福岡で横領・業務上横領事件についてお悩みの方へ
- 「会社のお金を使い込んだことが発覚した」
- 「勤務先から呼び出され、横領について事情を聞かれている」
- 「会社から横領した金額をすぐ全額返済するよう求められている」
- 「返済できなければ警察に届けると言われた」
- 「過去にも同じことをしていて、被害額がどこまで増えるのか分からない」
- 「会社から示された横領額に、自分の認識と違う部分がある」
このような状況では、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
業務上横領事件の大きな特徴は、警察が捜査を始める前に、勤務先による社内調査や本人への事情聴取が先行することが多い点です。
そのため、
会社に発覚した段階でどのように対応するか
が、その後に刑事事件へ発展するかどうかを左右する重要なポイントとなる場合があります。
事実を認める場合には、できるだけ早く被害額を確認し、被害弁償・示談に向けた対応を始める必要があります。
一方で、会社が主張している横領額や事実関係について争いがある場合には、十分に確認しないまま会社の作成した書面に署名したり、会社の主張をすべて認めたりすることが適切でない場合もあります。
まず現在の状況と事実関係を整理することが重要です。
⇒会社から告訴・被害届を出すと言われ、逮捕が心配な方はこちら
横領罪・業務上横領罪とは
刑法では、横領に関する犯罪として、主に、
- 横領罪
- 業務上横領罪
- 遺失物等横領罪
が規定されています。
現在の刑法では、横領罪は5年以下の拘禁刑、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑、遺失物等横領罪は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料とされています。刑法252条から254条に規定されています。
このうち、勤務先のお金や商品などを着服した事件で特に問題になるのが、業務上横領罪です。
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、刑法253条が、
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」
を処罰する犯罪です。
典型的には、
- 経理担当者が会社の預金を自分の口座へ移す
- 営業担当者が顧客から預かった代金を会社に入金せず使う
- 会社の売上金を自分のために使用する
- 管理を任されている会社の商品を勝手に売却する
- 継続して管理を任されている他人の金銭を私的に使用する
といった行為が問題になります。
「業務」は必ずしも給与を得て行う仕事だけを意味するものではなく、一定の立場に基づいて反復継続して行う事務も含まれ得ます。
横領と窃盗は何が違う?
横領と窃盗は、どちらも他人の財産を自分のものにする犯罪ですが、大きな違いは、問題となる財物を誰が占有・管理していたかという点にあります。
例えば、自分が管理を任されている会社のお金を勝手に自分のために使えば、業務上横領罪が問題となります。
これに対して、自分が管理していない会社の金品を持ち去った場合には、窃盗罪が問題になることがあります。
実際には、
- 誰が金銭を管理していたのか
- どのような権限を与えられていたのか
- どのような方法で金銭・物品を取得したのか
によって成立する犯罪が異なります。
「会社のお金を取った=必ず業務上横領」と決まるわけではありません。
業務上横領が会社に発覚するとどうなる?
業務上横領は、犯行現場で発覚するというよりも、
帳簿・預金残高・在庫・売上金などの不一致
をきっかけとして会社内部で調査が始まり、その後本人に事情確認が行われるというケースが少なくありません。
一般的には、
不自然な入出金などが発覚
↓
社内調査
↓
本人への事情聴取
↓
被害額の確認
↓
会社から返済要求
↓
示談・社内での処分の検討
↓
被害届・刑事告訴
↓
警察による捜査
という経過をたどることがあります。
もちろん、すべての事件がこの順番になるわけではありません。
しかし、会社内部で調査している段階と、警察が捜査を開始した後とでは、弁護士が取ることのできる対応も変わってきます。
当サイトでも、業務上横領事件では会社による調査後に警察への被害申告が行われ、捜査が開始されるケースがあることを解説しています。
会社から事情を聞かれている段階で注意すべきこと
会社から呼び出され、
「この入金はどうしたのか」
「いつから使っていたのか」
「全部でいくら使ったのか」
などと聞かれる場合があります。
この段階では、対応を誤らないことが重要です。
証拠を削除・改ざんしない
会社のパソコン、メール、帳簿、経理データ、チャット、領収書などに関係する資料が残っている場合、自分に不利だと思っても削除したり書き換えたりすることは避けるべきです。
事後の証拠隠滅を疑われれば、かえって状況を悪化させる可能性があります。
関係する資料はそのまま保存し、弁護士に相談してください。
