです。

本コラムでは、警察から電話が来た場合に考えられるケースと、特に被疑者としての出頭要請を受けた場合の対応方法について詳しく解説します。

警察から電話が来る主なケース

被疑者としての出頭要請

最も不安を感じるケースが、犯罪の被疑者として取調べのために出頭を求められる場合です。すでに被害届や告訴状が提出されており、捜査の一環として話を聞きたいという趣旨の電話です。この場合、警察は「○○の件でお話を伺いたい」「○○警察署に来ていただきたい」といった言い方をすることが一般的です。

参考人としての事情聴取

事件の目撃者や関係者として、参考人の立場で話を聞かれるケースです。被疑者としての出頭要請とは異なり、あくまで捜査に協力を求めるという性質のものです。ただし、当初は参考人として呼ばれたにもかかわらず、事情聴取の過程で被疑者に切り替わるケースもあるため、注意が必要です。

被害届に関する連絡

ご自身が被害者である場合に、被害届の内容確認や追加の事情聴取のために連絡が来ることがあります。

遺失物・落とし物に関する連絡

届出をしていた落とし物が見つかった場合や、拾得物の届出に関する連絡です。この場合は特段の不安を感じる必要はありません。

交通違反・交通事故に関する連絡

過去の交通違反や交通事故に関して、追加の確認や手続きのために連絡が来ることがあります。

電話を受けた際にまず確認すべきこと

警察からの電話を受けた場合、まずは以下の点を冷静に確認しましょう。

第一に、電話の相手の所属と名前です。「○○警察署の○○課の○○です」という形で名乗るのが通常ですので、警察署名、部署名、担当者名をメモしておきましょう。

第二に、電話の用件です。何の件で連絡してきたのか、被疑者としての出頭要請なのか、参考人としての事情聴取なのか、その他の連絡なのかを確認します。ただし、電話口では詳しい内容を教えてもらえないことも多いため、わかる範囲で構いません。

第三に、出頭を求められた場合の日時と場所です。いつ、どこに来てほしいのかを確認し、メモに残しておきましょう。

なお、警察を名乗る詐欺電話の可能性もゼロではありません。不審に感じた場合は、教えられた電話番号ではなく、自分で調べた警察署の代表番号に折り返し電話をかけて確認することをお勧めします。

出頭要請に応じる義務はあるのか

結論から申し上げると、任意の出頭要請に応じる法的義務はありません。

刑事訴訟法第198条第1項は、捜査機関が被疑者の出頭を求めて取調べを行うことができると定めていますが、同条但書において「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と明記しています。つまり、任意の出頭要請はあくまで「お願い」であり、強制力はないのです。

ただし、出頭要請を拒否し続けることにはリスクが伴います。捜査機関が「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅のおそれがある」と判断した場合、裁判官から逮捕状の発付を受けて逮捕に踏み切る可能性があります。任意の段階で素直に応じていれば在宅事件として処理される可能性があった事案でも、出頭拒否を続けた結果として逮捕に至るケースは実際に存在します。

したがって、出頭要請を受けた場合には、正当な理由なく拒否し続けることは避けるべきです。ただし、何の準備もなく漫然と出頭することにもリスクがありますので、出頭前に弁護士に相談することが重要です。

出頭前にやるべきこと

弁護士に相談する

出頭要請を受けたら、出頭する前に弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士に相談することで、事件の見通しを把握できる、取調べで聞かれる可能性のある内容を予測し、対応方針を立てられる、黙秘権の行使や供述調書への署名に関する具体的なアドバイスを受けられる、不用意な供述によって不利な状況に陥ることを防げるといったメリットがあります。

特に、自分が被疑者として呼ばれているのか、参考人として呼ばれているのかが不明確な場合には、弁護士に状況を伝えた上で対応方針を決めることが重要です。

出頭日時の調整

任意の出頭要請であれば、指定された日時に都合がつかない場合は日程を調整してもらうことが可能です。仕事の都合などを伝えて、別の日時を提案しましょう。日程調整を申し出ること自体は、出頭を拒否していることにはなりませんので、無理に仕事を休んで急いで駆けつける必要はありません。ただし、いたずらに先延ばしにすることは避けるべきです。

