福岡で刑事事件の前科を付けたくない方へ
- 「警察から呼び出されているが、前科がつくのか心配」
- 「逮捕されたら前科になるのか知りたい」
- 「罰金で済んでも前科になるのか」
- 「会社や資格への影響があるので、どうしても前科を避けたい」
- 「被害者と示談すれば前科を付けずに済むのか」
- 「自分は犯罪をしていないので、前科を付けられたくない」
- 「検察庁から呼び出された。今からでも不起訴を目指せるのか」
このような場合には、まず、
「現在どの段階にいるのか」
を確認することが重要です。
前科は、警察に疑われただけで付くものではありません。
逮捕されたこと
警察から取調べを受けたこと
事件を検察官へ送致されたこと
だけで、前科が付くわけではありません。
一般に「前科」とは、刑事事件について有罪の裁判が確定した経歴をいいます。
そのため、罰金の略式命令や執行猶予付きの有罪判決であっても前科になります。
一方、検察官が不起訴処分とした場合には、その事件について有罪の裁判を受けないため、前科は付きません。検察庁も、事件を起訴するか不起訴にするかは検察官が判断し、起訴には公判請求のほか、罰金・科料を求める略式命令請求があると説明しています。
したがって、まだ起訴されていない方については、
「罰金で済ませること」ではなく、「不起訴にできないか」をまず検討すること
が重要です。
「前科」とは?
法律上、「前科」という言葉について一つの統一的な定義が置かれているわけではありませんが、一般には、刑事事件について有罪の確定裁判を受けた経歴を指します。
例えば、
- 拘禁刑
- 罰金
- 拘留
- 科料
- 執行猶予付きの有罪判決
などが確定した場合には、一般に前科として扱われます。
現在の当サイトの前科解説コラムでも、有罪の裁判が確定した場合には前科となり、不起訴処分であれば前科は付かないと説明しています。
重要なのは、
「刑務所に行ったかどうか」
ではありません。
有罪の裁判が確定したかどうか
です。
どの段階で前科が付く?
大まかに整理すると、次のようになります。
| 状況 | 前科 |
|---|---|
| 警察から事情を聞かれた | 付かない |
| 警察から取調べを受けた | 付かない |
| 逮捕された | 付かない |
| 書類送検・検察官へ送致された | 付かない |
| 不起訴になった | 付かない |
| 刑事裁判で無罪となった | 付かない |
| 略式命令で罰金・科料となり確定した | 付く |
| 公判で罰金刑となり確定した | 付く |
| 拘禁刑の執行猶予付き判決が確定した | 付く |
| 実刑判決が確定した | 付く |
検察庁によれば、略式命令請求は被疑者の同意を得て、簡易裁判所が書面審理により罰金・科料を科す手続です。裁判所も、略式命令では100万円以下の罰金または科料を科すことができると説明しています。したがって、略式手続だから前科にならないということではありません。
逮捕されても前科が付くとは限りません
「逮捕された=前科が付いた」
と考えている方は少なくありません。
しかし、逮捕は捜査のための身体拘束です。
逮捕後、
釈放
↓
在宅捜査
↓
検察官へ送致
↓
不起訴
となることもあります。
実際、当事務所では、痴漢事件で現行犯逮捕された方について、逮捕翌日に被害者との示談を成立させ、その後不起訴となり、勤務先に知られず前科を付けずに解決した事例があります。
したがって、
逮捕されてしまったから、もう前科は避けられない
と考える必要はありません。
逮捕後でも、起訴される前にできる弁護活動があります。
書類送検されたら前科になる?
書類送検されたからといって、前科が付くわけではありません。
逮捕されていない在宅事件でも、警察が捜査した事件は原則として検察官へ送致され、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。刑事訴訟法246条も、原則として司法警察員が捜査した事件を検察官へ送致する仕組みを定めています。
したがって、
書類送検
↓
不起訴
となれば、前科は付きません。
「書類送検された」という報道を見て「前科が付いた」と考えることがありますが、書類送検と有罪の確定裁判は別のものです。
罰金で済めば前科は付かない?
