福岡で自首・警察への出頭に弁護士の同行を希望する方へ
- 「事件を起こしてしまい、いつ警察が来るのか怖い」
- 「その場から逃げてしまったが、自分から警察へ行った方がよいのか」
- 「防犯カメラに映っていると思うので、後日逮捕されるのではないか」
- 「警察へ行こうと思っているが、一人で行くのは不安」
- 「自首すれば逮捕されずに済むのか知りたい」
- 「警察へ行く前に、何をどこまで話すか弁護士に相談したい」
このような場合には、自分だけで突然警察署へ行く前に、まず弁護士へ相談することをお勧めします。
事件を起こした後、自ら警察へ事情を説明することが適切な場合があります。
一方で、
- 法律上の「自首」に当たるのか
- すでに警察が本人を特定しており「出頭」になるのか
- 警察へ行く前に被害者との示談を進めるべきなのか
- そもそも犯罪が成立する事案なのか
- 事実関係に争いがあるのか
によって、取るべき対応は異なります。
そのため、
「とにかく早く自首すればよい」
というわけではありません。
まず事件内容と現在の捜査状況を確認し、警察へ行く場合には、事前に取調べへの対応などを準備しておくことが重要です。
「自首」とは?
刑法42条1項は、
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、刑を減軽することができる
と定めています。刑の減軽は必ず行われるものではなく、法律上も「減軽することができる」という規定です。
ここで重要なのが、
「捜査機関に発覚する前」とはどういう意味か
という点です。
最高裁は、犯罪そのものが捜査機関に知られていない場合だけでなく、
犯罪の発生自体は知られていても、「犯人が誰なのか」がまだ判明していない場合も含まれる
と判断しています。反対に、犯罪事実と犯人がすでに判明しており、犯人の所在だけが分からない場合は、自首には当たらないとしています。
被害届を出された後でも「自首」になることがあります
ここは特に誤解されやすいところです。
「被害届を出される前でなければ自首にならない」
というわけではありません。
被害者が警察へ被害を申告し、警察が事件そのものを把握していても、まだ犯人が誰なのか分かっていない状態で、犯人自身が自発的に犯罪事実を申告した場合には、自首が成立する可能性があります。最高裁判例もこの考え方を示しています。
したがって、
被害届が提出されたかどうかだけで、自首か出頭かが決まるわけではありません。
重要なのは、
警察が事件をどこまで把握しているのか
すでに自分が犯人として特定されているのか
という点です。
自首と出頭は何が違う?
一般に、警察へ自ら行って事情を説明する行為を広い意味で「出頭」と呼びます。
そのうち、刑法42条の要件を満たすものが法律上の自首です。
大まかに整理すると、次のようになります。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 警察が事件自体をまだ知らない | 自首となる可能性がある |
| 警察は事件を知っているが犯人を特定していない | 自首となる可能性がある |
| 警察が事件も犯人も特定している | 原則として出頭 |
| 警察から「来てください」と呼び出されて出向く | 通常は出頭として検討 |
| 指名手配後に警察へ行く | 通常、刑法42条の自首には当たりません |
自首に該当するかどうかは、具体的な捜査状況によって判断する必要があります。
また、刑法42条上の自首に該当しない「出頭」であっても、
自ら警察へ行ったこと、捜査に応じたこと、逃亡しなかったこと
などが、その後の処分を考えるうえで意味を持つ場合があります。
自首すれば必ず刑が軽くなる?
刑法42条は、
「その刑を減軽することができる」
と規定しています。
文字通り、法律上の自首が成立したとしても、必ず刑が減軽されるわけではありません。
また、自首したから、
- 必ず不起訴になる
- 必ず罰金になる
- 必ず執行猶予になる
というものでもありません。
事件の内容、被害の程度、前科前歴、被害弁償・示談、本人の反省、再犯防止など、多くの事情を踏まえて刑事処分が判断されます。
自首すれば逮捕されませんか?
