福岡で暴行・傷害事件を起こしてしまった方へ |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解決

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福岡で暴行・傷害事件を起こしてしまった方へ

  • 「酒に酔って相手を殴ってしまった」
  • 「喧嘩になり、相手にけがをさせてしまった」
  • 「相手を押したところ転倒して骨折してしまった」
  • 「相手から先に殴られたので反撃した」
  • 「警察から傷害事件について話を聞きたいと連絡が来た」
  • 「被害者から高額な示談金を求められている」

このような場合には、早い段階で弁護士へ相談することをお勧めします。

暴行・傷害事件では、同じ「相手に手を出した」というケースでも、相手にけがが生じたか、けがの程度、事件に至った経緯、双方の行動、被害弁償・示談の状況などによって、その後の刑事手続が大きく変わります。

また、

  • 「相手も先に殴ってきた」
  • 「一方的な暴行ではなかった」
  • 「自分や家族を守るために反撃した」

という場合には、事件に至った経緯や正当防衛の成否なども検討する必要があります。

事実を認める事件では、被害者への謝罪、治療費等の被害弁償、示談を速やかに進めることが重要になる場合があります。

一方、事実関係や正当防衛を争うべき事件であれば、安易にすべてを認めるのではなく、客観的な証拠を確保したうえで取調べに備える必要があります。

暴行・傷害事件で逮捕される可能性が心配な方はこちら

福岡で暴行・傷害事件について弁護士に相談する

暴行罪・傷害罪・傷害致死罪の違い

暴力事件では、被害者に生じた結果などによって、暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などが問題となります。

大まかには、

暴行したがけがをしていない
→ 暴行罪

暴行などによってけがをした
→ 傷害罪

傷害行為の結果として死亡した
→ 傷害致死罪

という違いがあります。

現在のサイトにも暴行罪と傷害罪の違いを説明する専門コラムがありますので、ハブページでは全体像を説明し、詳しい法律論は専門コラムへ誘導します。

暴行罪と傷害罪の違いについて詳しく見る

暴行罪とは

暴行罪は、相手に暴行を加えたものの、傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です。

殴る、蹴るといった行為だけでなく、具体的な状況によっては、

  • 胸ぐらをつかむ
  • 相手を強く押す
  • 髪を引っ張る
  • 相手に物を投げつける
  • 相手に水などをかける

といった行為についても暴行罪が問題となる場合があります。

刑法208条では、暴行罪の法定刑は、

2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。

傷害罪とは

相手に暴行を加え、その結果としてけがなどの傷害を負わせた場合には、傷害罪が問題となります。

例えば、

  • 殴って打撲や裂傷を負わせた
  • 蹴って骨折させた
  • 押した相手が転倒してけがをした

といった場合です。

傷害は、目に見える切り傷や骨折だけに限られるものではなく、具体的な事情によっては身体の生理的機能に障害を生じさせた場合なども含まれます。

刑法204条による傷害罪の法定刑は、

15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

です。

「けがをさせるつもりはなかった」場合でも傷害罪になる?

「殴ったことは認めるが、けがをさせるつもりはなかった」

という相談は少なくありません。

しかし、傷害罪については、傷害結果そのものを積極的に意図していなかったとしても、暴行の故意があり、その暴行によって傷害結果が発生した場合には、傷害罪が成立することがあります。

そのため、

「けがをさせるつもりではなかったから暴行罪にしかならない」

とは限りません。

相手から先に殴られた場合はどうなる?正当防衛について

暴行・傷害事件では、

  • 「相手が先に手を出してきた」
  • 「一方的に暴行したわけではない」

という事件もあります。

相手から急迫した不当な攻撃を受け、自分や他人の権利を守るために必要な範囲で反撃した場合には、刑法上の正当防衛が成立する可能性があります。刑法36条が正当防衛について規定しています。

もっとも、

相手が先に殴ったというだけで、後の反撃がすべて正当防衛になるわけではありません。

例えば、危険がなくなった後も追いかけて殴り続けた場合などには、正当防衛が認められない可能性があります。

また、反撃が必要な程度を超えていた場合には、過剰防衛が問題になることもあります。

喧嘩だから「お互い様」になるとは限りません

双方が殴り合った喧嘩であっても、

「喧嘩だから事件にならない」

というわけではありません。

双方について暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。

一方で、

  • どちらが先に手を出したのか
  • どのような発言や行為から事件が始まったのか
  • 暴行の程度
  • それぞれが負ったけが
  • 途中で攻撃をやめることができたのか

など、事件に至った経緯は、その後の示談交渉や処分を考えるうえで重要な事情となることがあります。

当事務所にも、相手方の先行する問題行為を含めた事件全体の経緯を踏まえて示談交渉を行い、傷害事件で不起訴となった解決事例があります。

暴行・傷害事件が警察に発覚するとどうなる?

