福岡で家族が逮捕されてしまった方へ
- 「夫が突然警察に逮捕された」
- 「息子が逮捕されたと警察から連絡が来た」
- 「本人と連絡が取れず、何が起きたのか分からない」
- 「いつ帰ってこられるのか知りたい」
- 「会社に知られる前に釈放してほしい」
- 「被害者と示談して不起訴にしてほしい」
突然ご家族が逮捕されれば、何をすればよいのか分からず、不安になるのは当然です。
しかし、逮捕後の刑事手続は短い時間の中で進みます。
警察が被疑者を逮捕した場合、原則として48時間以内に検察官へ送致するかどうかを判断し、身柄送致を受けた検察官は原則24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官へ勾留を請求するか、釈放するかを判断します。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事情があればさらに最長10日間延長されることがあります。
つまり、一つの事件について、逮捕から起訴・不起訴の判断まで、一般に最長23日程度身体拘束が続く可能性があります。
だからこそ、家族が逮捕された場合には、
「数日様子を見てから考える」のではなく、逮捕直後から対応を始めること
が重要です。
家族が逮捕されたら、まず何をすればよい?
まずは慌てて被害者へ連絡したり、事件関係者へ事情を聞き回ったりするのではなく、現在の状況を確認します。
可能な範囲で、次の事項を整理してください。
- 誰が逮捕されたのか
- いつ逮捕されたのか
- 何の容疑で逮捕されたのか
- どこの警察署にいるのか
- 事件が起きた日時・場所
- 警察から家族へどのような説明があったのか
- 被害者がいる事件なのか
- 本人が事実を認めていると思われるのか
- 勤務先・学校への連絡が必要か
すべて分からなくても構いません。
分かっている情報をもとに、できるだけ早く刑事事件を扱う弁護士へ相談してください。
当サイトには、家族が逮捕された場合に最初に確認すべきことをまとめた専門コラムもあります。
逮捕後72時間が特に重要です
逮捕直後の大きな分岐点が、勾留されるかどうかです。
逮捕されたからといって、必ずその後20日間勾留されるわけではありません。
検察官が勾留を請求せず釈放する場合や、検察官が勾留請求をしても裁判官が勾留を認めない場合があります。
被疑者の勾留は当然に認められるものではなく、裁判官が犯罪の嫌疑に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを審査して判断します。
そのため弁護士は、逮捕直後から、
- 住所や仕事が安定している
- 家族による監督が可能である
- 逃亡のおそれが低い
- 証拠隠滅のおそれが低い
- 被害者へ接触しない
- 示談交渉を開始している
など、その事件で身体拘束を続ける必要がないことを具体的に整理し、検察官や裁判官へ伝えることを検討します。
逮捕後の最初の72時間は、「勾留されるか、早く釈放されるか」という意味でも重要な期間です。
逮捕後の流れ|いつまで身体拘束される?
大まかな流れは次のとおりです。
逮捕
↓ 最長48時間
警察による取調べ・検察官への送致
↓
検察官による判断
送致後24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、
釈放する
または
裁判官へ勾留請求する
ことになります。
↓
裁判官による勾留の判断
勾留が認められれば、原則として10日間身体拘束されます。
↓
勾留延長
やむを得ない事情が認められれば、さらに最長10日間延長される場合があります。
↓
起訴・不起訴などの処分
検察官が起訴するか不起訴にするかなどを判断します。
家族は逮捕された本人と面会できる?
逮捕された直後、
「本人に会って何があったのか聞きたい」
「着替えやお金を渡したい」
と考えるのは自然なことです。
しかし、逮捕・勾留中の本人との一般面会には、施設の運用、時間、事件の状況などによる制限があります。
また、裁判所から接見等禁止の決定が出ている場合などには、家族が本人と会えないことがあります。
これに対し、弁護士は、家族や友人が本人と会えない場合でも、原則として警察官の立会いなく本人と接見することができます。
そのため、逮捕直後に本人と家族が連絡を取れない場合には、弁護士が本人のもとへ行き、
- 何の容疑で逮捕されたのか
- 本人は何を認め、何を争っているのか
- 取調べで何を話しているのか
- 家族へ伝えたいこと
- 今後の弁護方針
などを確認することができます。
弁護士による「接見」では何をする?
