福岡で刑事事件を会社・学校に知られたくない方へ
- 「警察から呼び出されているが、会社には絶対に知られたくない」
- 「逮捕されたら会社に連絡されるのか心配」
- 「家族が逮捕された。明日も出勤予定なので、何とか早く釈放してほしい」
- 「不起訴になれば会社には知られずに済むのか」
- 「大学に事件を知られて退学にならないか不安」
- 「公務員なので、刑事事件が職場に知られた場合の影響が心配」
- このような相談を受けることがあります。
刑事事件の捜査を受けたからといって、成人の会社員について警察から勤務先へ一律に逮捕・捜査の事実が通知されるわけではありません。
もっとも、
- 逮捕・勾留によって長期間出勤できない
- 職場に捜査が及ぶ
- 被害者や目撃者が勤務先の関係者である
- 事件が報道される
- 会社自体が被害者である
などの事情によって、勤務先に刑事事件を知られることがあります。当サイトの既存コラムでも、無断欠勤、捜査機関からの連絡、報道、身元引受人などを主な発覚経路として説明しています。
したがって、
「どうすれば絶対に会社にばれないか」
ではなく、
「会社・学校へ知られる可能性をできるだけ小さくし、知られた場合の影響も最小限にするために何ができるか」
を考える必要があります。
特に逮捕事件では、数日の違いが勤務先への発覚や仕事への影響を大きく左右する場合があります。
刑事事件はどのように会社・学校に知られる?
刑事事件を会社・学校に知られる経路は一つではありません。
大きく分けると、次のようなケースがあります。
| 発覚する主な経路 | 具体例 |
|---|---|
| 逮捕・勾留による欠勤・欠席 | 数日以上出勤・通学できず、会社・学校から確認される |
| 警察の捜査 | 職場関係者への事情聴取、勤務先にある証拠の確認など |
| 会社・学校が事件の関係者 | 被害者・目撃者が同僚や学生、会社自体が被害者 |
| 報道 | テレビ、新聞、ネットニュース等で氏名・勤務先等が報じられる |
| 本人・家族からの連絡 | 欠勤説明、身元引受けなどから事件が判明する |
| 周囲からの情報 | 被害者・目撃者、SNS等から情報が伝わる |
重要なのは、事件の種類と現在の段階によって、発覚リスクが大きく違うということです。
逮捕されていなければ会社に知られない?
逮捕されず、在宅事件として捜査されている場合には、通常の生活を続けながら警察・検察の呼出しに応じることになります。
そのため、逮捕・勾留されている事件と比較すれば、長期間の欠勤によって勤務先に知られるリスクは一般に小さくなります。
しかし、
「在宅事件だから会社に絶対知られない」
ということではありません。
例えば、
- 勤務先で事件が起きた
- 同僚が被害者・目撃者になっている
- 会社のパソコンや資料が証拠になっている
- 捜査のため勤務先関係者への事情聴取が必要
- 報道された
といった場合には、在宅事件でも会社に知られる可能性があります。
また、在宅事件でも、その後逮捕されたり、起訴されたりする可能性はあります。当サイトの在宅事件コラムでも、逮捕されないまま捜査が進む事件がある一方、在宅捜査でも起訴される可能性があることを説明しています。
警察から会社へ連絡されることはある?