事実と違うことまで認めない
他方で、
「早く謝れば警察には言わないと言われた」
という理由だけで、内容を十分確認せず会社が作成した自認書、始末書、返済誓約書などへ署名することにも注意が必要です。
特に、
- 横領した期間
- 回数
- 個々の金額
- 総額
- 自分が関与していない取引
- 会社が損害として請求している項目
について認識が違う場合には、一つずつ確認する必要があります。
認めるべき事実は認めるとしても、認識していない事実まで認める必要はありません。
会社から請求された「被害額」は確認する必要があります
業務上横領事件では、
「横領額は全部で1000万円だ」
「調査費用も含めて○○万円払ってほしい」
などと会社から高額な請求を受けることがあります。
しかし、
刑事事件として問題となる横領額
と、
会社が民事上請求している金額
と、
最終的な示談で支払う金額
は必ずしも同じものではありません。
そのため、被害額が大きい事件では特に、
- いつ
- どの取引について
- いくら
- どのような方法で
- 誰が関与したのか
を資料と照らし合わせて確認することが重要です。
当事務所が扱った事件でも、会社との間で事実関係と被害額を整理したうえで、弁償方法について交渉して解決した事例があります。
業務上横領では被害弁償・示談が非常に重要です
業務上横領の事実を認めている場合には、被害を受けた会社への被害弁償と示談をできるだけ早い段階から検討することになります。
会社にとって大きな関心事の一つは、
「横領された金銭がどの程度回収できるのか」
という点です。
したがって、
- 被害額の確認
- 返済できる金額
- 一括払いが可能か
- 分割払いの場合の返済計画
- 家族等から援助を受けられるか
- 今後の支払能力
などを整理して交渉する必要があります。
当サイトの業務上横領の示談に関する専門記事でも、被害額の返還が示談交渉の中心となり、一括返済が難しい場合には実現可能な返済計画を提示することが重要であると説明しています。
※刑事事件における示談交渉そのものの流れについては、刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼する流れでも説明しています。
全額を一括返済できなくても示談できることはあります
横領額が数百万円、1000万円を超えるような事件では、一括して全額を返済することが現実的に難しい場合があります。
その場合でも、直ちに示談が不可能になるとは限りません。
会社側が了承することが前提ですが、
- 現時点で支払える金額
- 毎月返済できる金額
- 返済期間
- 支払いを確実にする方法
などについて具体的な提案をし、分割払いによる解決を目指せる場合があります。
ただし、会社には分割払いに応じる義務があるわけではありません。
そのため、単に「お金がないので分割にしてほしい」と伝えるだけではなく、現実的に履行できる返済計画を提示し、交渉することが重要です。
⇒1000万円を超える業務上横領を分割払いの示談で解決した事例を見る
⇒会社の社内調査段階から弁護士が対応し、刑事事件化を回避した解決事例
会社から「警察に届ける」と言われたら
会社から、
「期限までに払わなければ警察に行く」
「刑事告訴する」
「すでに弁護士と相談している」
などと言われた場合には、緊急性が高まっています。
この段階では、会社との交渉だけではなく、
警察が捜査を開始した場合を想定した準備
も必要です。
特に、
- 被害額が大きい
- 長期間にわたり繰り返している
- 件数が多い
- ほかにも会社が把握していない行為がある
- 会社との関係が非常に悪化している
といった場合には、早めに対応方針を決める必要があります。
業務上横領では逮捕される?
横領が会社に発覚したからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
業務上横領では、会社による内部調査が行われ、資料がある程度そろった後に警察へ相談されるケースもあり、被疑者を逮捕せず在宅のまま捜査が進められる場合もあります。
一方、
- 被害額が高額
- 長期間・多数回にわたっている
- 余罪が疑われている
- 逃亡のおそれがある
- 証拠を隠したり処分したりするおそれがある
などの事情によっては、逮捕・勾留される可能性があります。
当サイトの業務上横領に関する解説でも、高額事件、長期・常習的な事件、余罪が疑われる事件などでは逮捕の可能性が問題となることを説明しています。
すでに警察から連絡を受けている場合
会社からすでに被害申告が行われ、
「警察署に来てほしい」
「事情を聞きたい」
と警察から連絡を受ける場合があります。
この場合、会社内だけの問題ではなく、刑事事件として捜査が始まっている可能性があります。
警察へ出頭する前に、
- どの事実を認めるのか
- 被害額について争いがあるのか
- 余罪があるのか
- 会社との示談交渉はどうなっているのか
- 取調べでどのように説明するのか
を弁護士と整理しておくことが重要です。
自首した方がよい場合もある?