重大事件や、証拠隠滅・逃亡などが問題となる事件では、自ら警察へ出向いた場合でも、その場で逮捕される可能性があります。
もっとも、
- 自ら弁護士へ相談している
- 警察との連絡を避けず、自ら出向いている
- 住所・勤務先が安定している
- 家族等による監督が可能
- 証拠を廃棄していない
- 今後も警察からの呼出しに応じる
などの事情は、逮捕・身体拘束の必要性を検討するうえで主張できる事情となる場合があります。
したがって、自首・出頭を検討する場合には、警察へ行くことだけでなく、
「できれば在宅事件として捜査を受けたい」
ということも含めて事前に弁護士と対応を検討することが重要です。
自首した方がよいケース
事件によって異なりますが、例えば、
- 万引きなどをして、その場から逃げてしまった
- 住居侵入などをして、後から警察に発覚することが予想される
- 防犯カメラ等からいずれ特定される可能性がある
- 事件について自ら責任を取って説明したい
- このまま警察が来るのを待つことに強い不安がある
といった場合には、自首・出頭を検討することがあります。
当事務所でも、万引き後にその場から逃げてしまった方について、弁護士が警察へ同行し、その後被害店舗との示談交渉を進めて不起訴となった事例があります。
また、住居侵入事件について、自ら警察へ出向いて事情を説明する方針を取り、弁護士が出頭に同行した後、被害者との示談が成立して不起訴となった事例もあります。
自首するか慎重に検討した方がよいケース
反対に、
「何となく罪を犯した気がするので、とりあえず警察へ行こう」
という対応が適切でない場合もあります。
特に、次のようなケースでは事前に弁護士へ相談してください。
事実関係に争いがある場合
「犯罪をした覚えがない」
「相手の説明と自分の認識が違う」
「同意があった」
「正当防衛だった」
などの場合には、
自首するという前提自体が適切なのか
を検討する必要があります。
不用意に犯罪を認める供述をする前に、まず事実と証拠を確認する必要があります。
何罪に当たるのか分からない場合
例えば、
「会社のお金を使った」
「拾った財布を持って帰った」
「店員ともみ合いになった」
など、一見すると本人が考えている罪名とは異なる犯罪が成立する可能性があります。
まず何が起きたのかを正確に整理する必要があります。
被害者との示談を先に検討できる場合
事件によっては、警察が捜査を開始する前に被害者と示談・被害弁償を行うことが適切な場合があります。
業務上横領などでは、会社による社内調査段階から弁護士が対応し、警察への被害申告前に解決した事例も当事務所にあります。
そのため、
- 自首するのか
- 先に示談交渉を行うのか
- 両方を並行して行うのか
を事件ごとに検討します。
すでに警察から電話が来ている場合は「自首」ではなく出頭の問題になることがあります
すでに警察から、
「○月○日の件について話を聞きたい」
「警察署に来てください」
という電話を受けている場合には、警察が本人を事件関係者・被疑者として把握している可能性があります。
その場合、刑法42条の意味での自首ではなく、警察からの出頭要請へどう対応するかという問題になることがあります。
任意の被疑者取調べについて、刑事訴訟法198条1項は、逮捕・勾留されている場合を除き、被疑者が出頭を拒み、また出頭後に退去できることを定めています。もっとも、正当な理由なく出頭要請を無視し続けることが適切とは限りません。現在の当サイトの警察からの電話に関するコラムでも、出頭前に弁護士へ相談して対応方針を整理することを勧めています。
警察へ行く前に弁護士と確認すること
自首・出頭をする場合には、その前に次の事項を整理します。
- いつ、どこで、何が起きたのか
- 何を認めているのか
- 記憶が曖昧な部分はどこか
- 他にも問題となる行為があるのか
- 被害者がいるのか
- 被害弁償・示談が可能なのか
- 警察がどこまで事件を把握していると思われるか
- どの警察署に連絡するのか
- 逮捕される可能性をどう考えるか
- 警察の取調べでどのように対応するか
そして、事件に関係するLINE、写真、動画、書類その他の資料を削除・改変・廃棄しないことも重要です。
必要な証拠や資料を警察へ持参・提出するかについては、事件内容を確認したうえで弁護士と検討します。
自首前に「何を話すか」を整理する意味
自首することと、
取調べで聞かれたことすべてに何の準備もなく答えること
は別の問題です。
自首・出頭した後には、警察から事件について詳しく事情を聞かれることがあります。
その際、
- 実際に覚えていること
- 記憶が曖昧なこと
- 推測でしか答えられないこと
を区別する必要があります。
事実を認めている事件でも、覚えていないことを推測で話す必要はありません。
また、余罪、共犯者、犯罪成立の有無などについて慎重な判断が必要な事件もあります。
自首・出頭する場合でも黙秘権はあります
自首・出頭したからといって、黙秘権を失うわけではありません。
刑事訴訟法198条2項により、被疑者は自己の意思に反して供述する必要がないことを告げられます。
ただし、
「自首するなら全部話すべき」
とも、
「自首しても全部黙秘すべき」
とも一律には言えません。
事実を認めて示談・不起訴を目指す事件と、犯罪の成立や一部の事実を争う事件では、適切な供述方針が異なります。
当サイトでは、黙秘権を行使すべきケースと、必ずしも黙秘が適切とは限らないケースを別の専門記事で解説しています。
弁護士に自首・出頭への同行を依頼すると何をしてもらえる?
