福岡で窃盗・万引き事件を起こしてしまった方へ |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解決

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福岡で窃盗・万引き事件を起こしてしまった方へ

  • 「スーパーやコンビニで万引きをして店員に呼び止められた」
  • 「万引きをしたが、その場では捕まらず店を出てしまった」
  • 「防犯カメラに映っているかもしれず、後から警察が来ないか不安」
  • 「警察から突然電話があり、窃盗事件について話を聞きたいと言われた」
  • 「盗んだ商品代を支払って被害店舗と示談したい」
  • 「以前にも万引きをしており、余罪を調べられないか心配」

このような場合には、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをお勧めします。

万引きは、日常的には比較的軽い行為のように受け取られることもありますが、法律上は刑法235条の窃盗罪に該当し得る犯罪です。

被害額が少ない、初めてだった、商品を後から返したという事情があっても、それだけで犯罪が成立しなくなるわけではありません。

一方で、窃盗事件の処分は、

被害額、犯行態様、初犯かどうか、余罪・前科前歴、被害弁償・示談、事件後の対応、再犯防止への取組み

などによって大きく変わります。

特に、警察からまだ連絡が来ていない段階でも、自首や被害弁償・示談など、今後の対応を検討できる場合があります。

万引き・窃盗で後から逮捕される可能性が心配な方はこちら

福岡で窃盗・万引き事件について弁護士に相談する

万引きは「窃盗罪」になります。

刑法に「万引き罪」という名称の犯罪があるわけではありません。

店舗の商品を代金を支払わず自分のものにする行為は、原則として刑法235条の窃盗罪が問題となります。

刑法235条では、

他人の財物を窃取した者は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

と定められています。

また、窃盗罪については未遂も処罰対象とされています。

したがって、

  • 「数百円の商品だから犯罪にはならない」
  • 「初めてだから警察から注意されるだけ」

と決まっているわけではありません。

窃盗罪になる可能性がある代表的なケース

例えば、

  • 店舗の商品を代金を払わず持ち去る万引き
  • 他人の自転車やバイクを盗む
  • 他人の財布やスマートフォンを持ち去る
  • 他人の鞄などから現金を抜き取る
  • 車内から金品を盗む
  • 他人の家へ入り金品を盗む

などが窃盗罪となる可能性があります。

ただし、実際に成立する犯罪は、物が置かれていた状況や誰が管理していたかなどによって変わります。

置き忘れた財布を持ち去ると窃盗?遺失物等横領?

「置き引き」と呼ばれる行為については、すべて一律に窃盗罪になるとは限りません。

例えば、誰かが店内に財布を置き忘れた直後で、所有者や店舗の管理が及んでいると認められる状況で持ち去れば、窃盗罪が問題となる可能性があります。

一方、所有者等の占有を離れた遺失物を自分のものにした場合には、刑法254条の遺失物等横領罪が問題となります。

遺失物等横領罪の法定刑は、

1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料

です。

「拾っただけだから窃盗ではない」と自己判断するのではなく、物があった場所、忘れてからの時間、施設管理者の管理状況などを具体的に確認する必要があります。

勤務先の物を持ち出した場合は窃盗?横領?

勤務先の現金や商品を持ち出した事件では、

窃盗罪になるのか、横領罪・業務上横領罪になるのか

が問題となる場合があります。

大きなポイントの一つは、その財物を誰が占有・管理していたのかです。

例えば、会社から継続的に管理を任されている金銭を自己のために使った場合には業務上横領罪が問題となる一方、自分が管理を任されていない会社の物を持ち去った場合には窃盗罪が問題になることがあります。

具体的な業務内容、権限、財物の管理状況などによって判断する必要があります。

勤務先のお金や物品を持ち出した場合の業務上横領について

万引きした商品を返したり、後から代金を払えば犯罪にならない?

万引きをした後、

  • 「怖くなって商品を棚に戻した」
  • 「後から店舗へ行って代金を支払った」

という場合があります。

しかし、後から商品を返したり代金を支払ったりしたからといって、すでに成立した窃盗罪がなかったことになるわけではありません。

窃盗罪がいつ既遂となるかは具体的な状況によりますが、商品を自己の支配下に移した時点ですでに既遂となっている場合があります。

現在の万引きに関する専門コラムでも、後から精算した場合であっても、すでに窃盗が既遂となっているケースがあることを解説しています。

もっとも、

  • 商品を返還したこと
  • 被害額を弁償したこと
  • 店舗へ謝罪したこと

は、その後の刑事処分を考えるうえで重要な事情になり得ます。

万引きが店員に見つかったらどうなる?