まだ警察が事件や犯人を把握していない場合には、事件内容によっては、自ら警察へ事情を申告することを検討する場合もあります。
ただし、法律上の「自首」に当たるかどうかは、捜査機関が事件や犯人をすでに把握しているかなどによって変わります。自首と単なる出頭は法律上同じではありません。
業務上横領事件では、
会社との被害弁償・示談を先に進めるのか
警察へ申告するのか
双方を並行して進めるのか
について、具体的な状況を踏まえて判断する必要があります。
自分だけで判断して突然警察へ行くのではなく、まず弁護士と方針を検討することをお勧めします。
⇒自首すべきか迷っている方・弁護士に自首へ同行してほしい方はこちら
業務上横領で不起訴を目指すために
会社が警察へ被害申告を行い、刑事事件として捜査が開始された後であっても、弁護活動が終わるわけではありません。
事実を認めている事件では、
- 被害額の確認
- 被害弁償
- 会社との示談
- 本人の反省
- 再発防止策
- 生活環境
- 会社側の処罰に関する意向
などを整理し、検察官に伝えることを検討します。
示談が成立しても必ず不起訴になるわけではありません。
特に業務上横領は法定刑が10年以下の拘禁刑と重く、被害額、期間、回数、犯行態様、前科前歴などによって判断は異なります。
それでも、被害弁償や示談の成立は、検察官が起訴・不起訴を判断する際に考慮され得る重要な事情です。
横領した金額について争いがある場合
業務上横領事件では、
「会社のお金を一部使ったことは認めるが、会社が主張する金額ほどではない」
「会社が横領と言っている取引の中に、自分が関与していないものがある」
「業務上認められていた支出まで横領として計算されている」
など、横領の成否や被害額の範囲について争いが生じる場合があります。
このような場合に、早期解決を焦るあまり会社側の主張を全面的に認めてしまうことは慎重に考える必要があります。
弁護士は、
- 帳簿
- 預金取引
- メール・チャット
- 領収書
- 社内規程
- 業務上の権限
- 個々の取引の内容
などを確認し、どこまで事実を認めるべきなのかを整理します。
事実を認めて被害弁償する事件と、犯罪の成立や被害額を争う事件では、弁護方針が大きく異なります。
会社を解雇されることはある?
勤務先で業務上横領が発覚した場合、刑事事件への対応とは別に、会社から懲戒処分を受ける可能性があります。
会社との示談が成立したからといって、必ず雇用を継続してもらえるわけではありません。
つまり、
刑事事件としてどうなるか
と、
勤務先との雇用関係がどうなるか
は分けて考える必要があります。
もっとも、刑事事件化や逮捕・勾留、報道などにまで発展すれば、その後の生活・仕事への影響がさらに大きくなる可能性があります。
その意味でも、会社に発覚した直後から対応を始めることには大きな意味があります。
福岡で横領・業務上横領を弁護士に依頼すると何をしてもらえる?
会社の社内調査への対応
会社がどのような事実を問題にしているのかを確認し、ご本人から事情を詳しく聴き取ります。
必要に応じて、会社から提示された資料や被害額について検討します。
会社との窓口になる
会社とのやり取りによって精神的に追い込まれ、ご本人だけでは冷静に対応できないことがあります。
事件の状況によっては、弁護士がご本人側の窓口となって会社と交渉します。
当事務所でも、実際に社内調査段階から弁護士が窓口となり、刑事事件化を回避した事例があります。
被害額を整理する
会社の請求額をそのまま前提とするのではなく、必要に応じて関係資料を確認し、事実関係と被害額を整理します。
特に多数回・長期間にわたる事件では重要です。
被害弁償・示談交渉を行う
一括返済が可能な場合はもちろん、一括返済が困難な事件では、会社側が了承するのであれば分割返済による解決も検討します。
示談書についても、返済条件や刑事手続に関する会社側の意向などを明確にすることを検討します。
警察の取調べに備える
すでに警察から連絡が来ている場合には、取調べでの対応について事前に打ち合わせます。
被害額、期間、回数、余罪などについて、本人の記憶に基づき正確に説明できるよう整理します。
逮捕・勾留の回避を目指す
逮捕の可能性がある場合には、被害弁償・示談の状況や、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことなど、事件ごとの事情を踏まえて身柄拘束を避けるための活動を検討します。
不起訴を求める
捜査開始後も、被害弁償や示談、反省、再発防止などの事情を整理し、必要に応じて検察官へ不起訴処分を求める意見を伝えます。
起訴された場合は執行猶予等を求める
業務上横領罪には罰金刑の規定がありません。
起訴された場合には、事実関係を争う事件であれば無罪を求める弁護活動を行い、事実を認めている事件では、被害弁償、示談、反省、再発防止などの事情を主張し、執行猶予を含め可能な限り有利な判決を目指します。
原綜合法律事務所の刑事事件担当弁護士
原綜合法律事務所では、横領・業務上横領を含む刑事事件の相談・弁護に対応しています。
業務上横領事件では、刑法上の問題だけではなく、
- 会社内部の調査
- 被害額の確認
- 返済方法
- 会社との交渉
- 警察への被害申告
- その後の刑事処分
という複数の問題を同時に考える必要があります。
特に会社へ発覚した直後は、時間の経過とともに社内調査や警察への相談が進む可能性があります。
「まだ警察からは何も言われていない」という段階でもご相談ください。
横領・業務上横領事件の弁護士費用
必要な弁護活動は、
- まだ社内調査段階なのか
- 会社との示談交渉が必要なのか
- 被害額に争いがあるのか
- すでに警察が捜査しているのか
- 逮捕されているのか
- 起訴されているのか
によって異なります。
原綜合法律事務所では、逮捕前の示談交渉等プラン、逮捕後の起訴前弁護プランなどを掲載しており、具体的な費用は事件の内容を確認したうえで説明します。
横領・業務上横領事件についてよくあるご質問
Q 会社に横領がばれました。すぐ逮捕されますか?
