福岡で不同意わいせつ・不同意性交等事件でお悩みの方へ
- 「相手から『同意していなかった』と言われた」
- 「以前会った相手とのことで、突然警察から連絡が来た」
- 「飲酒後の出来事について不同意わいせつ・不同意性交等の疑いをかけられている」
- 「家族が性犯罪の容疑で突然逮捕された」
- 「自分としては同意があったと思っているが、今後どう対応すればよいか分からない」
このような場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
不同意わいせつ・不同意性交等事件では、被害者との示談が重要になる事件がある一方で、そもそも犯罪の成立を争うべき事件もあります。
特に、「同意があったと思っている」「相手の説明と自分の記憶が違う」という場合には、十分に事実関係を整理しないまま相手方へ連絡したり、警察の取調べで安易に供述したりすることは避けるべきです。
LINE、SNS、通話履歴、当日の行動履歴など、事件当時の状況を確認できる資料が残っている場合には、それらを削除・変更せず保存したうえで、今後の対応を検討する必要があります。
⇒不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕される可能性が心配な方はこちら
⇒福岡で不同意わいせつ・不同意性交等について弁護士に相談する
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪とは
2023年7月13日に施行された改正刑法により、それまでの強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪等の規定が不同意わいせつ罪に、強制性交等罪・準強制性交等罪等の規定が不同意性交等罪に改められました。
重要なのは、単に「相手が後から同意していなかったと言った」というだけで、機械的に犯罪が成立するわけではないという点です。
刑法では、一定の行為・事情などによって、相手が**「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」**になった、またはそのような状態にあることに乗じて性的行為をしたことなどが要件とされています。
典型的には、次のような事情が問題となります。
- 暴行・脅迫
- 心身の障害
- アルコールや薬物の影響
- 睡眠などにより意識が明瞭でない状態
- 拒否の意思を形成・表明・全うする時間的余裕がない状況
- 予想外の事態による恐怖や驚き
- 虐待に起因する心理的反応
- 上司と部下、教師と生徒などの関係から、不利益を恐れて拒否しにくい状況
このほか、性的な行為ではないと誤信させたり、人違いをしていることに乗じたりした場合も対象となります。
したがって、不同意わいせつ・不同意性交等事件では、
何が行われたのか
だけでなく、
そのとき双方がどのような状況にあり、どのようなやり取りをしていたのか
が重要になります。
不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪は、刑法176条に定められています。
具体的には、前述したような事情によって相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にある場合などに、わいせつな行為を行うことで成立が問題となります。
抱きつく、キスをする、身体の性的な部分に触れるなどの行為について問題となる場合がありますが、実際に「わいせつな行為」に当たるかどうかは、行為の内容や状況を踏まえて判断されます。
法定刑は、
6月以上10年以下の拘禁刑
です。罰金刑はありません。
不同意性交等罪とは
不同意性交等罪は刑法177条に定められています。
性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣または肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する一定のわいせつな行為も「性交等」に含まれます。
法定刑は、
5年以上の有期拘禁刑
であり、不同意わいせつ罪と比較しても非常に重い犯罪です。罰金刑はありません。
そのため、不同意性交等の疑いをかけられた場合には、警察から連絡を受けた段階や、被害申告がされる可能性を知った段階から、今後の対応を検討する必要があります。
不同意性交等罪について、成立する場合や逮捕後の流れを詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
16歳未満の相手の場合は特に注意が必要です
2023年の刑法改正では、いわゆる性交同意年齢に関する規定も見直されました。
相手が13歳未満の場合には、年齢差にかかわらず、わいせつな行為や性交等について不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の成立が問題となります。
また、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が相手より5歳以上年長であれば、同意の有無とは別に刑法176条3項・177条3項の対象となります。
ただし、年齢差が5歳未満であれば必ず犯罪にならないという意味ではありません。
年齢差が5歳未満であっても、例えば立場による影響力、恐怖、飲酒、その他の事情によって相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難だった場合には、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立する可能性があります。法務省もこの点を明確に説明しています。
交際相手や配偶者との間でも成立することがあります
- 「付き合っていたから犯罪にはならない」
- 「夫婦だから不同意性交等にはならない」
とは限りません。
現在の刑法176条・177条には、婚姻関係の有無にかかわらず成立し得ることが明記されています。
交際歴や婚姻関係は、事件当時の具体的な状況を判断する事情の一つにはなりますが、それだけで犯罪の成立が否定されるものではありません。
警察から突然連絡が来たらどうすればよい?