万引きが店舗で発覚した場合には、

店員・警備員等から声を掛けられる

店舗内で事情を確認される

警察へ通報される

警察から事情を聴かれる

という流れになることがあります。

その場で逮捕される場合もあれば、警察から事情を聞かれ、身元確認などを受けた後、その日は帰宅する場合もあります。

その日に帰宅できたからといって、必ず事件が終了したという意味ではありません。

その後も在宅のまま捜査が続き、警察や検察から呼び出される可能性があります。

初めての万引きなら警察限りで終わる?

被害額が小さい、初犯である、被害品が回復しているなどの事情がある事件では、警察限りの微罪処分となる場合があります。

また、検察官へ事件が送られた場合でも不起訴となる可能性があります。

一方で、

  • 「初犯なら必ず微罪処分」
  • 「数百円なら必ず不起訴」

というルールはありません。

犯行態様、被害額、前歴、余罪、事件後の対応などによって処分は変わります。

当サイトの万引き専門コラムでも、微罪処分、不起訴、罰金、正式な刑事裁判など、事件によって異なる処分があり得ることを説明しています。

万引きで逮捕・起訴された場合の処分について詳しく見る

その場で捕まらなかった場合も後日逮捕されることがあります

「店員には捕まらず、そのまま家に帰った」

「何日も警察から連絡がない」

という場合でも、事件が終わったとは限りません。

店舗や周辺の防犯カメラ映像、車両、利用した決済手段その他の資料などから人物が特定され、後日警察から連絡を受けたり、逮捕されたりすることがあります。

現在のサイトにも、万引きについて現行犯逮捕だけではなく後日逮捕があり得ることを詳しく解説した記事があります。

万引きで後日逮捕されるケースと警察から電話が来た場合の対応

警察から突然電話が来た場合

後日、

  • 「○月○日の件について話を聞きたい」
  • 「警察署へ来てほしい」

と警察から連絡を受けることがあります。

この段階では、すでに店舗から被害申告を受け、防犯カメラその他の資料をもとに捜査が進められている可能性があります。

警察へ行く前に、

  • 何をしたのか
  • 何を盗んだのか
  • 何回行ったのか
  • 同じ店舗や別店舗で余罪があるのか
  • 商品を返しているのか
  • 被害弁償・示談を希望するのか

などについて、弁護士と整理することが重要です。

事実を認める場合でも、記憶していない行為まで推測で認める必要はありません。

自分の記憶に基づき、正確に対応することが重要です。

万引きで警察から電話が来た場合の対応を詳しく見る

【重要】万引きが見つかっても、店員を押したり振り切ったりしないでください

万引き事件で特に注意しなければならないのが、発覚した後の行動によって事件が重大化するケースです。

万引きした後に店員や警備員から呼び止められ、

  • 「商品を取り返されたくない」
  • 「捕まりたくない」

などの理由から、店員等に暴行・脅迫を加えた場合には、単なる窃盗ではなく事後強盗が成立する可能性があります。

刑法238条では、窃盗犯人が、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するため暴行・脅迫をしたときは、強盗として扱うとされています。

強盗罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、窃盗罪と比較して格段に重い犯罪です。

さらに、暴行によって店員等にけがをさせた場合には、強盗致傷罪が問題となる可能性があります。

したがって、

  • 万引きが発覚した後に逃げるため店員を押した
  • 警備員ともみ合いになった
  • 追いかけてきた人に暴力を振るった

という場合には、早急に弁護士へ相談してください。

空き巣などでは住居侵入罪も問題になります

他人の家に入り、金品を盗んだ場合には、窃盗罪だけではなく住居侵入罪も問題となります。

店舗や事務所などへ窃盗目的で立ち入った事件でも、具体的な状況によっては建造物侵入罪の成否を検討する必要があります。

単純な万引きと、住居・建物への侵入を伴う窃盗では、事件の重大性も異なります。

住居侵入・建造物侵入事件について詳しく見る

万引き後に逃げてしまった場合、自首した方がよい?