暴行・傷害事件では、

  • 被害者が110番する
  • 周囲の人が通報する
  • 被害者が病院で診断書を取得した後、警察へ被害を申告する
  • 防犯カメラや目撃者から事件が確認される

などをきっかけに捜査が始まることがあります。

事件現場に警察官が来てその場で逮捕される場合もあれば、いったん帰宅した後、警察から電話があり、後日事情聴取を受ける場合もあります。

その場で逮捕されなかったからといって、事件が終わったとは限りません。

在宅のまま捜査を受け、警察・検察から呼び出されることもあります。

暴行・傷害事件で逮捕されることはある?

暴行・傷害事件だから必ず逮捕されるわけではありません。

一方で、

  • けがの程度が重い
  • 凶器を使用している
  • 繰り返し暴行している
  • 被害者への再接触が懸念される
  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがある

など、事件の具体的な事情によっては逮捕・勾留される可能性があります。

また、被害者と知り合いの事件では、事件後の連絡の仕方によっては「口裏合わせを求めている」「被害申告をやめるよう圧力をかけている」などと受け取られる危険もあります。

そのため、警察から連絡を受けた場合や、相手が警察へ被害を申告すると話している場合には、早めに今後の対応を確認しておくことが重要です。

逮捕されそうな場合に弁護士ができること

防犯カメラ・動画・LINEなどの証拠を保存してください

暴行・傷害事件では、事件の前後を含めた状況が重要になる場合があります。

特に、事実関係や正当防衛を争う可能性がある場合には、

  • 店舗や路上の防犯カメラ
  • ドライブレコーダー
  • スマートフォンで撮影された動画
  • 事件前後のLINEやSNS
  • 目撃者
  • 自分が負ったけがの写真
  • 自分の診断書
  • 事件直後の通話やメッセージ

などが重要な資料になることがあります。

防犯カメラ映像などは一定期間が経過すると消去される場合もあります。

相手にも暴行された場合には、自分自身のけがについても早い段階で写真を撮影し、必要に応じて医療機関を受診することを検討してください。

証拠を削除・改変することは避け、そのまま保存したうえで弁護士へ相談することが重要です。

 

暴行・傷害事件では被害者との示談が重要です

暴行や傷害の事実を認めている事件では、被害者への謝罪と被害回復のため、示談交渉を検討します。

特に傷害事件では、

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業による損害
  • 慰謝料
  • その他事件によって生じた損害

などが問題となることがあります。

被害弁償や示談の成立、被害者側の意向などは、検察官が処分を判断する際に考慮される事情となります。

当サイトには、傷害事件における示談の進め方や示談金について詳しく説明した専門記事があります。

傷害事件の示談金・慰謝料と示談交渉について詳しく見る

弁護士による刑事事件の示談交渉の流れ

傷害事件の示談金はいくらになる?

傷害事件の示談金について、

「全治2週間ならいくらですか」

「骨折なら100万円くらいですか」

という相談を受けることがあります。

しかし、傷害事件の示談金に一律の金額が決まっているわけではありません。

例えば、

  • けがの内容・程度
  • 治療期間
  • 後遺障害の有無
  • 治療費
  • 休業損害
  • 暴行の態様
  • 凶器使用の有無
  • 事件に至った経緯
  • 被害者の処罰感情

などによって異なります。現在の傷害示談コラムでも、事案によって適切な示談額が変わることを説明しています。

したがって、単純にインターネット上の「相場」だけを見て金額を提示するのではなく、具体的な損害と事件内容を確認したうえで交渉することが重要です。

被害者へ自分から直接謝罪・連絡してもよい?