罰金刑でも前科になります。
ここは特に重要です。
「刑務所に行かず、お金を払うだけなら前科は付かない」
ということではありません。
刑事事件では、検察官から、
「略式手続で罰金にすることに同意しますか」
という確認を受ける場合があります。
略式手続は、正式な公開法廷を開かず、書面審理によって罰金・科料を科す手続ですが、裁判所による刑罰であることに変わりはありません。
したがって、
「罰金なら会社や資格への影響はないと思った」
「前科にならないと思って略式手続に同意した」
ということがないよう、前科を避けることが重要な方は、略式手続への同意を求められた段階でも弁護士へ相談してください。
執行猶予なら前科は付かない?
執行猶予付き判決でも前科になります。
例えば、
「拘禁刑2年、執行猶予4年」
という判決であれば、直ちに刑務所へ収容されないという大きな意味はあります。
しかし、有罪判決であることに変わりはありません。
したがって、
前科そのものを避ける
という目的と、
起訴された後に実刑を避け、執行猶予を目指す
という目的は区別する必要があります。
まだ起訴されていない段階であれば、まず不起訴を目指せないかを検討します。
すでに起訴され、有罪が見込まれる事件であれば、実刑を避けるための執行猶予が重要な目標となります。
前科と「前歴」は何が違う?
前科と混同されやすいのが、前歴です。
一般に前歴とは、被疑者として警察・検察の捜査対象になった経歴をいいます。
例えば、
警察から取調べを受けたが不起訴になった
という場合には、前科は付きませんが、捜査を受けた事実は前科とは別に捜査機関側の記録として扱われます。
現在の当サイトでも、前科と前歴について、
前科=有罪の確定裁判
前歴=捜査対象となった経歴
という区別をしています。
ただし、前歴は前科とは異なります。
不起訴になった方について、
「前歴があるから前科者になった」
ということではありません。
前科を付けないためには「不起訴」が重要です
まだ起訴されていない事件で前科を避けるうえで、最も重要な結果の一つが不起訴処分です。
検察官は、警察等から送られた事件について捜査を行い、証拠に基づいて犯罪の成否や処罰の必要性などを検討し、起訴・不起訴を決めます。
不起訴には、
- 起訴猶予
- 嫌疑不十分
- 嫌疑なし
- その他、訴訟条件を欠く場合など
があります。
いずれも、その事件について有罪の確定裁判を受けないため、前科は付きません。
ただし、
事実を認めている事件
と、
犯罪をしていない、あるいは事実関係を争っている事件
では、不起訴を目指す方法が異なります。
事実を認めている場合に前科を避けるには
本人が犯罪事実を認めている事件では、起訴猶予による不起訴を目指すことがあります。
刑事訴訟法248条は、
- 本人の性格
- 年齢
- 境遇
- 犯罪の軽重
- 情状
- 犯罪後の状況
などから訴追を必要としない場合には、公訴を提起しないことができると定めています。
具体的には、事件によって、
- 被害者への謝罪
- 被害弁償
- 示談
- 反省
- 再犯防止
- 家族による監督
- 治療・カウンセリング等
- 検察官への意見提出
などを行います。
重要なのは、
「初犯だから不起訴になる」
「反省していると言えば不起訴になる」
というものではないことです。
事件ごとに、不起訴を求めるための事情を具体的に積み重ねる必要があります。
被害者との示談は前科回避に重要?
被害者がいる事件で事実を認めている場合には、示談が重要です。
例えば、
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗
- 住居侵入
- 業務上横領
などです。
示談では、
- 謝罪
- 被害弁償
- 示談金
- 今後の接触禁止
- 被害者の処罰に関する意向
などについて話し合います。
示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。
しかし、被害が回復され、被害者との間で一定の解決ができていることは、事件によって検察官が処分を判断する際の重要な事情となり得ます。
示談できなければ前科は避けられない?
示談できなければ必ず起訴される、ということではありません。
例えば、窃盗罪で被害者が店舗や企業の場合には、会社の方針として示談に応じないケースもあります。
そのような場合にも、
- 被害弁償を申し出たこと
- 謝罪を希望したこと
- 被害者側が示談を希望しなかった経緯
- 本人の反省
- 再犯防止策
- 家族等による監督
- 事件の内容
などを整理します。
「示談できなかったから、もう何をしても前科は避けられない」
と考える必要はありません。
示談金は高ければ高いほど前科を避けやすい?
