福岡で刑事事件の不起訴を目指したい方へ
- 「警察から呼び出されていて、前科がつかないか心配」
- 「家族が逮捕され、何とか不起訴にしてほしい」
- 「被害者と示談すれば不起訴になるのか知りたい」
- 「自分は犯罪をしていないのに疑われている」
- 「相手の説明と自分の認識が違う」
- 「検察庁から呼び出され、起訴されるのではないかと不安」
このような場合には、起訴・不起訴が決まる前の段階で、今できることを検討することが重要です。
刑事事件では、警察などによる捜査の後、検察官が証拠に基づいて犯罪の成否や処罰の必要性などを検討し、起訴するか不起訴にするかを決めます。
不起訴になれば、その事件について刑事裁判で有罪判決を受けることはなく、前科はつきません。
もっとも、不起訴を目指すために行うべきことは、
事実を認めている事件
と、
事実を争っている事件
とでは大きく異なります。
示談を急ぐべき事件もあれば、まず客観的な証拠を確保し、取調べへの対応を慎重に検討すべき事件もあります。
事件ごとの状況を確認し、できるだけ早い段階で方針を決めることが重要です。
不起訴とは?
不起訴とは、捜査を受けている事件について、検察官が起訴しないと決める処分です。
警察が捜査した事件についても、送致後に検察官が必要な捜査を行い、最終的に起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴には、
- 公開の法廷で刑事裁判を行う公判請求
- 一定の事件について、書面審理により罰金・科料を科すことを求める略式命令請求
などがあります。
これに対し、不起訴となれば、その事件について有罪判決が確定することはありません。
不起訴になれば前科はつきません
刑事事件について相談される方が特に心配されるのが、
「前科がつくのか」
という点です。
不起訴処分となれば刑事裁判で有罪判決を受けることはありませんので、その事件について前科はつきません。
そのため、
- 「仕事への影響をできるだけ避けたい」
- 「資格や将来の就職への影響が心配」
- 「家族のためにも前科を避けたい」
という方にとって、起訴される前の段階で不起訴を目指すことには大きな意味があります。
なお、逮捕歴や捜査を受けた事実と「前科」は同じものではありません。
前科を付けたくないという問題については、別の状況別ページでも詳しく説明しています。
不起訴処分にはどのような種類がある?
検察庁は、不起訴処分の理由として、
- 訴訟条件を欠く場合
- 被疑事件が罪とならない場合
- 犯罪の嫌疑がない場合
- 犯罪の嫌疑が不十分な場合
- 起訴を猶予する場合
などを挙げています。
相談者にとって特に重要なのは、次の3つです。
嫌疑なし
捜査の結果、被疑者が犯罪を行ったという嫌疑が認められない場合などです。
例えば、犯人が別人であることが判明した場合などが考えられます。
嫌疑不十分
一定の疑いはあるものの、刑事裁判で犯罪を立証するための証拠が十分ではない場合などです。
事実そのものを争っている事件では、客観的証拠や供述内容などを検討し、犯罪を立証できるだけの証拠があるのかが重要となります。
起訴猶予
犯罪の嫌疑が認められる場合でも、事件の内容や本人に関する事情などを考慮し、検察官が起訴しない場合があります。
刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などを考慮して訴追を必要としない場合には、公訴を提起しないことができるとしています。
事実を認めている刑事事件では、この起訴猶予による不起訴を目指すことが重要になる場合があります。
不起訴を目指す方法は「認める事件」と「争う事件」で違います
ここが最も重要なポイントです。
不起訴を希望しているからといって、すべての事件で同じ弁護活動をするわけではありません。
A 事実を認めている場合
事実を認めている事件では、
謝罪
↓
被害弁償
↓
示談
↓
反省・再犯防止
↓
検察官への働きかけ
↓
起訴猶予による不起訴を目指す
という流れが中心になる場合があります。
B 事実を争っている場合
犯罪そのものを否定している事件や、相手の説明と事実関係が異なる事件では、
事実関係の整理
↓
客観的証拠の保存・収集
↓
取調べへの対応
↓
本人の供述と証拠関係の整理
↓
検察官への意見提出
↓
嫌疑なし・嫌疑不十分等による不起訴を目指す
という方向になります。
この2つを混同しないことが重要です。
事実を認めている事件で不起訴を目指すには
被害者への謝罪と被害回復を進める
被害者がいる犯罪では、事件によっては被害者への謝罪と被害回復が重要になります。
例えば、
- 盗撮
- 不同意わいせつ
- 痴漢
- 傷害・暴行
- 窃盗
- 業務上横領
- 住居侵入
などでは、被害者への謝罪、金銭的な被害の回復、示談などを検討する場合があります。
ただし、事件内容によって適切な対応は異なります。
不起訴を目指すうえで示談は重要?