暴行・傷害事件では、被害者が知人、友人、同僚などで、本人が連絡先を知っている場合があります。

そのため、

「自分で電話して謝った方が早いのではないか」

と考える方もいます。

しかし、被害者が強い恐怖や怒りを感じている場合、加害者本人から直接連絡を受けることで、かえって心理的負担を増やしてしまうことがあります。

また、

  • 「警察には言わないでほしい」
  • 「被害届を取り下げてほしい」

などと本人から伝えると、その伝え方によっては圧力と受け取られ、その後の捜査や示談交渉を難しくする可能性もあります。

当事務所では、示談において被害者の意向や感情を踏まえて交渉することを重視しています。

すでに警察が介入している場合などには、まず弁護士へ相談し、弁護士を通じた示談交渉を検討することをお勧めします。

警察による捜査が本格化する前に示談できる場合もあります

暴行・傷害事件では、事件直後で、まだ刑事手続が大きく進んでいない段階に相談を受けることがあります。

被害者の連絡先が分かっており、被害者側も話し合いを希望する場合には、早期に弁護士が示談交渉を始められることがあります。

傷害事件で早期に示談し、刑事手続の拡大を防いだ解決事例を見る

事件に至った経緯を踏まえた示談により、傷害事件で不起訴となった解決事例

傷害事件で不起訴を目指すために重要なこと

傷害事件で事実を認めている場合、不起訴を目指すための活動として、

  • 被害者への謝罪
  • 治療費その他の被害弁償
  • 示談
  • 本人の反省
  • 再発防止
  • 事件に至った経緯
  • 前科前歴の有無
  • 生活・仕事・家族の状況

などを整理します。

特に、被害者との示談が成立した場合には、示談書等を検察官へ提出するとともに、必要に応じて不起訴処分を求める意見を伝えます。

けがの程度、暴行の態様、凶器使用の有無、犯行の経緯、前科前歴など、それぞれの事件の事情を踏まえて検察官が判断します。

不起訴処分を目指すための弁護活動について

前科を付けたくない方はこちら

相手の言い分と事実が違う場合はどうすればよい?

暴行・傷害事件でも、

「自分は一方的に暴行していない」

「相手の方から攻撃してきた」

「相手が言っている回数ほど殴っていない」

「相手のけがが本当に自分の行為によるものか分からない」

というように、事実関係が争われる場合があります。

この場合には、示談を急ぐだけではなく、

  • 防犯カメラ
  • 動画
  • 目撃者
  • 双方のけが
  • 診断書
  • LINE等のやり取り
  • 事件前後の行動

などの客観的な証拠を確認する必要があります。

また、警察の取調べにおいても、

  • 自分が認める事実
  • 相手の説明と異なる事実
  • 記憶が曖昧な事実

を区別して供述することが重要です。

傷害致死罪とは

暴行・傷害行為の結果、被害者が死亡した場合には、傷害致死罪が問題となることがあります。

刑法205条の傷害致死罪の法定刑は、

3年以上の有期拘禁刑

です。

非常に重大な犯罪であり、暴行罪・通常の傷害罪とは刑事手続も大きく異なる可能性があります。

殺人罪とは何が違う?

傷害致死罪と殺人罪の大きな違いの一つが、殺意の有無です。

例えば、

「殴るつもりはあったが、死亡させるつもりまではなかった」

という事件で、暴行・傷害行為と死亡結果との因果関係が認められる場合には、傷害致死罪が問題となります。

これに対して、死亡させる意思が認められる場合には、殺人罪が問題となる可能性があります。

したがって、人が亡くなった事件では、

  • どのような暴行が行われたのか
  • 凶器を使用したのか
  • 攻撃した身体の部位
  • 暴行の回数・強さ
  • 事件前後の言動
  • 死亡原因
  • 暴行と死亡との因果関係

などが重要になります。

傷害致死事件は裁判員裁判になる

傷害致死罪のように、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪に係る事件は、原則として裁判員裁判の対象となります。裁判員法2条が対象事件を定めています。