万引きを店員に見つけられたものの、その場から逃げてしまい、

「いつ警察が来るのか分からない」

と不安になって相談される方もいます。

事件の状況によっては、弁護士と相談したうえで、自ら警察へ事情を説明することを検討する場合があります。

ただし、法律上の「自首」に該当するかどうかは、捜査機関がすでに事件や犯人を把握しているかなどによって変わります。

したがって、

「警察へ行けば必ず自首になる」

というものではありません。

また、警察へ行く前に、被害店舗への謝罪・被害弁償をどのように進めるかについても検討する必要があります。

自首すべきか迷っている方・弁護士に警察への同行を依頼したい方はこちら

万引き後に弁護士が自首に同行し、示談により解決した事例を見る

窃盗・万引き事件では被害弁償・示談が重要です

窃盗の事実を認めている場合には、被害者への謝罪と被害回復を図るため、被害弁償や示談を検討します。

例えば万引きであれば、

  • 被害品を返還する
  • 商品代金を弁償する
  • 謝罪の意向を伝える
  • 必要に応じて示談条件を話し合う

などの対応が考えられます。

被害回復が行われたことや被害者側の意向などは、検察官が処分を判断する際に考慮され得る重要な事情です。

弁護士による刑事事件の示談交渉の流れ

窃盗事件の示談金はいくら?

窃盗事件の示談金について、

  • 「商品代金を払えばよいのでしょうか」
  • 「被害額以外に慰謝料も必要ですか」

という質問があります。

しかし、窃盗事件の示談金について一律の金額が決まっているわけではありません。

被害品が返還されているか、被害額、犯行態様、事件によって生じた損害、被害者の処罰感情などによって異なります。

個人が被害者となった窃盗事件と、店舗での商品万引きでも事情は異なります。

当サイトでは、窃盗罪の逮捕後の流れや示談について別の記事でも詳しく説明しています。

窃盗事件の示談と逮捕後の対応について詳しく見る

店舗が示談に応じてくれない場合はどうする?

万引き事件では、被害店舗へ示談を申し入れても、店舗側が応じない場合があります。

特に、店舗・会社によっては、

「万引きについて加害者本人との示談には応じない」

という方針を取っている場合があります。現在の窃盗コラムでも、被害店舗が示談に応じないケースがあることを取り上げています。

この場合、

「示談できないから何もする必要がない」

ということにはなりません。

弁護士としては、

  • 被害品の返還・被害弁償が可能か
  • 店舗側に謝罪の意向を伝えられるか
  • 示談に応じないという店舗側の意向を確認する
  • 本人の反省や再犯防止策を整理する

など、事件に応じて他に可能な対応を検討します。

示談が成立しなかった場合でも、それ以外の事情を検察官へ適切に伝えることが重要です。

処罰感情の強い被害者との示談が成立し、窃盗事件で不起訴となった解決事例

万引きを何度も繰り返している場合・余罪がある場合

窃盗・万引き事件では、

  • 「今回だけではない」
  • 「同じ店舗で以前にも万引きした」
  • 「別の店舗でも何度かやっている」

という相談もあります。

防犯カメラや過去の被害記録などから、捜査中の事件以外について警察から事情を聞かれることがあります。

余罪が多数ある場合には、処分を検討するうえでも重要な事情になります。

また、一定の前科と常習性がある場合には、通常の窃盗罪より重い常習累犯窃盗が問題となることもあります。盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律には、一定の要件の下で常習的な窃盗を重く処罰する規定があります。

そのため、

「今回の1件だけ示談すれば大丈夫だろう」

と考えるのではなく、余罪を含めて弁護士に正確に事情を伝えることが重要です。

万引きをやめたいのに繰り返してしまう場合

「お金に困っているわけではないのに万引きをしてしまう」

「捕まって反省したのに、また繰り返してしまった」

という方もいます。

万引きを繰り返す背景は人によって異なります。

事件によっては、単に反省文を書くことだけではなく、なぜ同じ行為を繰り返しているのかを確認し、具体的な再犯防止策を作ることが重要です。

必要に応じて、医療機関や支援機関への相談を検討する場合もあります。

本人だけに、

「もう二度としません」

と誓わせて終わるのではなく、

  • 万引きが起きる状況を確認する
  • 家族等の協力を得る
  • 必要な治療・支援につなげる
  • 店舗へ一人で行かないなど生活環境を調整する

など、実行可能な再犯防止策を検討することが重要です。

現在の万引き専門記事でも、繰り返す万引きについてクレプトマニア等を含めた治療・再犯防止の必要性に触れています。

窃盗・万引き事件で不起訴を目指すために

窃盗の事実を認めている場合、不起訴を目指すうえでは、事件ごとの事情に応じて、

  • 被害品の返還
  • 被害弁償
  • 被害者との示談
  • 被害者への謝罪
  • 初犯かどうか
  • 本人の反省
  • 家族等による監督
  • 余罪への対応
  • 再犯防止への具体的な取組み

などを整理します。

弁護士が依頼を受けた場合には、これらの事情を資料としてまとめ、必要に応じて検察官へ不起訴処分を求める意見を伝えます。

不起訴処分を目指すための弁護活動について

万引き・窃盗で前科を付けたくない方はこちら

万引き事件で弁護士が警察への出頭に同行し、示談した事例を見る

窃盗・万引きで逮捕されたら?