事実を認めている被害者のいる事件では、被害者との示談が不起訴を目指すうえで極めて重要です。
示談では、単に示談金を支払うだけではなく、
- 被害者への謝罪
- 被害の弁償
- 今後接触しないこと
- 被害者側の処罰に関する意向
- 民事上の損害賠償関係
などについて話し合う場合があります。
最終的に、犯罪の内容、被害の程度、前科前歴、余罪、犯行態様なども含めて検察官が判断します。
被害者の連絡先が分からない場合でも示談できる?
性犯罪などでは、加害者本人が被害者の氏名や連絡先を知らない場合があります。
また、被害者が加害者本人との直接の接触を望んでいないこともあります。
そのような場合、本人が独自に被害者を探したり接触したりすることは避けるべきです。
弁護士が警察・検察などを通じて示談の意向を伝え、被害者が弁護士との連絡に同意した場合に、示談交渉を開始できることがあります。
不起訴を急ぐあまり、本人から無理に被害者へ接触することは適切ではありません。
示談以外に不起訴のためにできること
事実を認めている事件でも、不起訴を目指すための活動は示談だけではありません。
事件内容に応じて、
- 本人の反省
- 再犯防止策
- 家族等による監督
- 治療や専門機関への相談
- 被害者との接触を避ける環境づくり
- 犯罪の背景となった問題の改善
- 安定した生活・就労環境
などを具体化していくことがあります。
単に、
- 「反省しています」
- 「もうしません」
と説明するだけではなく、今後同じことを起こさないために何をするのかを具体的に示すことが重要になる場合があります。
弁護士は、こうした事情と示談・被害回復の状況を整理し、必要に応じて検察官へ不起訴処分が相当である旨の意見を伝えます。
事実を争っている場合に不起訴を目指すには
- 「犯罪行為そのものをしていない」
- 「相手が説明している内容と事実が違う」
- 「同意があった」
- 「正当防衛だった」
- 「自分がした行為によって被害が発生したわけではない」
という場合には、事実を認めて示談を進める事件とは対応が異なります。
このような場合には、
どのような証拠が存在し、その証拠から何が分かるのか
を検討することが重要です。
LINE・防犯カメラなどの客観的証拠を保存する
事件によっては、
- LINE
- SNS
- マッチングアプリのメッセージ
- 写真・動画
- 通話履歴
- スマートフォンの位置情報
- 店舗等の防犯カメラ
- ドライブレコーダー
- 目撃者
- 診断書
- 事件前後の行動履歴
などが重要な証拠になる場合があります。
時間が経過すると、防犯カメラ映像などが失われてしまうこともあります。
自分に有利・不利を問わず、関係するデータを削除・改変しないことが重要です。
警察の取調べへの対応も重要です
否認事件では、捜査初期の供述がその後の事件に大きく影響する場合があります。
取調べでは、
- 「明確に覚えていること」
- 「記憶が曖昧なこと」
- 「相手方の説明と違うと考えていること」
を区別して対応することが重要です。
また、被疑者には黙秘権があります。
もっとも、どの事件でも一律にすべて黙秘すればよいというものではなく、事件の証拠関係や弁護方針を踏まえて判断する必要があります。
当サイトでは、取調べで黙秘権を行使すべき場合について別の記事で詳しく説明しています。
⇒性犯罪の疑いを一貫して争い、逮捕されず不起訴となった解決事例
今どの段階ですか? ~不起訴を目指すためにできること~
不起訴を目指す場合には、現在どの段階にいるかも重要です。
① まだ警察から連絡が来ていない
事件が発覚する可能性があるものの、まだ警察から連絡を受けていない段階です。
この段階では、事件によって、
- 被害者との示談
- 被害弁償
- 証拠の保存
- 自首・出頭
- 警察から連絡を受けた場合の対応準備
などを検討できる場合があります。
「警察から連絡が来るまで何もしない方がよい」とは限りません。
⇒自首すべきか迷っている方・弁護士に同行してほしい方はこちら
② 警察から呼び出されている
すでに警察が事件を把握し、在宅で捜査が進んでいる可能性があります。
警察へ行く前に、
- 事実を認めるのか争うのか
- どのような証拠があるのか
- 余罪があるのか
- 示談を進めるべきなのか
- 取調べで何を説明するのか
について整理することが重要です。
在宅事件だからといって、不起訴になると決まっているわけではありません。
③ すでに逮捕されている
逮捕された事件では、取調べへの対応だけではなく、身柄解放と不起訴の両方を同時に意識する必要があります。
被害者がいる事件では、早期に示談交渉を開始することが、身柄解放やその後の処分に影響する場合があります。
④ 検察庁から呼び出されている
警察から事件が送致されると、検察官が取調べなど必要な捜査を行い、起訴・不起訴を判断します。
すでに示談が成立している場合には、その資料を検察官へ提出することを検討します。
まだ示談が成立していない場合にも、事件によっては処分が決まるまでに示談交渉やその他の弁護活動を急いで行う必要があります。
また、否認事件では、本人側から見た事実関係や客観的証拠について、検察官へ適切に伝えることを検討します。
「検察庁に呼ばれたから、もう不起訴は無理」ということではありません。
罪名別|不起訴を目指すために重要なこと