成人の会社員について、逮捕されたというだけで警察が勤務先へ一律に通知する制度があるわけではありません。
もっとも、事件の捜査上必要であれば、勤務先へ警察から連絡が入ることがあります。
例えば、
- 職場内で起きた事件
- 被害者が同僚
- 同僚が目撃者
- 勤務状況の確認が必要
- 会社のパソコン・メール等が証拠
- 会社のお金を横領した事件
などです。
このような事件では、刑事事件への対応だけでなく、会社への対応も同時に検討する必要があります。
会社自体が被害者の場合、会社に知られないことはできません
業務上横領、勤務先からの窃盗、会社に対する詐欺など、会社自体が被害者となっている事件では、「会社に刑事事件を知られない」ということは基本的に問題になりません。
すでに会社が事実を把握しているからです。
この場合の目標は、
会社に知られないこと
ではなく、
- 警察への被害申告前に会社との問題を解決できるか
- 刑事事件化を回避できるか
- 会社との関係をどのように整理するか
へ変わります。
当事務所では、勤務先の金銭・物品の取扱いについて社内調査を受けていた段階で相談を受け、弁護士が勤務先との窓口となって事実関係・被害額を整理し、被害弁償を行った結果、警察への被害申告が行われず刑事事件化を回避した事例があります。
逮捕されると会社に知られる可能性が高くなる
逮捕されると、本人は自由に出勤することができません。
さらに勾留されれば身体拘束が長期化する可能性があるため、
「数日間は体調不良として休めても、それ以上になると説明が難しい」
という状況になることがあります。
だからこそ、会社への影響を小さくしたい事件では、
逮捕そのものを回避する
または、
逮捕された場合に勾留を避け、できるだけ早く釈放される
ことが重要になります。
逮捕前なら、逮捕を回避できる場合があります
警察から呼び出されているものの、まだ逮捕されていない場合や、事件が発覚したものの警察が介入していない場合があります。
この段階では、事件の内容によって、
- 警察の取調べへの準備
- 証拠の保存
- 被害者への謝罪
- 被害弁償
- 示談
- 自首・出頭
- 家族による監督体制の準備
などを検討します。
被害者のいる事件では、早期に被害弁償・示談を行うことが、その後の捜査や身柄判断において考慮される事情となることがあります。
示談により逮捕の可能性は大幅に減少できます。
逮捕された場合は「早期釈放」が特に重要
すでに逮捕されている場合には、
会社に知られないためだけを理由として釈放されるわけではありません。
しかし、弁護士は、
- 逃亡のおそれが低い
- 証拠隠滅のおそれが低い
- 家族が監督できる
- 被害者へ接触しない
- 示談交渉を進めている
- 安定した勤務先がある
など、その事件で身体拘束を続ける必要性が乏しい事情を整理し、勾留回避や早期釈放を目指します。
勤務先への影響は、本人の生活基盤を示す事情の一つとして説明する場合もあります。
⇒不同意わいせつで早期釈放・不起訴となり、職場へ復帰した事例
示談によって会社への影響を小さくできることがある
盗撮、痴漢、不同意わいせつ、傷害、窃盗など、被害者がいる事件では、事実を認めている場合、早期に示談を進めることがあります。
示談が成立すると、
- 被害回復が行われた
- 被害者との間で一定の解決ができた
- 今後接触しないことを約束した
などの事情を、身柄解放や不起訴を求める際に主張できる場合があります。
その結果として、
- 身体拘束を短くして職場への影響を抑える
- 不起訴となり前科を回避する
ことを目指します。
不起訴になれば会社への影響はなくなる?
不起訴となれば、その事件について有罪判決を受けることはなく、前科はつきません。
これは社会生活への影響を考えるうえで非常に重要です。
しかし、
- 逮捕時点ですでに会社へ知られている
- 報道されている
- 職場で事件が起きている
- 会社が被害者である
といった場合には、不起訴となっても会社側は事件を把握しています。
この場合には、不起訴となった結果を会社へどのように説明するかも重要になります。
逮捕されたら会社を解雇される?
逮捕されたというだけで、自動的に解雇となるわけではありません。
特に民間企業の従業員については、懲戒処分や解雇が有効かどうかは、
- 就業規則の内容
- 問題となった行為の内容
- 仕事との関連性
- 会社の信用への影響
- 身柄拘束による欠勤
- これまでの勤務状況
- 処分の重さ
などを踏まえて判断する必要があります。
労働契約法15条は、懲戒について客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合には無効とし、16条も解雇について同様の制限を定めています。 厚生労働省も、労働者側に問題がある場合でも、行為内容や会社の損害、本人の事情など様々な事情を踏まえて解雇の正当性が判断されると説明しています。
したがって、
「逮捕=即解雇」
でも、
「不起訴=会社は絶対に処分できない」
でもありません。
個別に判断する必要があります。
会社から退職届を書くよう求められたら
刑事事件が会社に知られると、
「自分から辞めてほしい」
「今日中に退職届を書いてほしい」
などと退職を求められることがあります。
しかし、会社から退職を勧められる退職勧奨は、解雇とは異なります。
厚生労働省も、退職勧奨に応じるかどうかは本人の判断であり、応じた場合には後から争うことが難しくなる場合があることを説明しています。
そのため、
「刑事事件を起こしたのだから仕方がない」
と考えて、その場で退職届へ署名することは慎重にしてください。
刑事事件についての処分がまだ決まっていない場合には、まず弁護士へ相談したうえで対応を考えることをお勧めします。
会社から事件について説明を求められたら?