窃盗事件で逮捕された場合には、早期に弁護士が本人と接見し、

  • 何が問題となっているのか
  • 事実を認めるのか
  • 余罪があるのか
  • 被害者との示談が可能か
  • 取調べにどう対応するのか

を確認します。

そのうえで、被害弁償・示談を速やかに進めるとともに、

  • 住所や仕事が安定している
  • 逃亡のおそれが低い
  • 証拠隠滅のおそれが低い
  • 被害者・店舗へ接触しない
  • 家族による監督が可能

などの事情を整理し、勾留の回避や早期釈放を目指す活動を検討します。

家族が窃盗・万引きで逮捕された方へ

 

万引きが会社や学校に知られることはある?

万引き事件について、

  • 「会社には絶対に知られたくない」
  • 「大学に知られたらどうなるのか」
  • 「公務員なので前科がつくことが心配」

という相談があります。

警察が窃盗事件について勤務先や学校へ一律に通知する制度があるわけではありません。

しかし、

  • 逮捕・勾留で出勤・通学できない
  • 身元引受け等で家族の協力が必要になる
  • 勤務先に捜査が及ぶ
  • 事件が報道される

などの事情によって、事件が周囲へ知られる可能性があります。

そのため、社会生活への影響をできるだけ小さくしたい場合にも、早期釈放や不起訴を目指して早く対応を始めることが重要です。

窃盗・万引き事件を会社や学校に知られたくない方へ

福岡で窃盗・万引き事件を弁護士に依頼すると何をしてもらえる?

店舗・被害者との示談交渉

被害品の返還や被害弁償、謝罪について、被害者側の意向を確認しながら交渉します。

店舗側が示談に応じない場合にも、その状況を踏まえて他に可能な対応を検討します。

警察へ行く前の対応を相談する

後日逮捕を心配している場合や、警察から出頭を求められている場合には、事前に事実関係を整理し、取調べへの対応について助言します。

必要に応じて警察への出頭・自首に同行する

まだ逮捕されていない事件では、事件の内容によって、自ら警察へ事情を説明することが適切な場合があります。

弁護士が事前に警察と連絡を取り、本人に同行することも検討します。

余罪への対応を検討する

今回発覚した事件以外にも万引き・窃盗をしている場合には、どのように取調べへ対応するか、被害回復をどのように進めるかについて検討します。

再犯防止策を具体化する

繰り返す万引きの場合には、本人の反省だけではなく、家族による支援や必要な医療・生活上の対策など、具体的な再犯防止策を検討します。

逮捕・勾留された場合の早期釈放を目指す

逮捕された場合には速やかに接見し、示談、家族による監督その他の事情を整理し、身柄解放に向けた活動を行います。

不起訴に向けて検察官へ働きかける

被害弁償・示談、反省、再犯防止、生活状況などの有利な事情を整理し、必要に応じて検察官へ不起訴処分を求めます。

逮捕から起訴・不起訴までの刑事事件の流れ

原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士

原綜合法律事務所では、弁護士原隆と弁護士請川大造が中心になり、窃盗・万引きを含む刑事事件の相談・弁護に対応しています。

窃盗事件では、

  • 被害額がいくらだったか

だけでなく、

  • 店で発覚したのか
  • その場から逃げたのか
  • 警察からすでに連絡が来ているのか
  • 被害者が示談に応じているのか
  • 余罪があるのか
  • 万引きを繰り返しているのか

などによって、取るべき対応が異なります。

当事務所では、万引き後の警察への同行・示談交渉や、処罰感情の強い被害者との示談交渉なども含め、様々な案件の実績気があります。

ています。「まだ警察からは連絡が来ていない」という段階でもご相談ください。

原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士を見る

窃盗・万引き事件の弁護士費用

必要となる弁護活動は、

  • 警察がまだ介入していないのか
  • 警察から呼び出されているのか
  • 自首・出頭への同行が必要なのか
  • 被害者との示談交渉が必要なのか
  • すでに逮捕されているのか
  • 余罪があるのか
  • 起訴前か起訴後か

によって異なります。

原綜合法律事務所では、逮捕前の示談交渉等プランや逮捕後の起訴前弁護プランなどを料金ページで案内しています。

具体的な費用は、事件内容を確認したうえでご説明します。

窃盗・万引き事件を依頼する場合の弁護士費用を見る

窃盗・万引き事件についてよくあるご質問

Q 初めての万引きで、商品も数百円です。前科はつきますか?

