万引きは逮捕されたり懲役(拘禁刑)になるのか? 万引が刑事事件や罰金になるケースも解説します
刑事事件万引きは、刑法上、窃盗罪という重い犯罪に当たるため、逮捕されますし、懲役(拘禁刑)か罰金刑に処せられる可能性があります。
窃盗の罪により刑務所で服役する可能性もあります。
この記事では、万引により逮捕・起訴されて懲役刑に処せられるケースや弁護士による弁護活動について解説します。
目次
万引きは懲役(拘禁刑)になるのか?
万引きは懲役(拘禁刑)になるのでしょうか? 結論から言うと、万引きは窃盗罪に該当するため、十年以下の懲役(拘禁刑)又は五十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
つまり、刑務所で服役しなければならないこともあります。
ただ、万引きの刑罰の程度は、ケースごとに様々で微罪処分と言い警察限りの厳重注意に留まることもあります。
万引きをしてしまった場合、実際に、どのような刑罰を科せられるのか、刑罰を軽くするための弁護士による弁護活動について解説します。
万引きの法定刑は? 懲役(拘禁刑)になるのか?
万引きという犯罪は、比較的よく耳にしますし、万引きで捕まっても、店や警察で説教されるだけの軽微な犯罪だと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
刑法に万引きという犯罪類型はありません。
万引きは刑法上、窃盗罪に該当します。
窃盗とは、他人の財物を窃取することで、法定刑は、「十年以下の懲役(拘禁刑)又は五十万円以下の罰金」です(刑法235条)。
窃盗の具体例としては、
- ・空き巣
- ・自動車の盗難
- ・自転車窃盗
- ・スリ
- ・店の売上金の着服
といった犯罪行為が挙げられますが、いずれも事案によっては、逮捕、起訴後に懲役(拘禁刑)の実刑判決を受けることもある重い犯罪です。
万引きもこうした犯罪行為と同じ窃盗罪に該当するため、決して軽い罪ではありません。
万引きの商品を返した場合は犯罪にならない?
万引きした後で、まずいと考えて商品を棚に戻したとしても、すでに万引きしてしまったのであれば、犯罪が成立しています。
これは、窃盗の既遂時期という問題ですが、次の時点で万引きが既遂になるとの判例が知られています。
- ・店頭にある靴下を手にして懐に入れた場合は、その時点で窃盗が既遂となる。(大判大正12年4月9日)
- ・スーパーマーケットで、買い物かごに入れた商品35点をレジの外側に持ち出した場合は、その時点で窃盗が既遂となる。(東京高判平成4年10月28日)
- ・家電店でテレビを持ちだし、精算せずに店内のトイレの洗面台下の収納棚に隠す行為は、テレビを店舗関係者が把握困難な場所に移動させたことになるため、その時点で窃盗が既遂となる。(東京高判平成21年12月22日)
以上のように万引き(窃盗)が既遂となった場合は、その後で商品を元に戻したり、店に引き返してレジに並んだとしても、すでに犯罪は成立しており、万引きGマンから声を掛けられて現行犯逮捕となっても文句は言えないということです。
万引きの被害額が少なければ犯罪にならない?
いくら以上の金額の商品を万引きした場合は、窃盗罪になるといった線引きはありません。
たとえ、10円の駄菓子でも、万引きすれば、窃盗犯になります。
もっとも、店側が万引き犯を捕まえて、警察に通報するかどうかは、店の方針により異なります。
謝罪して代金を支払うか、返せば良しとする店もあるかもしれません。
一方で、一回の万引きによる経済的損失は少額でも繰り返されれば、多額の損失になることから、少額の万引きでも警察に通報する方針の店もあります。
大手の店舗やチェーン店などでは、マニュアルで対処法が決められていることが多く、見逃してくれないことも少なくありません。
万引きは店員や万引きGマン、警備員に現行犯逮捕されるのか?
万引きを行ったことを店員や万引きGマン、警備員に発見された場合は、現行犯逮捕されることもあります。
万引きGマンと名乗っていても、民間人であり警察官ではないから逮捕はできないとお考えになる方もいるかもしれませんが、現行犯逮捕は誰でもできます(刑事訴訟法213条)。
さらに、現行犯逮捕した場合は、直ちにこれを司法警察職員等に引き渡さなければならない。とされているため、警察に通報される可能性が高くなります(刑事訴訟法214条)。
万引きにより後日逮捕(通常逮捕)されることもあるのか?