不同意わいせつ・不同意性交等事件では、事件当日に逮捕される場合だけでなく、被害申告を受けた警察が捜査を行い、後日になって被疑者へ電話をかけたり、自宅を訪れたりする場合があります。
- 「一度話を聞きたい」
- 「警察署まで来てほしい」
と言われた場合、まだ逮捕されていないとしても、すでに刑事事件として捜査が進んでいる可能性があります。
警察への出頭を求められた場合には、何も準備せずに取調べを受けるのではなく、事前に弁護士へ相談して、
- 何を認め、何を争うのか
- 記憶が曖昧な点をどう説明するのか
- 黙秘すべき事項があるか
- 供述調書をどのように確認するか
といった方針を整理することが重要です。
当サイトの警察からの呼出しに関する記事でも、取調べ前に弁護士と対応方針を決める重要性を説明しています。
「同意があった」と考えている場合はどうすればよい?
不同意わいせつ・不同意性交等事件の特徴の一つが、当事者双方の認識が大きく異なる事件があることです。
例えば、
- 「相手から誘われたと思っていた」
- 「事件後も通常どおりLINEでやり取りをしていた」
- 「交際関係にあった」
- 「こちらとしては拒否された認識がない」
という相談があります。
しかし、このような事情が一つあるだけで、直ちに犯罪が成立しないと判断できるわけではありません。
反対に、相手方が「同意していなかった」と述べているだけで、直ちに犯罪が成立すると決まるものでもありません。
事件当時の状況や前後の経緯、双方の供述、客観的な証拠などを総合的に確認する必要があります。
LINEやSNSなどの客観的資料を保存しておく
事実関係を争う可能性がある場合には、例えば、
- LINEやSNSのメッセージ
- マッチングアプリ上のやり取り
- 通話履歴
- 写真・動画
- 店舗やホテルなどの利用記録
- タクシー等の利用履歴
- スマートフォンの位置情報
- 当日の状況を知る第三者
- 事件前後の相手方とのやり取り
などが、当時の状況を確認する資料になる場合があります。
都合が悪いと思ったデータであっても、自分の判断で削除・編集することは避けてください。
まず弁護士に事情を説明し、何を証拠として保存すべきかを検討することが重要です。
否認している事件では取調べへの対応が特に重要です
- 「行為そのものをしていない」
- 「同意があった」
- 「相手が説明している状況と事実が違う」
という場合には、取調べでの最初の供述が、その後の事件に大きく影響する場合があります。
一度作成された供述調書について後から「本当はそういう意味で言ったのではない」と説明しても、簡単には訂正できない場合があります。
一方で、すべての事件で黙秘することが適切ということでもありません。
どの部分を説明し、どの部分について供述を控えるのかは、証拠関係や弁護方針によって異なります。
⇒性犯罪の疑いを一貫して争い、逮捕されないまま不起訴となった解決事例
事実を認めている場合、被害者との示談が最重要です
一方、事実関係を認めている不同意わいせつ・不同意性交等事件では、被害者への謝罪と被害回復を図るため、示談交渉を検討することになります。
被害者への謝罪や被害回復、被害者の意向などは、検察官が処分を判断する際の重要な事情になります。
また、すでに逮捕・勾留されている場合には、示談成立が早期の身柄解放を求める際に重要な事情となることもあります。
加害者本人から被害者へ直接連絡することは避ける
性犯罪事件では、被害者が加害者本人との接触を望まない場合が少なくありません。
加害者本人が、
- 「謝りたい」
- 「誤解を解きたい」
- 「示談したい」
と考えていたとしても、自ら被害者を探して電話・LINE・SNSなどで連絡することは適切ではない場合があります。
接触自体によって被害者の不安を強めたり、口裏合わせや証拠隠滅を疑われたりする可能性もあります。
通常は、弁護士から警察・検察などを通じて示談の意向を伝え、被害者が弁護士との連絡を了承した場合に交渉を開始します。
不同意わいせつ事件の示談金はいくら?