不起訴を目指すための具体的な方法は、犯罪の種類によっても異なります。
ここでは代表的な事件について説明します。
盗撮事件で不起訴を目指す場合
盗撮事件で事実を認めている場合には、被害者との示談、被害回復、再犯防止などが重要になります。
スマートフォンの押収によって余罪が発覚している場合には、それぞれの事件について対応する必要があります。
不同意わいせつ・不同意性交等で不起訴を目指す場合
この類型では、事実を認めている事件と、同意の有無などを争っている事件とで対応が大きく異なります。
認めている場合には被害者との示談などを検討します。
一方、事実関係を争っている場合には、LINEなどの客観的資料の保存、取調べへの対応、双方の説明と証拠関係の検討が重要になります。
痴漢事件で不起訴を目指す場合
痴漢事件でも、
事実を認めて示談を進める事件
と、
痴漢行為そのものを否定する事件
では弁護方針が異なります。
認めている事件では示談・被害回復を、否認事件では防犯カメラ、目撃者、乗車位置や当時の状況などの客観的証拠を検討します。
窃盗・万引きで不起訴を目指す場合
窃盗・万引き事件では、被害品の返還、被害弁償、示談、初犯かどうか、余罪や前科前歴、再犯防止などが重要になります。
横領・業務上横領で刑事処分を避けたい場合
業務上横領では、警察へ被害申告される前の社内調査段階から相談を受ける場合があります。
警察介入前であれば、被害額の確認、被害弁償、会社との交渉によって刑事事件化を回避できるケースがあります。
すでに警察による捜査が始まっている場合には、被害弁償・示談などを行い、不起訴を目指す活動を検討します。
暴行・傷害事件で不起訴を目指す場合
事実を認めている傷害事件では、治療費等の被害弁償や被害者との示談が重要になります。
一方、
- 「相手が先に攻撃してきた」
- 「正当防衛だった」
- 「相手の説明と実際の経緯が異なる」
という場合には、事件全体の経緯や防犯カメラ、目撃者などを確認する必要があります。
不起訴を目指すために弁護士ができること
1 現在の事件について見通しを整理する
まず、
- 事実を認めているのか
- どの部分を争っているのか
- 被害者がいるのか
- 示談が必要なのか
- 客観的証拠は何があるのか
- 現在、警察・検察のどの段階なのか
を整理します。
そのうえで、不起訴を目指すために優先すべき活動を決めます。
2 被害者との示談交渉
事実を認めている被害者のいる事件では、被害者への謝罪と被害回復を進めます。
本人が直接被害者へ接触することが適切でない事件では、弁護士が捜査機関などを通じて示談の意向を伝えます。
3 取調べへの対応を助言する
警察・検察の取調べ前に事実関係を整理し、
- 何を説明するのか
- 何を争うのか
- 記憶が曖昧な事項をどう扱うのか
- 供述調書を確認するとき何に注意するのか
- 黙秘権をどのように行使するのか
などについて助言します。
4 本人に有利な証拠を収集・保存する
否認事件などでは、防犯カメラ、LINE、SNS、目撃者、位置情報その他の客観的資料を確認します。
証拠が失われる可能性がある場合には、早期の確保を検討します。
5 再犯防止策を整える
事件の背景に応じて、
- 家族の監督
- 治療
- カウンセリング
- 飲酒への対応
- 金銭管理
- 生活環境の変更
などを検討します。
単なる反省にとどまらず、具体的な再犯防止策として整理します。
6 検察官へ不起訴を求める
示談書、被害弁償に関する資料、反省・再犯防止に関する資料、本人に有利な客観的事情などを整理します。
必要に応じて、それらをもとに、検察官へ不起訴処分を求める意見を伝えます。
不起訴を目指すなら早い相談が重要です
刑事事件では、時間が経過するにつれて状況が変わります。
例えば、
- 防犯カメラ映像が消去される
- 被害者との関係が悪化する
- 取調べが進み供述調書が作られる
- 検察官による処分が近づく
ことがあります。
特に逮捕されている事件では、限られた時間の中で、接見、示談交渉、身柄解放への活動、不起訴に向けた活動を進める必要があります。
また、在宅事件でも、時間に余裕があるとは限りません。
「検察庁から呼ばれてから相談すればよい」とは考えず、警察による捜査の段階から方針を確認しておくことをお勧めします。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、刑事事件の相談・弁護に対応しています。
不起訴を目指す事件では、
- 示談を進めるべき事件なのか
- 事実関係を争うべき事件なのか
- 自首・出頭を検討すべきなのか
- 逮捕・勾留からの早期釈放も同時に目指す必要があるのか
など、事件ごとに方針が異なります。
まず事実関係を正確にお話しいただき、その事件に応じた対応を検討します。
不起訴を目指す場合の弁護士費用
必要な弁護活動は、
- 逮捕前か逮捕後か
- 被害者との示談が必要か
- 被害者が複数いるか
- 事実を認めるのか争うのか
- 自首・出頭同行が必要か
などによって異なります。
現在、原綜合法律事務所では、逮捕前の方向けの「示談交渉等プラン」、逮捕後・起訴前の方向けの「起訴前弁護プラン」などを掲載しています。
具体的な費用については、事件内容を確認したうえで説明します。
不起訴についてよくあるご質問
Q 初犯であれば不起訴になりますか?
