不起訴にして欲しい |福岡で弁護士が刑事事件(示談交渉)をスピード解

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不起訴にして欲しい

ご自身や家族が逮捕された際は、不起訴の獲得が重要です。
この記事では、不起訴処分の種類やメリット、不起訴にしてほしい場合の弁護内容を解説します。
 

そもそも不起訴とは

不起訴とは、逮捕された被疑者と事件について捜査した結果、起訴しないと決める処分です。
検察官が決定し、不起訴になると前科がつきません。
刑事裁判にもならないため、すぐに身柄が釈放されて元の生活へ戻れます。
逮捕後、早期に社会復帰したいのであれば、不起訴処分の獲得が欠かせません。
 

不起訴処分の種類

不起訴の種類は大きく分けて、以下2つに分かれます。
 

  • 1.「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」による不起訴
  • 2.「起訴猶予」による不起訴

 
それぞれ説明します。
 

1.「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」による不起訴

検察官が事件を捜査した結果、以下2つの理由により不起訴を決める場合があります。
 

  • 「嫌疑なし」による不起訴:被疑者による犯罪の証拠がない
  • 「嫌疑不十分」による不起訴:被疑者による犯罪の証拠が不足している

 
被疑者が無実であるのに逮捕された冤罪事件や、犯行を認めないケースでは、上記の嫌疑なしまたは嫌疑不十分による不起訴を目指します。
 

2.「起訴猶予」による不起訴

被疑者が罪を犯したと認めている場合、「起訴猶予」による不起訴獲得を目標にします。
起訴猶予とは、刑事訴訟法第248条にもとづき、検察官の裁量によって事件を起訴しないと決める処分です。
被疑者による犯行は明白であるものの、被害者との示談成立や初犯などの材料によって、起訴は不要であると判断された場合に適用されます。
 
例として、万引き(窃盗罪)により逮捕されたケースで考えてみましょう。
被疑者は前科がなく、深く反省し、被害店舗との示談も成立しているのであれば、起訴猶予による不起訴処分が期待できます。
 

不起訴処分になるメリット

不起訴処分になる最大のメリットは、前科がつかない点です。
前科による資格・就業制限など、今後の社会生活への影響がありません。
起訴されると前科がついてしまい、就職以外にも海外渡航の制限といったデメリットが生じてしまいます。
 
また、不起訴になると、留置場または拘置所からすぐに釈放されます。
釈放後は自宅に戻り、これまで通りの生活を送れます。
そのため、逮捕されてから迅速に不起訴が決定するほど、すばやく社会復帰できるわけです。
周囲の人に逮捕された事実がばれづらく、人間関係や人事評価の悪化に怯える必要もありません。
 
なお、逮捕されてから不起訴が決まるまでは、最長で23日間かかります。
つまり、たとえ不起訴になったとしても、23日間も身柄を拘束されてしまう恐れがあります。
仕事や家庭への影響をできる限り避けたいのであれば、逮捕直後から弁護士に相談して早期釈放してもらうことが重要です。
 

確実に不起訴にしてほしい場合は刑事弁護が必要

確実に不起訴処分を目指すなら、弁護士による刑事弁護が必要です。
本人が「無罪を主張」または「罪を認めている」かにより、弁護活動の方針は異なります。
 

1.無罪を主張する場合

無罪を主張する場合、「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」による不起訴を狙います。
黙秘権の行使や捜査機関に与えるべき情報をアドバイスし、取り調べで不利な供述をしないようサポートします。
また、捜査機関による自白の強要の防止も大切です。
弁護士が頻繁に接見したり、圧迫的な取り調べに抗議をしたりすることで被疑者への不当な扱いを防ぎます。
 

2.罪を認めている場合

被疑者が罪を認めているのであれば、「起訴猶予」による不起訴を目指します。
起訴猶予を狙う上でもとりわけ重要な要素が、被害者との示談成立です。
親告罪であれば被害届を取り下げてもらうことで、捜査が打ち切られて不起訴が確定します。
非親告罪であっても、被害届の取り下げは不起訴処分の決定に有利に働きます。
 
示談のほか、検察官に起訴は不要と判断してもらうための交渉も欠かせません。
具体的には、「反省文の提出」「被害者への謝罪」「再犯防止の対策」「初犯であること」といった事情を検察官に伝えます。
弁護士がこれらの要素を論理的に伝えることで、不起訴になる確率が高まります。
 

まとめ

不起訴にしてほしい場合、まずは弁護士に依頼しましょう。
「嫌疑なし・嫌疑不十分」または「起訴猶予」による不起訴のどちらを目指すべきか、事件内容に沿って方針を定めます。
事件ごとに適切な弁護活動を進めることで、不起訴を獲得しやすくなります。

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