したがって、傷害致死事件では、

逮捕・勾留

捜査

起訴

公判前整理手続

裁判員裁判

という本格的な公判弁護を見据えて対応する必要があります。

通常の暴行・傷害事件と比較しても、弁護人が早期から証拠関係を把握し、事件経緯や死亡原因、因果関係、量刑上有利な事情などを整理する必要性が高い事件です。

死亡結果を伴う事件では、ご遺族への被害弁償・示談も慎重に行う必要があります

被害者が亡くなっている事件では、通常の傷害事件以上に、ご遺族の精神的負担や処罰感情に十分配慮する必要があります。

ご遺族への謝罪や被害弁償について検討する場合もありますが、示談を成立させれば重大事件でも不起訴や執行猶予になる、というものではありません。

死亡という重大な結果を踏まえ、犯罪の成立、事件に至った経緯、被害回復、本人の反省、更生可能性など、多数の事情について裁判で審理されることになります。

死亡結果を伴う重大事件で、求刑を下回る判決となった公判弁護の解決事例

暴行・傷害事件が会社や学校に知られることはある?

暴行・傷害事件について、

  • 「会社に知られたくない」
  • 「逮捕されたら仕事を休めなくなる」
  • 「大学や学校に知られたらどうなるのか」

と心配される方もいます。

警察が刑事事件について勤務先や学校へ一律に通知する制度があるわけではありません。

もっとも、

  • 逮捕・勾留が長期化して出勤・通学できない
  • 勤務先等が事件現場になっている
  • 同僚が被害者・目撃者である
  • 捜査のため勤務先への連絡が必要となる
  • 事件が報道される

などの場合には、勤務先や学校へ知られる可能性があります。

そのため、仕事等への影響を少なくしたい場合にも、逮捕・勾留の回避、早期釈放、示談、不起訴に向けた活動をできるだけ早く始めることが重要です。

暴行・傷害事件を会社や学校に知られたくない方へ

福岡で暴行・傷害事件を弁護士に依頼すると何をしてもらえる?

事件に至った経緯を整理する

暴行・傷害事件では、単に、

「誰が誰を殴ったか」

だけではなく、

なぜ事件が起き、事件当時どのようなやり取りがあったのか

が重要になる場合があります。

双方の言動や暴行の順序を時系列で整理します。

証拠を検討する

正当防衛や事実関係が争われる事件では、防犯カメラ、目撃者、動画、双方の診断書などを確認し、客観的な証拠を確保することを検討します。

被害者との示談交渉

事実を認めている場合には、被害者へ謝罪の意思を伝え、治療費その他の被害弁償を含めて示談交渉を行います。

被害者の気持ちに配慮しながら、一方的に条件を押し付けない形で交渉することが重要です。

警察・検察の取調べへの対応

取調べ前に事実関係を整理し、

  • 認める部分
  • 争う部分
  • 記憶が曖昧な部分

を区別します。

供述調書を確認するときの注意点についても助言します。

逮捕・勾留からの早期釈放を目指す

すでに逮捕されている場合には、早期に接見し、取調べへの対応を助言します。

また、示談の状況、家族による監督、被害者へ接触しないこと、逃亡・証拠隠滅のおそれが低いことなど、事件ごとの事情を整理し、勾留回避・早期釈放に向けた活動を検討します。

家族が暴行・傷害事件で逮捕された方へ

不起訴に向けて検察官へ働きかける

示談、被害弁償、反省、事件に至った事情などを整理し、必要に応じて検察官へ不起訴処分を求める意見を伝えます。

傷害致死など重大事件の刑事裁判に対応する

死亡結果を伴う事件などでは、起訴後の公判を見据え、

  • 罪名
  • 犯罪の成立要件
  • 死亡との因果関係
  • 事件に至った経緯
  • 被害弁償
  • 量刑上考慮される事情

を証拠に基づいて検討します。

傷害致死事件では裁判員裁判となるため、通常事件以上に充実した公判準備が必要になります。

逮捕から起訴・不起訴、刑事裁判までの流れ

原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士

原綜合法律事務所では、暴行・傷害事件を含む刑事事件の相談・弁護に対応しています。

暴力事件では、

被害者との示談を速やかに進めるべき事件

がある一方で、

事件に至った経緯や正当防衛、傷害結果との因果関係などを慎重に検討すべき事件

もあります。

また、死亡結果を伴う重大事件では、捜査段階だけではなく、起訴後の刑事裁判までを見据えた対応が必要になります。

原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士を見る

暴行・傷害事件の弁護士費用

必要となる弁護活動は、

  • まだ警察が介入していないのか
  • 被害者との示談交渉が必要なのか
  • 警察から呼び出されているのか
  • 逮捕されているのか
  • 正当防衛等を争うのか
  • 通常の傷害事件なのか
  • 死亡結果を伴う重大事件なのか
  • 起訴前なのか起訴後なのか

によって異なります。

原綜合法律事務所では、逮捕前の示談交渉等プランや、逮捕後の起訴前弁護プランなどを料金ページで案内しています。

具体的な費用は事件内容を確認したうえでご説明します。

暴行・傷害事件を依頼する場合の弁護士費用を見る

暴行・傷害事件についてよくあるご質問

Q 相手を1回殴っただけでも傷害罪になりますか?

