福岡で刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼したい方へ
- 「被害者に謝罪して示談したいが、連絡先が分からない」
- 「警察から、被害者へ直接連絡しないよう言われている」
- 「被害者から示談金を提示されたが、金額が妥当なのか分からない」
- 「家族が逮捕されたので、できるだけ早く示談して釈放してほしい」
- 「示談が成立すれば不起訴になるのか知りたい」
- 「被害者が示談に応じてくれない」
このような場合には、早い段階で弁護士へ相談することをお勧めします。
刑事事件における示談は、単に「示談金を支払って終わり」というものではありません。
事件によって、
- 被害者への謝罪
- 治療費・被害額等の弁償
- 慰謝料等を含む示談金
- 今後の接触禁止
- 民事上の損害賠償関係の清算
- 被害者の処罰に関する意向
- 告訴や被害届に関する取扱い
などについて話し合い、双方が合意した内容を書面にします。
示談の成立は、事件によって、検察官の起訴・不起訴の判断や、逮捕・勾留中の場合の身柄判断、起訴後の量刑判断などにおいて考慮される事情となり得ます。
事件の内容、被害の程度、前科前歴、余罪、犯行態様など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
示談すると刑事事件はどうなる?
示談によって期待できる効果は、現在事件がどの段階にあるかによって異なります。
① 警察への被害申告前
まだ警察が事件を把握していない場合には、被害者と早期に話し合い、被害弁償・示談をすることで、当事者間で解決できる事件があります。
この場合、そもそも刑事事件としては立件すらされずに解決する場合があります。前科はもちろんですが前歴も残りません。
ただ、本人同士の直接のやり取りで被害者に「警察へ言わないでほしい」と本人が強く迫るようなことは避けるべきです。
② 警察が捜査しているが逮捕されていない
逮捕されていない在宅事件でこも、被害者がいる事件では示談は重要です。
示談が成立した場合には、その内容を警察又は検察官に伝え、不起訴処分を求めるための資料として提出します。
これにより、捜査機関から見た逮捕の必要性は最小化しますので、多くの場合、逮捕されるリスクはほぼ消滅します。
また、最終的に処分を検察官が決める際にも、事実上、不起訴となる可能性が高まります。
事案が軽微な場合には、送検されずに警察限りの微罪処分として解決する可能性もあります。
むしろ、示談が成立により、逮捕の可能性を
③ すでに逮捕・勾留されている
逮捕・勾留中の事件では、時間の重要性がさらに高まります。
被害者との示談を早期に進め、
- 被害が回復している
- 被害者との間で解決している
- 今後被害者に接触しない
- 家族等による監督が可能である
などの事情を整理し、早期の身柄解放を目指す活動を行う場合があります。実務上は、示談が成立することにより、釈放され、その後、正式に不起訴、という流れになることは多々あります。
④ すでに起訴されている
起訴された後でも、示談をする意味がなくなるわけではありません。
被害弁償や示談の成立、被害者側の意向などは、刑事裁判において執行猶予や量刑を判断する際に考慮される事情となる場合があります。
したがって、
「起訴されたから示談しても遅い」
と一律に考えるべきではありません。
被害者の連絡先が分からなくても示談できますか?
性犯罪などでは、加害者本人が被害者の氏名や連絡先を知らないことが珍しくありません。
また、被害者が加害者本人に連絡先を知られることを望んでいない場合もあります。
そのような場合には、本人が独自に被害者を探したり、SNSなどを通じて接触したりすることは避けるべきです。
弁護士が警察・検察などの捜査機関を通じて、
「被害者に謝罪し、示談について話し合いたい」
という意向を伝えます。
そして、被害者が弁護士との連絡を了承した場合などに、示談交渉へ進むことがあります。
加害者本人から被害者へ直接連絡してもよい?