逮捕された本人との最初の接見は非常に重要です。
弁護士は本人から事件について事情を聞くだけではなく、
- 今後どのような刑事手続が進むのか
- 取調べにどう対応するのか
- 黙秘権をどのように考えるのか
- 供述調書に署名する際に何に注意するのか
などについて助言します。
特に、
- 「本人は事件を認めていると思っていたが、実際には一部を争っていた」
- 「本人は同意があったと話している」
- 「警察の説明と本人の説明が違う」
ということもあります。
家族だけで事件の方針を決めず、まず本人と弁護士が直接話すことが重要です。
本人が「やった」と認めている場合の弁護活動
本人が事実を認めており、被害者がいる事件では、早期に被害者への謝罪・被害弁償・示談を検討することがあります。
例えば、
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意わいせつ
- 傷害・暴行
- 窃盗
- 一部の住居侵入事件
などでは、示談が重要になる場合があります。
弁護士は本人と接見して謝罪・反省の意思を確認したうえで、捜査機関などを通じて被害者へ示談の意向を伝えることを検討します。
示談が成立したからといって必ず釈放・不起訴になるわけではありませんが、被害回復や被害者の意向は、事件によって身柄や処分を判断する際に考慮される事情となります。
本人が事件を否認している場合
本人が、
- 「犯罪をしていない」
- 「相手の説明と事実が違う」
- 「同意があった」
- 「正当防衛だった」
などと話している場合には、示談を急ぐ事件とは弁護方針が異なる場合があります。
この場合には、
- 本人の供述
- 防犯カメラ
- LINE・SNS
- 通話履歴
- 位置情報
- 目撃者
- 診断書
- その他の客観的資料
などを確認し、犯罪を裏付ける証拠があるのかを検討します。
取調べへの対応も非常に重要です。
ご家族から本人に「とにかく認めた方が早く出られる」などと伝えることは避けてください。
まず弁護士が本人から事情を詳しく聞き、証拠関係を踏まえて方針を決めることが重要です。
勾留を避けて早期釈放を目指すために弁護士ができること
① 検察官に勾留請求をしないよう求める
逮捕後、検察官が勾留を請求する前であれば、身体拘束を続ける必要性が低い事情を整理し、検察官へ伝えることを検討します。
② 裁判官に勾留を認めないよう求める
検察官が勾留請求をした場合にも、裁判官が勾留の必要性を審査します。
家族による監督、住居・勤務先、被害者へ接触しないことなど、事件ごとの事情を具体的に主張します。
③ 勾留決定に対して準抗告を行う
すでに勾留が決定している場合には、その決定に対して準抗告を行い、勾留決定の取消しを求めることを検討します。
④ 勾留取消し・勾留延長への対応を検討する
事情が変わった場合には勾留取消しを求めたり、勾留期間の延長が必要ないことを主張したりすることも検討します。
⑤ 起訴された後は保釈を求める
起訴後も身体拘束が続いている場合には、事件内容や本人の状況を踏まえて保釈請求を検討します。
逮捕・勾留段階の身柄解放と、起訴後の保釈は手続が異なります。
示談を成立させて早期釈放を目指す
被害者がいる事件では、身柄解放を考えるうえでも示談が重要になる場合があります。
例えば、
- 被害が弁償されている
- 被害者との間で示談が成立している
- 今後被害者へ接触しないことが約束されている
という事情があれば、身体拘束を続ける必要性を判断する際の事情として主張できる場合があります。
逮捕されている本人は、自ら被害者との示談交渉を進めることができません。
また、ご家族が被害者へ直接連絡すると、善意からの謝罪であっても被害者に不安や圧力を与えたり、事件によっては証拠隠滅等を疑われる要因になったりする可能性があります。
被害者への連絡は、原則として弁護士を通じて行うことをお勧めします。
家族が被害者へ直接謝罪してはいけない?