回数だけで暴行罪・傷害罪が決まるわけではありません。

1回の暴行であっても、結果として相手にけがを負わせれば傷害罪が問題になる可能性があります。

反対に、暴行を加えても傷害結果が生じていない場合には暴行罪が問題となります。

暴行罪と傷害罪の違いについて

Q 相手が先に殴ってきました。自分も殴り返しましたが正当防衛になりますか?

相手が先に暴行したという事実は重要ですが、それだけで直ちに正当防衛となるわけではありません。

相手からの攻撃が続いていたのか、反撃が必要だったのか、反撃の程度など、具体的な事情を確認する必要があります。刑法36条の正当防衛または過剰防衛が問題になる場合があります。

Q 相手も自分を殴っています。それでも示談した方がよいでしょうか?

事件の内容によります。

双方が暴行している場合には、双方について刑事責任や民事上の損害賠償が問題になる場合があります。

相手方の行為や双方のけがを確認したうえで、どのような内容で解決すべきか検討する必要があります。

当事務所にも、相手方の先行する問題行為を事件全体の事情として示談交渉に反映させ、不起訴となった事例があります。

事件に至った経緯を踏まえて示談し、不起訴となった事例

Q 被害者と示談すれば不起訴になりますか?

示談すれば必ず不起訴になると断言はできませんが、示談の成立は極めて重要な事情となります。

不起訴処分を目指すための弁護活動

Q 被害届を出される前に示談することはできますか?

被害者側が交渉に応じる意向があり、連絡を取ることが可能であれば、警察の捜査が本格化する前に示談交渉を始められる場合があります。

傷害事件を早期の示談で解決した事例

Q 傷害罪は初犯なら罰金で済みますか?

傷害罪には罰金刑も規定されていますが、初犯であれば必ず罰金刑になるというわけではありません。

傷害の程度、暴行態様、示談の有無、前科前歴などによって処分は異なります。刑法204条の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

Q 暴行によって相手が亡くなってしまいました。必ず殺人罪になりますか?

死亡結果が生じたからといって、直ちに殺人罪になるとは限りません。

殺意の有無や、どのような行為を行ったのか、死亡原因との因果関係などを検討し、傷害致死罪や殺人罪など、成立する犯罪を判断する必要があります。

死亡結果を伴う事件は特に重大ですので、できるだけ早く弁護士へ相談してください。

Q 傷害致死事件でも示談する意味はありますか?

あります。

死亡結果を伴う事件では、ご遺族への謝罪や被害弁償が量刑判断上考慮される可能性があります。

もっとも、示談が成立したからといって不起訴や執行猶予になることが保証されるものではありません。

傷害致死事件は原則として裁判員裁判の対象となる重大事件ですので、捜査段階から公判を見据えた弁護活動が必要です。

 

福岡で暴行・傷害事件について弁護士をお探しの方へ

暴行・傷害事件では、

事件発生

被害者の受診・診断書

警察への被害申告

取調べ・逮捕

被害弁償・示談

起訴・不起訴の判断

と短期間に状況が進む場合があります。

特に、

  • 相手にけがをさせてしまった
  • 相手から被害届を出すと言われている
  • 相手にも原因があり、一方的な暴行ではない
  • 警察から呼び出しを受けた
  • 会社に知られたくない
  • 重いけがや死亡結果が生じている

という場合には、早めに今後の対応を確認することが重要です。

原綜合法律事務所では、傷害事件で示談を成立させ不起訴となった事件から、死亡結果を伴う重大事件の公判弁護まで取扱事例を公開しています。

一人で今後の捜査や処分を予測するのではなく、まず現在の状況を弁護士にお話しください。

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執筆・監修者:弁護士 原 隆

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