事件によっては、本人が被害者の連絡先を知っていることがあります。
そのため、
- 「自分で謝った方が早いのではないか」
- 「直接お金を払えばよいのではないか」
と考える方もいます。
しかし、特に、
- 性犯罪
- ストーカー
- 暴行・傷害
- 当事者間の感情的対立が強い事件
では、本人からの直接連絡が被害者の心理的負担を増やす場合があります。
また、
- 「被害届を取り下げてほしい」
- 「警察には言わないでほしい」
などと強く求めれば、被害者に圧力をかけていると受け取られるおそれもあります。
本人から連絡すべきかどうかについても、まず弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件の示談金はいくら?犯罪別の相場・目安
示談交渉について最も多い質問の一つが、
「示談金はいくら払えばよいのか」
というものです。
示談金について、法律で決められた一律の金額はありません。
最終的には、
- 犯罪の内容
- 行為態様
- 被害の程度
- 被害者の精神的苦痛
- 治療費・休業損害
- 被害額
- 余罪
- 当事者双方の意向
などを踏まえて、あくまでも当事者間の合意で決まります。
もっとも、当サイトでは事件類型ごとの示談金について複数の専門コラムを掲載しています。
それらを整理すると、概ね次のような目安となっています。
当サイトに掲載している犯罪別示談金の目安
| 犯罪・事件類型 | 当サイトで紹介している一応の目安 |
|---|---|
| 盗撮 | 10万~50万円程度(中心は約30万円) |
| 痴漢(迷惑行為防止条例違反) | 10万~50万円程度(中心は約30万円) |
| 不同意わいせつ | 50万~150万円程度 |
| 不同意性交等 | 100万~300万円程度 |
| 暴行 | 10万~50万円程度 |
| 傷害 | けがの程度により大きく変動。軽微な場合は数万円の場合もあり、重傷・後遺症がある場合には数百万円となることもあります |
| 窃盗・万引き(少額) | 被害額+5万~20万円程度 |
| 窃盗(中程度) | 被害額+20万~50万円程度 |
| 窃盗(高額・悪質) | 被害額+50万~100万円以上の場合も |
| 業務上横領 | 原則として被害額の返還が中心。数十万円規模では全額返還+10~30%程度の上乗せで成立する場合もあります |
※上記は、原綜合法律事務所の刑事事件サイト内の各解説記事で紹介している一般的な目安を整理したものです。法律上決められた「示談金相場」ではありません。
実際の金額は事件によって大きく異なります。
盗撮事件の示談金
盗撮事件では、被害態様、撮影内容、画像の保存・流出、余罪、被害者の精神的苦痛などによって金額が変わります。
当サイトでは、10万~50万円程度、中心は30万円前後を一応の目安として解説しています。
痴漢事件の示談金
当サイトの痴漢事件の専門コラムでは、迷惑行為防止条例違反となる痴漢について、30万円前後、概ね10万~50万円程度を一応の目安として紹介しています。
ただし、身体への接触態様、被害者の精神的苦痛、常習性などによって金額は変わります。
また、行為内容によって不同意わいせつ罪が問題となる場合には、単純な条例違反の痴漢とは事情が異なります。
不同意わいせつ事件の示談金
不同意わいせつ事件について、当サイトでは50万~150万円程度を一応の目安として説明しています。
もっとも、絶対的な相場があるわけではなく、20万円前後で成立する場合もあれば、事件内容によって100万円を超える金額が問題となることもあります。
不同意性交等事件の示談金
不同意性交等事件では、被害者の心身への影響、事件の態様、通院の有無などによって示談金が大きく変わります。
当サイトの専門コラムでは、100万~300万円程度を一応の目安として説明しています。
不同意性交等罪は重大な犯罪ですので、「一定額を払えば、必ず不起訴になる」という考え方は適切ではありません。
被害者の意思を十分尊重しながら、事件全体を踏まえた弁護活動が必要です。
暴行・傷害事件の示談金
暴行罪について、当サイトでは10万~50万円程度を一般的な目安として紹介しています。
一方、傷害事件では金額に大きな幅があります。
示談金には、
- 治療費
- 休業による損害
- 慰謝料
- その他の具体的損害
などが含まれることがあります。
現在の傷害事件専門コラムでは、軽微な打撲などで数万円程度の場合もあれば、重傷で後遺症が残った場合には数百万円となることもあると説明しています。
窃盗・万引き事件の示談金
窃盗では、まず盗んだ物の返還や被害額の弁償が問題となります。
当サイトでは、
少額の万引き
→ 被害額+5万~20万円程度
中程度の窃盗
→ 被害額+20万~50万円程度
高額・悪質な窃盗
→ 被害額+50万~100万円以上の場合も
という目安を紹介しています。
ただし、店舗によっては会社の方針として示談に応じない場合もあります。
⇒処罰感情の強い被害者と示談し、不起訴となった窃盗事件を見る
業務上横領事件の示談金
業務上横領では、他の犯罪と異なり、まず横領した被害額をどのように返還するかが大きな問題となります。
そのため、
「業務上横領なら示談金50万円」
というような一律の相場を示すことは適切ではありません。
当サイトでは、横領額が数十万円規模の場合、全額を返還したうえで10~30%程度を上乗せして示談するケースがある一方、高額な横領事件では示談総額が非常に大きくなる場合もあると説明しています。
一括返済が難しい場合でも、被害会社が了承すれば分割返済による示談を検討できる場合があります。
⇒1000万円超の業務上横領を分割払いの示談で解決した事例を見る
示談金が高ければ高いほど不起訴になりやすい?