そうとは限りません。
示談は、
「高額なお金を払って不起訴を買う制度」
ではありません。
被害者の実際の損害や精神的苦痛を踏まえ、被害回復と事件の解決を目的として話し合うものです。
当事務所では、各犯罪の示談金の目安や示談交渉の方法について、別ページで詳しく解説しています。
犯罪をしていない場合は、安易に認めないことが重要です
「前科だけは絶対につけたくない」
という不安が強いと、
「認めて示談した方が早く終わるのではないか」
と考える方もいます。
しかし、
- 犯罪をしていない
- 相手の説明と事実が違う
- 同意があった
- 正当防衛だった
- 犯罪の成立に必要な事実がない
などの場合には、安易に犯罪を認めるべきではありません。
このような事件では、
- 防犯カメラ
- LINE・SNS
- 通話履歴
- 位置情報
- 写真・動画
- 目撃者
- 診断書
- その他の客観的資料
などを確認・保存し、取調べへの対応を検討します。
不起訴の理由としては、証拠が十分でない嫌疑不十分や、嫌疑そのものが認められない嫌疑なしなどがあります。検察庁もこれらを不起訴処分の類型として挙げています。
当事務所では、性犯罪の疑いについて一貫して事実を争い、取調べへの準備を重ねた結果、逮捕されないまま不起訴となった事例があります。
取調べで何を話すかも重要です
前科を避けたい事件では、取調べへの対応も重要です。
特に事実関係を争っている場合、
「前科が怖いから警察に合わせて話してしまった」
ということがないよう注意する必要があります。
取調べでは、
- 明確に覚えていること
- 記憶が曖昧なこと
- 覚えていないこと
- 相手方の説明と異なること
を区別して話すことが重要です。
また、被疑者には黙秘権があります。
ただし、
必ずすべて黙秘すべき
とも、
すべて話すべき
とも一律には言えません。
事件内容や証拠関係によって方針を検討します。
まだ警察に事件が知られていない場合
事件によっては、
被害者はいるものの、まだ警察へ被害申告されていない
という段階で相談を受けることがあります。
例えば、
- 業務上横領
- 職場で起きた事件
- 当事者間のトラブル
などです。
この段階で被害者との間で被害弁償・示談が成立し、警察への被害申告が行われず、刑事事件化そのものを回避できるケースがあります。
ただし、
示談すれば必ず警察へ届けられない
という意味ではありません。
被害者の意思を尊重した交渉が必要です。
当事務所でも、勤務先との問題について社内調査段階から弁護士が対応し、警察への被害申告に至らず刑事事件化を回避した事例を掲載しています。
警察から呼び出されている場合
警察から、
「話を聞きたい」
「○日に警察署へ来てほしい」
と言われている場合には、すでに捜査が始まっている可能性があります。
この段階では、
- 何の事件で呼ばれているのか
- 被疑者なのか参考人なのか
- 何を認め、何を争うのか
- 示談を進めるべきなのか
- どのような証拠があるのか
- 余罪があるのか
などを整理します。
逮捕されていなくても、不起訴を目指す弁護活動はできます。
逮捕されそうな場合
事件が発覚しており、
「警察が自宅へ来るのではないか」
「後日逮捕されるのではないか」
と心配している場合には、
- 示談
- 証拠保存
- 取調べへの準備
- 自首・出頭
- 警察への対応
などを検討します。
逮捕そのものを回避して在宅で捜査を受けることができれば、会社や家庭への影響を小さくできる場合があります。
ただし、逮捕されなかったからといって前科の問題がなくなるわけではありません。
在宅事件でも起訴され、有罪となれば前科が付きます。
逮捕回避と前科回避は別の問題です。
自首・出頭を検討した方がよい場合
事件後にその場から逃げてしまった場合などには、自首・出頭を検討することがあります。
自首・出頭自体が不起訴を保証するものではありませんが、
- 自ら警察へ出向いたこと
- 捜査に応じていること
- 被害者へ謝罪・被害弁償しようとしていること
などを踏まえ、示談・再犯防止等と併せて不起訴を目指す場合があります。
当事務所では、万引き後にその場から逃げてしまった方について、弁護士が警察への出頭に同行し、被害店舗との示談を進めた結果、不起訴となった事例があります。
検察庁から呼び出されている場合
事件が検察官へ送致された後、検察官から取調べのために呼び出される場合があります。