初犯で被害額が少ないことは処分を判断する際の事情となりますが、それだけで必ず前科がつかないとは限りません。

事件によって、微罪処分、不起訴、罰金その他の処分が考えられます。

被害弁償、示談、事件後の対応なども含めて判断されます。

万引きで逮捕・起訴された場合の処分について

Q 万引きしましたが、その場では捕まりませんでした。後から警察が来ますか?

後から捜査される可能性があります。

店舗や周辺の防犯カメラその他の資料から被疑者が特定され、後日警察から電話を受けたり、逮捕されたりする場合があります。

その場で捕まらなかったから事件が終了したとは限りません。

万引きで後日逮捕されるケースについて

Q 怖くなって、盗んだ商品を後から返しました。それでも犯罪になりますか?

後から商品を返したからといって、すでに成立した窃盗罪が消えるわけではありません。

もっとも、被害品を返還したことは、被害回復の一事情となります。

店舗へどのように謝罪・被害弁償をするかを含めて対応を検討することが重要です。

Q 万引きした店に直接謝りに行った方がよいですか?

状況によります。

店舗によっては、加害者本人との直接のやり取りを希望しない場合や、示談に応じない方針の場合があります。

すでに警察が介入している場合や、一度逃走している場合などには、突然店舗へ行く前に弁護士へ相談することをお勧めします。

Q 店員に捕まりそうになって、押して逃げました。窃盗だけの事件でしょうか?

窃盗後、商品を取り返されるのを防いだり、逮捕を免れたりする目的で店員等へ暴行・脅迫を加えた場合には、事後強盗が成立する可能性があります。

事後強盗は強盗として扱われ、単純な窃盗より大幅に重い犯罪です。

店員や警備員ともみ合いになった場合には、早急に弁護士へ相談してください。

Q 以前にも何度か万引きをしています。警察には今回のことだけ話せばよいでしょうか?

余罪がある事件では、取調べへの対応を慎重に検討する必要があります。

虚偽の説明をすることは避けるべきですが、記憶していないことについて推測で供述する必要もありません。

今回の事件と過去の行為について、まず弁護士へ正確に事情を話し、対応方針を検討することをお勧めします。

Q 万引きを繰り返してしまいます。裁判で不利になりますか?

同種の犯罪を繰り返していることや前科前歴は、処分や量刑を考えるうえで重要な事情となり得ます。

そのため、単に「もうやりません」と説明するだけではなく、なぜ繰り返しているのかを確認し、家族の協力や必要な医療・支援を含めた具体的な再犯防止策を作ることが重要です。

Q 被害店舗が示談を拒否しています。不起訴は無理でしょうか?

示談できなかったからといって、直ちに不起訴の可能性がなくなるわけではありません。

被害弁償を申し出た経緯、本人の反省、初犯であること、再犯防止策など、示談以外の事情も整理して検察官へ伝えることを検討します。

不起訴処分を目指すための弁護活動

Q 万引き後に逃げてしまいました。自首した方がよいでしょうか?

事件の状況によります。

すでに警察が被疑者を特定しているかなどによって、法律上の「自首」に当たるかも異なります。

自ら警察へ行く場合には、事前に事情を整理し、必要に応じて弁護士に同行を依頼することもできます。

実際に当事務所では、万引き後に弁護士が警察へ同行し、示談を進めて解決した事例があります。

万引き事件で弁護士が警察へ同行した解決事例

福岡で窃盗・万引き事件について弁護士をお探しの方へ

窃盗・万引き事件では、

万引きが発覚

店舗から警察へ通報

取調べ・逮捕

被害弁償・示談

起訴・不起訴の判断

という形で事件が進む場合があります。

また、その場では発覚せず、

防犯カメラ等による捜査

警察から突然連絡

在宅捜査または逮捕

という経過をたどることもあります。

特に、

  • 万引きした後、その場から逃げてしまった
  • 店員・警備員を押したり振り切ったりした
  • 警察から電話が来た
  • 以前にも何度か万引きをしている
  • 被害店舗と示談したい
  • 会社や学校に知られたくない

という場合には、早い段階で今後の対応を確認することが重要です。

原綜合法律事務所では、窃盗事件について、警察への同行、被害者との示談、不起訴に向けた弁護活動などに対応しています。

刑事事件の弁護人選任を検討している加害者本人・親族について、現在のサイトでは初回相談無料・24時間電話受付を案内しています。

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監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属所属)

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