必ずしもそうではありません。
もちろん、被害を十分に回復することは重要です。
しかし、
「高額な示談金を払えば不起訴を買える」
というものでもありません。
検察官は示談金額だけを見るのではなく、犯罪の内容、被害状況、前科前歴、本人の反省、再犯防止などを含めて処分を判断します。
示談書には何を書く?
示談が成立した場合には、合意内容を示談書として書面化することが重要です。
刑事事件の示談書では、事件に応じて、
- 示談の対象となる事件の特定
- 示談金額
- 支払方法
- 被害者の処罰に関する意向
- 告訴に関する取扱い
- 被害届に関する取扱い
- 今後の接触禁止
- 民事上の清算
- 秘密保持
などについて定める場合があります。
当サイトの示談書に関する専門記事でも、事件の特定、示談金額と支払方法、宥恕、告訴、被害届、接触禁止、清算、秘密保持などを主要な条項として説明しています。
「宥恕」とは?
刑事事件の示談では、
「被害者が加害者を許し、処罰を求めない」
「被害届を取下げる」
という趣旨の意思表示を示談書へ盛り込むことがあります。
これらを一般に宥恕(ゆうじょ)条項と呼びます。
これらの文言は、検察官の不起訴の判断において重要な意味を持ちます。
示談交渉はどのように進む?
STEP1 ご本人から事件について詳しくお聞きします
まず、
- 何が起きたのか
- 事実を認めているのか
- 被害者との関係
- 警察が介入しているのか
- 逮捕されているのか
- 被害者の連絡先が分かるのか
- 支払える示談金の範囲
などを確認します。
STEP2 被害者への連絡方法を検討します
連絡先を知らない場合には、捜査機関などを通じて示談の意向を伝えることを検討します。
STEP3 謝罪と被害回復について話し合います
被害者が交渉に応じる場合には、
- 謝罪
- 被害弁償
- 示談金
- 今後の接触
- その他の解決条件
について話し合います。
弁護士が一方的に示談金額を決めることはありません。
ご依頼者と支払可能な金額や方針を相談したうえで交渉します。
STEP4 示談条件を調整します
金額だけでなく、
- 支払時期
- 一括・分割
- 接触禁止
- 清算
- 被害者側の処罰に関する意向
などについて調整します。
STEP5 示談書を作成します
双方が合意した内容を示談書にまとめます。
内容を曖昧にせず、対象となる事件や支払条件などを明確にします。
STEP6 示談金を支払います
合意した方法に従って示談金を支払います。
支払い方法は、振込み等を含め、事件や当事者の事情に応じて決めます。
STEP7 捜査機関・裁判所へ示談成立を伝えます
捜査中であれば、必要に応じて警察・検察へ示談書等を提出します。
逮捕・勾留中であれば、示談成立を身柄解放を求める活動でも使用する場合があります。
起訴後であれば、刑事裁判において示談成立を主張・立証することを検討します。
被害者が示談を拒否している場合はどうする?