不同意わいせつ事件の示談金は、行為の内容、被害の程度、当事者間の関係、被害者の処罰感情、事件後の対応などによって異なります。
したがって、「不同意わいせつなら一律○万円」と決まるものではありません。
当サイトでは、不同意わいせつ事件の示談金や示談交渉について、別の記事で詳しく説明しています。
⇒不同意わいせつ事件の示談金・慰謝料と示談交渉について詳しく見る
不同意性交等事件の示談について
不同意性交等事件では、不同意わいせつ事件以上に重大な行為が問題となるため、示談交渉も慎重に進める必要があります。
事件の態様、被害者との関係、被害者の心身への影響などによって、示談の可否や条件は大きく異なります。
被害者が交渉自体を希望しない場合もありますので、弁護士としても被害者の意思を尊重しながら対応しなければなりません。
⇒不同意性交等事件の示談金・慰謝料と示談交渉について詳しく見る
不同意わいせつで逮捕された場合
不同意わいせつ事件で逮捕された場合、まず重要なのは、弁護士が本人と接見して事実関係を確認し、取調べへの対応方針を決めることです。
事実を認める事件であれば、被害者との示談交渉を速やかに開始することを検討します。
また、
- 逃亡のおそれが低いこと
- 証拠隠滅のおそれが低いこと
- 被害者へ接触しないこと
- 家族等による監督が可能であること
- 示談交渉が進んでいること
など、具体的な事情を整理して、勾留の回避や早期釈放に向けて捜査機関・裁判所へ働きかけることを検討します。
⇒不同意わいせつ事件で示談が成立し、早期釈放・不起訴となった解決事例を見る
⇒逮捕・勾留された不同意わいせつ事件で示談により釈放された事例」
不同意わいせつ・不同意性交等で不起訴を目指すには
不起訴を目指す方法は、事実を認めている事件と争っている事件で大きく異なります。
事実を認めている場合
事実を認めている場合には、事件の内容に応じて、
- 被害者への謝罪
- 示談・被害回復
- 被害者との今後の接触を避ける措置
- 本人の反省
- 家族等による監督
- 必要に応じた再犯防止への取組み
などを整理します。
弁護士から検察官へ、これらの事情をまとめて不起訴処分が相当である旨の意見を伝えることも検討します。
事実を争っている場合
事実を争っている場合には、示談成立を優先する事件とは弁護活動が異なります。
事件当時の状況を確認できる客観的資料を収集・保存し、本人の説明と相手方の説明、その他の証拠を整理しながら、犯罪の成立を裏付ける十分な証拠があるのかを検討します。
取調べでの供述方針も含め、事件の初期から一貫した対応をすることが重要です。
会社や学校に知られることはある?
不同意わいせつ・不同意性交等事件について、
- 「会社には絶対に知られたくない」
- 「公務員なので仕事への影響が心配」
- 「大学や家族に知られたくない」
という相談を受けることがあります。
警察が刑事事件について勤務先へ一律に通知する制度があるわけではありません。
もっとも、
- 逮捕・勾留で長期間出勤できなくなる
- 勤務先などへの捜査が必要になる
- 事件が報道される
- 相手方が勤務先関係者である
といった事情によって、勤務先に事件を知られる場合があります。
そのため、仕事への影響をできるだけ小さくしたい場合にも、逮捕・勾留の回避、早期釈放、不起訴に向けた弁護活動を早く始める意味があります。
⇒不同意わいせつ・不同意性交等事件を会社や学校に知られたくない方へ
福岡で不同意わいせつ・不同意性交等を弁護士に依頼すると何をしてもらえる?
警察の取調べに備えて事実関係を整理する
事件当時の経緯を詳しく聞き取り、
- 「認める事実」
- 「争う事実」
- 「記憶がない・曖昧な事実」
を整理します。
そのうえで、警察・検察の取調べでどのように対応するかを検討します。
客観的な証拠を確保する
事実関係が争われている事件では、LINE、SNS、位置情報、利用履歴、第三者の存在など、当時の状況を確認できる資料を早期に確認します。
時間の経過によって映像などが失われる可能性もあるため、必要な証拠については早期の確保を検討します。
被害者との示談交渉
事実を認め、示談交渉を進めることが適切な事件では、弁護士が捜査機関を通じて被害者側へ示談の意向を伝えます。
被害者の意向に配慮しながら、謝罪、被害回復、今後の接触禁止などの条件について話し合います。
逮捕・勾留からの早期釈放を目指す
すでに逮捕されている場合には、早期に接見を行い、取調べへの助言を行うとともに、勾留の回避・早期釈放へ向けた活動を検討します。
検察官へ不起訴を求める
認めている事件と否認事件それぞれについて、有利な事情や証拠を整理し、必要に応じて検察官へ意見を提出します。
起訴された場合の刑事裁判に対応する
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪はいずれも罰金刑が定められていない犯罪です。
起訴され刑事裁判となった場合には、事実を争う事件であれば無罪を求める弁護を、事実を認める事件であれば示談、被害回復、反省、更生環境などを立証して刑をできる限り軽くするための弁護活動を行います。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、刑事事件の相談・弁護に対応しています。
代表弁護士の原隆、請川大造弁護士らが刑事事件を取り扱っています。現在の弁護士紹介ページでも、刑事事件に関する担当経験を掲載しています。
不同意わいせつ・不同意性交等事件では、
「示談をすればよい事件なのか」
それとも、
「事実関係を争うべき事件なのか」
という入口の判断そのものが非常に重要です。
相談時には、話しにくい内容であっても、できる限り正確に事情をお話しください。
弁護士には守秘義務があります。
不同意わいせつ・不同意性交等事件の弁護士費用
必要となる弁護活動は、
- まだ警察の捜査が始まっていないのか
- 警察から呼び出されているのか
- 逮捕されているのか
- 示談交渉が必要なのか
- 事実を認めるのか争うのか
- 起訴前なのか起訴後なのか
によって異なります。
原綜合法律事務所では、逮捕前の示談交渉等プラン、逮捕後の起訴前弁護プランなどを料金ページで案内しています。具体的な費用は事件内容を確認したうえで説明します。
⇒不同意わいせつ・不同意性交等事件を依頼する場合の弁護士費用を見る
不同意わいせつ・不同意性交等についてよくあるご質問
Q 相手も同意していたと思います。それでも逮捕されることがありますか?