万引きはその場で捕まらなければ逮捕されないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在ではどの店でも防犯カメラが設置されているのが通常で、万引きの犯行現場は押さえられている可能性が高いです。
店が警察に通報していた場合は、警察で捜査を進めており、容疑が固まり次第、逮捕状を取っての通常逮捕となる可能性もあります。
特に、被害金額が大きかったり、万引きした商品の数が多かったり、繰り返し万引きを行っているケースでは、警察が捜査を進めている可能性もあります。
万引きで懲役(拘禁刑)になるのか?
万引きは窃盗罪ですから、起訴された場合は、「十年以下の懲役(拘禁刑)又は五十万円以下の罰金」の刑罰に処せられる可能性があります。
もっとも、万引きだけで懲役(拘禁刑)になるケースは少ないのも事実です。
万引き犯に科せられる刑罰としては次のようなものが挙げられます。
微罪処分
微罪処分とは、警察から検察に事件が送致されることはなく、警察限りで刑事手続きが終わるというものです。
微罪処分の対象となる犯罪は各地方検察庁の検事正が決めていますが、被害額や犯情などが軽微であり再犯の恐れがない窃盗事件が代表例です。
万引き犯でも、初犯で被害額が少額であり、再犯の恐れがない場合は、微罪処分となることが多いです。
起訴猶予処分
起訴猶予処分とは、事件が警察から検察に送致されたとしても、検察官が起訴しない判断を下す場合です。
起訴猶予処分は、不起訴処分の一つで、起訴するための証拠は十分にそろっているものの被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状等から総合的に判断して、訴追を必要としないとの判断を下すことです。
万引き犯で捕まったのが2回目の場合は、再犯の恐れがないとは言えないため、微罪処分とはならず検察に送致されますが、被害額が少額で弁償も済んでいるようなケースなら、起訴猶予処分となることもあります。
略式命令(略式手続)による罰金
略式命令(略式手続)あるいは、略式起訴と呼ばれる形で起訴されるケースです。
万引き事件が検察に送致され、検察官が起訴すべきと判断した場合でも、多くのケースでは、略式命令(略式手続)による起訴となります。
略式命令(略式手続)とは、法廷での公判は開かず、簡易裁判所における書面審査により、100万円以下の罰金または科料を科することができるという刑事裁判手続です。
略式命令(略式手続)での起訴となった場合は、懲役(拘禁刑)を科されることはありません。
また、罰金刑についても、実際には執行猶予付きの判決になることもあります。
万引き犯で捕まったのが3回目以降の場合は、検察官としても起訴猶予処分にすることはできないため、公判請求を行います。
ただ、略式命令(略式手続)による罰金刑を求めるケースも多いです。
公判(通常起訴)による懲役(拘禁刑)または罰金
公判(通常起訴)とは、地方裁判所の法廷で刑事裁判手続きが進められる場合のことです。
万引き事件でも、盗んだ商品が高額だったり、悪質だったりした場合は、公判(通常起訴)になる可能性があります。
略式命令(略式手続)との大きな違いは、通常法廷で証拠をやり取りするため、判決が出るまで時間がかかってしまうことです。
また、刑罰として、懲役(拘禁刑)が選択肢に入る点も異なります。
万引きを繰り返している場合(再犯・前科がある場合)
万引きを繰り返している場合や窃盗の再犯だったり、窃盗の前科がある場合は、より重い刑罰が科せられることがあります。
まず、万引きを繰り返した結果、懲役(拘禁刑)に処せられた人が、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に再び、窃盗等の犯罪を犯して懲役(拘禁刑)に処せられる場合は、再犯として刑期が長くなってしまいます。
また、万引きを繰り返した上に、懲役(拘禁刑)を繰り返し受けている場合は、常習累犯窃盗として、最低でも3年以上の懲役(拘禁刑)刑に処せられてしまいます(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)。
具体的には、過去10年以内に窃盗・窃盗未遂罪等で、懲役6カ月以上の刑の執行を3回以上受けて刑務所に収監されている場合は、「常習累犯」となります。
万引きの際に店員や警備員等に怪我を負わせた場合
万引きの現場を店員や万引きGメン、警備員等に見咎められて、その場で押さえられそうになったために、抵抗して暴行を加えた場合は、事後強盗となります(刑法238条)。
事後強盗の法定刑は、強盗罪と同じく「五年以上の有期懲役(有期拘禁刑)」です。
罰金刑で済まされることはないため、不起訴処分とならない限り、通常起訴されて、有期懲役(有期拘禁刑)に処せられてしまいます。
万引きしてしまった場合の対処法
万引き犯は、その場で捕まらなければ、無罪ではありません。
万引きを繰り返していたり、盗んだ商品が高額な場合は、警察に通報されており、警察で捜査が行われている可能性があります。
そのため、いつ逮捕されてもおかしくありませんし、微罪処分となるとは限らず、検察送致後、起訴される可能性もあります。
そのような事態を避けるためにはどうしたらよいのでしょうか?