この段階では、起訴・不起訴の判断が近づいている可能性があります。
まだ示談が成立していないのであれば、事件によっては示談交渉を急ぐ必要があります。
すでに示談が成立している場合には、示談書等を検察官へ提出し、不起訴相当であることを伝えることを検討します。
また、否認事件であれば、本人側から見た事実関係や客観的証拠を整理します。
「検察庁に呼ばれたから、もう前科は避けられない」
ということではありません。
検察官が不起訴とすれば、前科は付きません。検察官が犯罪の成否や処罰の必要性等を考慮して起訴・不起訴を判断することは、検察庁の公式案内にも示されています。
「略式で罰金にしましょう」と言われている場合
これは、前科を付けたくない方にとって特に重要な場面です。
略式手続は、法廷で正式な裁判を開かず、簡易裁判所が書面で罰金・科料を科す手続です。被疑者の同意を前提に検察官が略式命令を請求します。
手続が短く、
「裁判所へ何度も行かなくてよい」
という負担軽減の面はあります。
しかし、略式命令で罰金等が確定すれば、一般に前科となります。
したがって、
「略式なら前科にならないと思っていた」
ということがないよう注意してください。
前科が仕事・資格等に重大な影響を及ぼす可能性がある場合には、略式手続への同意を求められた段階でも弁護士へご相談ください。
すでに起訴された場合、前科はもう避けられない?
起訴された時点では、まだ前科が付いたわけではありません。
刑事裁判で無罪となるなど、有罪の確定裁判に至らなければ前科は付きません。
一方、事実を認めており、有罪判決が見込まれる事件について、
執行猶予付き判決になれば前科を回避できる
ということではありません。
執行猶予も有罪判決です。
したがって、起訴後に有罪が見込まれる事件では、
前科を回避する
という段階から、
実刑を避ける
できるだけ軽い刑を目指す
という刑事裁判上の目標へ変わっていく場合があります。
前科が付くと会社・就職・資格に影響する?
前科が社会生活へどのような影響を与えるかは、事件内容、刑罰、職種、資格、勤務先の規則等によって異なります。
前科そのものが戸籍や住民票に記載され、一般の人が自由に見ることができるというものではありません。
一方、
- 勤務先が事件を把握している
- 実名報道が残っている
- 就業規則上の懲戒が問題になる
- 法律上の欠格事由がある職業・資格
- 海外渡航やビザ申請で犯罪歴に関する申告が求められる
など、具体的な場面で影響が生じる可能性があります。現在の当サイトでも、就職・資格・海外渡航等について、影響は個別の制度によって異なるものとして説明しています。
前科は一生消えない?
この点は、単純に、
「5年・10年たてば前科が消える」
と説明するのは正確ではありません。
刑法34条の2は、拘禁刑以上の刑について一定の場合に10年間、罰金以下の刑について一定の場合に5年間、罰金以上の刑に処せられないで経過すると、刑の言渡しが効力を失うと定めています。2026年現在の刑法もこの仕組みを定めています。
しかし、
過去に刑事裁判を受け、有罪の裁判が確定したという歴史的事実そのものがなくなる
という意味ではありません。
また、捜査機関等の記録が自動的にすべて削除されるという意味でもありません。
資格や職業への影響も、それぞれの法令を個別に確認する必要があります。
そのため、将来的に刑の言渡しの効力が失われる制度があるからといって、
「今は前科が付いても問題ない」
と考えるのではなく、起訴前であれば、まず不起訴を目指せないかを検討することが重要です。
実際に前科を付けずに解決した事例の一例
⇒複数の盗撮事件について全被害者と示談し、不起訴となった事例
罪名別|前科を付けたくない場合
痴漢事件
事実を認めている場合には、被害者への謝罪・示談を早期に進め、不起訴を目指します。
痴漢行為そのものを争っている場合には、客観的証拠や取調べへの対応が重要です。
盗撮事件
盗撮では、被害者との示談に加え、スマートフォン等の押収から余罪が判明する場合があります。
複数事件がある場合には、それぞれについて対応を検討します。
不同意わいせつ・不同意性交等事件
事実を認めている事件では示談等を検討します。
一方、同意の有無などを争っている事件では、LINE・SNS等の客観的証拠や取調べへの対応が重要になります。
窃盗・万引き事件