1 そもそも自首・出頭すべき事件なのか検討する
事件内容を聞き、
- 自首すべきなのか
- 通常の出頭になるのか
- 示談を先に進めるべきなのか
- 事実関係を争うべきなのか
を検討します。
2 警察へ行く前に事実関係を整理する
時系列を整理し、警察からどのような質問を受ける可能性があるかを検討します。
取調べへの対応や供述調書の確認についても事前に助言します。
3 必要に応じて警察へ事前連絡する
事件の内容に応じて、弁護士から警察へ連絡し、
本人が自ら事情を説明する意思があること
を伝え、出向く日時等を調整することがあります。
当事務所の実際の自首同行事例でも、弁護士が警察へ連絡したうえで本人と一緒に警察署へ行っています。
4 弁護士が警察署へ同行する
一人で警察へ行くことに強い不安がある場合には、弁護士が同行します。
当事務所では現在の弁護士費用ページにも、逮捕前の「示談交渉等プラン」の弁護活動として、希望がある場合の警察署への自首同行を明記しています。
5 警察へ本人の状況を伝える
必要に応じて、
- 本人が自ら出頭していること
- 住所・仕事が安定していること
- 今後も呼出しに応じること
- 家族による監督が可能なこと
- 被害者へ接触しないこと
- 示談・被害回復を希望していること
など、在宅捜査を求めるうえで考慮してほしい事情を警察へ伝えることを検討します。
ただし、弁護士が同行すれば逮捕されないという保証はありません。
弁護士は取調べにも一緒に入ってくれる?
ここは誤解されやすいところです。
残念ながら、日本では、現状、捜査機関が弁護人の取調べへの立会いを認めてくれることはほとんどありません。
そのため、弁護士同行の重要な役割は、取調室に一緒に入る事ではなく、
- 取調べ前に十分な打合せをする
- 警察署へ一緒に行く
- 取調べ後に供述内容を確認する
- 逮捕された場合には直ちに弁護活動を開始する
ことにあります。
自首・出頭したその日に逮捕されたら?
警察へ自ら出頭しても、その場で逮捕されることがあります。
その場合、自首前から弁護士へ依頼していれば、逮捕後速やかに、
- 本人との接見
- 取調べへの助言
- 検察官への意見提出
- 勾留回避
- 被害者との示談
- 早期釈放
- 不起訴に向けた活動
へ移ることができます。
自首・出頭の段階から継続して事件を把握しているため、逮捕後に一から弁護士を探して事件を説明する必要がないことも大きな意味があります。
自首と示談はどちらを先にすればよい?
これは事件によって異なります。
例えば、
万引き・窃盗
すでに犯行が発覚して逃げている場合には、警察への出頭と店舗への被害弁償・示談を並行して検討することがあります。
傷害
被害者が分かっており、話合いが可能であれば、謝罪・被害弁償・示談を早期に進めながら警察への対応を検討する場合があります。
業務上横領
まだ会社内部の調査段階で警察が介入していなければ、まず被害額を確認して会社との示談・被害弁償を進めることが適切な場合があります。
つまり、
「必ず自首してから示談」
「必ず示談してから自首」
という順番があるわけではありません。
自首すれば不起訴になる?