最初の段階で被害者が示談を望んでいなかったとしても、
- 捜査機関を通じて謝罪の意向を伝える
- 被害弁償の申出をする
- 再犯防止策を具体的に伝える
- 一定期間を置いて改めて意向を確認する
- 送検後の検察段階で、再度検察官を通じて意向を伝える。
など、被害者の意思を尊重しながらできる活動がある場合があります。
⇒示談が難しい事件で、捜査機関を介した働きかけにより示談・不起訴となった事例
示談が成立しなくても不起訴になることはある?
可能性はゼロではありません。
示談は不起訴を目指すうえで重要な事情になり得ますが、不起訴の条件が「示談成立」だけというわけではありません。
例えば、
- 犯罪を裏付ける証拠が十分でない
- 本人が犯罪事実を争っている
- 被害弁償を申し出たが被害者が示談を希望しなかった
- 本人の反省や再犯防止など他に考慮すべき事情がある
など、それぞれの事件について検察官が判断します。
したがって、被害者が示談を拒否したからといって、
「もう何をしても意味がない」
というわけではありません。
⇒示談できない場合を含め、不起訴を目指すための弁護活動を見る
事実を争っている場合も示談すべき?
これは慎重に判断すべき問題です。
「犯罪行為そのものをしていない」
「同意があった」
「正当防衛だった」
「相手の説明と自分の認識が違う」
という場合に、不起訴にしてほしいからという理由だけで直ちに事実を認め、示談を進めることが適切とは限りません。
否認事件では、
- 客観的証拠
- 本人の供述
- 相手方の供述
- LINEやSNS
- 防犯カメラ
- 目撃者
などを確認し、どのような弁護方針を取るべきか検討する必要があります。
当事務所にも、性犯罪の疑いについて本人が一貫して争い、示談ではなく取調べへの対応等を重ねることで、逮捕されず不起訴となった事例があります。
弁護士に示談交渉を依頼するメリット
被害者との窓口を弁護士に任せられる
被害者本人とのやり取りには、精神的にも大きな負担があります。
また、本人同士では感情的な対立が強くなる場合もあります。
弁護士が間に入り、被害者の意向を確認しながら交渉します。
被害者の連絡先が分からない事件にも対応できる場合がある
本人には被害者の連絡先が開示されない事件でも、弁護士から捜査機関へ示談の意向を伝えることができます。
被害者の了承が得られれば、弁護士と被害者との間で交渉を開始できる場合があります。
示談金の金額を検討できる
インターネット上の「相場」だけで金額を決めるのではなく、
- 被害内容
- 類似事案
- 実際に発生した損害
- 被害者側の意向
- 支払可能額
などを踏まえて金額を検討します。
示談書の内容を適切に整える
「お金を払った」というだけではなく、その事件について何が解決したのかを書面で明確にする必要があります。
示談書に必要な条項を事件内容に応じて検討します。
示談成立後も不起訴・釈放に向けて活動できる
示談書を作って終わりではありません。
示談成立後、その事実を検察官や裁判所へ伝え、事件に応じて不起訴や身柄解放を求める活動を行います。
示談はできるだけ早く始めた方がよい?
一般に、処分が決まる前に示談を成立させたい場合には、早い段階から準備する意味があります。
特に逮捕・勾留中の事件では、数日の違いが仕事や家庭生活へ大きく影響する場合があります。
実際に当事務所でも、不同意わいせつ事件で逮捕後すぐに依頼を受け、示談を成立させたことで短期間で釈放され、その後不起訴となった事例があります。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、刑事事件の示談交渉に対応しています。
示談事件では、
単に金額を提示して交渉するだけではありません。
例えば、
- 盗撮など被害者の連絡先が分からない事件
- 性犯罪など本人から直接接触すべきでない事件
- 傷害など事件経緯について双方に主張がある事件
- 窃盗など被害者の処罰感情が強い事件
- 業務上横領など被害額が高額で一括返済が困難な事件
- すでに逮捕され時間的余裕がない事件
など、それぞれに応じて交渉方法を考える必要があります。
刑事事件の示談交渉を依頼する場合の弁護士費用
示談交渉に必要となる弁護活動は、
- 逮捕前なのか逮捕後なのか
- 被害者が何人いるのか
- 刑事事件全体の弁護も必要なのか
- 示談交渉だけを依頼するのか
- 起訴前なのか起訴後なのか
などによって異なります。
原綜合法律事務所では、現在、逮捕前の「示談交渉等プラン」や、逮捕後の起訴前弁護プランなどを料金ページで案内しています。現在の料金ページでは、示談相手が2名以上の場合の追加料金についても表示しています。
具体的な費用については、事件の状況を確認したうえでご説明します。
刑事事件の示談についてよくあるご質問
Q 示談すれば必ず不起訴になりますか?