被害品の返還、被害弁償、示談、余罪、前科前歴、再犯防止などを検討します。
暴行・傷害事件
事実を認めている場合には、治療費等の被害弁償や示談が重要になることがあります。
正当防衛や事件経緯を争っている場合には、防犯カメラ・目撃者等の証拠を確認します。
横領・業務上横領事件
勤務先への被害弁償・示談が大きな問題となります。
警察介入前の社内調査段階であれば、被害額を確認し、会社との交渉によって刑事事件化そのものを回避できるかを検討する場合があります。
前科を付けないために弁護士ができること
1 今どの段階にいるのか確認する
まず、
- 警察介入前
- 警察による捜査中
- 逮捕中
- 検察官へ送致済み
- 略式手続を提示されている
- 起訴後
のどこにいるのか確認します。
前科を回避するためにできることは、事件の段階によって変わります。
2 事実を認めるのか争うのかを整理する
事実を認めている事件であれば、示談・被害回復等による起訴猶予を目指すことがあります。
否認事件であれば、証拠・供述を検討して嫌疑なし・嫌疑不十分等の不起訴を目指します。
3 被害者との示談交渉を行う
被害者がいる事件では、本人の謝罪・被害回復の意思を確認し、必要に応じて弁護士が示談交渉を行います。
4 取調べへの対応を助言する
警察・検察による取調べに対し、
- 何を話すのか
- 何を争うのか
- 記憶がない場合にどう対応するか
- 供述調書をどう確認するか
- 黙秘権をどう考えるか
を整理します。
5 再犯防止策を具体化する
事実を認めている事件では、
- 家族による監督
- 治療
- カウンセリング
- 飲酒への対応
- 金銭管理
- 生活環境の見直し
など、事件の原因に応じた再犯防止策を検討します。
6 検察官へ不起訴を求める
示談書、被害弁償に関する資料、再犯防止に関する資料、本人側に有利な客観的事情等を整理し、必要に応じて検察官へ不起訴相当であることを伝えます。
「前科を付けない」と保証することはできません
前科が付くかどうかは、最終的には検察官の起訴・不起訴の判断や、起訴された場合の裁判所の判断によって決まります。
したがって、
- 「弁護士に頼めば必ず前科が付かない」
- 「示談すれば必ず不起訴になる」
- 「初犯なら前科が付かない」
と保証することはできません。
しかし、起訴される前であれば、
その事件について不起訴を目指すためにできること
を検討する余地があります。
特に、前科によって仕事・資格等へ大きな影響が生じる可能性がある方は、処分が決まる前の対応が重要です。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、前科を付けたくない方について、逮捕前・逮捕後を問わず刑事事件の相談に対応しています。
前科を回避するための方法は、
事件によって、
- 被害者との示談
- 被害弁償
- 自首・出頭
- 取調べへの対応
- 証拠収集
- 再犯防止
- 検察官への意見提出
などを組み合わせます。
また、犯罪事実を争っている場合には、安易に事実を認めず、証拠関係を踏まえて不起訴を目指します。
前科を付けたくない場合の弁護士費用
現在、原綜合法律事務所では、逮捕前の方について、
「示談交渉等プラン」
を設けています。
現在の掲載料金は、
- 着手金 22万円
- 報酬金 33万円
です。
現在の料金ページでは、示談交渉等プランの内容として、
- 被害者との示談交渉
- 警察・検察との交渉
- 希望がある場合の警察署への自首同行
- その他不起訴獲得に向けた弁護活動
を掲載しています。
逮捕後・起訴前の場合には、
「起訴前弁護プラン」
として、
- 着手金 33万円
- 報酬金 33万円
が現在掲載されています。報酬発生条件や接見費用等の詳細は料金ページをご確認ください。
前科についてよくあるご質問
Q 逮捕されたら前科になりますか?
逮捕されただけでは前科になりません。
その後、不起訴となれば前科は付きません。
逮捕と前科は別の問題です。
Q 書類送検されたら前科になりますか?
書類送検・送致されたことだけでは前科になりません。
その後、検察官が不起訴とすれば前科は付きません。
Q 罰金でも前科になりますか?
刑事事件の罰金刑が確定すれば、一般に前科となります。
略式手続による罰金も同様です。検察庁・裁判所も略式命令を刑事手続によって罰金・科料を科す制度として説明しています。
Q 執行猶予なら前科になりませんか?