自首を行ったからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
もっとも、事実を認めている事件では、
- 自ら警察へ出向いた経緯
- 被害者への謝罪
- 被害弁償
- 示談
- 反省
- 再犯防止
- 前科前歴
- 事件内容
などを整理し、不起訴を求める弁護活動を行います。
⇒住居侵入事件で警察への出頭に同行し、示談・不起訴となった事例
万引き・窃盗で自首したい場合
万引き後に店員から声を掛けられ、その場から逃げてしまった場合などには、
後日逮捕されるのではないか
という不安から自首を検討することがあります。
この場合、
- すでに本人が特定されているか
- 防犯カメラ等の証拠
- 店員との間で何が起きたか
- 商品の被害額
- 余罪の有無
- 被害店舗との示談
などを確認します。
住居侵入・建造物侵入で自首したい場合
住居侵入などでは、
「防犯カメラに映っている」
「住人に見つかった」
「後から自分の行為が怖くなった」
という理由から自首・出頭を検討することがあります。
被害者への謝罪・示談も重要になる場合があります。
公然わいせつなどで自首を検討している場合
公然わいせつなど、被害者が特定しにくい犯罪でも、自分の行為が捜査対象になっている可能性を心配して自首を検討する場合があります。
このような事件では、
- 何をしたのか
- 目撃者がいるのか
- 防犯カメラ等があるのか
- 警察がすでに捜査している可能性
- 自首することが適切か
を整理します。
自首・出頭によって会社に知られずに済む?
自首・出頭すれば、必ず会社に知られないわけではありません。
しかし、事件によっては、自ら警察へ出向き、在宅事件として捜査を受けることができれば、逮捕・勾留による長期間の欠勤を避けられる場合があります。
一方、自首したその場で逮捕される可能性もあります。
会社への影響をできるだけ小さくしたい場合には、
- 自首・出頭の方法
だけでなく、
- 逮捕された場合の対応
- 示談
- 不起訴
まで含めて考えることが重要です。
自首・出頭への弁護士同行の流れ
STEP1 弁護士へ相談
事件について詳しくお聞きします。
この段階で、
本当に自首すべき事件なのか
を含めて検討します。
STEP2 事実関係・証拠・捜査状況を整理
事件の時系列、被害者、証拠、警察がどの程度事件を把握している可能性があるかを確認します。
STEP3 自首・出頭するか方針決定
自首・出頭を行う場合には、
- 警察へ何を説明するのか
- 取調べへの対応
- 逮捕された場合の対応
- 示談を並行して進めるか
を決めます。
STEP4 必要に応じて弁護士から警察へ連絡
事件の内容を踏まえ、弁護士が警察へ連絡し、本人が出向く日時等について調整します。
STEP5 弁護士と警察署へ
弁護士が同行し、本人が自ら事件について警察へ説明します。
STEP6 警察による事情聴取
警察が事件について事情を聴きます。
弁護士が取調べ室へ当然に同席できるわけではないため、事前打合せが重要です。 現在、日本では捜査機関が弁護人の取調べ立会いを認めることはほとんどないと日弁連も説明しています。
STEP7 在宅捜査または逮捕後の弁護活動
在宅事件となった場合には、警察・検察の呼出しに対応しながら示談や不起訴に向けた活動を進めます。
逮捕された場合には、直ちに接見・勾留回避・示談等へ移ります。
自首・出頭した後も示談・不起訴への弁護活動は続きます
自首・出頭は、刑事事件のゴールではなくスタートです。
その後、
警察による捜査
↓
検察官への送致
↓
示談・被害弁償
↓
検察官による起訴・不起訴の判断
という手続が続く可能性があります。
したがって、自首同行を依頼する場合にも、
警察署へ一緒に行くだけ
ではなく、その後の刑事処分まで見据えて対応することが重要です。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、自首・出頭を検討している段階から刑事事件の相談に対応しています。
自首・出頭事件で重要なのは、
「警察へ行けばよい」とだけ考えないことです。
警察へ行く前に、
- 本当に犯罪が成立するのか
- 法律上の自首に当たり得るのか
- 何を説明するのか
- 逮捕される可能性
- 被害者との示談
- 不起訴へ向けた活動
- 会社・家族への影響
まで検討する必要があります。
自首・出頭への同行を依頼する場合の弁護士費用
現在、原綜合法律事務所の弁護士費用ページでは、逮捕前の方向けの
「示談交渉等プラン」
について、
- 示談交渉
- 警察・検察との交渉
- 希望がある場合の警察署への自首同行
- 不起訴獲得に向けた弁護活動
を内容として掲載しています。
現在の掲載料金は、着手金22万円、一定の成果が生じた場合の報酬金33万円となっています。
事件内容や必要な弁護活動によって費用が異なる場合がありますので、正式な費用は相談時にご確認ください。
自首・出頭についてよくあるご質問
Q 被害届を出された後では自首になりませんか?