会社に発覚したからといって、必ず直ちに逮捕されるわけではありません。
会社による社内調査、本人への事情聴取、被害額の確認などが行われ、その後警察へ被害申告されるケースがあります。
もっとも、被害額が大きい場合や、長期間・多数回にわたる場合、証拠隠滅や逃亡のおそれが問題となる場合などには逮捕される可能性があります。
Q 横領したお金を全額返せば警察には届けられませんか?
全額返済したからといって、会社が必ず警察への被害申告をしないとは限りません。
被害額、期間、回数、会社との関係、会社側の処罰感情などによって対応は異なります。
もっとも、警察への被害申告前に被害弁償・示談を成立させ、刑事事件化を回避できた事例は当事務所にもあります。
Q 全額を一括返済するお金がありません。それでも示談できますか?
会社側が了承すれば、分割返済を内容とする示談が成立することがあります。
Q 会社が言っている横領額と、自分が使ったと思う金額が違います。
会社側が提示した総額を、確認せずそのまま認める必要はありません。
個々の取引や資料を確認し、
「自分が認める部分」
「記憶がない部分」
「自分は関与していない部分」
を整理する必要があります。
内容を確認しないまま自認書や返済誓約書などに署名する前に、弁護士へ相談することをお勧めします。
Q 警察に届けられる前に弁護士へ相談してもよいですか?
むしろ、警察への被害申告前の段階こそ弁護士へ相談する意味が大きい場合があります。
実際に当事務所では、社内調査の段階から会社との交渉を行い、被害弁償・解決を経て警察への被害申告が行われなかった事例があります。
Q 示談すれば必ず不起訴になりますか?
示談は不起訴のために極めて重要な要素です。ただ、不起訴が完全に保証されるわけではありません。
業務上横領罪は10年以下の拘禁刑が定められた犯罪であり、被害額、犯行期間、回数、前科前歴、被害弁償・示談の状況など、事件ごとの事情を踏まえて検察官が処分を判断します。
→ 「不起訴処分を目指すための弁護活動
https://criminal-law.jp/situation/situatio-2/
Q 会社にまだ発覚していません。自首した方がよいでしょうか?
事件の内容によります。
法律上の自首に該当するかどうかは、捜査機関が事件や犯人を把握しているかなどによって異なります。
また、会社への被害弁償・示談をどの段階で行うのかも重要です。
警察への申告と会社への対応をどのような順序で行うべきかについて、事前に弁護士へ相談することをお勧めします。
福岡で横領・業務上横領について弁護士をお探しの方へ
業務上横領事件では、
会社に発覚
↓
社内調査
↓
被害額の確認
↓
返済要求
↓
被害弁償・示談交渉
↓
警察への被害申告
↓
刑事捜査
と、状況が短期間で進んでいく場合があります。
特に、
- 「返せなければ警察に行く」と言われている
- 被害額が高額になっている
- 何年も繰り返している
- 会社から提示された金額に納得できない
- 社内調査で何を話せばよいか分からない
という場合には、早い段階で今後の方針を確認することが重要です。
警察から連絡が来るまで待つ必要はありません。
原綜合法律事務所では、刑事事件の弁護人選任を検討している加害者本人・親族の初回相談を無料とし、刑事事件専用電話を24時間受け付けています。