「本人の代わりに家族が謝罪すればよいのではないか」
と考える方もいます。
しかし、特に性犯罪、ストーカー、暴行・傷害などでは、加害者の家族から突然連絡を受けること自体が、被害者にとって大きな負担となる場合があります。
また、
- 「被害届を取り下げてほしい」
- 「警察に言わないでほしい」
などと伝えれば、意図していなくても圧力と受け取られる可能性があります。
被害者へどのように謝罪の意思を伝えるかについても、まず弁護士と相談してください。
ご家族が絶対に避けるべきこと
家族を早く助けたいという気持ちから行動したことが、かえって事件を悪化させる場合があります。
特に次の行動は避けてください。
- 被害者へ突然電話・訪問・SNSで連絡する
- 被害届や告訴を取り下げるよう求める
- 事件関係者に口裏合わせを依頼する
- LINE、写真、動画、パソコン等のデータを削除する
- 事件に関係する物を捨てる・隠す
- SNSで事件について発信する
- 本人の代わりに事実と異なる説明をする
事件に関係する資料は、自分の判断で削除・変更せず、そのまま保存してください。
当サイトの家族向けコラムでも、被害者への直接接触、証拠の隠滅・改ざん、SNSでの発信などを避けるよう説明しています。
家族にできること|早期釈放のために協力できること
弁護活動では、ご家族の協力が重要になる場合があります。
例えば、
身元引受人になる
本人が釈放された後、
- 家族と生活する
- 警察・検察からの呼出しに必ず応じる
- 被害者へ接触しない
- 再び事件を起こさないよう家族が監督する
という環境を整えることが、身柄解放を求める際の事情となる場合があります。
示談金・被害弁償の準備
被害者がいる事件では、ご家族が示談金や被害弁償金の準備に協力することがあります。
もっとも、示談金は事件によって異なりますので、被害者へ直接金額を提示する前に弁護士と相談してください。
再犯防止の環境を整える
事件によっては、
- 飲酒を控える
- 治療・カウンセリングを受ける
- 金銭管理を家族が行う
- 問題となった場所へ行かない
- 被害者へ接触しない
など、具体的な再犯防止策を整えることが重要になります。
これらは不起訴や刑事裁判における処分を検討する際にも、本人側の事情として整理することがあります。
勤務先や学校にはどう連絡すればよい?
家族が逮捕された場合、
「会社に何と説明すればよいか」
は非常に重要な問題です。
逮捕されたからといって、警察が勤務先へ必ず通知する制度があるわけではありません。
一方で、身体拘束が長期間続けば欠勤・欠席が続き、勤務先や学校への説明が必要になる可能性があります。当サイトの専門コラムでも、逮捕から勾留が続くことによって勤務先への影響が拡大する可能性を説明しています。
勤務先へどこまで説明すべきかは、
- いつ釈放される見込みなのか
- 職務内容
- 就業規則
- 事件と勤務先との関係
- 報道の可能性
などによって異なります。
必要以上に事件の詳細を伝える前に、まず弁護士と相談することをお勧めします。
早期釈放の後は不起訴を目指す
早期に釈放されれば、それで刑事事件が終了するとは限りません。
釈放後も在宅で捜査が続き、最終的に検察官が起訴・不起訴を判断する場合があります。
そのため、
早期釈放
と
不起訴
は別々の目標として考える必要があります。
事実を認めている事件では、被害者との示談、反省、再犯防止策などを整理します。
事実を争っている事件では、客観的証拠、本人の供述、取調べへの対応などを検討します。
⇒家族からの早期相談により、逮捕後すぐ示談して釈放・不起訴となった事例
⇒不同意わいせつで逮捕後、早期の示談により釈放・不起訴となった事例
罪名別|家族が逮捕された場合の対応
逮捕後に何を優先するかは、犯罪の種類によっても異なります。
痴漢で逮捕された
現行犯逮捕されることも多く、勤務先への影響を避けるためにも、逮捕直後の接見、示談、勾留回避が重要になる場合があります。
盗撮で逮捕された
盗撮では、被害者との示談に加え、スマートフォン等の押収、余罪の有無などが問題になる場合があります。
不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕された
事実を認めているのか、同意の有無などを争っているのかによって弁護方針が大きく異なります。
事実を認める事件では示談を、争う事件では取調べ対応や客観的証拠の確認を早期に行う必要があります。
窃盗・万引きで逮捕された
被害品の返還、被害弁償、被害者・店舗との示談、余罪の有無などが重要になります。
万引き後に店員へ暴行した場合などには、より重大な犯罪が問題になる可能性もあります。
暴行・傷害で逮捕された
被害者への治療費等の被害弁償・示談が重要になる事件がある一方、
- 「相手が先に殴った」
- 「正当防衛だった」
など、事件経緯を争う事件もあります。
横領・業務上横領で逮捕された
被害額、犯行期間・回数、会社への被害弁償・示談、余罪などを確認して対応します。
当番弁護士と私選弁護士はどう違う?
