会社(学校)にばれたくない |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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会社(学校)にばれたくない

刑事事件により逮捕された場合、気になるのが日常生活への影響です。
逮捕の事実を会社や学校にばれたくないのであれば、どうすればいいのでしょうか。
この記事では、逮捕の事実が会社や学校にばれるケースや、具体的な対処法を紹介します。
 

逮捕の事実が会社や学校に発覚するケース

前提として、逮捕されても会社や学校に通常は連絡はされません。
警察や検察が、被疑者の職場などに通知する義務はないためです。
しかし、紹介する2つのケースによっては、逮捕の事実が発覚する可能性が高まります。
 

1.無断欠勤・無断欠席でばれる

無断欠勤・無断欠席が続き、逮捕がばれるケースです。
まず、逮捕された場合、以下の流れで最長23日間拘束されます。

  • 1.逮捕後48時間以内:「検察官へ身柄の送致」または「釈放」を決定
  • 2.送致後24時間以内:「勾留」または「釈放」を決定
  • 3.勾留後20日以内:「不起訴」または「起訴」を決定

早期釈放されなければ無断の欠勤や欠席が続いてしまい、逮捕がばれるわけです。
 

2.捜査や報道によりばれる

逮捕の事実を会社や学校に通知する制度はありません。
しかし、職場や学校の関係者への聞き込みが必要な場合は、捜査機関から連絡されてしまいます。
たとえば、事件の証拠が会社に保管されていたり、被害者が学校関係者であったりすると、捜査対象になるでしょう。
 
また、釈放時の身元引受人を職場や学校の人にした場合も、逮捕の事実がばれてしまいます。
注目度が高い刑事事件であれば、テレビやネットの報道によって知られるパターンも考えられます。
 

逮捕の事実が会社(学校)にばれるとどうなる?

逮捕の事実が会社や学校にばれると、どのような影響があるのでしょうか。
 
会社にお勤めであれば、第一に考えられるのが解雇の可能性です。
多くの会社は、解雇事由の1つに「犯罪行為におよんだとき」や「刑事事件で起訴または有罪になったとき」と定めています。
 
逮捕=起訴・有罪ではないものの、処分内容によっては会社が解雇を検討する可能性が高まるでしょう。
加えて、長期間の無断欠勤も懲戒処分の対象です。
実際、有罪が確定する前に会社が本当に解雇という判断をすれば違法解雇として争う余地もありますが、
解雇されずとも昇進や人間関係に悪影響が及び、辞めざるを得なくなるケースもあります。
 
学校に通っている場合、逮捕の事実がばれると停学や退学処分が検討されてしまう可能性があります。
会社と同じく、退学処分が適法か否かはともかく周囲の目が気になって自主退学してしまうパターンもあるでしょう。
 

逮捕の事実がばれたくないなら弁護士に相談しよう

逮捕されたことを知られたくない場合、弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に相談することで、逮捕の事実がばれにくくなります。
具体的な理由を3つに分けて解説します。
 

1.そもそもの逮捕を防ぐ

逮捕前であれば、逮捕されないように弁護活動を行えます。
事件内容をヒアリングし、逮捕を避けるための方針を定めます。
逮捕を避ける上で有効な手段が、被害者との示談交渉です。
弁護士が加害者の代わりに被害者と交渉し、被害届を出さないように申し入れます。
あるいは、被害届の取り下げをお願いするケースもあります。
 
大半の被害者は、加害者本人との面会や連絡を望みません。
弁護士が代わりに面会することで、被害者の心情に寄り添った丁寧な交渉が可能になります。
示談が成立すれば、たとえ非親告罪で被害届を出されてしまっても、逮捕されない可能性が高まります。
 

2.勾留を回避する

逮捕された場合、勾留回避を目指します。
通常、逮捕後72時間以内に、勾留または釈放が決まります。
勾留されると長期間拘束されるため、会社や学校にばれるリスクが強まるわけです。
弁護士は、示談成立により逃亡・証拠隠滅の恐れがない点や、情状を主張して勾留を阻止します。
あるいは、警察内で事件を処理し釈放する「微罪処分」を目指す場合もあるでしょう。
 
勾留前2〜3日間の拘束であれば、周囲への逮捕の事実の発覚を防ぐこともそれほど難しくはありません。
さらに、勾留の有無が決まるまでは家族と接見できませんが、弁護士とは接見できます。
職場や学校への欠勤連絡をしてもらうよう家族への伝言を頼めるため、無断欠勤・欠席を防げます。
 

3.勾留後は早期釈放と不起訴を目指す

勾留されたとしても、弁護活動によって早期釈放が望めます。
弁護士は、裁判官に準抗告を申し立て、勾留の取り消しを求めます。
身柄が解放されれば通常通り会社や学校に通えるため、迅速な弁護活動が重要です。
 
また、起訴されると周囲に逮捕の事実が知られやすくなるばかりか、前科がついてしまいます。
したがって、弁護士は不起訴処分の獲得も視野に入れて弁護活動を進めます。
不起訴処分を得る際にも示談成立の有無は重視されるので、弁護士への早期相談が大切です。
 

まとめ

逮捕されたことが会社や学校に発覚すると、最悪、会社や学校を去らざるを得なくなるなどの問題に発展してしまうかもしれません。
逮捕の事実を会社や学校にばれたくない場合、弁護士の示談交渉による早期解決が重要です。
逮捕や勾留を回避し、社会生活への影響を防ぎましょう。

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