弁護士に相談する
万引きをしてしまった場合は、まず、弁護士に相談するのがベストです。
万引きしたお店に自分から謝罪に出向いても、警察に通報されてそのまま逮捕となってしまうかもしれません。
弁護士ならば、逮捕や起訴を避けるために最善策を考えることが可能です。
万引きの弁護活動
弁護士が万引きをしてしまった方から相談や依頼を受けた場合は、逮捕や起訴を避けるための弁護活動を行います。
弁護活動の要となるのが、被害店舗との示談交渉・謝罪の申し入れです。
被害店舗との示談交渉・謝罪の申し入れの意義
刑事事件では被害者との示談交渉が重要ですが、万引き事件でも被害店舗との示談交渉・謝罪の申し入れが非常に重要です。
被害を受けた店舗に対して、謝罪したうえで、被った損害について賠償し、示談を行い、和解を成立させれば、逮捕されることを防いだり、起訴されることを回避することができます。
ただ、被害店舗が示談に応じてくれないこともあります。
例えば、大手のスーパーやコンビニ、チェーン店などでは、各店舗の店長では示談交渉ができず、示談交渉が難しいこともありますし、そもそも、示談を受け付けていないこともあります。
そのような場合でも、損害賠償金を供託し、謝罪の意思を示す方法なども考えられます。
被害店舗との示談交渉・謝罪の申し入れのタイミング
逮捕される前の段階で、示談を行い、和解を成立させておけば、逮捕されること自体を防ぐことも可能です。
逮捕は、加害者の逃亡の虞がある場合や証拠隠滅の虞がある場合に行われるものであるところ、示談が成立していれば、その虞がないと判断されるからです。
逮捕された後の段階で、示談を成立させた場合は、勾留を回避する等、逮捕後の身体拘束期間を短くすることが可能です。
また、起訴前に示談を成立させることで、不起訴処分にしてもらうことも期待できます。
起訴されてしまった場合は、高い確率で有罪判決を受けてしまいますが、執行猶予付き判決や罰金刑といった比較的軽い刑罰で済ませられることもあります。
クレプトマニア(窃盗癖・窃盗症・病的窃盗)の治療
万引きを繰り返してしまう方の中には、「クレプトマニア(窃盗癖・窃盗症・病的窃盗)」と呼ばれる精神的な疾患を患っている方がいらっしゃる可能性があります。
万引きは、「あの商品が欲しいけどお金を払うのが惜しいから盗もう」という動機で行うのが一般的ですが、クレプトマニアの方は、商品が欲しいわけではなく、物を盗る行為自体に快感を覚えてしまい、やめられない状況になっています。
盗んだものに執着するわけではなく簡単に捨ててしまう上、財力が十分にあるにもかかわらず、万引きを繰り返してしまうという方もいます。
このようにクレプトマニアの疑いがある場合は、弁護士へ相談するだけでなく、医療機関のサポートを受ける必要があります。
そして、クレプトマニアの治療を行っていることを捜査機関等に知らせて、配慮を求めることも弁護活動の一環になります。
最近では、高齢者の万引きも増えています。
高齢者が万引きを繰り返す場合は、クレプトマニア以外に、認知症を患っている可能性があります。
若い方でも、摂食障害の方が過食するために食品を万引きしていたり、解離性障害、自閉症スペクトラム障害等の深刻な精神的疾患にかかっていることもあります。
このような場合も、弁護士へ相談と共に医療機関のサポートを受ける必要があります。
まとめ
万引きは比較的軽微な犯罪だと思われる方もいらっしゃると思います。
実際に警察限りの微罪処分で済まされることも多いです。
また、現行犯逮捕されない限り、警察に捜査されて逮捕されることはないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、万引きは、窃盗罪の一種であり、十年以下の懲役(拘禁刑)に処せられる可能性もあります。
万引きをしてしまった場合は、いつ逮捕、起訴されてもおかしくありません。
早めに弁護士に相談し、その後の対処法を検討しましょう。