家族が逮捕された場合には、当番弁護士制度を利用する方法もあります。
当番弁護士制度では、逮捕された本人だけでなく家族等からも依頼することができ、原則として最初の1回、弁護士が無料で本人と接見します。但し、弁護士を自分で選ぶことはできません。
一方、刑事事件に強い特定の弁護士を自分で選び、継続的に、
- 接見
- 勾留回避
- 示談
- 不起訴に向けた活動
- 起訴後の刑事裁判
などを依頼したい場合には、私選弁護人を選任する方法があります。
また、勾留後には、資力など一定の要件を満たす場合、被疑者国選弁護制度を利用できる場合があります。日本弁護士連合会も、私選弁護人、当番弁護士、被疑者国選弁護制度について案内しています。
私選弁護人と当番弁護士・国選弁護人の最大の違いは、直接弁護士を選べるか否かという点です。刑事弁護の分野は、事務所や弁護士によって考え方や経験、得意とすることが大きく異なるのが実情です。私選弁護には、弁護士との直接の面談や、弁護士が発信しているWEBサイトなどを通じて、どのような弁護士であるかを確認した上で依頼できる、という点が私選弁護人の最大のメリットといってよいと思われます。
原綜合法律事務所へご依頼頂いた場合に行うこと
1 できるだけ早く本人と接見する
本人から直接事情を聞き、取調べへの対応を助言します。
2 ご家族へ状況を説明する
本人の意向と守秘義務に配慮しながら、今後の刑事手続や家族に必要な対応を説明します。
3 勾留を避けるための活動を行う
検察官・裁判官へ、身体拘束を続ける必要がない事情を整理して伝えます。
4 勾留後も早期釈放を目指す
準抗告、勾留取消し、勾留延長への対応など、事件の段階に応じた身柄解放の方法を検討します。
5 被害者との示談交渉を行う
被害者がいる事件では、本人の謝罪や被害回復の意向を確認したうえで、示談交渉を進めます。
6 不起訴を目指す
示談、被害弁償、反省、再犯防止、家族の監督などを整理し、必要に応じて検察官へ不起訴を求めます。
7 勤務先への影響をできるだけ小さくする方法を検討する
早期釈放を目指すとともに、勤務先等へどのように対応すべきかについても相談できます。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、逮捕直後の刑事事件に対応しています。
逮捕事件では、
- 接見
- 取調べへの助言
- 勾留回避
- 示談
- 早期釈放
- 不起訴
を短期間の中で並行して進めなければならない場合があります。
実際に当事務所では、ご家族・ご親族から逮捕直後に相談を受け、速やかに接見・示談交渉を行い、早期釈放や不起訴に繋げた実績を豊富に有しております。
「逮捕された本人と連絡が取れず、詳しい事情が分からない」という段階でもご相談ください。
家族が逮捕された場合の弁護士費用
原綜合法律事務所では、現在の料金ページで、
逮捕中の方向けの初回接見プラン
および
逮捕後・起訴前の方向けの起訴前弁護プラン
などを案内しています。
初回接見のみを依頼した後、事情を確認したうえで継続的な弁護を依頼するか検討することもできます。
具体的な費用については、事件内容や必要な弁護活動を確認したうえで説明します。
家族が逮捕された場合についてよくあるご質問
Q 家族が逮捕されました。いつ帰ってこられますか?