示談すれば、法律上、必ず不起訴になるというわけではありませんが、実務上は不起訴を目指すうえで極めて重要な事情となります。
最終的には、犯罪内容、被害の程度、前科前歴、余罪などを踏まえて検察官が判断します。
Q 被害者の連絡先が分かりません。それでも示談できますか?
弁護士が捜査機関を通じて示談の意向を被害者へ伝え、被害者が弁護士との連絡を了承した場合には、交渉を開始できることがあります。
本人が独自に被害者を探すことは避けるべきです。
Q 被害者から相場よりかなり高い示談金を請求されています。払うしかありませんか?
示談は当事者双方の合意によって成立するものですので、相手方から提示された金額を必ず受け入れなければならないわけではありません。
事件内容、被害、損害、類似事案などを確認して交渉する必要があります。
もっとも、被害者側にも金額についての考えがあります。
単に「相場より高いから下げてほしい」と主張するのではなく、被害者の被害や感情にも配慮しながら交渉することが重要です。
Q 被害届を取り下げてもらえば、必ず事件は終わりますか?
被害届の取下げだけで、警察・検察が必ず捜査を終了するわけではありません。
特に非親告罪では、被害届が取り下げられても刑事手続が続くことがあります。
もっとも、被害者の処罰感情が変化していることを示す事情として考慮されることが多々あります。
Q 被害者が示談を拒否しています。もう不起訴は無理でしょうか?
警察経由での交渉の初期段階で、示談できないからといって、不起訴の可能性がなくなるわけではありません。
被害者へ被害弁償を申し出た経緯、本人の反省、再犯防止、事件内容その他の事情を整理します。
事件によっては、送検後に、検察を通じて改めて被害者の示談の意向を確認する場合もあります。
Q 逮捕される前でも示談交渉を弁護士に依頼できますか?
できます。
むしろ、まだ警察への被害申告が行われていない段階や、警察が捜査を開始しているものの逮捕されていない段階から相談を受ける事件もあります。
事件によっては、早期に被害弁償・示談を進めることが重要です。
Q 逮捕された後でも示談できますか?
できます。
逮捕・勾留中は本人が自由に動くことができないため、弁護士が被害者との示談交渉を進めます。
示談が成立した場合には、その事実を踏まえて身柄解放や不起訴を求める活動を行うことがあります。
Q 起訴された後でも示談する意味はありますか?
あります。
起訴後に示談が成立した場合にも、被害回復や被害者の意向を刑事裁判で量刑上の事情として主張することを検討します。
福岡で刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼したい方へ
刑事事件の示談では、
被害者への謝罪
↓
被害弁償
↓
示談条件の交渉
↓
示談書の作成
↓
示談金の支払い
↓
警察・検察・裁判所への報告
という流れで対応することがあります。
しかし、実際には事件によって、
被害者の連絡先が分からない
被害者が示談を拒否している
提示された示談金が高額である
被害者が複数いる
全額を一括で支払えない
すでに逮捕されている
など、さまざまな問題があります。
示談は「いくら払うか」だけの問題ではありません。
どのように被害者へ謝罪し、どのように被害を回復し、どのような条件で事件を解決するのか
を考える必要があります。
刑事事件の弁護人選任を検討している被疑者本人・親族について、現在のサイトでは初回相談無料、刑事事件専用電話の24時間受付を案内しています。
まずは現在の状況を弁護士にお話しください。
福岡で刑事事件の示談交渉を弁護士に相談する