心身の準備

取調べは精神的な負担が大きいものです。十分な睡眠をとり、落ち着いた状態で臨むことが大切です。感情的になって必要以上のことを話してしまったり、逆に萎縮して事実と異なる供述をしてしまったりすることは、いずれもご自身にとって不利に働きます。

取調べで知っておくべき権利

出頭して取調べを受ける際には、以下の権利があることを知っておきましょう。

黙秘権

憲法第38条第1項および刑事訴訟法第198条第2項により、被疑者には黙秘権が保障されています。取調べにおいて、自己に不利益な供述を強要されることはなく、終始沈黙を守ることも、個別の質問に対して回答を拒否することも認められています。黙秘権を行使したこと自体が、不利な証拠として扱われることはありません。

供述調書への署名を拒否する権利

取調べの内容は供述調書にまとめられますが、その内容に誤りがある場合や、自分の意図と異なる記載がなされている場合には、署名・押印を拒否する権利があります。一度署名した供述調書は、後の裁判で重要な証拠として使用される可能性があるため、内容を十分に確認し、納得できない箇所があれば訂正を求めるか、署名を拒否することが重要です。

退去の自由

前述のとおり、任意の取調べでは、いつでも退去する権利が法律上保障されています。取調べが長時間に及ぶ場合や、体調が悪くなった場合には、退去を申し出ることができます。

やってはいけない対応

嘘の供述をする

取調べにおいて、事実と異なる供述をすることは絶対に避けるべきです。嘘の供述は後に矛盾が露呈した場合、信用性を大きく損ない、かえって不利な結果を招きます。話したくないことがある場合は、嘘をつくのではなく、黙秘権を行使するのが正しい対応です。

出頭要請を無視し続ける

任意の出頭要請に応じる法的義務はないものの、無視し続けることは得策ではありません。前述のとおり、逮捕に踏み切られるリスクが高まります。応じる意思があることを示しつつ、弁護士と相談する時間を確保するのが最善の対応です。

弁護士に相談せず安易に応じる

「早く終わらせたい」という気持ちから、弁護士に相談せずに出頭し、言われるがままに供述してしまうケースがあります。しかし、取調べにおける不用意な供述は、後の裁判で決定的に不利な証拠となることがあります。特に、事実関係に争いがある場合や、自分に不利な事実がある場合には、必ず事前に弁護士の助言を受けてから出頭しましょう。

弁護士に依頼するメリット

出頭要請の段階で弁護士に依頼することには、取調べ対応のアドバイスにとどまらない多くのメリットがあります。

弁護士は、事件の見通しを分析した上で、最善の弁護方針を策定します。被害者がいる事件であれば、出頭前から示談交渉を開始し、不起訴処分の獲得に向けた活動を進めることも可能です。また、万が一取調べの過程で逮捕されてしまった場合にも、すでに弁護士がついていれば、直ちに身柄解放に向けた手続きに着手することができます。

逮捕される前の段階で弁護士に依頼することは、逮捕後に依頼するよりも費用を抑えられるケースが多いだけでなく、逮捕そのものを回避できる可能性を高めるという点でも、大きな意味を持ちます。

おわりに

警察から電話が来ると、誰でも大きな不安を感じます。しかし、慌てて行動するのではなく、冷静に状況を把握し、適切な対応をとることが何よりも重要です。

出頭要請を受けた場合に最も大切なのは、出頭する前に弁護士に相談することです。弁護士の助言を受けた上で取調べに臨むことで、不用意な供述によるリスクを回避し、ご自身の権利を守りながら、最善の結果を目指すことができます。

当事務所では、初回相談無料・365日24時間お電話でのご相談を受付けております。警察から連絡があり不安を感じている方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。


※本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。

この記事の監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属 登録番号52401)

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