事件によって異なります。
逮捕後、検察官が勾留請求をせず釈放する場合や、裁判官が勾留請求を認めず釈放される場合があります。
勾留が決定した場合には原則10日間、さらに最長10日間延長されることがあります。
早期釈放の可能性は事件内容によって異なるため、できるだけ早く弁護士へ相談してください。
Q 逮捕直後でも弁護士は本人に会えますか?
はい。
弁護士は、一般の家族・友人が面会できない場合でも、原則として警察官の立会いなく本人と接見することができます。
逮捕直後の接見では、本人から事情を確認するとともに、取調べへの対応や今後の刑事手続について助言します。
Q 家族が警察署へ行けば本人と会えますか?
必ず会えるとは限りません。原則として、勾留前の逮捕段階では会えません。
面会可能な時期・時間や施設の運用、事件の状況、接見等禁止の有無などによって異なります。
本人と会えない場合でも、弁護士による接見は可能な場合があります。
Q 本人が「弁護士はいらない」と言っています。それでも家族から相談できますか?
ご家族から弁護士へ相談することはできます。
まず弁護士が家族から事情を聞き、必要に応じて本人との接見を検討します。
ただし、継続してどのような弁護活動を行うかについては、本人の意思を確認することが必要になります。
Q 被害者へ家族から謝罪した方が早く釈放されますか?
自己判断で直接連絡することはお勧めしません。
被害者が恐怖や圧力を感じたり、証拠隠滅等を疑われたりする可能性があります。
まず弁護士を通じて謝罪・示談の意向を伝えることを検討してください。
Q 示談すればすぐ釈放されますか?
必ずすぐに釈放されるとは断言できませんが、多くの場合、被害回復が行われ、被害者への再接触のおそれが小さくなったことから、逮捕の必要性が消滅したと判断され、釈放される場合が多いです。
Q 釈放されれば事件は終わりですか?
いいえ。一般的に釈放されれば終わりというわけではありません。
処分保留のまま釈放の時点され、その後、釈放後も在宅で捜査が続き、検察官が起訴・不起訴を判断する場合があります。
そのため、釈放後も示談や不起訴に向けた活動を続けることが重要になる場合があります。
Q 会社には逮捕されたことを伝えなければいけませんか?
勤務先へどのような報告義務があるかは、就業規則や事件と仕事との関係などによって異なります。
警察から勤務先へ必ず逮捕を通知する制度があるわけではありませんが、身体拘束が長引けば欠勤等から勤務先に事情を知られる可能性があります。
必要以上に詳細を説明する前に、弁護士へ相談することをお勧めします。
福岡で家族が逮捕され、弁護士をお探しの方へ
家族が逮捕された場合、重要なのは、
逮捕
↓
接見・取調べ対応
↓
勾留を避けるための活動
↓
被害者との示談
↓
早期釈放
↓
不起訴
という各段階について、できることをできるだけ早く始めることです。
特に、
本人と連絡が取れない
何の容疑か詳しく分からない
明日にも会社へ出勤しなければならない
被害者と示談したい
本人が事件を否認している
という場合には、逮捕直後から弁護士へ相談する意味があります。
原綜合法律事務所では、刑事事件の弁護人選任を検討している加害者本人・親族について初回相談無料とし、現在のサイトでは刑事事件専用電話を24時間受け付けています。
詳しい事情がまだ分からなくても構いません。
分かっている範囲で、逮捕された警察署、逮捕された日時、容疑などをお話しください。
福岡で逮捕された家族のために弁護士へ相談する