初犯だからといって必ず不起訴になるわけではありませんが、検察官が処分を判断する際の有利な事情の一つとなり得ます。
犯罪の内容、被害の程度、被害弁償・示談、本人の反省、再犯防止策その他の事情を踏まえて判断されます。
Q 示談すれば必ず不起訴になりますか?
法律上、必ず不起訴になるわけではありませんが、実際の実務上では、被害者への謝罪や被害回復、示談成立などが決定的な事情になることが多々あります。
Q 被害者が示談に応じてくれません。不起訴は無理ですか?
示談できないからといって、直ちに不起訴の可能性がなくなるわけではありません。また、警察段階で示談の話し合いを拒んでいた被害者が、捜査の進展とともに、検察段階で話し合いに応じてくれることは多々あります。
また、被害者が示談に応じなかった経緯についても適切に記録しておくことが重要な場合があります。
Q 犯罪をしていません。それでも示談した方がよいでしょうか?
事実を争っている事件では、示談を進めることが適切かどうかを慎重に検討する必要があります。
まず客観的証拠や相手方の説明、本人の認識などを確認し、弁護方針を決めることが重要です。
否認事件では、示談より先に証拠保存や取調べへの対応を優先すべき場合もあります。
Q 警察から呼び出されていますが、まだ逮捕されていません。不起訴を目指せますか?
在宅事件であっても、最終的には検察官が起訴・不起訴を判断します。
逮捕されていない段階でも、示談、証拠保存、取調べへの対応など、できる弁護活動があります。
むしろ、早い段階だからこそ対応できることもあります。
Q 逮捕されました。不起訴になればすぐ帰れますか?
逮捕・勾留されている事件について不起訴となれば、その事件について起訴して身体拘束を続けることにはなりません。一般的には速やかに釈放されます。
ただし、別事件による身体拘束など個別の事情がある場合は別です。
不起訴の判断を待つだけではなく、勾留の回避・取消しなど、より早い身柄解放を求める活動を検討する場合もあります。
Q 検察庁から呼び出されました。もう起訴されるのでしょうか?
検察庁から呼び出されたというだけで、起訴されると決まったわけではありません。
検察官は必要な捜査を行ったうえで起訴・不起訴を判断します。
まだ示談や提出すべき資料がある場合には、処分が決まる前に対応する必要があります。
Q 不起訴になった理由は教えてもらえますか?
不起訴処分となった場合、不起訴処分告知書の交付を求めることができますが、不起訴理由の確認については事件や手続に応じた対応が必要になります。
弁護士へ依頼している場合には、処分結果や理由の確認について弁護士にご相談ください。
福岡で不起訴を目指して弁護士をお探しの方へ
不起訴を目指すために重要なのは、
- 「とにかく示談すればよい」
- 「黙っていれば何とかなる」
と一律に考えるのではなく、
その事件について何をすることが不起訴につながるのかを早い段階で見極めることです。
事実を認めている事件であれば、
謝罪・被害回復
→ 示談
→ 再犯防止
→ 検察官への働きかけ
が重要になる場合があります。
事実を争う事件であれば、
証拠保存
→ 取調べへの対応
→ 客観的証拠の検討
→ 検察官への意見提出
が重要になる場合があります。
そして、
- 警察からまだ連絡が来ていない
- 警察から呼び出されている
- 逮捕された
- 検察庁から呼び出された
という現在の段階によっても、優先すべき対応は変わります。
原綜合法律事務所では、刑事事件の弁護人選任を検討している被疑者本人・親族について初回相談無料とし、現在のサイトでは刑事事件専用電話相談を24時間受け付けています。
まずは、現在どのような状況にあるのかを弁護士にお話しください。
福岡で不起訴を目指すために弁護士に相談する
執筆・監修者:弁護士 原 隆(福岡県弁護士会所属)