被害届が提出されたというだけで、自首にならないとは限りません。
警察が事件そのものを把握していても、まだ犯人が誰なのか判明していない段階で自ら申告した場合には、自首が成立する可能性があります。最高裁も、犯罪事実が判明していても犯人が判明していない場合を自首の対象に含めています。
Q 警察から電話が来た後に警察署へ行くのは自首ですか?
すでに警察が本人を犯人として把握している場合には、刑法42条の自首ではなく、出頭となるのが通常です。
もっとも、自発的に出頭し捜査に応じること自体が無意味ということではありません。
出頭前に弁護士へ相談し、警察が何の件で呼んでいるのか、取調べへどう対応するのかを確認してください。
Q 自首すれば逮捕されませんか?
自首した場合でも逮捕される可能性があります。
事件の重大性、証拠関係、逃亡・証拠隠滅のおそれなどによって判断されます。
弁護士が同行した場合にも逮捕回避を保証することはできません。
Q 自首すれば不起訴になりますか?
必ず不起訴になるわけではありません。
自首だけでなく、犯罪の内容、被害の程度、示談・被害弁償、前科前歴、本人の反省、再犯防止など多くの事情が考慮されます。
Q 警察へ行く前に被害者と示談した方がよいですか?
事件によります。
先に示談を進めることが適切な場合もあれば、自首・出頭と示談を並行して進める場合もあります。
本人が直接被害者へ連絡することが適切でない事件もありますので、まず弁護士へ相談してください。
Q 自首するときに弁護士は取調べ室まで入ってくれますか?
日本では、弁護士が警察署へ同行しても、取調べへの立会いを捜査機関が認めることは現状ほとんどありません。
そのため、自首前に十分な打合せを行い、取調べ終了後にも弁護士と供述内容を確認することが重要です。
Q 一人で警察署へ自首した後から弁護士を頼めますか?
もちろん可能です。
ただし、出頭したその場で逮捕される場合もあります。
あらかじめ弁護士へ相談していれば、取調べへの準備ができるほか、万一逮捕された場合にも速やかに接見・勾留回避などの弁護活動へ移ることができます。
Q 自首したいのですが、どの警察署に行けばよいですか?
事件の場所、現在の捜査状況などによって、どの警察署へ連絡するのが適切かを検討します。
弁護士へ依頼した場合には、必要に応じて弁護士から警察へ事前連絡したうえで出頭日時等を調整します。
Q 自首する前に証拠を捨ててもよいですか?
事件に関係するスマートフォン、LINE、写真、動画、書類その他の資料を削除・改変・廃棄することは避けてください。
証拠隠滅と受け取られる行為をしないことが重要です。
Q 余罪があります。自首するときに全部話さなければいけませんか?
余罪がある場合には慎重に対応する必要があります。
虚偽の説明をすることは避けるべきですが、どのような供述方針を取るかは、余罪の内容、警察が把握している証拠、今回の事件との関係などを確認したうえで検討します。
まず余罪も含めて弁護士には正確に事情を話してください。
福岡で自首・出頭に弁護士の同行を希望している方へ
事件を起こした後、
「このまま待っていれば警察が来るかもしれない」
という状態で生活を続けることは、大きな不安を伴います。
しかし、
怖いからすぐ警察へ行く
というだけでも、
怖いから何もしない
というだけでも適切とは限りません。
重要なのは、
事件内容を確認する
↓
法律上の自首か出頭かを検討する
↓
示談・被害弁償の必要性を検討する
↓
取調べへの対応を準備する
↓
弁護士と警察へ出向く
↓
逮捕回避・在宅捜査を目指す
↓
示談・不起訴へ向けた弁護活動を続ける
という流れで、事件全体を見据えて対応することです。
原綜合法律事務所では、実際に自首・出頭への同行と被害者との示談を行い、不起訴となった解決事例を掲載しています。
現在のサイトでは、被疑者本人またはその親族について初回相談無料、24時間の電話相談受付を案内しています。
警察へ行くか迷っている段階でもご相談ください。
福岡で自首・出頭への弁護士同行を相談する