執行猶予付きであっても有罪判決ですので、一般に前科となります。
執行猶予は「前科を付けない制度」ではなく、刑の執行を一定期間猶予する制度です。
Q 不起訴なら前科は付きませんか?
不起訴となれば、その事件について有罪の確定裁判を受けませんので前科は付きません。
起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしなど、不起訴理由が異なっても、この点は同じです。
Q 不起訴になっても前歴は残りますか?
不起訴であれば前科は付きませんが、捜査対象となった経歴は前科とは別に扱われます。
前科と前歴は同じものではありません。
Q 示談すれば必ず前科を避けられますか?
必ずではありません。
示談は不起訴を目指すうえで重要な事情となる場合がありますが、事件内容、被害、前科前歴、余罪などを踏まえて検察官が判断します。
Q 初犯なら前科は付きませんか?
初犯だから必ず不起訴になるわけではありません。
初犯であることは処分判断の事情の一つになり得ますが、犯罪の内容、被害、示談、反省、再犯防止等も含めて判断されます。
Q 警察から電話が来ました。まだ前科を避けることはできますか?
警察から電話が来た段階では、前科が付いたわけではありません。
取調べへの対応、示談、証拠の保存など、その事件に応じた対応を検討できます。
Q 検察庁から「罰金で終わらせる」と言われました。前科になりますか?
略式命令等による罰金刑が確定すれば前科になります。
前科を付けたくない事情がある場合には、略式手続への同意を含め、現在の事件の状況について弁護士へ相談してください。
Q 不起訴になったことを会社に証明できますか?
被疑者が請求した場合、刑事訴訟法259条に基づき不起訴処分を告知する書面の交付を受けることができます。
当サイトでも「不起訴処分告知書」の取得や、勤務先等へ不起訴で終了したことを説明する場面について解説しています。
Q 前科が付いたら一生就職できませんか?
そのようなことではありません。
前科による影響は、事件内容、刑罰、勤務先、職種、資格等によって異なります。
資格の中には刑罰について法律上の制限が設けられているものもありますが、一律ではありません。
Q 前科は5年・10年で完全に消えますか?
単純に「記録が全部消える」という意味ではありません。
刑法34条の2には、一定期間罰金以上の刑に処せられない場合に刑の言渡しが効力を失う制度があります。
過去の事件に関する事実やすべての記録が消去されるという意味ではないため、具体的な資格・職業等への影響は個別に確認する必要があります。
Q すでに起訴されています。それでも前科を付けずに済みますか?
起訴された段階では、まだ有罪の裁判が確定しているわけではありません。
事実を争う事件では無罪等を目指すことになります。
一方、犯罪事実を認めており有罪が見込まれる場合、執行猶予付き判決であっても前科になります。
その場合には、実刑を避けるなど、起訴後の刑事弁護へ目標を切り替えて検討する必要があります。
福岡で刑事事件の前科を付けたくない方へ
前科を避けるために重要なのは、
「逮捕されなければよい」
「罰金で済めばよい」
と考えることではありません。
逮捕されなくても、罰金刑となれば前科が付くことがあります。
反対に、
逮捕されても、その後不起訴になれば前科は付きません。
したがって、
現在の事件の段階を確認する
↓
事実を認めるのか争うのかを整理する
↓
認める事件では被害弁償・示談を進める
↓
争う事件では証拠を保存し、取調べへ対応する
↓
再犯防止等の事情を整える
↓
検察官へ不起訴を求める
↓
有罪の確定裁判を避け、前科を付けずに事件を終えることを目指す
という流れで考える必要があります。
特に、
- 会社員・公務員で仕事への影響が心配
- 資格を使って仕事をしている
- 就職・転職を控えている
- 罰金でも前科になると困る
- 家族に影響を与えたくない
という場合には、起訴・不起訴の処分が決まる前にできることを確認することが重要です。
原綜合法律事務所では、逮捕後の早期示談によって前科を付けずに解決した事件、複数の余罪を含め不起訴となった事件、否認しながら不起訴となった事件などを実際の解決事例として掲載しています。
現在のサイトでは、被疑者本人またはそのご親族で弁護人選任を検討している方について、初回相談無料・24時間の電話受付を案内しています。
前科が付くか不安な段階でもご相談ください。