会社から、
「警察から連絡があったが、何があったのか」
「なぜ会社を休んでいるのか」
「逮捕されたというのは本当か」
などと聞かれる場合があります。
このとき重要なのは、
必要以上に詳しく話してしまわない一方、虚偽の説明や偽造書類などで隠そうとしないこと
です。
会社への報告義務の有無や範囲は、就業規則、雇用契約、職種、事件と仕事との関係などによって異なります。
また、公務員や一定の資格職などでは、一般の会社員とは異なる規則・法令が問題となることがあります。
会社へ説明する前に、
- 何を伝える必要があるのか
- どこまで説明すべきか
- 処分結果が出るまで説明を待てるのか
を個別に検討することが重要です。
会社への欠勤連絡はどうすればよい?
本人が逮捕されていると、自分で勤務先へ連絡できないことがあります。
そのまま無断欠勤になれば、
「なぜ連絡が取れないのか」
と会社側が確認を始め、事件が判明するきっかけになることがあります。
そのため、家族がいる場合には、弁護士が本人と接見したうえで、本人の意向を確認し、ご家族と相談しながら勤務先への連絡方法を検討することがあります。
どこまで説明するかは、事件の状況や勤務先との関係を踏まえて考えます。
本人が事件を否認している場合
本人が、
- 「犯罪はしていない」
- 「相手の説明と事実が違う」
- 「同意があった」
- 「正当防衛だった」
などと事件を争っている場合には、
「会社に知られたくないから、とりあえず認めて早く終わらせる」
という対応が適切とは限りません。
事実を争う事件では、
- 防犯カメラ
- LINE・SNS
- 通話履歴
- 位置情報
- 目撃者
- 診断書
- その他の客観的証拠
などを確認し、取調べへの対応を慎重に検討します。
当事務所では、性犯罪の疑いについて一貫して事実を争い、在宅捜査のまま逮捕されず、最終的に不起訴となった事例もあります。
このように、逮捕そのものを回避しながら刑事事件へ対応することが、結果として仕事への影響を小さくする場合もあります。
実名報道で会社に知られることはある?
刑事事件がテレビ、新聞、インターネットニュース等で報道され、氏名や勤務先などが掲載されれば、会社・学校関係者に知られる可能性があります。
ただし、逮捕された事件がすべて実名報道されるわけではありません。
報道するかどうか、どの範囲を報道するかは各報道機関の判断などによります。当サイトの既存コラムも、実名報道を会社・学校に発覚する経路の一つとして挙げています。
弁護士が、
「実名報道を必ず止める」
と保証することはできません。
すでにインターネット上で報道されている場合には、記事の内容、掲載先、時間の経過、公共性などを踏まえて、削除請求等を検討できる場合があります。
現在、当事務所の費用ページでもネット上の実名報道に対する削除対応を案内しています。
学校に知られたくない場合は、会社員とは事情が異なります
「学校に知られるか」という問題は、大学生と高校生以下で分けて考える必要があります。
大学生・専門学校生の場合
大学や専門学校では、刑事事件についての対応は学校ごとの学則・懲戒規程や事件内容によって異なります。
例えば、
- 逮捕・勾留で授業や試験を受けられない
- 学内で事件が起きた
- 被害者・目撃者が同じ学校の学生
- 事件が報道された
などの場合には、学校が事件を把握する可能性があります。
学校へ知られた場合にも、
- 逮捕された事実
- 起訴されたのか
- 不起訴となったのか
- 有罪判決が確定したのか
は、それぞれ異なります。
処分が検討される場合には、学則や事件内容を確認して対応する必要があります。
福岡県の高校生以下は、逮捕が学校への連絡対象になっています
福岡県警察には、
があります。
この制度は、福岡県内の
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
に在籍する児童生徒について、警察と学校が一定の情報を共有する制度です。
そして、警察から学校長へ連絡する対象事案として、「逮捕事案」が明記されています。原則として連絡対象となり、連絡をする場合にはあらかじめ保護者へその旨を伝えることも定められています。
そのため、学校に連絡される可能性を想定し、その後の学校との対応や本人の更生環境をどう整えるか
を考える必要があります。
なお、この制度自体も、連絡された事案だけを理由として短絡的に退学等の不利益処遇を行わないよう学校長へ確認することを警察側に求めています。
学校に知られたら必ず退学になる?
