傷害罪と暴行罪の違いについて|弁護士が徹底解説 |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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傷害罪と暴行罪の違いについて|弁護士が徹底解説

はじめに

「相手を殴ってしまったが、怪我はさせていない」「押しただけなのに相手が転んで骨折してしまった」——こうしたケースで問題となるのが、暴行罪と傷害罪の区別です。

暴行罪と傷害罪は、どちらも人の身体に対する犯罪であり、日常のトラブルから発展しやすい犯罪類型です。しかし、両者は成立要件や法定刑が大きく異なり、科される刑罰の重さにも明確な差があります。

本コラムでは、傷害罪と暴行罪の違いについて、構成要件・法定刑・具体例・量刑傾向・示談への影響など、多角的な観点から詳しく解説します。

暴行罪の概要

条文と構成要件

暴行罪は刑法第208条に規定されています。「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪です。

ここでいう「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。直接的な接触がなくても暴行に該当する場合があるのが特徴です。

暴行罪に該当する具体例

暴行罪が成立し得る行為としては、以下のようなものが挙げられます。

相手の胸ぐらを掴む行為、肩を強く押す行為、物を投げつけるが当たらなかった場合、髪の毛を引っ張る行為、水やお酒をかける行為、耳元で大声を出す行為などです。これらの行為によって相手が怪我を負わなかった場合に、暴行罪が成立します。

法定刑

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」です。刑法犯の中では比較的軽い部類に属します。

傷害罪の概要

条文と構成要件

傷害罪は刑法第204条に規定されています。「人の身体を傷害した者」に適用される犯罪です。

傷害罪が成立するためには、暴行の結果として相手に「傷害」が生じたことが必要です。ここでいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することと解されており、外傷に限らず幅広い健康被害がこれに含まれます。

傷害に該当する具体例

傷害罪における「傷害」の範囲は、一般にイメージされるよりも広いものです。

切り傷・打撲・骨折などの外傷はもちろん、むち打ち症、耳鳴り、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、不眠症、うつ病の発症なども傷害に該当する場合があります。過去の判例では、嫌がらせ電話を繰り返して相手を精神的に追い詰め、不眠症やうつ状態に陥らせた事案で傷害罪の成立が認められたケースもあります。

このように、物理的な暴力を伴わなくても、相手の心身の健康を害した場合には傷害罪が成立する可能性がある点は、特に注意が必要です。

法定刑

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。暴行罪と比較すると、懲役刑の上限が大幅に重く設定されていることがわかります。

暴行罪と傷害罪の決定的な違い

「傷害結果」の有無が分かれ目

暴行罪と傷害罪を分ける最も重要な基準は、被害者に傷害結果が生じたかどうかです。

同じ「殴る」という行為であっても、相手が無傷であれば暴行罪、相手が怪我を負えば傷害罪となります。つまり、加害者の行為自体が同じであっても、結果の違いによって適用される罪名が変わるのです。

ここで重要なのは、傷害罪の成立には傷害の故意が必ずしも必要ではないという点です。判例上、暴行の故意さえあれば、結果として傷害が生じた場合には傷害罪が成立するとされています(結果的加重犯)。「怪我をさせるつもりはなかった」という弁解は、傷害罪の成否においては基本的に通用しません。

法定刑の比較

両罪の法定刑を改めて比較すると、その差は歴然です。

暴行罪は懲役2年以下・罰金30万円以下であるのに対し、傷害罪は懲役15年以下・罰金50万円以下です。懲役刑の上限に7倍以上の開きがあり、傷害罪がいかに重い犯罪として位置づけられているかがわかります。

もっとも、傷害罪の法定刑の幅は非常に広く、軽微な傷害であれば罰金刑で済むことも多い一方、重篤な後遺障害が残るような事案では長期の実刑判決が言い渡されることもあります。

診断書の重要性

実務上、暴行罪と傷害罪の区別において極めて重要な役割を果たすのが、医師の診断書です。

被害者が医療機関を受診し、「全治〇週間」などと記載された診断書が作成されれば、傷害結果の証拠となり、傷害罪として立件される可能性が高まります。逆に、被害者が受診しなかった場合や、診断書が作成されなかった場合には、暴行罪にとどまることが多くなります。

ただし、診断書がなくても、被害者の供述や現場の状況証拠から傷害結果が認定されるケースもあるため、診断書の有無だけで罪名が決まるわけではありません。

量刑傾向の違い

暴行罪の量刑傾向

暴行罪の場合、初犯であれば不起訴処分となるケースが比較的多く見られます。起訴された場合でも、略式命令による罰金刑(10万〜30万円程度)で処理されることがほとんどです。正式裁判に至るケースは、常習性がある場合や被害者の処罰感情が強い場合などに限られます。

傷害罪の量刑傾向

傷害罪の場合は、傷害の程度によって量刑が大きく左右されます。全治1〜2週間程度の軽傷であれば、示談が成立していれば不起訴となることも十分にあり得ます。罰金刑の場合は20万〜50万円程度が多い傾向です。

一方、全治1か月以上の重傷や、後遺障害が残るようなケースでは、公判請求(正式裁判)がなされ、懲役刑が求刑される可能性が高まります。特に凶器を使用した場合や、一方的かつ執拗な暴行によるものである場合には、実刑判決となることも珍しくありません。

示談への影響

暴行罪と傷害罪のいずれであっても、被害者との示談は刑事処分に大きな影響を与えます。しかし、示談金の相場や示談の効果には違いがあります。

暴行罪の示談金は10万〜50万円程度が一般的な相場ですが、傷害罪の場合は傷害の程度に応じて大きく変動します。軽傷であれば30万〜50万円程度、重傷の場合は100万円を超えることも珍しくありません。治療費や休業損害などの実損害が加算されるためです。

また、暴行罪では示談成立によって不起訴処分を得られる可能性がかなり高いのに対し、傷害罪では傷害の程度が重い場合、示談が成立していても起訴されるケースがあります。それでも、示談の成立は量刑上有利に考慮されるため、交渉を行う意義は十分にあります。

暴行罪から傷害罪に切り替わるケース

捜査の過程で、当初は暴行罪として立件されていた事案が、後に傷害罪に切り替わることがあります。

典型的なのは、事件直後は被害者に目立った外傷がなかったものの、数日後に痛みが出て受診した結果、骨折や靭帯損傷が判明したようなケースです。また、暴行後に被害者がPTSDを発症し、精神科での診断書が提出されたことで傷害罪に切り替わる場合もあります。

このように、事件直後の段階では暴行罪にとどまると思われていても、被害者の受診結果次第で傷害罪に発展する可能性がある点には十分な注意が必要です。

おわりに

暴行罪と傷害罪は、いずれも身体に対する犯罪でありながら、傷害結果の有無という一点で法定刑や処分の重さに大きな差が生じます。「軽く押しただけ」「大した怪我ではない」と思っていても、法律上は重い処罰の対象となり得ることを理解しておく必要があります。

いずれの罪に問われる場合でも、早期に弁護士に相談し、被害者との示談交渉を適切に進めることが、最善の結果を得るための鍵となります。暴行や傷害の事件でお悩みの方は、刑事事件に精通した弁護士にできるだけ早くご相談されることをお勧めします。


※本コラムは一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。

この記事の監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属 登録番号52401)

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