あります。
当事者の認識が異なり、被害申告を受けた警察が捜査を開始することがあります。
もっとも、逮捕されたからといって有罪が決まるわけではありません。
事件当時の双方のやり取りや客観的証拠を確認し、犯罪の成立を争うべき事件なのかを慎重に検討する必要があります。
Q 事件後も相手から普通にLINEが来ています。不同意ではなかった証拠になりますか?
事件後のやり取りは、当事者間の関係や当時の状況を検討する資料の一つになる可能性があります。
ただし、事件後に通常の連絡があったという事実だけで、事件当時の同意が当然に証明されるわけではありません。
前後のメッセージや当日の状況などを含めて総合的に検討する必要があります。
LINE等は削除せず保存してください。
Q お酒を飲んで性交等をした場合は不同意性交等罪になりますか?
飲酒していたという事実だけで直ちに不同意性交等罪が成立するわけではありません。
もっとも、アルコールの影響によって相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあり、その状態に乗じて性交等をした場合には、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
Q 初犯なら不同意わいせつでも不起訴になりますか?
初犯であることは処分を判断する際の事情の一つですが、初犯であれば必ず不起訴になるわけではありません。
行為の内容、被害の程度、示談の有無、本人の反省、前科前歴その他の事情を踏まえて検察官が判断します。
Q 不同意性交等事件でも、示談すれば不起訴になりますか?
示談すれば必ず不起訴になるとは断言まではできませんが、示談成立は極めて重要な事情です。
不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑が定められた重大犯罪であり、行為態様や被害内容などを含めて検察官が判断します。
そのため、示談だけでなく、事件全体を踏まえた弁護活動が必要です。
Q 被害者の連絡先が分かりません。示談できますか?
加害者本人が被害者を探して直接連絡することは避けるべきです。
弁護士から警察・検察等を通じて示談の意向を伝え、被害者が弁護士との連絡を了承した場合には、示談交渉を開始できることがあります。
Q 相手が13歳以上16歳未満ですが、年齢差が5歳未満なら犯罪になりませんか?
必ずしもそうではありません。
刑法176条3項・177条3項により年齢だけを理由として処罰される規定については、13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長であることが要件です。
しかし、5歳未満の年齢差であっても、暴行・脅迫、飲酒、恐怖、立場による影響力などによって相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態だった場合には、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立する可能性があります。
福岡で不同意わいせつ・不同意性交等について弁護士をお探しの方へ
不同意わいせつ・不同意性交等事件では、
事実を認めて示談を進める事件
と、
同意の有無や行為そのものを争う事件
で、取るべき対応が大きく異なります。
被害者への直接の連絡、警察での不用意な供述、LINE等の削除など、初期段階での行動がその後の事件に影響する場合もあります。
警察から連絡を受けている、被害申告をされる可能性がある、家族が逮捕された、相手の説明と自分の認識が違うという場合には、まず現在の状況を弁護士にお話しください。
原綜合法律事務所では、刑事事件の弁護人選任を検討している加害者本人・親族について初回相談を無料とし、刑事事件専用電話を24時間受け付けています。
福岡で不同意わいせつ・不同意性交等について弁護士に相談する
執筆・監修者:弁護士 原 隆