刑事事件を学校が把握した場合の対応は、
- 年齢
- 学校種別
- 学則
- 事件内容
- 学内事件か学外事件か
- 被害者との関係
- 刑事処分
- 本人の反省や再発防止
などによって異なります。
福岡県警察の児童生徒サポート制度でも、学校への連絡だけを理由として短絡的な退学等の不利益処遇を行わないよう確認することが明記されています。
したがって、
「学校に知られた=退学」
ではありません。
学校に知られた後は、不起訴処分や示談、事件後の更生状況などをどのように学校へ説明するかを検討することになります。
会社・学校への影響を小さくするために弁護士が行うこと
1 逮捕を回避するための対応
まだ逮捕されていない場合には、
- 取調べへの対応
- 被害者との示談
- 自首・出頭の方法
- 家族による監督
- 客観的証拠の確保
などを検討し、逮捕されず在宅のまま捜査を受けることを目指せる場合があります。
2 逮捕された場合の早期接見
逮捕された本人と早期に接見し、
- 事件内容
- 取調べへの対応
- 会社への連絡
- 家族へ伝える事項
などを確認します。
3 勾留を避け、早期釈放を目指す
検察官・裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいことなどを主張し、勾留を避けるための活動を検討します。
すでに勾留された場合には、準抗告や勾留取消し等による早期釈放を検討します。
4 被害者との示談交渉
事実を認めている被害者のいる事件では、早期に示談を進めることがあります。
示談成立後は、その事実を身柄解放や不起訴を求める活動に反映させます。
5 不起訴を目指す
不起訴となれば前科はつきません。
事実を認める事件では示談・被害回復・再犯防止などを、否認事件では客観的証拠や供述内容などを整理して、検察官へ不起訴を求めます。
6 会社・学校へ何を説明するか検討する
会社・学校に事件を知られた場合にも、
- 逮捕されたのみなのか
- すでに釈放されているのか
- 示談が成立しているのか
- 不起訴となったのか
- 今後再発する可能性をどう防ぐのか
を整理したうえで説明方法を検討します。
罪名別|会社・学校への影響を抑えたい場合
痴漢事件
通勤中や飲酒後などの痴漢で現行犯逮捕されると、身体拘束による欠勤が問題となります。
当事務所には、痴漢で逮捕された会社員について翌日示談を成立させ、勤務先に知られず不起訴となった事例があります。
盗撮事件
盗撮事件では、その場では逮捕されず、後日警察から呼び出されて在宅捜査となることもあります。
一方、スマートフォンの押収等から余罪が判明する場合もあるため、会社への影響を考える場合にも早期の対応が必要です。
不同意わいせつ・不同意性交等事件
逮捕される事件もあり、身体拘束が続けば勤務先への影響が大きくなる可能性があります。
事実を認めている場合には示談、争っている場合には取調べ対応や客観的証拠の確認など、事件に応じた方針を取ります。
窃盗・万引き事件
万引き等では逮捕されず在宅で捜査される事件もある一方、余罪、前科前歴、犯行態様等によって逮捕される可能性もあります。
被害弁償・示談や再犯防止策を検討します。
暴行・傷害事件
被害者への示談・被害弁償を早期に進めることが重要になる場合があります。
一方、正当防衛等を争う場合には、防犯カメラ等の証拠確保を優先する必要があります。
業務上横領事件
勤務先自体が被害者の場合、「会社に知られない」ことはできません。
その場合には、社内調査段階から弁護士が対応し、被害額の確認、被害弁償、会社との交渉などによって刑事事件化を回避できるかを検討します。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
会社・学校への影響を抑えたい刑事事件では、
刑事処分だけを考えればよいわけではありません。
例えば、
- 逮捕を避けられるか
- 早期釈放できるか
- 示談をどのタイミングで行うか
- 会社へ何を説明するか
- 不起訴を目指せるか
- 事件を否認する場合にどう対応するか
- すでに会社へ知られている場合にどう説明するか
を並行して考える必要があります。
会社・学校への影響を抑えたい場合の弁護士費用
必要となる弁護活動は、
- まだ逮捕されていないのか
- すでに逮捕されているのか
- 示談交渉が必要なのか
- 事実を認めるのか争うのか
- 会社への対応も必要なのか
- 起訴前か起訴後か
によって異なります。
具体的な費用は事件内容を確認したうえで説明します。
会社・学校に刑事事件を知られたくない方からよくあるご質問
Q 警察に呼び出されたら会社へ連絡されますか?
必ず連絡されるわけではありません。
逮捕されず在宅で捜査を受ける事件もあります。もっとも、職場で起きた事件、同僚が被害者・目撃者になっている事件、勤務先に証拠がある事件などでは、捜査のため勤務先へ連絡される可能性があります。
⇒ 在宅事件の流れ
Q 逮捕されたら会社へ必ず連絡されますか?
成人の会社員について、逮捕されたというだけで勤務先へ一律に通知されるわけではありません。
ただし、身体拘束による欠勤、捜査、報道などを通じて会社に知られることがあります。当サイトの他のコラムでもこれらを主な発覚経路として説明しています。
Q 逮捕されたことを会社に自分から報告しなければなりませんか?
一律には言えません。
就業規則、雇用契約、職種、事件と仕事との関係などによって異なります。
特に公務員や一定の資格職では別の規則・法令が問題になる場合があります。
会社へどの範囲で報告する必要があるかを個別に確認してください
Q 逮捕されたら解雇されますか?
逮捕だけで自動的に解雇となるわけではありません。
民間企業については、懲戒・解雇の有効性は、就業規則、事件と業務との関係、会社への影響、行為内容、処分の相当性などを踏まえて判断されます。労働契約法15条・16条も、懲戒・解雇について客観的合理性や社会通念上の相当性を求めています。
Q 不起訴になれば会社には知られませんか?
不起訴になっても、それ以前に会社へ知られていれば、その事実までなくなるわけではありません。
もっとも、不起訴となればその事件について前科はつかないため、会社への説明や今後の社会生活を考えるうえで重要な結果です。
Q 示談すれば会社に知られずに済みますか?
示談成立を踏まえて逮捕・勾留の回避、早期釈放、不起訴を目指すことで、結果的に勤務先への影響を抑えられる場合があります。
Q 家族が逮捕されました。勤務先には何と連絡すればよいですか?
事件の状況や本人の勤務先によって異なります。
無断欠勤を避ける必要がある一方、必要以上に事件内容を説明する必要がない場合もあります。
弁護士が本人と接見し、本人の意向を確認したうえで、ご家族と勤務先への連絡方法を検討することがあります。
Q 会社から「自主的に退職してほしい」と言われています。従わないといけませんか?
退職勧奨は解雇とは異なり、会社からの退職の申入れです。
直ちに応じなければならないものではありません。厚生労働省も、退職勧奨への対応は本人の判断であることを説明しています。
一度退職届を提出すると後から撤回が難しくなることがありますので、その場で判断せず弁護士に相談することをお勧めします。
Q 大学に逮捕されたことは必ず伝わりますか?
一律ではありません。
事件内容、大学への捜査、報道、欠席等から知られる場合があります。
学校側の対応については学則等を確認する必要があります。
Q 福岡県の高校生が逮捕された場合、学校には知られますか?
福岡県警察の「ふくおか児童生徒健全育成サポート制度」では、小学校・中学校・高等学校等の児童生徒について、逮捕事案が警察から学校長への連絡対象とされています。
したがって、高校生以下の場合には、学校へ知られないことだけを目標にするのではなく、学校へ連絡された後の対応まで考える必要があります。
Q 学校へ知られたら必ず退学ですか?
必ず退学になるわけではありません。
特に福岡県警察の児童生徒サポート制度では、連絡対象事案だけを理由として短絡的な退学等の不利益処遇をしないよう学校側へ確認することまで定めています。
具体的な処分は学校種別、学則、事件内容などによって異なります。
Q すでにネットニュースに実名が出ています。削除できますか?
削除できるかどうかは、記事の内容、掲載先、公共性・公益性、時間の経過などによって異なります。
すべての実名記事を削除できるわけではありません。
当事務所では、現在の費用ページでもネット上の実名報道に関する削除対応を案内しています。
福岡で刑事事件を会社・学校に知られたくない方へ
刑事事件による会社・学校への影響を小さくするためには、
「会社に隠す方法」だけを考えることは適切ではありません。
重要なのは、
逮捕前
→ 逮捕回避・示談・取調べへの準備
逮捕直後
→ 接見・勾留回避・早期釈放
捜査中
→ 示談または証拠収集・不起訴へ向けた活動
会社・学校に知られた後
→ 処分結果や事件経緯を踏まえた適切な説明
と、現在の段階に応じて対応することです。
特に、
- 警察から呼び出されている
- 明日も会社へ出勤しなければならない
- 家族が逮捕された
- 会社へ何と説明すればよいか分からない
- 公務員・資格職で仕事への影響が心配
- 大学・学校への影響が心配
という場合には、早い段階でご相談ください。
原綜合法律事務所では、実際に逮捕後の早期弁護によって勤務先に知られず不起訴となった事件や、短期間で釈放され仕事への影響を抑えた事件を取り扱っています。
